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業務分野

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)は、暴行・脅迫を伴って相手方にわいせつな行為をする性犯罪である。不同意わいせつを犯した場合、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される。

CONTENTS
  • 1. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 概念
    • - 強制わいせつ罪(性的いたずら) | 処罰の程度
  • 2. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 処罰の程度
    • - 不同意わいせつ罪の量刑基準
    • - 強制わいせつの処罰 性暴力犯罪処罰法
    • - 性醜行の処罰 児童・青少年性保護法
    • - 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 被害者の依頼人
  • 3. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 代表的な類型
  • 4. 性醜行への対応
    • - わいせつ行為の調査
    • - わいせつ行為の告訴
  • 5. わいせつ事件の弁護士選任
  • 6. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 対応方法
    • - 被疑者の立場での対処方法
    • - 被害者の立場での対処方法
  • 7. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 実務弁護のポイント
    • - 被疑者の立場での主要な防御ポイント
    • - 被害者の立場での主要な主張ポイント
    • - 不同意わいせつ罪(わいせつ行為)で法的支援が必要であれば

1. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 概念

法務法人大輪 不同意わいせつ罪(わいせつ行為)の概念説明


不同意わいせつ罪(わいせつ行為)は、暴行または脅迫という違法な手段を用いて他人にわいせつな行為をする犯罪である。

ここでいう「わいせつ行為」とは、一般的な性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす身体的接触を意味し、社会通念上許容されない性的行為と判断される。

「暴行または脅迫」は、相手方の自由な性的自己決定権を侵害する程度でなければならないが、必ずしも相手方が抵抗できないほど強い必要はない。

例えば、軽い身体的接触や、強い物理力ではなく手首をつかむ行為であっても、特定の状況では不同意わいせつに該当することがある。

大法院判例によれば、不同意わいせつ(わいせつ行為)の暴行または脅迫について、直接的な有形力を行使しなくても、恐怖心を引き起こさせたのであれば足りると判示している。

したがって、不同意わいせつ罪は、相手方の明示的な意思に反する身体的接触を中心に、比較的広範な状況で適用され得る性犯罪である。

強制わいせつ罪(性的いたずら) | 処罰の程度

強制わいせつ罪(性的いたずら)は強姦罪(性暴行)と同じ性犯罪に属しますが、特性と 行為が異なります。

強姦罪(性暴行)が成立するためには強制的に姦淫する行為が存在しなければなりませんが、強制わいせつ罪(性的いたずら)は直接的な身体的接触がなくても被害者が性的羞恥心を感じたのであればわいせつが成立しうるものです。

具体的な状況と諸般の事情をすべて総合して判断しなければならないため、必ず法律相談が必要です。

強制わいせつ罪(性的いたずら)の容疑が認められる場合、以下の程度の処罰を受けることになります。

強制わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
準強制わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
特殊強制わいせつ罪(凶器の使用、2名以上の合同など)5年以上の有期懲役
親族関係による強制わいせつ罪5年以上の有期懲役

2. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 処罰の程度

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)の処罰の程度について整理する。

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)は、不同意性交等罪(性的暴行)と同じく性犯罪に属するが、構成要件と行為の程度が異なる。

不同意性交等罪(性的暴行)が成立するためには強制的に姦淫する行為が存在しなければならないが、不同意わいせつ罪(わいせつ行為)は、直接的な身体的接触がなくても被害者が性的羞恥心を感じたのであればわいせつ行為が成立することがある。

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)の容疑が認められる場合、以下の程度の処罰を受ける。

不同意わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
準不同意わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
特殊不同意わいせつ罪(凶器使用、2名以上の合同等)5年以上の有期懲役
親族関係による不同意わいせつ罪5年以上の有期懲役

不同意わいせつ罪の量刑基準

裁判所は不同意わいせつ罪の宣告時に、「犯罪の重大性」と「行為者の責任の程度」、「被害回復の有無」等を考慮し、減軽・基本・加重の区間に分けられた量刑基準を適用する。

以下は代表的な類型別の基準である。

類型番号

犯罪類型

減軽区間

基本区間

加重区間

1

公衆密集場所でのわいせつ行為

~ 8か月

6か月 ~ 1年

10か月 ~ 2年

2

一般の不同意わいせつ

~ 1年

6か月 ~ 2年

1年 6か月 ~ 3年

3

青少年(13歳以上)を対象とする不同意わいせつ

1年 ~ 2年

1年 8か月 ~ 3年 4か月

2年 8か月 ~ 4年 8か月

4

親族関係・特殊不同意わいせつ

2年 6か月 ~ 4年

3年 ~ 6年

5年 ~ 8年

5

住居侵入等が結合した不同意わいせつ

3年 6か月 ~ 5年

4年 ~ 7年

6年 ~ 9年

6

特殊強盗不同意わいせつ

5年 ~ 8年

7年 ~ 11年

9年 ~ 13年

※ 青少年に対する偽計・威力によるわいせつ行為は、 3類型(青少年不同意わいせつ)に該当

※ 特定強力犯罪(累犯)の場合には、上表の量刑の上下限の基準を 1.5倍加重して適用し、このうちより重い量刑の基準に従う。

量刑基準は、単に犯行の結果だけでなく、行為の方法、被害者への影響、被疑者の人的事項および前歴、反省の有無、示談の有無等を総合的に考慮する。


▶減軽要素

- 暴行や脅迫が非常に弱いか、わいせつの程度が軽微な場合

- 障害者または心神耗弱の状態(本人に責任がない場合)

- 自首した場合

- 被害者に処罰を望まない意思がある場合

- 刑事処罰の前歴がないこと

- 真摯な反省および被害回復の努力

- 加担の程度が軽微であること(消極的、強要された加担等)

▶加重要素

- 加虐的・変態的な手口のわいせつ行為

- 多数の被害者または反復的な犯行

- 被害者が脆弱な状態(障害、児童等)

- 親族関係における住居侵入や特殊不同意わいせつ

- 被指揮者に対する教唆犯行

- 保護施設の従事者、児童虐待の申告義務者の犯行

- 常習犯

- 人的信頼関係(教師と生徒、上司と部下等)を利用した場合

- 二次被害を引き起こした場合(ただし、別個の犯罪が成立する場合を除く)

強制わいせつの処罰 性暴力犯罪処罰法

√ 強制わいせつは性暴力犯罪処罰法に 従って加重処罰の 規定が あります。

特殊強制わいせつ : 5年 以上の 有期懲役

特殊強盗強制わいせつ罪 : 死刑、 無期懲役、 または 10年 以上の 懲役

親族関係に よる 強制わいせつ罪 : 5年 以上の 有期懲役

障がい者に 対する 強制わいせつ罪 : 3年 以上の 有期懲役 または 3,000万ウォン 以上 5,000万ウォン 以下の 罰金刑

13歳未満の 未成年者 強制わいせつ罪 : 5年 以上の 有期懲役

業務上の 威力に よる わいせつ罪 : 3年 以下の 懲役 または 1,500万ウォン 以下の 罰金

公衆 密集 場所での わいせつ罪 : 3年 以下の 懲役 または 3,000万ウォン 以下の 罰金

通信媒体を 利用した わいせつ行為 : 2年 以下の 懲役 または 2,000万ウォン 以下の 罰金

性醜行の処罰 児童・青少年性保護法

√ 児童や 青少年を 相手に 性醜行を行った 場合 加重処罰されます。

児童・青少年 強制醜行罪 : 2年 以上の 有期懲役 または 1,000万ウォン 以上 3,000万ウォン 以下の 罰金

偽計、威力に よる 児童・青少年 強制醜行罪 : 2年 以上の 有期懲役 または 1,000万ウォン 以上 3,000万ウォン 以下の 罰金

障害者の児童・青少年 強制醜行罪 : 3年 以上の 有期懲役

19歳 以上の 人が 13歳 以上 16歳 未満の 児童・青少年を 醜行 : 10年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金

強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 被害者の依頼人

強制わいせつ罪(性的わいせつ)の被害者の依頼人に関する主要業務分野は以下のとおりです。

強制わいせつの告訴代理および法律諮問

厳罰嘆願書の代理作成および提出

加害者とのショートメッセージなど会話内容のデジタルフォレンジック業務

その他の事件に関する資料確保業務

和解金の算定、和解手続きの代行

警察および検察の調査への同行

捜査段階での弁護人意見書の提出

事件現場🔗

CCTV証拠 の確保

警察段階での不送致、検察段階での不起訴時の異議申立て代理

公判段階での告訴人代理出席、宣告結果の代理聴取

強制わいせつ罪(性的わいせつ)に関する民事🔗
損害賠償請求訴訟 の代理

誣告罪の嫌疑への対応

その他、強制わいせつ罪(性的わいせつ)に関する法律諮問

3. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 代表的な類型

法務法人大輪 不同意わいせつ罪(わいせつ行為)の支援事項


不同意わいせつ罪(わいせつ行為)は、行為の場所や状況、対象によって多様に発生する。

以下は代表的な類型である。

▶身体の一部に触れる場合

-太もも、尻、胸、手等に意思に反して接触する
-抱擁やキスを強要する行為も含む

判例:男性である会社代表が会食の場で女性職員の頭を腕で抱え込む、いわゆる「ヘッドロック」をかけた行為は不同意わいせつに該当するという大法院判決が出された。

▶公共交通機関・エレベーター内での接触

-密集した空間で身体を意図的に密着させたり接触したりする
-「偶然の接触」か「意図的なわいせつ行為」かが核心的な争点

▶業務上の地位を利用したわいせつ行為

-上司・教師・監督者が権威を利用してわいせつ行為をする
-被害者が拒否しにくい関係性を考慮する

▶飲みの席・会食の場でのわいせつ行為

-飲酒中のスキンシップを「ふざけ」または「親近感の表現」と誤認する
-被害者の不快な反応があったかどうかが重要

▶デジタル環境内での不同意わいせつ

判例:スマートフォンのチャットアプリを通じて知り合った被害者らを脅迫し、裸の写真やわいせつ行為が収められた映像物を受け取った場合、不同意わいせつの容疑を適用できると判決した。

サイバー上で被害者を脅迫し、「被害者自らが作成した性搾取物」を受け取った場合、加害者を「間接的に不同意わいせつを行った犯人」とみなすことができるという意味である。

4. 性醜行への対応

性醜行の事件に 連累したなら 初期に 対応する ことが 重要です。

性醜行という ものは 非常に 広範囲である ため、 自身が 被害者の立場であれ、 加害者の立場であれ 慎重に 事件を 検討する ことが 重要です。

また 状況の 展開に 応じて 段階別に どのように 対応を すべきか、関連分野に 専門知識を 備えた 弁護士の 顧問を 受ける ことが 望ましいです。

わいせつ行為の調査

√ わいせつ行為の調査を受けることになった加害者であれば、警察調査の段階での対応が重要です。

わいせつ行為の容疑を受けて調査の連絡を受けることになったら、落ち着いてわいせつ行為の状況を考えてみることが重要です。

その日の状況と雰囲気、被害者の反応がどうだったかについて振り返ってみて、自分の行為が被害者にとってわいせつ行為と認識されるのに十分であれば、処罰を避けることは難しい場合があります。

わいせつ行為は被害者と示談しにくい犯罪であるため、わいせつ行為の示談金を支払うことが無意味な場合があります。

したがって、警察調査を弁護士とともに受け、供述にミスがないようにして、今後の事件の進行に不利な点がないようにすることが望ましいです。

わいせつ行為の告訴

√ わいせつ被害を 受けて 告訴を 決心した場合、 告訴状の 作成が 重要です。

わいせつ行為は 物証を 残しにくい 犯罪であるため、被害者の 供述も 物証として 扱われることがあります。

一貫した 供述と 矛盾しない 内容が 重要であるため、 告訴人の取り調べで 慌てて 言い間違いを しないように、 専門弁護士を 同伴して 取り調べを 受けることを お勧めします。

また、 わいせつ被害 当時の状況が 慌てて よく 思い出せないことがあります。

したがって、 前後の 状況証拠を 収集して 被害を主張する のが有利な場合があります。

正確で ない 記憶に 依存して 被害を 主張する ことは、 かえって 不利な立場になることがあります。

5. わいせつ事件の弁護士選任

わいせつ 事件に ついて 準備しようと するなら、 専門弁護士の 選任は 必須と いえるでしょう。

いずれの 立場であっても、 専門弁護士の 法律諮問を 受けてこそ、 今後の 法的問題に 柔軟に 対処することが できます。

わいせつは 単に 故意なく身体的 接触を しただけでも 嫌疑を 受けることが あるため、 無実の状況に 陥らないよう 対応を しっかりと 行わなければ なりません。

また、 職場内の わいせつ 事件が 起きた 場合は、名誉に 直結する 問題が 生じることが あるため、 必ず 専門家との相談が 必要です。

法務法人 大倫は、 職場内や 社会での わいせつ 問題について 性犯罪専門弁護士が 直接 相談を 行っており、 依頼人が 受けた 被害に ついて 積極的に 検討しながら 事件を 進めています。

弁護士 単独 での進行ではなく、 専門家で 構成された 事件遂行チームが 事件を 進め、 隙のない 弁論を行っています。

6. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 対応方法

不同意わいせつ罪 わいせつ行為 被害者 被疑者 対応方法

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)に関する被疑者、被害者の立場での対応方法について整理する。

被疑者の立場での対処方法

1. 初動対応の重要性

警察の取調べや告訴状の受理通知を受けたら直ちに、感情的な対応よりも事実関係を整理することが求められる。

恣意的な弁明は、かえって不利な供述として作用することがある。


2. 容疑を認めるか否かの決定

不当に告訴された場合、示談よりも嫌疑なしの立証が優先される。

一方、一部の過失が認められる場合には、誠実な反省と示談の努力を通じて処罰を最小化できることがある。


3. 証拠資料の収集

当時の状況を裏づけるCCTV、メッセージ、通話録音、目撃者の供述等を可能な限り確保する必要がある。

被害者との普段の関係、行為の前後の会話等が含まれた資料は、信憑性の判断に非常に重要である。


4. 供述態度の管理

不同意わいせつ事件は、被害者の供述の信憑性と被疑者の態度が核心である。

誤解を招く表現は避け、取調べの過程での冷静な対応が重要である。

被害者の立場での対処方法

1. 被害直後の対処

-直ちに112番通報、または最寄りの地区隊・警察署を訪問
-現場保存:被害直後の服、身体の状態、周辺環境をそのまま維持
-証拠確保:CCTVの位置の把握、メッセージ・SNSのキャプチャ、周辺者の連絡先の確保


2. 供述の準備

-供述は非常に具体的で一貫していなければならず、感情表現よりも事実を中心に作成する
-記憶が薄れる前に、供述の要旨をメモしておくことが有利


3. 病院および性暴力相談機関の利用

-産婦人科、精神科の診療記録は被害立証の核心的な資料
-女性家族部傘下の性暴力相談所・ヒマワリセンター等と連携


4. 刑事・民事の並行を検討

-刑事告訴のほかにも、慰謝料請求等の民事手続を並行し、実質的な被害回復を追求できる

7. 不同意わいせつ罪(わいせつ行為) | 実務弁護のポイント

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)の実務弁護のポイントについて整理する。

被疑者の立場での主要な防御ポイント

不同意わいせつ事件では、次のような核心的な争点において無罪または減軽を目標として防御戦略が立てられる。

1.「わいせつ行為」に該当するか否か自体を争う場合

被疑者が行った行為が、社会通念上性的羞恥心を誘発する「わいせつ行為」に該当しないという点を強調する。

例えば、偶然の接触であったり、日常的な関係において生じた親しみのあるしぐさ(例:激励の意味での肩たたき)にすぎなかったことを立証する場合、無罪の可能性もある。

被害者の反応、当時の状況、第三者の供述およびCCTV映像等が決定的な資料として活用される。


2.「暴行または脅迫」がなかったことを主張する場合

行為に物理力がないか、被害者が自由に反応できた状況であれば、強制性が認められず、犯罪の成立要件が欠ける。

単に腕に触れたり手が触れた程度が、刑法上の不同意わいせつとみなせる水準であったか否かが鍵となる。


3. 被害者供述の信憑性への反論

被害者の供述が、時間の順序、内容、周辺の状況と矛盾したり、具体性を欠いている場合、虚偽供述の可能性を提起できる。

特に経験則上納得しがたい供述の流れが見つかれば、これを根拠に攻勢的な防御が可能である。

被害者の供述前後に生じたメッセージ・カカオトーク、供述の翻意の有無等が核心的な資料である。


4. 事後の状況から「深刻な被害」がなかったことを主張

行為の直後に被害者が被疑者と自然に会話を交わしたり、追加の面会を持った状況があれば、被害を強く認識していなかったとみなせることがある。

告訴の時点が過度に遅れた場合(数週間~数か月後)、実際の被害事実に対する真摯性の有無を争うことができる。

例えば、別れた後の感情的な対応、誤解による告訴等の可能性を提示できる。

被害者の立場での主要な主張ポイント

被害者の立場では、行為の性的羞恥心の誘発性、本人の拒否の意思の明確性、当時の衝撃の状態を中心に主張の構造を組み立てることが実質的な対応戦略である。


1.「わいせつ行為」の社会的通念に基づく判断の強調

自分の立場から、当該行為を全く望んでおらず、性的な不快感が非常に強かったことを具体的に供述する必要がある。

単純な身体的接触であっても、状況と関係、接触の部位と方法、被害者の反応によっては不同意わいせつに該当することがある。

「突然の望まない身体的接触であった」、「当時は不快で怖かった」等の感情と反応を具体化することが求められる。


2. 明確な「拒否の意思」の表現があったことを浮き彫りにする

言語的、非言語的(体をかわす、手を払いのける等)に拒否の意思を表現したにもかかわらず行為が継続したか否かは、量刑にも大きな影響を及ぼす。

メッセージ、SNSのメッセージ等で相手方に不快感を伝えた状況があれば、必ず提出する必要がある。


3. 状況からみた被害の真摯性の強調

事件直後の感情的な衝撃(不眠、抑うつ、パニック等)について、病院の診療記録または周辺者の供述を確保すれば、信憑性が高まる。

告訴の前や後の行動が一般的な被害者の姿と一致すれば、裁判所はこれを信憑性の根拠として判断する。


4. 事件後の被疑者との会話・行動についての説明が必要

被疑者とその後に連絡を取ったり、日常的な会話を交わした状況があれば、裁判所がこれを被害者の心理状態に疑問を抱く根拠とすることがある。

これについては、相手方が職場の上司・教師等であり、関係上拒絶が難しかった背景や、恐怖、あるいは事を収めようとする意図から対応したという文脈を、あらかじめ供述で説明する必要がある。

不同意わいせつ罪(わいせつ行為)で法的支援が必要であれば

不同意わいせつ罪は処罰の程度が高く、身上情報の登録等、長期的な社会的不利益を伴うことがある犯罪である。

単純なミスや誤解によって生涯の記録として残ることがあるだけに、被疑者と被害者のいずれにとっても初期対応が重要である。

法務法人大輪は、性犯罪専門弁護士が証拠調査センター(協力会社)、デジタルフォレンジックセンターと協業し、事件に有利な証拠を合法的に収集し、状況に合った対応戦略を立てる。

不同意わいせつの容疑で捜査または対応が必要な状況であれば、🔗性犯罪専門弁護士の法律相談予約を通じて、事件の争点と対応戦略を確認されたい。

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