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強姦罪(性暴行)

強姦罪(性暴行)は、性暴力の一種で、暴行、脅迫など違法な手段を通じて他人を姦淫する犯罪をいいます。強姦罪を犯すと3年以上の有期懲役に処されることになります。

CONTENTS
  • 1. 強姦罪(性的暴行) | 概念と処罰の水準
    • - 性暴行の処罰
    • - 性的暴行の処罰・刑法
    • - 性的暴行の処罰 性暴力犯罪処罰法
    • - 性的暴行の処罰・児童青少年性保護法
    • - 処罰の水準
    • - 量刑基準
    • - 減軽・加重要素(量刑因子)
  • 2. 強姦罪(性暴行) | 代表的な類型
    • - 強姦罪(性的暴行) | 被疑者・被告人の身分のご依頼者
    • - 性的暴行の告訴
    • - 強姦罪(性的暴行) | 被害者の依頼人
    • - 4つの種類
  • 3. 強姦罪(性的暴行) | 対応方法を見る
    • - 被疑者の立場での対応方法
    • - 被害者の立場からの対応方法
  • 4. 強姦罪(性的暴行) | 実務上の弁護のポイント
    • - 強姦罪(性暴行)で法的助けが必要なら

1. 強姦罪(性的暴行) | 概念と処罰の水準

성폭행전문변호사 강간죄 성폭행 개념 설명


強姦罪(性的暴行)は、暴行または脅迫を手段として相手方の意思に反し姦淫行為をする場合に成立します。

強姦罪(性的暴行)は、刑法により単純強姦、準強姦、類似強姦、強盗強姦などを規定し、行為に応じて処罰の水準を異にしています。

その客体は人であるため男女を区別せず、その被害者が児童・青少年である場合は加重処罰の対象となります。

また未遂犯の処罰規定および特殊犯罪類型が存在するため、具体的な事件の経緯および事実関係の把握が必要です。

性暴行の処罰

性暴行の処罰法令には、最も基本となる法である刑法と、特別法である性暴力犯罪の処罰等に関する特例法、児童・青少年の性保護に関する法律があります。

どの法律が適用されるかによって処罰刑が変わります。

성폭행 성폭행 처벌

性的暴行の処罰・刑法

一般刑法において、性的暴行は強姦罪として処罰されます。

ただし、広い範囲で強制わいせつ罪が適用されることもあります。 性的暴行の未遂犯は処罰します。

実際に性的暴行が行われず未遂に終わっても処罰されます。また、性的暴行により傷害を負った、または死亡の結果が発生した場合、加重処罰されます。

- 強姦罪 : 3年以上の有期懲役

- 類似強姦罪 : 2年以上の有期懲役

- 強制わいせつ罪 : 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑

- 準強姦、準強制わいせつ罪 : 強姦、類似強姦、強制わいせつと処罰刑が同じです。

性的暴行の処罰 性暴力犯罪処罰法

性暴力犯罪処罰法において 性的暴行はより 強く 処罰されます。特殊容疑が 付いて 加重処罰されたり、身分関係に よって 加重処罰されたりします。

- 特殊強姦罪 : 無期懲役 または 7年 以上の 懲役

- 特殊強盗強姦罪 : 死刑、無期懲役 または 10年 以上の 懲役

- 親族関係に よる 強姦罪 : 7年 以上の有期懲役

- 障害者に 対する 強姦罪 : 無期懲役 または 7年 以上の 懲役

- 13歳 未満の 未成年者に 対する 強姦罪 : 無期懲役 または 10年 以上の 懲役

性的暴行の処罰・児童青少年性保護法

√児童青少年性保護法では、児童や青少年の性的暴行の被害者を保護しています。

- 児童青少年強姦罪 : 無期懲役または5年以上の有期懲役

- 児童青少年類似強姦罪 : 5年以上の有期懲役

- 児童青少年強制わいせつ罪 : 2年以上の有期懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金刑

- 19歳以上の成人による13歳以上16歳未満の児童青少年姦淫罪 ; 3年以上の有期懲役

- 19歳以上の成人による13歳以上16歳未満の児童青少年わいせつ罪 : 10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑

성폭행 성폭행 처벌

処罰の水準

強姦罪(性的暴行)は3年以上の有期懲役に処せられることがあります。

この犯罪は執行猶予が難しい重犯罪に分類され、状況に応じて強姦殺人、致死、未成年者を相手とした犯罪などとして加重処罰されることがあります。

強姦罪3年以上の有期懲役
準強姦罪
類似強姦罪2年以上の有期懲役
強盗強姦罪無期懲役または10年以上の懲役(行為別に異なる)
強姦致傷罪
強姦致死罪死刑、無期懲役または10年以上の懲役(行為別に異なる)

量刑基準

強姦罪の量刑基準について見ていきます。

▶強姦罪(13歳以上を対象)

類型

犯罪の種類

減軽範囲

基本範囲

加重範囲

1

一般強姦

1年6月~3年

1年6月~3年

4年~7年

2

青少年強姦

2年6月~5年

4年~7年

6年~9年

3

親族関係、住居侵入、特殊強姦

3年6月~6年

5年~8年

7年~10年

4

強盗強姦

5年~9年

8年~12年

10年~15年

※ 成人を対象とした準強姦は1類型に分類され、このとき刑量範囲の上限・下限を3分の2の水準に減軽します。
※ 青少年に対する偽計・威力による姦淫や類似性交は2類型に含まれます。


▶累犯の場合の刑量加重基準

特定強力犯罪(例:累犯など)に該当すると、刑量の上限と下限を1.5倍加重します。

一般累犯(同種犯罪)と比べてより重い基準を適用します。

強盗強姦の場合も同様に適用されます。

減軽・加重要素(量刑因子)

▶加重要素

1. 特別な加重事由

-加虐的・変態的な方法の使用
-複数の被害者に反復的に犯行
-被害者が特に抵抗しにくい状況にあった場合
-住居侵入強姦、特殊強姦など
-親族による強姦または輪姦
-被害者が妊娠した場合
-指揮者が他人に強姦を教唆した場合

2. 一般的な加重事由

-計画的な犯行
-同一の状況で複数回の姦淫
-非難されるべき動機による犯行
-心神障害の状態を誘導しての犯行
-青少年や親族を対象とした犯行
-人的信頼関係の悪用
-過去に類似の性犯罪の前歴がある
-飲酒・薬物による泥酔状態での犯行も、減軽ではなく加重要素として適用される


▶減軽要素

1. 特別な減軽事由

-聴覚・言語障害者など特別な事情
-心神耗弱(本人に責任のない場合)
-自首した場合
-被害者が処罰を望まない
-刑事処罰の前歴がない
-真摯な反省
-相当な被害回復がなされた場合

2. 一般的な減軽事由

-犯行に消極的に加担した場合
-強要・脅威など他人の影響を受けての犯行
-酒に酔っていたが心神耗弱ではない場合は減軽ではない

▶飲酒・薬物の状態での性犯罪に対する特殊基準

強姦やわいせつを、酒や薬物に酔った状態で犯した場合、次のような基準が適用されます。

-犯行を意図して、または犯行を隠すために自ら泥酔状態になった場合:
心神耗弱の有無に関係なく、かえって刑を重く判断します。

-犯行の故意はないが、本人の状態や過去の経験上、危険性が十分にあった場合:
心神耗弱の有無に関係なく減軽しません。

2. 強姦罪(性暴行) | 代表的な類型

強姦罪(性暴行)の代表的な類型について見ていきます。

強姦罪(性的暴行) | 被疑者・被告人の身分のご依頼者

強姦罪(性的暴行) 被疑者・被告人の身分のご依頼者に関する主要業務分野は以下のとおりです。

強姦罪(性的暴行) 容疑の 取調べ日程 調整

被害者との 文字メッセージなど 会話 内容の デジタルフォレンジック 業務

🔗

強姦罪処罰 関連の性的暴行犯行の減軽資料 確保 業務

被害 示談金の 算定および示談手続きの 代行

🔗
警察取調べ シミュレーションサービス、取調べ手続きの同行

弁護人 意見書の 提出

反省文、知人および家族の嘆願書 サンプルの 提供

検察 刑事 調停 制度の 案内および 刑事 調停 手続きの 進行

事件 現場の CCTV など 有利な 証拠の 確保

公判 段階の弁論 手続きの 進行

強姦罪など性的暴行の被害による民事 損害賠償 請求への 対応

🔗
誣告罪処罰 など告訴 関連の 助言

その他の強姦罪(性的暴行) 関連の 法律助言

性的暴行の告訴

性的暴行の被害を受けて告訴を準備する場合、

被害を受けた事実を詳細に告訴状に記述し、それを裏付ける資料を添付することが重要です。

専門弁護士の助けを受けて体系的に告訴状を提出する場合、警察に直ちに調査へ着手できるよう迅速に進めることが可能です。

告訴人調査の際に不利な発言をしないよう、弁護士同行の調査を受けるのがよいでしょう。

また、性的暴行の事実を正確に釈明すれば、相手方が処罰を受ける確率がより確実になるため、状況証拠と直接証拠をできる限り多く収集することがよいでしょう。

強姦罪(性的暴行) | 被害者の依頼人

強姦罪(性的暴行)の被害者の依頼人に関する主な業務分野は以下のとおりです。

🔗

強姦罪(性的暴行)の告訴代理および法律顧問

厳罰嘆願書の代理作成および提出

加害者とのショートメッセージなどの会話内容のデジタルフォレンジック業務

その他、事件関連資料の確保業務

示談金の算定、示談手続きの代行

警察の取調べへの同行

捜査段階での弁護人意見書の提出

事件現場の🔗
CCTV証拠の確保

警察段階の不送致、検察段階の不起訴の際の異議申立ての代理

公判段階での告訴人の代理出席、宣告結果の代理聴取

強姦罪(性的暴行)に関する🔗
損害賠償請求訴訟の代理

誣告罪の嫌疑への対応

その他、強姦罪(性的暴行)に関する法律顧問

4つの種類

1. デートレイプ

恋人または知人の関係を悪用した事例で、被害者の明確な拒否の意思にもかかわらず姦淫した場合に該当します。

2. 飲酒した状態で発生した準強姦

心神喪失または抗拒不能の状態の人を姦淫した場合、被害者が酒に酔って意思表示が不可能な状態であったかが争点となります。

3. 職場内または権力関係に基づく性的暴行

上司・教師・コーチなどの地位を利用して抵抗を困難にした場合、強姦と認められることがあります。

4. 混宿またはモーテルへの同行後に発生した事件

「合意された関係」か否かが主な争点であり、ショートメッセージ・カカオトーク、CCTV、会話の録音など間接的な状況証拠が核心です。

3. 強姦罪(性的暴行) | 対応方法を見る

강간죄 성폭행 법무법인 대륜 변호사 조력 과정


強姦罪(性的暴行)の対応方法について見ていきます。

被疑者の立場での対応方法

強姦罪(性的暴行)の被疑者の立場での対応方法を見ていきます。

▶無条件の認定/否定は禁物

警察の取調べで心理的に萎縮した状態で犯行を無条件に認めることは、その後の法的争いにおいて不利な供述として作用することがあります。

特に性犯罪事件は被害者の一方的な供述だけでも捜査が始まることがあり、被疑者の供述は嫌疑の認否だけでなく、犯行の故意性、合意の有無などを判断する核心的な根拠となります。

一方、事実と異なる無条件の否定も同様に危険です。

捜査や裁判の過程で客観的証拠と被疑者の供述が明白に衝突する場合、かえって供述全体の信憑性が落ち、加重処罰の事由となることがあります。

したがって、無条件に認めたり無条件に否定したりするよりも、事実関係を正確に整理し、記憶している範囲内で一貫して説明することが重要です。

供述の前に、法律上の「強姦」の構成要件が何であるか、どの部分が争点となるのかを十分に理解したうえで供述に臨まなければなりません。

可能であれば、初期の捜査段階から性犯罪専門の弁護人の助力を受けることが最も安全な方法です。


▶証拠の収集および保存

-事件当日のショートメッセージ、カカオトークの会話内容
-モーテルや酒場などのCCTV映像
-通話の録音、被害者の誘惑または自発的な行動を示す資料

これらの証拠は、合意された関係であったことを立証するうえで非常に重要です。


▶供述の一貫性の維持

強姦の嫌疑事件は被害者の供述が最も重要な証拠であるため、被疑者の供述の一貫性が核心的な防御ポイントとなります。

捜査初期の供述と法廷での供述が相反する場合、不利な判断が下されることがあります。

▶合意の可能性の打診

性犯罪は反意思不罰罪から除外されましたが、被害者との合意は刑量を減軽したり不起訴処分を導いたりするうえで重要な要素となります。

ただし、被害者が刑事示談を拒否する場合も多く、実現可能性は慎重に検討しなければなりません。

TIP. 一人で対応する際の留意事項

-警察での供述前に、供述拒否権および弁護人の助力権の告知の有無を確認

-法律上の「強姦」の構成要件を明確に理解し、不利な表現の使用を控える

-被害者との会話内容や関係を時系列で整理して書面で準備

-デジタル資料を削除すると証拠隠滅と誤解されることがある

被害者の立場からの対応方法

強姦罪(性的暴行)の被害者の立場からの対応方法について見ていきます。

▶即座の陳述および証拠の確保

-事件発生直後の警察への申告および陳述
-診療記録(産婦人科、救急室)
-心理相談の履歴
-被害当時に着用した衣服および携帯電話の保存


警察の現場調査の前まで、これらの証拠が毀損されないようにしなければならず、遅れた申告は被害者陳述の信憑性を下げることがあります。


▶陳述の具体性および一貫性の確保

-調査の過程で繰り返される質問に備えて、陳述の順序を整理し、中核内容を熟知しておかなければなりません。事実と異なる表現や誇張された叙述は反撃の余地を与えることがあるため、注意が必要です。


▶二次被害の防止

-加害者または周辺者による懐柔、脅迫、報復などが予想される場合、性暴力被害者保護命令の申請を通じて、連絡および接近の禁止など臨時措置を要請することができます。
-特に被疑者が接近を試みたり、オンライン上で誹謗したり脅迫したりする場合は、直ちに証拠を確保して警察に提出しなければなりません。

TIP. 一人で対応する際の留意事項

-警察または病院を訪れる前に、当時の状況をメモしておく

-被疑者との会話内容、関係の経過などを文書化

-被害者の精神的苦痛、社会的不利益を陳述に反映

4. 強姦罪(性的暴行) | 実務上の弁護のポイント

強姦罪(性的暴行)事件は、供述の信憑性と状況証拠の解釈を中心に攻防が行われ、法理的な争点が多いため、実務上、弁護士の役割が決定的です。

1. 被疑者の立場であれば

▶合意の有無についての法理的解釈

性的関係が自発的であったか否かは、単に「よい」「いやだ」という表現だけで判断されるものではなく、当時の状況全体を総合的に解釈しなければなりません。

この過程では、被害者の言動だけでなく、関係の前後の流れ、会話の文脈、拒否反応の有無などを中心に、法的な反論の論理を構成しなければなりません。


▶間接的な状況証拠の分析

CCTV、カカオトーク、位置記録、カード決済の時間など、直接証拠ではない間接的な状況が、事件の実体を推し量る核心的な根拠となります。

被疑者の行動に強制性や脅威性があったか否かを技術的に分析しなければならず、被疑者自身が拒否されたことを示す資料が、かえって無罪の根拠となることもあります。


▶被害者の供述の信憑性の分析

供述の一貫性、矛盾の有無、当時の状況との符合性などを判断し、事件後の被害者の行動(連絡の継続、再会の要請など)が主張と相反する場合、これを積極的に活用しなければなりません。


2. 被害者の立場であれば

▶ 供述の信憑性の確保と具体化

被害者の供述は単なる被害の主張にとどまってはならず、場所・時間・状況・抵抗の可能性・心理状態などすべての要素を具体的に叙述しなければなりません。

供述の一貫性と説得力は、判決の核心的要素として作用します。


▶ 補強証拠の確保および整合性の構成

状況証拠と被害者の供述との連携性が重要です。

診断書、相談記録、メッセージの履歴、CCTV、第三者の目撃など、複数の証拠が互いを裏付けるように構成しなければならず、このような構造は専門弁護人の戦略的な調整なしには容易ではありません。


▶二次被害の防止措置と法律対応

加害者の連絡、接近、オンラインでの誹謗などがある場合、弁護士を通じて迅速に接近禁止、保護命令などの手続きを申請し、違法行為に対しては直ちに告訴で対応するなど、法律的措置を併行しなければなりません。


▶被疑者の主張に対する法理的対応

「合意された関係であった」という主張に対応するためには、拒否の意思表示、当時の状況が心理的・物理的に抗拒不可能であったことを示す状況、事件後の情緒的衝撃による対応行為などを論理的に立証しなければなりません。

強姦罪(性暴行)で法的助けが必要なら

強姦罪は、当事者の供述の矛盾・差異・意味の解釈に応じて、有罪・無罪はもちろん刑量まで変わる高度な法理事件です。

単に事実を述べたり無念さを訴えたりするだけでは、防御したり処罰を引き出したりすることは困難です。

また、捜査機関は「嫌疑の立証」が目標ですが、被疑者や被害者は自身の法益を保護することに焦点を当てなければならず、これは専門弁護士を通じて効果的に遂行することができます。

被疑者の立場では不利な供述を最小化し、状況証拠を法的に解釈して防御戦略を策定しなければならず、被害者の立場では一貫性のある供述、補強証拠の確保、法的保護措置の調整を行って、被害の回復と処罰の誘導を並行しなければなりません。

このように強姦罪の事件は、感情的な対応ではなく法理的・戦略的な対応が核心であるため、初期に性犯罪事件の経験が豊富な弁護士の助力を受けることが最も望ましいです。

法務法人 大倫は、性犯罪事件に特化した専門弁護士が初期の供述から裁判まで全過程にわたり密度のある法律支援を提供し、徹底した秘密相談を基に事件を迅速かつ正確に把握します。

また、ローファーム内の証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンター、警護センターとの有機的な協業を通じて、供述の設計、証拠の確保、二次被害の防止など、事件の実質的な解決のための総合サービスを提供します。

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