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強制わいせつ罪(性的暴行)

強制わいせつ罪(性的暴行)は、暴行・脅迫を伴って相手方をわいせつに扱う性犯罪です。強制わいせつを犯した場合、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。

CONTENTS
  • 1. 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 概念
    • - 強制わいせつ罪(性的いたずら) | 処罰の程度
  • 2. 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 処罰の水準
    • - 強制わいせつ罪の量刑基準
    • - 強制わいせつの処罰 性暴力犯罪処罰法
    • - 性醜行の処罰 児童・青少年性保護法
    • - 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 被害者の依頼人
  • 3. 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 代表的な類型
  • 4. 性醜行への対応
    • - わいせつ行為の調査
    • - わいせつ行為の告訴
  • 5. わいせつ事件の弁護士選任
  • 6. 強制猥褻罪(セクハラ) | 対応方法
    • - 被疑者の立場からの対処方法
    • - 被害者の立場での対処方法
  • 7. 強制わいせつ罪(性醜行) | 実務弁護のポイント
    • - 被疑者の立場からの主要な防御ポイント
    • - 被害者の立場での主要な主張ポイント
    • - 強制わいせつ罪(わいせつ行為)の法的な助けが必要なら

1. 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 概念

법무법인 대륜 강제추행죄(성추행) 개념 설명


強制わいせつ罪(性的わいせつ)は、暴行または脅迫という違法な手段を通じて他人にわいせつな行為をする犯罪です。

ここでいう「わいせつ」とは、一般的な性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす身体的接触を意味し、社会通念上容認できない性的行為と判断されます。

「暴行または脅迫」は、相手方の自由な性的自己決定権を侵害する程度のものでなければならず、必ずしも相手方が反抗できないほど強いものである必要はありません。

例えば、軽い身体的接触や、強い物理力ではなく手首をつかむ行為であっても、特定の状況では強制わいせつに該当することがあります。

大法院の判例によれば、強制わいせつ(性的わいせつ)の暴行または脅迫について、直接的な有形力を行使しなくても、恐怖心を引き起こさせたのであれば足りると判示しています。

したがって、強制わいせつ罪は、相手方の明示的な意思に反する身体的接触を中心に、比較的広範な状況で適用されうる性犯罪です。

強制わいせつ罪(性的いたずら) | 処罰の程度

強制わいせつ罪(性的いたずら)は強姦罪(性暴行)と同じ性犯罪に属しますが、特性と 行為が異なります。

強姦罪(性暴行)が成立するためには強制的に姦淫する行為が存在しなければなりませんが、強制わいせつ罪(性的いたずら)は直接的な身体的接触がなくても被害者が性的羞恥心を感じたのであればわいせつが成立しうるものです。

具体的な状況と諸般の事情をすべて総合して判断しなければならないため、必ず法律相談が必要です。

強制わいせつ罪(性的いたずら)の容疑が認められる場合、以下の程度の処罰を受けることになります。

強制わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
準強制わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
特殊強制わいせつ罪(凶器の使用、2名以上の合同など)5年以上の有期懲役
親族関係による強制わいせつ罪5年以上の有期懲役

2. 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 処罰の水準

強制わいせつ罪(性的わいせつ)の処罰の水準について見ていきます。

強制わいせつ罪(性的わいせつ)は、強姦罪(性的暴行)と同じく性犯罪に属しますが、構成要件と行為の程度が異なります。

強姦罪(性的暴行)が成立するためには強制的に姦淫する行為が存在しなければなりませんが、強制わいせつ罪(性的わいせつ)は直接的な身体接触がなくても、被害者が性的羞恥心を感じたのであればわいせつが成立しうります。

強制わいせつ罪(性的わいせつ)の嫌疑が認められる場合、以下の水準の処罰を受けることになります。

強制わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
準強制わいせつ罪10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
特殊強制わいせつ罪(凶器の使用、2名以上の合同など)5年以上の有期懲役
親族関係による強制わいせつ罪5年以上の有期懲役

強制わいせつ罪の量刑基準

裁判所は強制わいせつ罪の宣告時に、「犯罪の重大性」と「行為者の責任の程度」、「被害回復の有無」などを考慮し、減軽・基本・加重の区間に分かれた量刑基準を適用します。

以下は代表的な類型別の基準です。

類型 番号

犯罪 類型

減軽区間

基本区間

加重区間

1

公衆密集場所でのわいせつ

~ 8か月

6か月 ~ 1年

10か月 ~ 2年

2

一般の強制わいせつ

~ 1年

6か月 ~ 2年

1年 6か月 ~ 3年

3

青少年(13歳以上) 対象の強制わいせつ

1年 ~ 2年

1年 8か月 ~ 3年 4か月

2年 8か月 ~ 4年 8か月

4

親族関係・特殊強制わいせつ

2年 6か月 ~ 4年

3年 ~ 6年

5年 ~ 8年

5

住居侵入など結合した強制わいせつ

3年 6か月 ~ 5年

4年 ~ 7年

6年 ~ 9年

6

特殊強盗強制わいせつ

5年 ~ 8年

7年 ~ 11年

9年 ~ 13年

※ 青少年に対する威計・威力によるわいせつは 類型3(青少年強制わいせつ)に該当

※ 特定凶悪犯罪(累犯)の場合には、上記表の刑量の上下限基準を 1.5倍加重適用し、 このうちより重い刑量基準に従います。

量刑基準は、単に犯行の結果だけでなく、 行為の方式、 被害者への影響、 被疑者の人的事項および前歴、 反省の有無、 和解の有無などを総合的に考慮します。


▶減軽 要素

- 暴行や脅迫が非常に弱い、またはわいせつの程度が軽微な場合

- 障害者または心神耗弱の状態(本人に責任なし)

- 自首した場合

- 被害者の処罰不希望の意思がある場合

- 刑事処罰の前歴がない

- 真摯な反省および被害回復の努力

- 加担の程度が軽微 (消極的、 強要された加担など)

▶加重要素

- 加虐的・変態的な手口のわいせつ

- 多数の被害者または反復的な犯行

- 被害者が脆弱な状態 (障害、 児童など)

- 親族関係における住居侵入や特殊強制わいせつ

- 被指揮者に対する教唆犯行

- 保護施設の従事者、 児童虐待の申告義務者の犯行

- 常習犯

- 人的信頼関係(教師-生徒、 上司-部下など)を利用した場合

- 2次被害を引き起こした場合 (ただし、 別個の犯罪が成立する場合を除く)

強制わいせつの処罰 性暴力犯罪処罰法

√ 強制わいせつは性暴力犯罪処罰法に 従って加重処罰の 規定が あります。

特殊強制わいせつ : 5年 以上の 有期懲役

特殊強盗強制わいせつ罪 : 死刑、 無期懲役、 または 10年 以上の 懲役

親族関係に よる 強制わいせつ罪 : 5年 以上の 有期懲役

障がい者に 対する 強制わいせつ罪 : 3年 以上の 有期懲役 または 3,000万ウォン 以上 5,000万ウォン 以下の 罰金刑

13歳未満の 未成年者 強制わいせつ罪 : 5年 以上の 有期懲役

業務上の 威力に よる わいせつ罪 : 3年 以下の 懲役 または 1,500万ウォン 以下の 罰金

公衆 密集 場所での わいせつ罪 : 3年 以下の 懲役 または 3,000万ウォン 以下の 罰金

通信媒体を 利用した わいせつ行為 : 2年 以下の 懲役 または 2,000万ウォン 以下の 罰金

性醜行の処罰 児童・青少年性保護法

√ 児童や 青少年を 相手に 性醜行を行った 場合 加重処罰されます。

児童・青少年 強制醜行罪 : 2年 以上の 有期懲役 または 1,000万ウォン 以上 3,000万ウォン 以下の 罰金

偽計、威力に よる 児童・青少年 強制醜行罪 : 2年 以上の 有期懲役 または 1,000万ウォン 以上 3,000万ウォン 以下の 罰金

障害者の児童・青少年 強制醜行罪 : 3年 以上の 有期懲役

19歳 以上の 人が 13歳 以上 16歳 未満の 児童・青少年を 醜行 : 10年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金

強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 被害者の依頼人

強制わいせつ罪(性的わいせつ)の被害者の依頼人に関する主要業務分野は以下のとおりです。

強制わいせつの告訴代理および法律諮問

厳罰嘆願書の代理作成および提出

加害者とのショートメッセージなど会話内容のデジタルフォレンジック業務

その他の事件に関する資料確保業務

和解金の算定、和解手続きの代行

警察および検察の調査への同行

捜査段階での弁護人意見書の提出

事件現場🔗

CCTV証拠 の確保

警察段階での不送致、検察段階での不起訴時の異議申立て代理

公判段階での告訴人代理出席、宣告結果の代理聴取

強制わいせつ罪(性的わいせつ)に関する民事🔗
損害賠償請求訴訟 の代理

誣告罪の嫌疑への対応

その他、強制わいせつ罪(性的わいせつ)に関する法律諮問

3. 強制わいせつ罪(性的わいせつ) | 代表的な類型

법무법인 대륜 강제추행죄(성추행) 조력 사항


強制わいせつ罪(性的わいせつ)は、行為の場所や状況、対象に応じて様々に発生します。

以下は代表的な類型です。

▶身体の一部を触る場合

-太もも、お尻、胸、手などを意思に反して接触
-抱擁やキスを強要する行為も含む

判例: 男性である会社代表が会食の席で女性職員の頭を腕で抱え込む、いわゆる「ヘッドロック」をかけた行為は強制わいせつに該当するという最高裁判決が出されました。

▶公共交通機関・エレベーター内での接触

-密集した空間で身体を意図的に密着または接触
-「偶然の接触」か「意図的なわいせつ」かが核心的な争点

▶業務上の地位を利用したわいせつ

-上司・教師・監督者が権威を利用してわいせつ
-被害者の拒否が難しい関係性を考慮

▶飲み会・会食の席でのわいせつ

-飲酒中のスキンシップを「いたずら」または「親しみの表現」と誤認
-被害者の不快な反応があったかどうかが重要

▶デジタル環境内の強制わいせつ

判例: スマートフォンのチャットアプリを通じて出会った被害者らを脅迫して、裸の写真やわいせつ行為が収められた映像物を受け取ったならば、強制わいせつの容疑の適用が可能であると判決しました。

サイバー上で被害者を脅迫して「被害者自らが作った性搾取物」を受け取ったならば、加害者を「間接的に強制わいせつを行った犯人」とみなすことができるという意味です。

4. 性醜行への対応

性醜行の事件に 連累したなら 初期に 対応する ことが 重要です。

性醜行という ものは 非常に 広範囲である ため、 自身が 被害者の立場であれ、 加害者の立場であれ 慎重に 事件を 検討する ことが 重要です。

また 状況の 展開に 応じて 段階別に どのように 対応を すべきか、関連分野に 専門知識を 備えた 弁護士の 顧問を 受ける ことが 望ましいです。

わいせつ行為の調査

√ わいせつ行為の調査を受けることになった加害者であれば、警察調査の段階での対応が重要です。

わいせつ行為の容疑を受けて調査の連絡を受けることになったら、落ち着いてわいせつ行為の状況を考えてみることが重要です。

その日の状況と雰囲気、被害者の反応がどうだったかについて振り返ってみて、自分の行為が被害者にとってわいせつ行為と認識されるのに十分であれば、処罰を避けることは難しい場合があります。

わいせつ行為は被害者と示談しにくい犯罪であるため、わいせつ行為の示談金を支払うことが無意味な場合があります。

したがって、警察調査を弁護士とともに受け、供述にミスがないようにして、今後の事件の進行に不利な点がないようにすることが望ましいです。

わいせつ行為の告訴

√ わいせつ被害を 受けて 告訴を 決心した場合、 告訴状の 作成が 重要です。

わいせつ行為は 物証を 残しにくい 犯罪であるため、被害者の 供述も 物証として 扱われることがあります。

一貫した 供述と 矛盾しない 内容が 重要であるため、 告訴人の取り調べで 慌てて 言い間違いを しないように、 専門弁護士を 同伴して 取り調べを 受けることを お勧めします。

また、 わいせつ被害 当時の状況が 慌てて よく 思い出せないことがあります。

したがって、 前後の 状況証拠を 収集して 被害を主張する のが有利な場合があります。

正確で ない 記憶に 依存して 被害を 主張する ことは、 かえって 不利な立場になることがあります。

5. わいせつ事件の弁護士選任

わいせつ 事件に ついて 準備しようと するなら、 専門弁護士の 選任は 必須と いえるでしょう。

いずれの 立場であっても、 専門弁護士の 法律諮問を 受けてこそ、 今後の 法的問題に 柔軟に 対処することが できます。

わいせつは 単に 故意なく身体的 接触を しただけでも 嫌疑を 受けることが あるため、 無実の状況に 陥らないよう 対応を しっかりと 行わなければ なりません。

また、 職場内の わいせつ 事件が 起きた 場合は、名誉に 直結する 問題が 生じることが あるため、 必ず 専門家との相談が 必要です。

法務法人 大倫は、 職場内や 社会での わいせつ 問題について 性犯罪専門弁護士が 直接 相談を 行っており、 依頼人が 受けた 被害に ついて 積極的に 検討しながら 事件を 進めています。

弁護士 単独 での進行ではなく、 専門家で 構成された 事件遂行チームが 事件を 進め、 隙のない 弁論を行っています。

6. 強制猥褻罪(セクハラ) | 対応方法

강제추행죄 성추행 피해자 피의자 대응 방법

強制猥褻罪(セクハラ)関連の被疑者、被害者の立場別の対応方法について見ていきます。

被疑者の立場からの対処方法

1. 初動対応の重要性

警察の調査や告訴状の受理通報を受けたら、直ちに感情的な対応よりも事実関係を整理することが重要です。

恣意的な釈明は、かえって不利な供述として作用する可能性があります。


2. 容疑を認めるか否かの決定

悔しくも告訴された場合、示談よりも無嫌疑の立証が優先です。

一方、一部の過失が認められる場合は、誠実な反省と示談の努力を通じて処罰を最小限に抑えることができます。


3. 証拠資料の収集

当時の状況を裏付けるCCTV、メッセージ、通話録音、目撃者の供述などを最大限確保しなければなりません。

被害者との普段の関係、行為前後の会話などが含まれた資料は、信憑性の判断に非常に重要です。


4. 供述態度の管理

強制わいせつ事件は、被害者の供述の信憑性と被疑者の態度が核心です。

誤解の余地がある表現は避け、調査過程での冷静な対応が重要です。

被害者の立場での対処方法

1. 被害直後の対処

-直ちに112番通報または最寄りの地区隊・警察署を訪問
-現場の保存:被害直後の服、身体の状態、周辺の環境をそのまま維持
-証拠の確保:CCTVの位置の把握、メッセージ・SNSのキャプチャ、周辺の人の連絡先の確保


2. 陳述の準備

-陳述は非常に具体的かつ一貫していなければならず、感情表現より事実中心で作成
-記憶が薄れる前に、陳述の要旨をメモしておくことが有利


3. 病院および性暴力相談機関の利用

-産婦人科、精神科の診療記録は被害立証の核心資料
-女性家族部傘下の性暴力相談所・ひまわりセンターなどと連携


4. 刑事・民事の並行の考慮

-刑事告訴のほかにも、慰謝料請求などの民事手続きを並行し、実質的な被害回復を追求することができる

7. 強制わいせつ罪(性醜行) | 実務弁護のポイント

強制わいせつ罪(性醜行)の実務弁護のポイントについて見ていきます。

被疑者の立場からの主要な防御ポイント

強制わいせつ事件では、次のような核心的な争点で無罪または減軽を目標に防御戦略が策定されます。

1. 「わいせつ」に該当するか否か自体を争う場合

被疑者が行った行為が、社会通念上、性的羞恥心を誘発する「わいせつ」に該当しないという点を強調します。

例えば、偶然の接触であったり、日常的な関係で発生した親しみのあるジェスチャー(例: 励ましの意味での肩叩き)に過ぎなかったことを立証する場合、無罪の可能性もあります。

被害者の反応、当時の状況、第三者の供述およびCCTV映像などが決定的な資料として活用されます。


2. 「暴行または脅迫」がなかったことを主張する場合

行為に物理力がなかったり、被害者が自由に反応できる状況であったならば、強制性が認められず犯罪の成立要件が欠如します。

単に腕に触れたり手が触れた程度が、刑法上の強制わいせつとみなせる水準であったか否かが鍵となります。


3. 被害者の供述の信憑性の反論

被害者の供述が時間の順序、内容、周辺の情況と矛盾したり、具体性が欠如している場合、虚偽供述の可能性を提起することができます。

特に経験則上、納得しがたい供述の流れが発見されれば、これを根拠に攻勢的な防御が可能です。

被害者の供述前後に発生したメッセージ・カカオトーク、供述の覆しの有無などが核心的な資料です。


4. 事後の情況上「深刻な被害」がなかったことを主張

行為の直後に被害者が被疑者と自然に会話を交わしたり、追加の出会いを持った情況があれば、被害を強く認識していなかったとみることができます。

告訴の時点が過度に遅れた場合(数週間~数か月後)、実際の被害事実に対する真摯さの有無を争うことができます。

例えば、別れた後の感情的対応、誤解による告訴などの可能性を提示することができます。

被害者の立場での主要な主張ポイント

被害者の立場では、行為が性的羞恥心を引き起こすものであること、本人の拒否の意思が明確であったこと、当時の衝撃状態を中心に主張の構造を組み立てることが、実質的な対応戦略です。


1. 「わいせつ」の社会通念に従った判断を強調

自身の立場で、当該行為が全く望まないものであり、性的不快感が非常に強かったことを具体的に陳述しなければなりません。

単なる身体的接触であっても、状況や関係、接触した部位や方法、被害者の反応によっては強制わいせつに該当しうるのです。

「突然の望まない身体的接触であった」「当時、不快で恐ろしかった」といった感情や反応を具体化することが重要です。


2. 明確な「拒否の意思」表示があったことを強調

言語的、非言語的(体を避ける、手を払いのけるなど)に拒否の意思を表示したにもかかわらず行為が継続されたか否かは、量刑にも大きな影響を及ぼします。

文字やSNSのメッセージなどに相手へ不快感を伝えた状況があれば、必ず提出しなければなりません。


3. 状況からみた被害の真摯性を強調

事件直後の感情的衝撃(不眠、うつ、パニックなど)について病院の診療記録や周囲の人の陳述を確保すれば、信憑性が高まります。

告訴前または告訴後の行動が一般的な被害者の姿と一致していれば、裁判所はこれを信憑性の根拠として判断することになります。


4. 事件以降の被疑者とのやり取り・行動についての説明が必要

被疑者とその後に連絡を取ったり日常的な会話を交わした状況があれば、裁判所はこれを被害者の心理状態に疑問を抱く根拠とする可能性があります。

これについては、相手が職場の上司・教師など関係上拒絶が難しかった背景や、恐怖あるいは事を収めようとする意図から対応したという文脈を、あらかじめ陳述で説明しておかなければなりません。

強制わいせつ罪(わいせつ行為)の法的な助けが必要なら

強制わいせつ罪は処罰水準が高く、身上情報の登録など長期的な社会的不利益を伴いうる犯罪です。

単純なミスや誤解により生涯の記録として残りうるだけに、被疑者と被害者の双方とも初期対応が重要です。

法務法人 大倫は、性犯罪専門弁護士が証拠調査センター(協力業者)、デジタルフォレンジックセンターと協業して事件に有利な証拠を合法的に収集し、状況に合った対応戦略を策定します。

強制わいせつの容疑で捜査または対応が必要な状況であれば、🔗性犯罪専門弁護士の法律相談予約を通じて事件の争点と対応戦略をご確認ください。

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