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業務分野

児童性搾取物

児童性搾取物とは、児童、または児童と認識され得る人物が登場して性行為を行う内容を表現した映像物をいう。児童性搾取物は、所持するだけでも処罰され得る。

CONTENTS
  • 1. 児童性搾取物 | 概念
    • - 児童性搾取物の処罰対象
  • 2. 児童性搾取物 | 処罰の水準
    • - 児童性搾取物 | 主要業務分野
  • 3. 児童性搾取物 | 代表的な類型
    • - 児童性搾取物の視聴に対する処罰
    • - 児童性搾取物の無罪
    • - 実際の判例を通じて見る法適用の例
  • 4. 児童性搾取物の申告への対応
  • 5. 児童性搾取物 | 対処方法
    • - 被疑者の立場からの対処方法
    • - 被害者の立場からの対処方法
  • 6. 児童性搾取物 | 実務ポイント
    • - 被疑者の立場の実務ポイント
    • - 被害者の立場の実務ポイント

1. 児童性搾取物 | 概念

法務法人大輪 児童性搾取物の概念説明


児童性搾取物とは、児童または青少年を対象とした性的行為、または性的行為を暗示する内容が含まれた映像、写真、絵、音声など一切の表現物をいう。

これは単に性行為が明示的に含まれたコンテンツだけでなく、児童の身体の一部を性的に対象化する画像も含まれ得るものであり、実在の児童ではない仮想の児童や合成画像、アニメーションも
児童性搾取物と認められ得る。


-性交場面
-身体の一部や道具を用いた疑似性行為
-身体に接触し、または性的に露出する行為のうち、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす場面
-自慰行為

上記のような内容が含まれた映像や写真が、フィルム・ビデオ物・ゲーム・通信媒体などを通じて流通する場合、すべて性搾取物とみなされる。

児童性搾取物の処罰対象

• 児童性搾取物の処罰対象に 「仮想の児童および青少年」が 含まれます。

「仮想の児童および青少年」の略語として「仮児青」といいます。

実在の 人物で なくても、 作品 内で 児童 または 青少年として 明確に 認知され得る 2D キャラクターが 含まれている 場合、 これは 仮児青として 処罰され得ます。

2D 児童青少年性搾取物の 場合、 視聴、 ダウンロードする だけでも 処罰 対象として 規定されています。 一般的に 実務上は 流布者を 中心に 取り締まる 傾向に あります。

2. 児童性搾取物 | 処罰の水準

児童性搾取物の処罰の水準について整理する。

児童性搾取物の関連犯罪の処罰の水準は以下のとおりである。

児童性搾取物を製作、輸入、輸出した場合無期または5年以上の懲役

営利を目的として児童性搾取物を販売、貸与、配布、提供し、

またはこれを目的として所持、運搬、広告、公然と展示もしくは上映した場合

5年以上の有期懲役

児童性搾取物を配布、提供し、

またはこれを目的として広告、紹介、公然と展示もしくは上映した場合

3年以上の有期懲役

児童性搾取物を製作することを知りながら、児童・青少年を

児童性搾取物の製作者にあっせんした場合

3年以上の有期懲役
児童性搾取物を購入し、または児童性搾取物であることを知りながら所持、視聴した場合1年以上の有期懲役
児童性搾取物を利用してその児童を脅迫した場合3年以上の有期懲役

児童性搾取物を製作する行為の対象となることを知りながら

児童を売買または国外に移送した場合

無期または5年以上の懲役


▶なぜここまで強力に処罰するのか

憲法裁判所と大法院は、児童・青少年性搾取物が単なる映像物ではなく人間の尊厳を毀損する重大な犯罪であると判示したことがある。

-モバイル機器で誰もが容易に撮影・製作できる
-流布されるとインターネット上から完全に削除することが難しい
-児童・青少年に永続的な被害を与える
-社会的に異常な性認識や価値観を助長する危険性が大きい

したがって、関連する行為に対しては強力な刑罰と予防措置が伴っている。

児童性搾取物 | 主要業務分野

児童性搾取物関連の主要業務分野は以下のとおりです。

🔗

児童青少年性搾取物流布サイト加入罪成立可否の諮問

ウェブハードへのアップロード関連諮問

ダウンロード後の即時削除行為関連諮問

トレントなどp2p 🔗
不法ダウンロード関連諮問

Eメールを利用した性搾取物共有関連諮問

アプリケーションでの児童性搾取物共有行為関連諮問

違法ウェブサイト加入および活動行為の犯罪成立可否の諮問

ストリーミング行為の諮問

押収捜索手続き案内および進行諮問

性搾取物流布による不法収益没収の諮問

未成年者認知否定の諮問

🔗
ディープフェイク犯罪および派生犯罪の成立可否

児童性搾取物関連のその他の法律諮問

捜査段階の弁護人意見書提出および反省文提出代行

被害者特定時の被害合意関連諮問

3. 児童性搾取物 | 代表的な類型

児童性搾取物の代表的な類型について整理する。

1. インターネットコミュニティ・テレグラムなどを通じた映像の共有

n番部屋事件以降、オンラインプラットフォームを通じた児童性搾取物の共有に対する取締りが強化された。

秘密の部屋、有料の部屋などを運営して収益を上げた場合は、組織犯罪とみなされる。


2. P2P、ウェブハードなどを通じたダウンロード・アップロード

ダウンロードしたファイルが他の利用者に自動で共有される構造のプログラムも処罰の対象である。


3. 合成画像またはディープフェイクの製作

実在の児童でない場合であっても、実際の児童と誤認し得る映像・画像を製作すれば処罰される。

児童性搾取物の視聴に対する処罰

児童性搾取物の流布と視聴には、いくつかの犯罪類型が存在します。

児童性搾取物の所持は、ダウンロードした後に削除しても所持したものとみなされ、処罰対象となります。

1. ウェブハードに児童性搾取物をアップロードする場合

2. ウェブハードから児童性搾取物をダウンロードする場合

3. トレントなどP2Pで児童性搾取物をダウンロードする場合(アップロードとダウンロードが同時に行われる)

4. メールを利用して児童性搾取物を送ったり、故意に受け取った場合

5. スマートフォンのアプリケーションで児童性搾取物を共有した場合

6. 違法なウェブサイトや特定のコミュニティに加入して活動する場合(単なる加入は除く)

7. 児童性搾取物を故意に視聴していて摘発された場合(ストリーミング)

児童性搾取物の無罪

児童性搾取物に関連する犯罪で無罪になる場合は次の通りです。

1. 過失または意図しない行為

: 児童性搾取物であることを認識できずに視聴および所持した場合、処罰対象ではありません。

2. 関連サイトに単純接続のみをする行為

実際の判例を通じて見る法適用の例

▶児童の同意があっても処罰される

児童が自発的に撮影に応じたとしても、児童性搾取物の「製作」に該当する。

単に個人での保管用に撮影した場合であっても例外はない。

▶直接撮影しなくても「製作」とみなされる

被告人が直接カメラを手にしていなくても、映像の製作を企画し、児童に指示または誘導した場合は「製作」行為と認められる。

▶児童に自分自身を撮影させても処罰される

例えば、脅迫により児童が自らの性搾取映像を直接撮影した場合、これを企画または指示した者は間接正犯の形態の「製作」として処罰される。

4. 児童性搾取物の申告への対応

児童性搾取物関連の嫌疑で調査を控えている場合、性犯罪専門弁護士との相談をお勧めします。

どのような経緯で児童性搾取物に接することになったのか、単なる視聴にとどまった場合なのか、所持したのか、流通・制作に関与したのかによって処罰の水準が変わるため、相談が必要です。

調査を控えて児童性搾取物を機器から削除する行為は、証拠隠滅行為とみなされ、加重処罰の対象となる可能性があることにご留意ください。

法務法人 大倫は、性犯罪専門弁護士が事件を直接相談し検討しています。

平均経歴10年以上の刑事専門弁護士がTFを構成し、依頼人の事件を段階別に分析して解決策を提示しています。

性犯罪で軽い処分を受けることを望むのであれば、状況に対する正確な診断を受けてみることをお勧めします。

5. 児童性搾取物 | 対処方法

法務法人大輪 児童性搾取物に関する支援事項


児童性搾取物の関連容疑を受けている場合、初期対応が非常に重要である。

被疑者と被害者それぞれの立場からの対応方法を整理する。

被疑者の立場からの対処方法

1. 捜索・差押え時の対応要領

デジタル機器(PC、外付けハードディスク、スマートフォンなど)が押収され得るため、捜索・差押え令状の範囲と対象を必ず確認する必要がある。


2. デジタルフォレンジック結果の分析要請

捜査機関が復元したデータの中には、実際の容疑の立証と無関係なファイルまで含まれる場合があるため、ファイルの生成時点、ダウンロード経路、自動共有の有無などを徹底して分析する必要がある。


3. 非故意・非意図的なダウンロードの疎明

-自動ダウンロード機能
-キャッシュファイル
-ウイルスやスパムリンクによる流入など

故意がないことを疎明し得る事情は、重要な防御ポイントである。


4. 取調べ時の供述態度

やみくもに否認したり、削除したという供述をしたりすることは逆効果を生み得る。

事実関係を把握したうえで、弁護人の助言を受けて慎重に供述する必要がある。


5. 再犯防止の努力の立証

成人向けコンテンツ遮断アプリの設置、関連教育の履修、専門家への相談履歴などが、再犯危険性の減少の事情として量刑要素に反映される。

被害者の立場からの対処方法

1. 迅速な通報および証拠の確保

警察署、女性家族部傘下のデジタル性犯罪被害者支援センターなどを通じて通報でき、キャプチャ、会話記録、URLなどの証拠確保が非常に重要である。


2. 削除要請およびモニタリング

デジタル性犯罪被害者支援センターを通じて、削除支援や流布状況のモニタリングサービスを受けることができる。


3. 刑事告訴と並行した民事訴訟

製作者・配布者に対する刑事告訴とともに、慰謝料の請求が可能である。


4. 心理相談・法律支援

被害者保護プログラム、法律相談、心理治療費の支援なども国で運営されており、これに関する情報を必ず確認する必要がある。

6. 児童性搾取物 | 実務ポイント

児童性搾取物の関連事件は、初期対応が特に重要である。

被疑者・被害者それぞれの立場からの弁護実務のポイントを整理する。

被疑者の立場の実務ポイント

児童性搾取物は法定刑が非常に重い犯罪であるため、捜査の段階から明確な防御論理の構築と、不利な事情の最小化が必要となる。

1. 故意性・認識の有無の疎明

自動ダウンロード、バックグラウンド実行、キャッシュファイルなど、非故意の所持の事情を立証する。

ファイルへのアクセス経路、生成時刻、保存方式などを、フォレンジック分析の資料を通じて意図的な収集ではないことを説明する。


2. ファイルの性格および数量の検討

捜査機関が確保したファイルが、実際に法的基準に適合する「性搾取物」であるかを検討する。

モザイク処理、仮想画像であるか否か、一時的な露出などで構成されたファイルは、性搾取物への該当の有無について見解が分かれる場合が多く、争う余地がある。


3. 捜査手続の違法の有無の確認

令状のない任意提出の誘導、フォレンジックデータの過剰な収集など、手続上の瑕疵の有無を確認し、違法収集証拠について証拠能力の排除を主張できる。


4. 初犯、反省、再犯防止の努力に関する資料の確保

性犯罪予防教育の履修、成人向けコンテンツ遮断アプリの設置、家族の嘆願書など、量刑要素として反映され得る資料を積極的に提出する。

自発的な相談履歴、職業の喪失など不利益が生じた資料も、減軽要素として考慮され得る。


5. 示談および被害者の有無に応じた戦略の区分

性搾取物の事件は概して被害者が特定されないが、実在の児童が確認された場合、被害者との示談の可能性が捜査および裁判の戦略に直接的な影響を及ぼす。

被害者の立場の実務ポイント

被害者は、性搾取物が流布された際にその心理的苦痛と二次被害の可能性が非常に高いため、迅速かつ構造化された対応が必要となる。

1. 証拠資料の確保および整理

映像のキャプチャ、流布されたURL、SNS・メッセンジャーの会話内容、アップロードの時点などを正確に整理し、告訴状に添付する。

クラウド、バックアップファイル、フォレンジック復元などを通じて、削除された資料の復元が必要な場合も多い。


2. 迅速な告訴および捜査の促し

告訴の時点が遅れるほど流布の範囲が広がるため、直ちに告訴状を提出し、捜査機関に速やかな捜査を要請する必要がある。

捜査機関に対し、流通経路の追跡要請、海外サイトの遮断などデジタルでの対応の並行を要請する。


3. 削除要請およびモニタリングの並行

関連機関と協業して、削除措置と流布のモニタリングを並行する。

専門の弁護士は、削除手続に必要な法的権限の委任、措置確認書の要請などを代わりに行うことができる。


4. 民事上の損害賠償請求

刑事告訴とは別に、慰謝料および損害賠償の請求が可能である。


5. 被害者保護措置の並行

身元の非公開、供述の保護、捜査機関内での分離取調べなど、被害者保護制度の申請を伴う。

児童性搾取物の事件は、我が国の社会において敏感で重大な犯罪の一つに分類され、単なる視聴や所持だけでも強力な処罰の対象となる。

一方、故意がない場合や、違法な流通網に悪意なく接した場合には徹底した疎明が可能であり、この過程で法律的な対応が非常に重要となる。

被疑者であれ被害者であれ、このような事件に関与した場合、早期の初期対応と法律的な助力を通じて、事件の本質を正確に明らかにすることが何よりも必要である。

児童性搾取物の事件は、刑事処罰とともに社会的な影響まで考慮されなければならない重大な犯罪であり、迅速かつ正確な対応が重要である。

法務法人大輪は、証拠調べおよびデジタルフォレンジックセンターと協業し、事件対応に必要な資料を分析し、捜査段階から体系的な対応戦略を策定する。

また、被害者に対しては法律的な対応だけでなく、心理相談センターを通じて回復の過程まで共に支援する。

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