CONTENTS
- 1. 児童性搾取物 | 概念

- - 児童性搾取物の処罰対象
- 2. 児童性搾取物 | 処罰水準

- - 児童性搾取物 | 主要業務分野
- 3. 児童性搾取物 | 代表的な類型

- - 児童性搾取物の視聴に対する処罰
- - 児童性搾取物の無罪
- - 実際の判例を通じて見る法適用の例示
- 4. 児童性搾取物の申告への対応

- 5. 児童性搾取物|対処方法

- - 被疑者の立場での対処方法
- - 被害者の立場での対処方法
- 6. 児童性搾取物|実務ポイント

- - 被疑者の立場での実務ポイント
- - 被害者の立場における実務ポイント
1. 児童性搾取物 | 概念

児童性搾取物とは、児童または青少年を対象とした性的行為または性的行為を暗示する内容が盛り込まれた映像、写真、絵、音声など、一切の表現物をいいます。
これは単純に性行為が明示的に盛り込まれたコンテンツだけでなく、児童の身体の一部を性的対象化するイメージも含まれる可能性があり、実際の児童ではない仮想児童や合成イメージ、アニメーションも
児童性搾取物として認められる可能性があります。
-性関係シーン
-身体の一部や道具を利用した類似性行為
-身体に接触したり性的に露出する行為のうち、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を誘発するシーン
-自慰行為
上記のような内容が含まれた映像や写真が、フィルム・ビデオ物・ゲーム・通信媒体などを通じて流通する場合、すべて性搾取物と見なされます。
児童性搾取物の処罰対象
• 児童性搾取物の処罰対象に 「仮想の児童および青少年」が 含まれます。
「仮想の児童および青少年」の略語として「仮児青」といいます。
実在の 人物で なくても、 作品 内で 児童 または 青少年として 明確に 認知され得る 2D キャラクターが 含まれている 場合、 これは 仮児青として 処罰され得ます。
2D 児童青少年性搾取物の 場合、 視聴、 ダウンロードする だけでも 処罰 対象として 規定されています。 一般的に 実務上は 流布者を 中心に 取り締まる 傾向に あります。
2. 児童性搾取物 | 処罰水準
児童性搾取物の処罰水準について見ていきます。
児童性搾取物関連犯罪の処罰水準は以下のとおりです。
| 児童性搾取物を制作、輸入、輸出した場合 | 無期または5年以上の懲役 |
営利を目的として児童性搾取物を販売、貸与、配布、提供したり これを目的として所持、運搬、広告、公然と展示または上映した場合 | 5年以上の有期懲役 |
児童性搾取物を配布、提供したり これを目的として広告、紹介、公然と展示または上映した場合 | 3年以上の有期懲役 |
児童性搾取物を制作することを知りながら、児童および青少年を 児童性搾取物の制作者に斡旋した場合 | 3年以上の有期懲役 |
| 児童性搾取物を購入したり、児童性搾取物であることを知りながら所持、視聴した場合 | 1年以上の有期懲役 |
| 児童性搾取物を利用してその児童を脅迫した場合 | 3年以上の有期懲役 |
児童性搾取物を制作する行為の対象となることを知りながら 児童を売買または国外に移送した場合 | 無期または5年以上の懲役 |
▶なぜここまで強力に処罰するのですか?
憲法裁判所と大法院は、児童・青少年性搾取物が単なる映像物ではなく、人間の尊厳を毀損する重大な犯罪であると判示しています。
-モバイル機器で誰もが容易に撮影・制作可能
-流布されるとインターネット上で完全に削除することが困難
-児童・青少年への永久的な被害
-社会的に異常な性認識や価値観を助長する危険性が大きい
したがって、関連行為に対して強力な刑罰と予防措置が伴っています。
児童性搾取物 | 主要業務分野
児童性搾取物関連の主要業務分野は以下のとおりです。
🔗
ウェブハードへのアップロード関連諮問
ダウンロード後の即時削除行為関連諮問
トレントなどp2p 🔗不法ダウンロード関連諮問
Eメールを利用した性搾取物共有関連諮問
アプリケーションでの児童性搾取物共有行為関連諮問
違法ウェブサイト加入および活動行為の犯罪成立可否の諮問
ストリーミング行為の諮問
押収捜索手続き案内および進行諮問
性搾取物流布による不法収益没収の諮問
未成年者認知否定の諮問
🔗ディープフェイク犯罪および派生犯罪の成立可否
児童性搾取物関連のその他の法律諮問
捜査段階の弁護人意見書提出および反省文提出代行
被害者特定時の被害合意関連諮問
3. 児童性搾取物 | 代表的な類型
児童性搾取物の代表的な類型について見ていきます。
1. インターネットコミュニティ・テレグラムなどを通じた映像の共有
n番部屋事件以降、オンラインプラットフォームを通じた児童性搾取物の共有に対する取り締まりが強化されました。
秘密部屋、有料部屋などを運営して収益を生み出した場合は、組織犯罪とみなされます。
2. P2P、ウェブストレージなどを通じたダウンロード・アップロード
ダウンロードしたファイルが他のユーザーに自動的に共有される構造のプログラムも処罰対象です。
3. 合成画像またはディープフェイクの製作
実在する児童でない場合でも、実際の児童と誤認し得る映像・画像を製作すると処罰されます。
児童性搾取物の視聴に対する処罰
児童性搾取物の流布と視聴には、いくつかの犯罪類型が存在します。
児童性搾取物の所持は、ダウンロードした後に削除しても所持したものとみなされ、処罰対象となります。
1. ウェブハードに児童性搾取物をアップロードする場合
2. ウェブハードから児童性搾取物をダウンロードする場合
3. トレントなどP2Pで児童性搾取物をダウンロードする場合(アップロードとダウンロードが同時に行われる)
4. メールを利用して児童性搾取物を送ったり、故意に受け取った場合
5. スマートフォンのアプリケーションで児童性搾取物を共有した場合
6. 違法なウェブサイトや特定のコミュニティに加入して活動する場合(単なる加入は除く)
7. 児童性搾取物を故意に視聴していて摘発された場合(ストリーミング)
児童性搾取物の無罪
児童性搾取物に関連する犯罪で無罪になる場合は次の通りです。
1. 過失または意図しない行為
: 児童性搾取物であることを認識できずに視聴および所持した場合、処罰対象ではありません。
2. 関連サイトに単純接続のみをする行為
実際の判例を通じて見る法適用の例示
▶児童の同意があっても処罰されます
児童が自発的に撮影に応じたとしても、児童性搾取物の「製作」に該当します。
単に個人保管用に撮影した場合でも例外はありません。
▶直接撮影しなくても「製作」とみなします
被告人が直接カメラを持たなくても、映像製作を企画し児童に指示または誘導した場合、「製作」行為と認められます。
▶児童に自分自身を撮影させても処罰されます
例えば脅迫により児童が自身の性搾取映像を直接撮影した場合、これを企画または指示した者は、間接正犯の形態の「製作」として処罰されます。
4. 児童性搾取物の申告への対応
児童性搾取物関連の嫌疑で調査を控えている場合、性犯罪専門弁護士との相談をお勧めします。
どのような経緯で児童性搾取物に接することになったのか、単なる視聴にとどまった場合なのか、所持したのか、流通・制作に関与したのかによって処罰の水準が変わるため、相談が必要です。
調査を控えて児童性搾取物を機器から削除する行為は、証拠隠滅行為とみなされ、加重処罰の対象となる可能性があることにご留意ください。
法務法人 大倫は、性犯罪専門弁護士が事件を直接相談し検討しています。
平均経歴10年以上の刑事専門弁護士がTFを構成し、依頼人の事件を段階別に分析して解決策を提示しています。
性犯罪で軽い処分を受けることを望むのであれば、状況に対する正確な診断を受けてみることをお勧めします。
5. 児童性搾取物|対処方法

児童性搾取物に関する容疑をかけられた場合、初期対応が非常に重要です。
被疑者と被害者の立場から対応方法を見ていきます。
被疑者の立場での対処方法
1. 押収捜索時の対応要領
デジタル機器(PC、外付けハードディスク、スマートフォンなど)が押収される可能性があるため、押収捜索令状の範囲と対象を必ず確認する必要があります。
2. デジタルフォレンジック結果の分析要請
捜査機関が復元したデータの中に、実際の嫌疑立証と無関係なファイルまで含まれる場合があるため、ファイルの生成時点、ダウンロード経路、自動共有の有無などを徹底的に分析する必要があります。
3. 非故意・非意図的なダウンロードの疎明
-自動ダウンロード機能
-キャッシュファイル
-ウイルスやスパムリンクによる流入など
故意がないことを疎明できる状況は、重要な防御ポイントです。
4. 調査時の陳述態度
むやみに否認したり削除したという陳述は、逆効果を生む可能性があります。
事実関係を把握した後、弁護人の助言を受けて慎重に陳述する必要があります。
5. 再犯防止の努力の立証
アダルトコンテンツ遮断アプリの設置、関連教育の履修、専門家相談の履歴などが、再犯リスク減少の状況として量刑要素に反映されます。
被害者の立場での対処方法
1. 迅速な申告および証拠の確保
警察署、女性家族部傘下のデジタル性犯罪被害者支援センターなどを通じて申告することができ、キャプチャ画面、会話記録、URLなどの証拠確保が非常に重要です。
2. 削除要請およびモニタリング
デジタル性犯罪被害者支援センターを通じて、削除支援と流布状況のモニタリングサービスの提供を受けることができます。
3. 刑事告訴と並行する民事訴訟
制作者・配布者に対する刑事告訴とともに、慰謝料の請求が可能です。
4. 心理相談・法律支援
被害者保護プログラム、無料法律相談、心理治療費の支援なども国が運営中であり、これに関する情報を必ず確認する必要があります。
6. 児童性搾取物|実務ポイント
児童性搾取物に関する事件は、初期の対応が特に重要です。
被疑者、被害者の立場での弁護の実務ポイントを見ていきます。
被疑者の立場での実務ポイント
児童性搾取物は量刑が非常に重い犯罪であるため、捜査段階から明確な防御論理の構築と不利な状況の最小化が必要です。
1. 故意性・認識の有無の疎明
自動ダウンロード、バックグラウンド実行、キャッシュファイルなど非故意的な所持の状況を立証します。
ファイルへのアクセス経路、生成時刻、保存方式などをフォレンジック分析資料を通じて、意図的な収集ではないことを説明します。
2. ファイルの性格および数量の検討
捜査機関が確保したファイルが実際に法的基準に合致する「性搾取物」であるかを検討します。
モザイク処理、仮想画像であるか、一時的な露出などで構成されたファイルは、性搾取物に該当するか否かについて見解が分かれる場合が多く、争う余地があります。
3. 捜査手続きの違法性の確認
令状のない任意提出の誘導、フォレンジックデータの過剰収集など、手続き上の瑕疵の有無を確認し、違法収集証拠について証拠能力の排除を主張することが可能です。
4. 初犯、反省、再犯防止の努力に関する資料の確保
性犯罪予防教育の履修、アダルトコンテンツ遮断アプリの設置、家族の嘆願書など、量刑要素として反映可能な資料を積極的に提出します。
自発的な相談履歴、失職など不利益発生の資料も減軽要素として考慮されることがあります。
5. 示談および被害者の有無に応じた戦略の区分
性搾取物事件は概ね被害者が特定されませんが、実在する児童が確認された場合、被害者との示談の可能性が捜査および裁判戦略に直接的な影響を及ぼします。
被害者の立場における実務ポイント
被害者は性搾取物が流布された場合、その心理的苦痛と二次被害の可能性が非常に高いため、迅速かつ体系的な対応が必要です。
1. 証拠資料の確保および整理
映像のキャプチャー、流布URL、SNS・メッセンジャーの会話内容、アップロード時点などを正確に整理し、告訴状に添付します。
クラウド、バックアップファイル、フォレンジック復旧などを通じて、削除された資料の復元が必要となる場合も多くあります。
2. 迅速な告訴および捜査の促求
告訴の時点が遅れるほど流布範囲が広がるため、ただちに告訴状を提出し、捜査機関に速やかな捜査を要請する必要があります。
捜査機関に流通経路の追跡要請、海外サイトの遮断など、デジタル対応の並行を要請します。
3. 削除要請およびモニタリングの並行
関連機関と協力して削除措置および流布のモニタリングを並行します。
専門弁護士は、削除手続きに必要な法的権限の委任、措置確認書の要請などを代わりに行うことができます。
4. 民事上の損害賠償請求
刑事告訴とは別に、慰謝料および損害賠償の請求が可能です。
5. 被害者保護措置の並行
身元非公開、陳述保護、捜査機関内での分離調査など、被害者保護制度の申請を伴います。
児童性搾取物事件は、私たちの社会において敏感かつ重大な犯罪の一つに分類され、単なる視聴や所持だけでも厳しい処罰の対象となります。
一方、故意性がなかったり、違法流通網に悪意なく接した場合には徹底した疎明が可能であり、この過程において法律的対応が非常に重要になります。
被疑者であれ被害者であれ、このような事件に巻き込まれたのであれば、迅速な初期対応と法律的助力を通じて事件の本質を正確に明らかにすることが何よりも必要です。
児童性搾取物事件は、刑事処罰とともに社会的影響まで考慮されるべき重大な犯罪であり、迅速かつ正確な対応が重要です。
法務法人 大倫は、証拠調査およびデジタルフォレンジックセンターと協業して事件対応に必要な資料を分析し、捜査段階から体系的な対応戦略を策定します。
また、被害者に対しては法律対応だけでなく、心理相談センターを通じて回復過程まで併せて支援します。
児童性搾取物事件に関連して対応が必要な状況であれば、🔗性犯罪専門弁護士の法律相談予約を通じて、事件の争点と対応方向をご確認ください。
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