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性犯罪弁護士様、性犯罪事件に関わると無条件児童青少年関連機関などに就職制限命令を受けますか?
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私が今回カメラなど利用撮影罪で性犯罪事件に関わったのですが処罰水位が気になって調べてみました。 性犯罪は刑事処罰だけでなく、何児童青少年関連機関などに就職制限命令を受けることができるというのは本当ですか? 性犯罪事件に巻き込まれたら無条件に就職制限されますか?性犯罪弁護士様詳しく教えていただければ幸いです。
性犯罪弁護士
関連相談への回答
法務法人(有限) 大輪の 性犯罪弁護士です。
性犯罪事件に関与したとしても、無条件に児童・青少年関連機関の就職制限命令を受けるわけではありません。
裁判所は、刑や治療監護を宣告しながら原則的に就職制限命令を下しますが、再犯の危険性が低い場合や特別な事情がある場合には免除されることがあります。
就業制限対象機関には、次のようなさまざまな機関と事業所が含まれます。
・幼稚園、小・中・高校及び委託教育機関、学園、子ども家
・青少年相談・福祉センター、児童福祉施設、医療機関
・青少年ゲーム施設、警備会社、大衆文化芸術企画所など児童・青少年に関連する様々な機関や事業場
就業制限期間は最大10年であり、裁判所は必要に応じて専門家の意見を参考に、再犯の危険性と犯行の程度を総合的に考慮します。
上記のような詳細は、性犯罪弁護士との相談を確認して確認してください。
性犯罪弁護士は、事件の経緯と犯行の程度、再犯の危険性などを総合的に検討し、就職制限命令の適用可否と刑事処罰水位について正確な案内を提供することができます。

性犯罪弁護士
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