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児童青少年保護法(児童青少年保護法)

児童青少年保護法(児童青少年保護法)は、児童、青少年を対象に性犯罪を犯した者を処罰するために施行された法律です。児童青少年保護法は一般刑法に比べて厳重に規定されています。

CONTENTS
  • 1. 児童青少年法(児童青少年保護法) | 概念
    • - 児青法に抵触する基準
    • - 児童・青少年の対象および範囲
  • 2. 児童青少年法(児童青少年保護法) | 対象となる性犯罪
    • - 児童青少年保護法上の性犯罪
    • - 児童青少年保護法の年齢
    • - 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の性犯罪
    • - 刑法上の性犯罪
    • - 児童福祉法上の性犯罪
  • 3. 児童青少年法(児童青少年保護法) | 処罰の水準
  • 4. 児童青少年保護法の改正
    • - 児童青少年保護法の処罰水準が大幅上昇
    • - 児童青少年保護法の身上公開
    • - 児童青少年法の被害者保護
  • 5. 児童青少年性保護法の処罰への対応
    • - 児童青少年保護法の調査
  • 6. 児童青少年保護法(児童青少年保護法) | 違反事例
  • 7. 児童青少年法(児童・青少年保護法) | 対応方法
    • - 被疑者の立場での対応方法
    • - 被害者の立場での対処方法
  • 8. 児青法(児童青少年保護法)|実務ポイント
    • - 被疑者の立場での実務ポイント
    • - 被害者の立場からの実務ポイント

1. 児童青少年法(児童青少年保護法) | 概念

법무법인 대륜의 아청법(아동청소년보호법) 개념 설명

児童青少年法(児童青少年保護法)は、児童・青少年を性犯罪から保護し、性搾取被害が発生した場合の迅速な保護および支援を保障するために制定された特別法です。

この法は、単に児童・青少年対象の性犯罪のみを扱うのではなく、児童・青少年が登場するわいせつ物、オンライン接続を通じた性犯罪の誘引など、幅広い制裁体系を含みます。

児青法に抵触する基準

• 児青法に抵触する基準とは何でしょうか?児青法は単純に被害者と加害者にのみ適用される法ではありません。

児青法は 児童および青少年を対象とする性犯罪と直接・間接的に関連があるすべての人々に適用されます。

児童および青少年性搾取物を所持している者

児童および青少年性搾取物を視聴・ダウンロードした者

児童および青少年の売春をあっせん行為をした者

上記のような者は、児童および青少年性搾取物が制作される過程に直接的に参加または関与した者でなくても、すべて児青法の適用を受けて処罰対象となる可能性があります。

また、児童および青少年の性を売買した事実がなく、あっせん行為のみを行っても処罰対象です。

児童・青少年の対象および範囲

児童青少年保護法でいう児童・青少年は19歳未満の者を意味します。

児童・青少年のうちでも13歳未満(加害者が19歳以上である場合は13歳以上16歳未満)の者に対する姦淫または醜行は、強姦や強制醜行などとして処罰され、公訴時効も適用されないなど、一般的な性犯罪に対する処罰より厳重に処罰されます。

2. 児童青少年法(児童青少年保護法) | 対象となる性犯罪

児童青少年法(児童青少年保護法)は、児童・青少年を対象とした性犯罪を厳格に禁止し、強力に処罰しています。

この法でいう「児童・青少年対象の性犯罪」とは、次のような犯罪を含みます。

児童青少年保護法上の性犯罪

-強姦・強制わいせつなど:児童・青少年を対象とした強姦や強制わいせつ、その予備・陰謀も含まれます。

-障害のある児童・青少年を対象とした犯罪:障害のある児童・青少年を対象とした姦淫など行為も別途に規律します。

-13歳以上16歳未満を対象とした姦淫など:相手方が明示的に同意しても、偽計・威力を利用したなら犯罪となります。

-性搾取物に関する犯罪:児童・青少年が登場するわいせつ物の製作、配布、所持、視聴、脅迫・強要なども、すべて処罰対象です。

-性売買に関する犯罪:性を買ったり斡旋、誘引、強要したりする行為もすべて犯罪と規定されます。

-性搾取目的の対話:SNSやメッセンジャーで性的な対話を試みることだけでも処罰される可能性があります。

児童青少年保護法の年齢

児童青少年保護法が適用される児童と青少年の年齢は、満19歳未満の者をいいます。

この基準は犯罪行為が起こった当時で判断しています。 その後の刑事裁判の段階で被害者が成人に達したとしても、児童青少年保護法は依然として適用されます。

もし、相手方が満19歳未満の未成年者であることを本当に認識できなかったなら、児童青少年保護法の適用がなされず処罰を受けないこともあり得ます。

ただし、この場合、未成年者であることを本当に知らなかったという客観的な立証資料が必要です。

また、実際に成人が登場する場合にも児童青少年保護法違反で処罰される可能性があります。

児童および青少年と明白に認識され得る人が登場するなら、当該人物が実際には成人であっても、児童・青少年性搾取物と見なしています。

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の性犯罪

-特殊強姦およびその未遂、予備・陰謀:凶器の使用、多数による犯罪などは加重処罰されます。

-親族、障害者を対象とした性犯罪:家族または障害者を対象とした性暴力も、青少年性保護法上の重大犯罪に該当します。

-公衆密集場所・多衆利用場所での犯罪:公共交通機関、公共の場所でのわいせつ行為や盗撮も含まれます。

-通信媒体利用わいせつ行為、不法撮影:携帯電話、カメラなどを利用した撮影や流布、虚偽映像物の制作なども該当します。

刑法上の性犯罪

-強姦、類似強姦、強制わいせつ、準強姦など: 一般刑法で規律する大部分の性犯罪が含まれます。

-未成年者姦淫・わいせつ: 被害者が未成年者である場合、同意の有無に関係なく犯罪とみなされます。

-業務上威力による姦淫: 教師、監督者など地位・関係を利用した姦淫も該当します。

児童福祉法上の性犯罪

セクハラ、性的虐待など: わいせつ行為の誘導、性的言動、児童を対象とした不適切な接触なども、すべて処罰の対象です。

3. 児童青少年法(児童青少年保護法) | 処罰の水準

児童青少年法(児童青少年保護法)に違反した場合、以下の水準の処罰が下されます。

児童および青少年の性搾取物を製作および輸出入した場合無期懲役または5年以上の懲役
児童および青少年の性搾取物を営利目的で販売、賃貸、配布、提供、所持、運搬、展示、上映した場合5年以上の有期懲役
児童および青少年の性搾取物を非営利目的で販売、賃貸、配布、提供、所持、運搬、展示、上映した場合3年以上の有期懲役
児童および青少年の性搾取物を購入、所持、視聴した場合1年以上の有期懲役
児童および青少年の性を買い、または性搾取物製作の対象となることを知りながら売買もしくは国内外へ移送した場合無期懲役または5年以上の懲役
児童および青少年の性を買った場合

1年以上10年以下の懲役

または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金

4. 児童青少年保護法の改正

児童青少年保護法は、改正により、初期に誤って対応した場合、強力な処罰と社会的制裁を受ける可能性があります。

被害者が児童および青少年なら、性搾取物の単純所持でも実刑が宣告される可能性があるため、これに必ず注意しなければなりません。

児童青少年保護法の処罰水準が大幅上昇

児童青少年保護法の改正内容のうち、最も大きな変化は処罰水準が大幅に上昇したことです。

児童および青少年と性搾取に関する対話を交わした場合、刑事処罰を受けることになります。

また、性犯罪の被疑者の量刑酌量事由を制限する内容も改正案に含まれました。

また、性売買を目的に児童および青少年を誘引した場合、従来の刑量が3倍に増えます。

児童青少年保護法の身上公開

児童青少年保護法の性犯罪者の場合、電子足輪の装着期間が延び、身上公開もより長い期間維持するよう児童青少年保護法が改正されました。

これは、再犯を防止し、性犯罪者が社会から容易に忘れられないようにするためです。

児童青少年法の被害者保護

児童青少年法の被害者保護と支援が強化されました。

児童青少年法の被害者支援センターの役割が拡大され、被害者支援金制度も導入されて、児童青少年犯罪の被害者たちを助けるための法的基盤を、改正を通じて整備しました。

また、改正法案は性売買対象の児童・青少年から性売買被害児童・青少年へと名称を変更しました。

5. 児童青少年性保護法の処罰への対応

児童青少年性保護法違反の嫌疑を受けて調査を受けることになる場合、性犯罪専門弁護士の助けをできるだけ早く受けることが重要です。

児童性搾取物関連の犯罪嫌疑の場合、本人名義のスマートフォン、通信機器、PCなどを押収捜索される確率が高いです。

デジタルフォレンジック捜査を行う場合、かなり前の記録も証拠が残っており、嫌疑が発見される可能性があります。

単に視聴、ダウンロード、所持だけでも重犯罪に分類され、実刑を宣告される可能性があるため、軽く考えてはなりません。

児童青少年保護法の調査

児童青少年保護法事件は、他の事件とは異なり、明確な証拠や物証なしに、もっぱら被害者の供述だけで有罪・無罪が決定される場合が多くあります。

したがって、これに伴う容疑で調査を受ける場合、必ず性犯罪専門弁護士の助力が必要となるでしょう。

無実の状況に置かれた場合、事件に対する検討と判断が最も重要です。

法務法人 大倫は、児童青少年保護法の容疑を受ける依頼人の防御弁論に最善を尽くしています。

性犯罪専門弁護士の経験から生まれたノウハウを基に、軽い処分を受けられるようにしています。

もし児童青少年保護法に関連する事件に巻き込まれた場合、相談を受けてみてくださいますようお願いいたします。

6. 児童青少年保護法(児童青少年保護法) | 違反事例

児童青少年保護法(児童青少年保護法)の違反事例について見ていきます。

1. AIで児童性搾取物を製作し懲役を宣告された事例

人工知能(AI)画像生成プログラムを活用して児童・青少年性搾取の映像物を製作した40代男性が懲役刑を宣告されました。

AIで児童性搾取映像物を作った製作者が児童青少年保護法違反の容疑で起訴され、判決が宣告された初の事例です。

裁判部は「憲法裁判所で、実際の児童青少年が登場すると誤認するほどに作られたコンピューター合成写真も性的対象として描写すれば、児童青少年性搾取物に該当するという決定があった」とし、「児童青少年が登場する性搾取物のような場合、人々の性認識を歪曲させ、また別の性犯罪を誘発するなど害悪が大きい」と指摘しました。


2. 児童青少年保護法違反で執行猶予を宣告されたタクシー運転手、資格剥奪は正当だという事例

児童青少年保護法違反で禁錮刑の執行猶予を宣告されたタクシー運転手が資格を剥奪されると、違憲訴訟を提起しました。

しかし、憲法裁判所は「公共の安全と乗客保護のための制限は正当だ」とし、現行法が合憲であるという判断を下しました。

これは、児童青少年保護法違反時に単純な刑事処罰を超えて、職業資格の制限など実生活全般にわたる不利益が伴う可能性があることを示す事例です。

7. 児童青少年法(児童・青少年保護法) | 対応方法

법무법인 대륜의 아청법(아동청소년보호법) 조력 사항

児童青少年法(児童・青少年保護法)違反の被疑者、被害者の立場での対応方法について見ていきます。

被疑者の立場での対応方法

児童青少年保護法違反の被疑者の立場での対応方法を見ていきます。

1. 初期供述に注意

児童青少年保護法事件は、被疑者の最初の供述が事件の方向を左右する場合が多くあります。

供述前に必ず次を考慮しなければなりません。

-供述拒否権および弁護人助力を要求する権利を明確に行使
-供述録音の要求が可能
-任意同行か逮捕・拘束かを必ず確認


2. 相手方の年齢に対する認識が争点

性買収やわいせつ物に関する事件で「相手方が成人だと信じた」という主張が主要な防御論点となり得ます。これを立証するには、次のような証拠が有効です。

-相手方が成人だと明かしたメッセージまたはプロフィール
-相手方のアカウントが成人認証された状態だったかどうか
-年齢に関する詐欺の可能性の資料(欺罔の意図)


3. 対話および写真記録の保存

意図せず対話を交わした場合にも、削除せず証拠として保存しなければなりません。


4. 児童青少年物かどうかの判断は専門家に

自分が見たり共有したりした映像・画像が実際に児童青少年物かどうか明確でない場合、デジタルフォレンジックや法律諮問を受けて判断することが安全です。

被害者の立場での対処方法

1. 即時の警察への届出

性的被害が発生した場合は、直ちに112または最寄りの警察署に届け出ることが優先です。

特にオンライン上の被害の場合、キャプチャなどの証拠確保とともに迅速な捜査が行われてこそ、2次被害を防ぐことができます。


2. 被害者保護制度の活用

青少年性保護センター、デジタル性犯罪被害者支援センターなどの機関で、相談および資料削除の支援が可能です。


3. 民事上の損害賠償請求

加害者に対して、刑事処罰のほかに慰謝料の請求が可能です。

8. 児青法(児童青少年保護法)|実務ポイント

児青法(児童青少年保護法)の被疑者、被害者の立場から実務ポイントについて見ていきます。

被疑者の立場での実務ポイント

1. 供述助力および初期供述の設計

児童青少年保護法事件で最も重要な時点は捜査初期の供述です。

被疑者が捜査機関で不注意に自白したり矛盾した供述をしたりする場合、不利に作用する可能性があります。

専門弁護士は、供述拒否権、防御権、録音要請権など被疑者の権利を告知し、供述書や意見書を事前に準備して不利な供述を予防しなければなりません。

被疑者が心理的に萎縮した状態であれば、捜査機関の誘導質問や自白強要に対応できるよう、同行調査も要請することができます。


2. 相手方の年齢に対する錯誤の立証戦略

児童青少年保護法上の性犯罪は、被害者が児童・青少年に該当するかどうかだけで成立するため、「被疑者がこれを知らず、知り得なかった」という正当な錯誤の主張が、実質的な防御ポイントとなり得ます。


3. 違法収集証拠および捜査手続き違反の点検

デジタル機器の押収捜索、フォレンジック分析の手続きで、令状発付の要件充足の有無、押収方式、保管・分析過程の違法性の有無を丁寧に点検しなければなりません。

専門弁護士は、違法な押収・捜索があったなら違法収集証拠排除法則を主張し、主要証拠の証拠能力を排除させることができます。


4. 減軽要素の強調

自白および反省文、被害者との示談、治療計画書などを総合し、再犯防止の努力および反省の真正性を強調する戦略が必要です。

特に初犯であり、社会的活動を継続する必要がある場合、社会奉仕、教育受講、相談履修の履行計画書などを提出して善処を要請することができます。

被害者の立場からの実務ポイント

1. 非公開供述および手続保護措置の積極的な活用

児童・青少年の被害者は二次被害の危険が高いため、捜査の初期から次のような保護措置を迅速に申請することが重要です。


2. 精神的・経済的被害に対する民事的対応の準備

刑事手続と並行して、損害賠償(慰謝料)請求のための民事手続の準備も必須です。

-心理相談記録の確保: 精神的苦痛の立証のための治療内訳、診断書、相談日誌などの収集
-医療費・治療費の領収書の整理: 精神科治療、心理相談、薬物治療などに対する費用の内訳の確保
-被害経緯書の作成: 状況、時間帯、場所、加害者の行為などを被害者の供述を中心に具体化

専門弁護士は、民事訴訟の並行の可否を被害者および保護者と相談し、適切な時点で損害賠償請求訴訟の提起の可否を決定することができます。


3. 供述の信憑性確保の戦略

児童青少年法の事件は被害者の供述が唯一の証拠であり得るため、供述の具体性と一貫性の確保が核心です。


-時間・場所・行為別に供述書を構造化: 具体的かつ論理的な構造で供述を整理
-反復供述への備え: 警察、検察、裁判所での供述時に供述の一貫性が維持されるよう事前準備
-映像供述を選択する際の事前リハーサル: 供述中の情緒的衝撃を減らし、供述内容の漏れを防止


4. 二次被害の予防および生活安定の措置

被害者は日常生活で加害者との遭遇や社会的烙印の懸念により苦痛を受け得ます。


-接近禁止、通信遮断、転校または施設変更の要請: 捜査機関、教育機関などに公式に要請が可能
-SNS・メッセンジャー上の侮辱・誹謗に対する刑事告訴の並行の検討
-被害者保護命令、校内保護措置の要請: 教育庁、校長、相談機関と連携が可能


専門弁護士は、被害者保護のための制度的権利(接近禁止、保護施設との連携など)を案内し、必要な場合は行政機関への書面要請を代理作成することができます。


児童青少年法違反の事件は処罰の水準が非常に高く、単純なミスや相手方に対する錯誤によっても犯罪者として烙印を押され得るだけに、慎重な対応が必要です。

特に被疑者の立場では 初動供述と証拠保存、年齢に対する錯誤の立証などが事件の核心的な争点となり、被害者の立場では迅速な申告と保護制度の活用が被害回復の出発点となります。

本法人は、性犯罪専門弁護士、刑事専門弁護士、民事専門弁護士がTF対応チームを構成し、依頼人の状況別のオーダーメイド型対応戦略を提供しています。

また、ローファーム内の心理相談センターを通じて、法的助力から日常回復までワンストップサービスを提供しています。

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