CONTENTS
- 1. 通信媒体利用わいせつ罪 | 概念

- - 通信媒体利用わいせつ罪(通わい音)
- - 通信媒体利用わいせつ罪 | 処罰水準
- 2. 通信媒体利用わいせつ罪 | 処罰水準

- - 通信媒体利用わいせつ罪 | 被疑者・被告人の身分の依頼人
- - 通信媒体利用わいせつ罪の到達
- - 通信媒体利用わいせつ罪の内容
- - 通信媒体利用わいせつ罪の処罰
- - 通信媒体利用わいせつ罪 | 被害者の依頼人
- 3. 通信媒体利用わいせつ罪無罪

- 4. 通信媒体利用わいせつ罪の有罪判例

- 5. 通信媒体利用わいせつ罪 | 代表的な類型

- - 通信媒体利用わいせつ罪の1:1チャット
- - 通信媒体利用わいせつ罪のスクリーンショット
- - 通信媒体利用わいせつ罪のIDニックネーム
- - 主要な判例の動向
- - 法的∙実務的意義
- 6. 通信媒体利用わいせつ罪への対応

- - 通信媒体利用わいせつ罪の合意
- - 通信媒体利用わいせつ罪の弁護士
- 7. 通信媒体利用わいせつ罪|対応方法

- - 通信媒体利用わいせつ罪の被疑者の立場であれば
- - 通信媒体利用わいせつ罪の被害者の立場なら
- 8. 通信媒体利用わいせつ罪|実務弁護ポイント

1. 通信媒体利用わいせつ罪 | 概念

通信媒体利用わいせつ罪とは、通信媒体を利用して自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、他人に性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、絵、映像などを送信する犯罪です。
ここで通信媒体とは、電話、郵便、コンピュータなどをいい、言葉、絵、映像だけでなく、音響、物件などを相手に到達させた場合にも通信媒体利用わいせつ罪が成立します。
わいせつな内容を文などで1対1のチャットルームを通じて送信したとしても成立し、多数に配布する場合は情報通信網法違反として加重処罰の対象となります。
直接的な身体接触がなくても、非対面の方式で他人の性的自己決定権と人格権を侵害するという点で性犯罪とみなされ、デジタル犯罪の一種としても分類されます。
通信媒体利用わいせつ罪(通わい音)
• 通わい音と呼ばれる通信媒体利用わいせつ罪は、セクハラを処罰する規定です。
通信媒体利用わいせつ罪を解釈すると、オンライン上で行われるセクハラを処罰する規定とみることができます。
現実ではセクハラを処罰する規定が別途ありませんが、通信媒体を利用してセクハラを行う場合、通信媒体利用わいせつ罪が適用されて処罰を受けることがあります。
したがって、通信媒体を利用して相手方に性的羞恥心や性的嫌悪感を与えうる言葉には注意しなければなりません。
通信媒体利用わいせつ罪 | 処罰水準
通信媒体利用わいせつ罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条に従って処罰されます。
自己または他人の性的欲望を誘発または満足させる目的で、電話、郵便、コンピュータ、その他の通信媒体を通じて性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文字、絵、映像または物件を相手に到達させた者は、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処されます。
また、通信媒体利用わいせつ罪が認められて罰金刑以上の刑が宣告された場合、身上情報公開、就業制限などの保安処分を受けることもあります。
2. 通信媒体利用わいせつ罪 | 処罰水準
通信媒体利用わいせつ罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法 第13条に基づいて処罰されます。
自己または他人の性的欲望を誘発し、または満足させる目的で、電話、郵便、コンピュータ、その他の通信媒体を通じて性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文、絵、映像または物件を相手方に到達させた者は、 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処されます。
また、通信媒体利用わいせつ罪が認められて罰金刑以上の刑が宣告されると、身上情報の公開、就業制限などの保安処分を受けることもあります。
通信媒体利用わいせつ罪 | 被疑者・被告人の身分の依頼人
通信媒体利用わいせつ罪の到達
√ 通信媒体利用わいせつ罪は、わいせつな情報が相手方に到達されて成立します。
不特定多数人がアクセス可能な掲示板にわいせつな情報を掲載したならば、これは通信媒体利用わいせつ罪が成立する事項ではありません。
発信者がわいせつな情報を送信して相手方の郵便箱、メールボックス、文書保管箱などに入るようにした場合、これは到達したものと見て、通信媒体利用わいせつ罪が成立するものと見ています。
通信媒体利用わいせつ罪の内容
√ 通信媒体利用わいせつ罪上、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす内容とは何を意味するのでしょうか?
大法院は、
「被害者に単に恥ずかしさや不快感を与えることを超えて、 人格的に羞恥心や侮辱感を感じさせたり、嫌い憎む感情を感じさせたりするに足る表現」
であると判示したことがあります。 言い換えれば、厳格な要件を満たした場合にのみ通信媒体利用わいせつ罪を適用するという意味です。
男女の性器や陰毛の露出が全くない場合、 露骨にあからさまに性的部位や行為を表現していない場合、 通信媒体利用わいせつ罪の無罪判決をした事例が多いです。
通信媒体利用わいせつ罪の処罰
通信媒体利用わいせつ罪で処罰を受ける場合、 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
また、当該犯罪は性犯罪に分類されて保安処分の対象となる可能性があります。
就業制限命令や身上情報公開命令が併科される場合、深刻な不利益を被る可能性があります。
通信媒体利用わいせつ罪 | 被害者の依頼人
通信媒体利用わいせつ罪の被害者の依頼人に関する主要業務分野は以下のとおりです。
🔗
厳罰嘆願書の代理作成および提出
加害者との 対話 内容の 🔗デジタルフォレンジック 業務
その他 事件 関連 資料の 確保 業務
和解金の 算定、和解手続きの 代行
警察 の取調べの同行
捜査 段階の弁護人 意見書の 提出
警察段階の不送致、検察段階の不起訴時の異議申立ての代理
公判 段階の告訴人の代理出席、宣告結果の代理聴取
通信媒体利用わいせつ罪に関する 民事 損害賠償 請求の 代理
その他、通信媒体利用わいせつ罪に 関する 法律助言
3. 通信媒体利用わいせつ罪無罪
• 通信媒体利用わいせつ罪の無罪事例は次のとおりです。
① 女性のスカートの中を密かに撮影した写真、男女が性行為をする様子の上半身だけを描いた漫画写真、いずれも男女の性器や陰毛の直接的な露出がない場合
: 低俗で淫乱な感じを与えるとしても通信媒体利用わいせつ罪無罪を宣告しました。
② 「性関係いつするのか」「今週来て泊まっていけ、優しい手の感触が恋しい」などのメッセージを送った場合
: 不適切な内容であるのは事実だが、露骨で赤裸々な表現ではないという点を挙げて通信媒体利用わいせつ罪無罪を宣告しました。
③ 多数が見るインターネットコミュニティ掲示板に他の女性を性的に貶める内容を投稿した場合
: 特定人に到達させた行為と見られず通信媒体わいせつ罪無罪を宣告しました。
④ 同性の友人と喧嘩した後、怒って友人に「ぼろ雑巾」「お母さんも性売買従事女性なのか」というメッセージを送信した場合
: 性的欲望を誘発したり満足させる目的がないと見て通信媒体わいせつ罪無罪を宣告しました。
4. 通信媒体利用わいせつ罪の有罪判例
• 通信媒体利用わいせつ罪の有罪と認められる事例は次のとおりです。
① ゲームで知り合った女性 3名に「スキンシップしよう」「性器を触りたい」などのメッセージを繰り返し送信した場合
: 通信媒体利用わいせつ罪の有罪を宣告されました。
② ゲームで知り合った女性に「俺の性器を見たいだろう」「君と性関係を持つ想像をしている」などのメッセージを送信した場合
: 通信媒体利用わいせつ罪の有罪を宣告されました。
③ オープンチャットルームで被害者にチャットで「性器の色は何色か」「昨日いやらしい動画を視聴した」などのメッセージを送信した場合
: 通信媒体利用わいせつ罪 の有罪を宣告されました。
④ 中古取引中に値引き交渉を断られると性的な暴言を浴びせた購入者の場合
: 通信媒体利用わいせつ罪が適用され、有罪を宣告されました。
5. 通信媒体利用わいせつ罪 | 代表的な類型
通信媒体利用わいせつ罪はさまざまな形態で現れ、主な類型は次のとおりです。
1. わいせつな文字または音声メッセージの送信
カカオトーク、ショートメッセージ、インスタグラムのDMなどでわいせつな表現や性的な暴言などを送信する行為。
2. 性器の写真や裸の写真の送信
相手方の同意なく、自身の裸の写真、性器の写真などを送る場合。
3. わいせつ映像の共有
自身の自慰の場面、性行為の場面などを撮影して他人に送る場合。
4. 電話での性的羞恥心の誘発
音声通話中に喘ぎ声を出したり、性的な会話を誘導したりして相手方に不快感を与える行為。
5. メッセンジャーボットを利用した大量のわいせつメッセージの送信
自動化されたプログラム(ボット)を活用して不特定多数にわいせつメッセージを送信する場合
通信媒体利用わいせつ罪の1:1チャット
通信媒体利用わいせつ罪は、公然性が成立要件ではありません。したがって、公然性がなくても通信媒体利用わいせつ罪が成立する余地があります。
公然性とは、不特定または多数が知り得る状態をいいます。
1:1チャットでわいせつなメッセージ、写真などを送信する場合、通信媒体利用わいせつ罪で処罰され得ることを認識する必要があります。
通信媒体利用わいせつ罪のスクリーンショット
通信媒体利用わいせつ罪では、スクリーンショットが証拠能力を認められることがあります。
ただし、スクリーンショット一つだけで罪が認められることは難しく、前後の状況などを把握できる他の証拠資料を共に提出すれば、さらに良いです。
スクリーンショットを証拠資料として使用しようとする場合は、加害者の情報が最大限出るようにキャプチャすることが重要です。
通信媒体利用わいせつ罪のIDニックネーム
ゲームでニックネームやIDを指して行った発言は特定性がありませんが、通信媒体利用わいせつ罪が適用される余地があります。
特定の個人を対象にしようと、不特定多数を対象にしようと、罪の成立の有無には影響を与えないためです。
主要な判例の動向
通信媒体利用わいせつ罪の主要な判例の動向について見ていきます。
▶ゲームチャットで性的な卑俗語を使用したという理由で起訴された事案
最近、大法院は通信媒体利用わいせつ罪の成立要件に新たな基準を提示しました。
大法院は「性的表現を含んでいるという事情のみで、ただちに『性的欲望の誘発または満足の目的』があると断定することはできない。目的犯として目的が明確に認められてこそ成立する」と判断しました。
すなわち、通信媒体利用わいせつ罪の成立のためには、単にわいせつ性ではなく目的性の立証が必須であることを明確にしたのです。検事側が故意と目的を立証できなければ無罪になりうることを示した事例でした。
▶ゲームチャットで「性器」という表現を繰り返し使用した事件
感情的な口論の中で発生したもので、性的欲望の誘発の目的がないと判断され、無罪が宣告されました。
▶メッセンジャーで性的な暴言を含む侮辱的な発言を繰り返した事件
性的な自己満足の目的よりは、相手方への卑下・攻撃の意図が中心であるとして無罪が宣告されました。
法的∙実務的意義
最近の通信媒体利用わいせつ罪の判決の流れに伴う意義は以下の通りです。
1. 目的犯としての構成要件の厳格化
2. 被疑者の防御戦略の多様化が可能
-感情的な状況で発生した一時的な言動であることを立証するなら、「性的欲望の目的」の不在を主張して防御が可能
-対話全体の脈絡、被害者の反応、相互交流の有無などを証拠として提示可能
3. 被害者側の証拠構成の重要性の強化
-単に羞恥心を感じたという供述だけでは不十分
-反復性、具体性、対話の流れの中の意図の把握が可能でなければ成立の可能性が高まる
4. 社会的関係網内の言動に対する法的判断の強化
-SNS、ゲーム、メッセンジャーなど非対面環境における表現の責任がより厳格に問われる
6. 通信媒体利用わいせつ罪への対応
通信媒体利用わいせつ罪が 適用される 場合、 ただ 冗談で 発した 言葉だとしても 有罪判決が 宣告されて 罰金刑が 宣告されることが あります。
その 瞬間 性犯罪者と 認識され、 保安処分も 併せて宣告されれば、 その後の社会生活において大きな 不利益を 被ることが あります。 したがって、 初期 対応を 確実に することが 重要です。

通信媒体利用わいせつ罪の合意
通信媒体利用わいせつ罪の処罰量刑を下げるためには、被害者との合意が最も重要です。
被害者と合意する場合、宣告猶予など軽い処罰で事件が終結し得るため、必須の要素です。
合意金は法的に定められた基準がありません。
当時の状況と当事者間の関係、内容の程度により総合的に考慮し、被害者が提示した金額から適切な調律を行って定めるのが望ましいです。
当該調律が難しい、または過分な合意金を被害者が提示する場合、専門弁護士の諮問を受けることをお勧めします。
ただし、冤罪を受ける場合、かえって被害者と合意することは罪を認める行為と受け止められ得るため、軽率な被害者合意は避ける必要があります。
また、わざと合意金を引き出すために通信媒体利用わいせつ罪を利用する人が急増しているため、一人だけの判断で合意を先に提案することは控える必要があります。
通信媒体利用わいせつ罪の弁護士
通信媒体利用わいせつ罪は、被害者との示談をしても処罰される犯罪であるため、安易に考えてはなりません。
わずか1回の発言だけでも成立し得て、侮辱罪や名誉毀損罪のように成立要件が厳しいわけでもありません。
また、 インターネットの特性上、証拠が記録され、当時の状況資料を収集しやすいため、嫌疑を立証しやすいです。
感情的に腹が立って相手方に性的な暴言を浴びせた場合、 性犯罪者になり得るという事実を覚えておかなければなりません。
法務法人 大倫は、 通信媒体利用わいせつ罪の嫌疑を受けている依頼人と体系的な相談を通じて、無実の事件である場合には無罪を勝ち取るために最善の努力を尽くしています。
被害者との示談の代行業務を遂行しています。 通信媒体利用わいせつ罪の告訴を望む依頼人には、証拠資料を検討した後、詳細な告訴状の作成の助力などを差し上げています。
7. 通信媒体利用わいせつ罪|対応方法

通信媒体利用わいせつ罪の被疑者、被害者の立場の対応方法を見ていきます。
通信媒体利用わいせつ罪の被疑者の立場であれば
1. 初動対応:陳述前の内容点検
捜査機関の調査を受ける前に、自身の行動が刑事処罰の対象であるかを正確に把握しなければなりません。
たとえば、相手方と性的な冗談をやり取りしている途中で突然通報された場合、会話内容、文脈、相手方の反応などを記録・保存することが必要です。
2. 被害者との示談の可能性の検討
初犯であったり軽微な事案であったりする場合、示談の有無が量刑の判断に大きな影響を及ぼします。
ただし、無条件に「寛大な処分を求める」という態度は不利になりうるため、容疑を認めるか否かとは無関係に戦略的に示談を進めるのがよいでしょう。
3. 身上情報登録の可能性への備え
当該犯罪で罰金刑以上を受けた場合、身上情報登録の対象となることがあります。
これに伴う就業制限(教育機関、福祉施設など)の問題が発生しうるため、起訴前に嫌疑なしまたは起訴猶予処分を目標としなければなりません。
▶単独での対応のヒント
-警察への出席時には黙秘権の行使が可能
-陳述は必ず事実関係に基づいて書面で整理
-証拠資料(全体の会話、写真、映像など)を保管した後、説明資料を準備
-「性的羞恥心の誘発」の有無に関して、被害者の反応、会話の流れなどを総合して釈明を準備
通信媒体利用わいせつ罪の被害者の立場なら
通信媒体利用わいせつ罪の被害者は、予想できない状況で大きな羞恥心と精神的苦痛を受け得ます。
特に加害者が職場の同僚、恋人、知人である場合、対処がより難しくなり得ます。
1. 証拠の確保
被害を立証できる文字、写真、映像、通話の録音などを削除せずに保管しなければなりません。スクリーンショット、原本ファイルのダウンロード、メールのバックアップなどを通じて複数に保存しておくことが望ましいです。
2. 警察または検察への告訴
持続的な不快感や羞恥心が発生したか否かを中心に供述すれば、捜査機関が法的判断を下しやすくなります。
相手方との対話の脈絡も重要であるため、対話内容全体の提出が役立ち得ます。
3. 民事的な損害賠償の請求
刑事手続きのほかにも、精神的損害に対する慰謝料の請求が可能です。
特に加害者が反省しなかったり和解を回避したりする場合、刑事告訴と並行して民事訴訟を進めることが実質的な対応となり得ます。
▶一人で対応するためのコツ
-証拠の確保が最優先 (削除されると捜査が困難)
-告訴状は様式に従って提出
-被害の経緯は具体的・連続的に供述しなければならない
-捜査機関の調査前に、供述の草案をあらかじめ作成しておくことが望ましい
-加害者の身上の公開の可否は裁判所の判断の対象だが、被害者の供述が核心的な役割を果たす
8. 通信媒体利用わいせつ罪|実務弁護ポイント
通信媒体利用わいせつ罪の実務弁護ポイントについて見ていきます。
✅ 被疑者の立場からの弁護ポイント
1. 「性的欲望の目的」の不在の強調
通信媒体利用わいせつ罪は「性的欲望を誘発または満足させようとする目的」という主観的要素が必ず立証されなければなりません。
問題のメッセージまたは会話が性的表現を含んでいても、その意図が性的欲望の充足ではなく怒りの表出、感情の表現、単なるユーモアであった点を強調します。
例えば、口論中に出た悪口、相手方の挑発に対する感情的反応であることを、客観的な会話の流れ、時間帯、文脈などを通じて疎明します。
2. 相互の会話の流れおよび同意性の分析
被害者との以前の会話内容で類似の表現が反復的、相互に交換された場合、「その行為が羞恥心を誘発する目的ではなく、日常的な会話として認識された」と主張できます。
被害者側の積極的な反応、冗談、絵文字、続く会話の雰囲気などを活用し、わいせつ性・不快感ではなく親密な会話であったことを浮き彫りにします。
3. 反復・計画性のないことの強調
1回限りの送信、偶発的な状況、飲酒状態などを言及し、計画的な行為ではなかったことを立証します。
常習性がなく偶然発生した事故であるという点で寛大な処分を要請できます。
4. 初犯・反省・合意の努力
通わいせつ罪は処罰しつつ矯正の可能性に焦点を置く犯罪であるため、初犯の場合は寛大な処分の可能性が比較的高い方に属します。
被害者に謝罪して合意に努力したことを文書化したり、自発的な性暴力予防教育の修了、真摯な反省文の作成などの態度を見せたりすると、実刑を免れる可能性が高まります。
✅ 被害者の立場からの弁護ポイント
1. 「性的欲望の目的」が明白な状況の確保
単に羞恥心を感じたという主張だけでは不十分であり、加害者のメッセージ内容が明白な性的目的性を含んでいる点を立証すべきです。
2. 被害者の明示的な拒否反応の強調
被害者が当該行為について不快感、羞恥心、恐怖などを表現したにもかかわらず、加害者がこれを無視または反復したのであれば、故意性と目的性を強化する核心証拠となります。
3. 反復性・持続性の立証
通わいせつ罪はたった1回の送信でも成立しうますが、反復的な送信は処罰の可能性を高める要因です。
同じ時間帯に似た内容のメッセージを何度も送った状況、持続的に特定の行為を要求したメッセージなどは、厳重な刑罰を導きうる証拠です。
4. 他の被害者の存在(類似被害の拡張)の確認
加害者が特定のコミュニティ、メッセンジャー、SNSで不特定多数を対象に同一の行為を反復した場合、明白な目的性と習慣性を証明するのに有利です。
追加の被害者の証言、キャプチャなどを確保して告訴状に添付すれば、迅速かつ強力な捜査が行われうます。
5. 二次加害の懸念の疎明および被害回復の促求
加害者が事件以後に脅迫、懐柔、誹謗などで二次被害を誘発した場合、これは処罰水準の上向きの要因となります。
警察または検察への陳述の際、単なる被害を超えて「心理的苦痛、社会生活の困難」などの影響があったことを明確に陳述してこそ、刑事処罰だけでなく損害賠償請求にも有利です。
通信媒体利用わいせつ罪は、単なるメッセージの送信がすぐに刑事処罰につながりうる敏感な犯罪であり、誤った対応をした場合、身上情報の登録、社会的烙印、刑事処罰という重大な結果につながることがあります。
反対に、不当な被害を被っても正確な手続きを踏めなければ、正当な保護を受けられないことがあります。
当法人は、性犯罪専門弁護士がご依頼者のためのTFチーム対応を通じて、会話の文脈と証拠の分析、告訴状の作成および捜査への協力、損害賠償請求に至る総合的な法律サービスを提供しています。
















