CONTENTS
- 1. 児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法) | 概念

- - 児青法に抵触する基準
- - 児童・青少年の対象および範囲
- 2. 児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法) | 対象となる性犯罪

- - 児童青少年保護法上の性犯罪
- - 児童青少年保護法の年齢
- - 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の性犯罪
- - 刑法上の性犯罪
- - 児童福祉法上の性犯罪
- 3. 児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法) | 処罰の程度

- 4. 児童青少年保護法の改正

- - 児童青少年保護法の処罰水準が大幅上昇
- - 児童青少年保護法の身上公開
- - 児童青少年法の被害者保護
- 5. 児童青少年性保護法の処罰への対応

- - 児童青少年保護法の調査
- 6. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 違反事例

- 7. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 対応方法

- - 被疑者の立場からの対応方法
- - 被害者の立場からの対処方法
- 8. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 実務ポイント

- - 被疑者の立場からの実務ポイント
- - 被害者の立場からの実務ポイント
1. 児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法) | 概念

児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法)は、児童・青少年を性犯罪から保護し、性搾取の被害が発生した際の迅速な保護および支援を保障するために制定された特別法である。
同法は、単に児童・青少年を対象とする性犯罪のみを扱うのではなく、児童・青少年が登場するわいせつ物や、オンライン接続を通じた性犯罪への誘引など、幅広い制裁体系を含む。
児青法に抵触する基準
• 児青法に抵触する基準とは何でしょうか?児青法は単純に被害者と加害者にのみ適用される法ではありません。
児青法は 児童および青少年を対象とする性犯罪と直接・間接的に関連があるすべての人々に適用されます。
√ 児童および青少年性搾取物を所持している者
√ 児童および青少年性搾取物を視聴・ダウンロードした者
√ 児童および青少年の売春をあっせん行為をした者
上記のような者は、児童および青少年性搾取物が制作される過程に直接的に参加または関与した者でなくても、すべて児青法の適用を受けて処罰対象となる可能性があります。
また、児童および青少年の性を売買した事実がなく、あっせん行為のみを行っても処罰対象です。
児童・青少年の対象および範囲
児童・青少年の性保護に関する法律にいう児童・青少年とは、19歳未満の者を意味する。
児童・青少年のうちでも、13歳未満(加害者が19歳以上であれば13歳以上16歳未満)の者に対する姦淫または醜行は、不同意性交等や不同意わいせつなどとして処罰され、公訴時効も適用されないなど、一般の性犯罪に対する処罰よりも厳重に処罰している。
2. 児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法) | 対象となる性犯罪
児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法)は、児童・青少年を対象とした性犯罪を厳格に禁止し、強力に処罰している。
同法にいう『児童・青少年を対象とする性犯罪』とは、次のような犯罪を含む。
児童青少年保護法上の性犯罪
-不同意性交等・不同意わいせつなど:児童・青少年を対象とした不同意性交等や不同意わいせつ、その予備・陰謀も含まれる。
-障害のある児童・青少年を対象とする犯罪:障害のある児童・青少年を対象とした姦淫などの行為も別途規律する。
-13歳以上16歳未満を対象とする姦淫など:相手方が明示的に同意しても、偽計・威力を用いた場合は犯罪となる。
-性搾取物に関連する犯罪:児童・青少年が登場するわいせつ物の製作、配布、所持、視聴、脅迫・強要なども、すべて処罰の対象である。
-性売買に関連する犯罪:性を買い、または斡旋、誘引、強要する行為も、すべて犯罪と規定される。
-性搾取を目的とする対話:SNSやメッセンジャーで性的な対話を試みるだけでも処罰され得る。
児童青少年保護法の年齢
児童青少年保護法が適用される児童と青少年の年齢は、満19歳未満の者をいいます。
この基準は犯罪行為が起こった当時で判断しています。 その後の刑事裁判の段階で被害者が成人に達したとしても、児童青少年保護法は依然として適用されます。
もし、相手方が満19歳未満の未成年者であることを本当に認識できなかったなら、児童青少年保護法の適用がなされず処罰を受けないこともあり得ます。
ただし、この場合、未成年者であることを本当に知らなかったという客観的な立証資料が必要です。
また、実際に成人が登場する場合にも児童青少年保護法違反で処罰される可能性があります。
児童および青少年と明白に認識され得る人が登場するなら、当該人物が実際には成人であっても、児童・青少年性搾取物と見なしています。
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の性犯罪
-特殊強姦およびその未遂、予備・陰謀:凶器の使用や多数人による犯罪などは加重処罰される。
-親族、障害者を対象とした性犯罪:家族または障害者を対象とした性暴力も、児童・青少年の性保護に関する法律上の重大な犯罪に該当する。
-公共の場所・多数利用施設での犯罪:公共交通機関や公共の場所でのわいせつ行為、盗撮も含まれる。
-通信媒体を利用したわいせつ行為、盗撮:携帯電話やカメラなどを用いた撮影や流布、虚偽映像物の製作なども該当する。
刑法上の性犯罪
-不同意性交等、不同意性交等(口腔・肛門性交等)、不同意わいせつ、不同意性交等(準強姦)など:一般刑法が規律する大部分の性犯罪が含まれる。
-未成年者に対する姦淫・わいせつ:被害者が未成年者である場合、同意の有無と関係なく犯罪とみなされる。
-業務上の威力による姦淫:教師、監督者など地位・関係を利用した姦淫も該当する。
児童福祉法上の性犯罪
セクシュアルハラスメント、性的虐待など:わいせつ行為の誘導、性的な言動、児童を対象とした不適切な接触なども、すべて処罰の対象となる。
3. 児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法) | 処罰の程度
児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法)に違反した場合、以下の程度の処罰が下される。
| 児童および青少年の性搾取物を製作および輸出入した場合 | 無期懲役または5年以上の懲役 |
| 児童および青少年の性搾取物を営利目的で販売、貸与、配布、提供、所持、運搬、展示、上映した場合 | 5年以上の有期懲役 |
| 児童および青少年の性搾取物を非営利目的で販売、貸与、配布、提供、所持、運搬、展示、上映した場合 | 3年以上の有期懲役 |
| 児童および青少年の性搾取物を購入、所持、視聴した場合 | 1年以上の有期懲役 |
| 児童および青少年の性を買い、または性搾取物の製作対象となることを知りながら売買もしくは国内外へ移送した場合 | 無期懲役または5年以上の懲役 |
| 児童および青少年の性を買った場合 | 1年以上10年以下の懲役 または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金 |
4. 児童青少年保護法の改正
児童青少年保護法は、改正により、初期に誤って対応した場合、強力な処罰と社会的制裁を受ける可能性があります。
被害者が児童および青少年なら、性搾取物の単純所持でも実刑が宣告される可能性があるため、これに必ず注意しなければなりません。
児童青少年保護法の処罰水準が大幅上昇
児童青少年保護法の改正内容のうち、最も大きな変化は処罰水準が大幅に上昇したことです。
児童および青少年と性搾取に関する対話を交わした場合、刑事処罰を受けることになります。
また、性犯罪の被疑者の量刑酌量事由を制限する内容も改正案に含まれました。
また、性売買を目的に児童および青少年を誘引した場合、従来の刑量が3倍に増えます。
児童青少年保護法の身上公開
児童青少年保護法の性犯罪者の場合、電子足輪の装着期間が延び、身上公開もより長い期間維持するよう児童青少年保護法が改正されました。
これは、再犯を防止し、性犯罪者が社会から容易に忘れられないようにするためです。
児童青少年法の被害者保護
児童青少年法の被害者保護と支援が強化されました。
児童青少年法の被害者支援センターの役割が拡大され、被害者支援金制度も導入されて、児童青少年犯罪の被害者たちを助けるための法的基盤を、改正を通じて整備しました。
また、改正法案は性売買対象の児童・青少年から性売買被害児童・青少年へと名称を変更しました。
5. 児童青少年性保護法の処罰への対応
児童青少年性保護法違反の嫌疑を受けて調査を受けることになる場合、性犯罪専門弁護士の助けをできるだけ早く受けることが重要です。
児童性搾取物関連の犯罪嫌疑の場合、本人名義のスマートフォン、通信機器、PCなどを押収捜索される確率が高いです。
デジタルフォレンジック捜査を行う場合、かなり前の記録も証拠が残っており、嫌疑が発見される可能性があります。
単に視聴、ダウンロード、所持だけでも重犯罪に分類され、実刑を宣告される可能性があるため、軽く考えてはなりません。
児童青少年保護法の調査
児童青少年保護法事件は、他の事件とは異なり、明確な証拠や物証なしに、もっぱら被害者の供述だけで有罪・無罪が決定される場合が多くあります。
したがって、これに伴う容疑で調査を受ける場合、必ず性犯罪専門弁護士の助力が必要となるでしょう。
無実の状況に置かれた場合、事件に対する検討と判断が最も重要です。
法務法人 大倫は、児童青少年保護法の容疑を受ける依頼人の防御弁論に最善を尽くしています。
性犯罪専門弁護士の経験から生まれたノウハウを基に、軽い処分を受けられるようにしています。
もし児童青少年保護法に関連する事件に巻き込まれた場合、相談を受けてみてくださいますようお願いいたします。
6. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 違反事例
児童・青少年の性保護に関する法律違反の事例について整理する。
1. AIで児童性搾取物を製作し懲役の宣告を受けた事例
人工知能(AI)の画像生成プログラムを活用して児童・青少年の性搾取映像物を製作した40代の男性が、懲役刑の宣告を受けた。
AIで児童の性搾取映像物を作成した製作者が児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで起訴され、判決が宣告された初めての事例である。
裁判所は「憲法裁判所において、実在する児童・青少年が登場すると誤認する程度に作られたコンピューター合成写真も、性的対象として描写すれば児童・青少年性搾取物に該当するとの決定があった」とし、「児童・青少年が登場する性搾取物の場合、人々の性認識を歪め、別の性犯罪を誘発するなど害悪が大きい」と指摘した。
2. 児童・青少年の性保護に関する法律違反で執行猶予の宣告を受けたタクシー運転手について、資格剥奪は正当であるとした事例
児童・青少年の性保護に関する法律違反で禁錮刑の執行猶予の宣告を受けたタクシー運転手が、資格を剥奪されたことを受けて違憲訴訟を提起した。
しかし憲法裁判所は「公共の安全と乗客保護のための制限は正当である」とし、現行法が合憲であるとの判断を下した。
これは、児童・青少年の性保護に関する法律違反の場合、単なる刑事処罰にとどまらず、職業資格の制限など実生活全般にわたる不利益が伴い得ることを示す事例である。
7. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 対応方法

児童・青少年の性保護に関する法律違反について、被疑者・被害者それぞれの立場からの対応方法を整理する。
被疑者の立場からの対応方法
児童・青少年の性保護に関する法律違反の被疑者の立場からの対応方法を整理する。
1. 初期供述に注意
この種の事件は、被疑者の最初の供述が事件の方向を左右する場合が多い。
供述の前に、必ず次の点を考慮する必要がある。
-供述拒否権および弁護人の助力を求める権利を明確に行使する
-供述の録音を求めることができる
-任意同行なのか逮捕・勾留なのかを必ず確認する
2. 相手方の年齢に対する認識が争点
性の購入やわいせつ物関連の事件では、「相手方が成人であると信じた」という主張が主要な防御論点となり得る。これを立証するには、次のような証拠が有効である。
-相手方が成人であると明かしたメッセージまたはプロフィール
-相手方のアカウントが成人認証された状態であったか否か
-年齢に関する詐欺の可能性を示す資料(欺罔の意図)
3. 会話および写真記録の保存
意図せず会話を交わした場合でも、削除せず証拠として保存する必要がある。
4. 児童・青少年性搾取物への該当性の判断は専門家に
自身が見たり共有したりした映像・画像が、実際に児童・青少年性搾取物に当たるか明確でない場合、デジタルフォレンジックや法律相談を受けて判断するのが安全である。
被害者の立場からの対処方法
1. 直ちに警察へ通報
性的被害が発生した場合、直ちに112または最寄りの警察署へ通報することが優先される。
特にオンライン上の被害の場合、キャプチャなどの証拠確保とともに迅速な捜査が行われてこそ、二次被害を防ぐことができる。
2. 被害者保護制度の活用
青少年性保護センター、デジタル性犯罪被害者支援センターなどの機関で、相談および資料削除の支援を受けることができる。
3. 民事上の損害賠償請求
加害者に対して、刑事処罰のほかに慰謝料の請求が可能である。
8. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 実務ポイント
児童・青少年の性保護に関する法律違反について、被疑者・被害者それぞれの立場からの実務ポイントを整理する。
被疑者の立場からの実務ポイント
1. 供述の助力および初期供述の設計
この種の事件で最も重要な時点は、捜査初期の供述である。
被疑者が捜査機関で不注意に自白したり、矛盾した供述をしたりする場合、不利に作用し得る。
専門の弁護士は、供述拒否権、防御権、録音要請権など被疑者の権利を告知し、供述書や意見書を事前に準備して不利な供述を予防する必要がある。
被疑者が心理的に萎縮した状態であれば、捜査機関の誘導質問や自白の強要に対応できるよう、同行しての取調べを要請することもできる。
2. 相手方の年齢に関する錯誤の立証戦略
この法律上の性犯罪は、被害者が児童・青少年に該当するか否かのみで成立するため、「被疑者がそれを知らず、知り得なかった」という正当な錯誤の主張が実質的な防御ポイントとなり得る。
3. 違法収集証拠および捜査手続違反の点検
デジタル機器の捜索・差押え、フォレンジック分析の手続において、令状発付要件の充足の有無、押収の方式、保管・分析過程の違法性の有無を綿密に点検する必要がある。
専門の弁護士は、違法な捜索・押収があった場合、違法収集証拠排除法則を主張して主要な証拠の証拠能力を排除させることができる。
4. 減軽要素の強調
自白および反省文、被害者との示談、治療計画書などを総合し、再犯防止の努力と反省の真摯さを強調する戦略が必要である。
特に初犯であり、社会的活動を継続する必要がある場合、社会奉仕、教育の受講、相談の履修に関する履行計画書などを提出して寛大な処分を求めることができる。
被害者の立場からの実務ポイント
1. 非公開供述および手続保護措置の積極的な活用
児童・青少年の被害者は二次被害の危険が高いため、捜査の初期から次のような保護措置を速やかに申請することが求められる。
2. 精神的・経済的被害に対する民事的対応の準備
刑事手続と並行して、損害賠償(慰謝料)請求のための民事手続の準備も必須である。
-心理相談記録の確保:精神的苦痛の立証のための治療内訳、診断書、相談日誌などの収集
-医療費・治療費の領収書の整理:精神科治療、心理相談、薬物治療などに関する費用内訳の確保
-被害経緯書の作成:状況、時間帯、場所、加害者の行為などを被害者の供述を中心に具体化する
専門の弁護士は、民事訴訟を並行するか否かを被害者および保護者と相談し、適切な時点で損害賠償請求訴訟を提起するか否かを決定することができる。
3. 供述の信憑性確保の戦略
この種の事件は被害者の供述が唯一の証拠であり得るため、供述の具体性と一貫性の確保が核心となる。
-時間・場所・行為ごとに供述書を構造化する:具体的かつ論理的な構造で供述を整理する
-反復供述への備え:警察、検察、裁判所での供述の際に一貫性が保たれるよう事前に準備する
-映像供述を選択する場合は事前のリハーサル:供述中の情緒的な衝撃を減らし、供述内容の欠落を防ぐ
4. 二次被害の予防および生活安定の措置
被害者は日常生活で、加害者との遭遇や社会的烙印への懸念により苦しむことがある。
-接近禁止、通信遮断、転校または施設変更の要請:捜査機関、教育機関などに公式に要請できる
-SNS・メッセンジャー上の侮辱・誹謗に対する刑事告訴の並行検討
-被害者保護命令、校内保護措置の要請:教育庁、学校長、相談機関と連携できる
専門の弁護士は、被害者保護のための制度的権利(接近禁止、保護施設との連携など)を案内し、必要な場合には行政機関への書面要請を代理で作成することができる。
この法律の違反事件は処罰の水準が非常に高く、単なる過失や相手方に対する錯誤によっても犯罪者として烙印を押されかねないため、慎重な対応が必要である。
特に被疑者の立場では初動の供述と証拠保存、年齢に関する錯誤の立証などが事件の核心的な争点となり、被害者の立場では迅速な通報と保護制度の活用が被害回復の出発点となる。
当法人は、性犯罪専門弁護士、刑事専門弁護士、民事専門弁護士がTF対応チームを構成し、依頼人の状況に応じた対応戦略を提供している。
また、法律事務所内の心理相談センターを通じて、法的な助力から日常の回復までワンストップのサービスを提供している。











