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16歳未満の者に対する不同意性交等罪

16歳未満の者に対する不同意性交等罪とは、性交渉を行った一方の当事者が16歳未満である場合、性交渉への同意の意思を表示したとしても有効な同意とはみなさず、不同意性交等罪の嫌疑を適用することをいう。

CONTENTS
  • 1. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 内容
    • - 16歳未満の者に対する不同意性交等罪の基準が16歳へ引き上げ
  • 2. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 処罰の程度
    • - 性暴力に該当する行為
    • - 16歳未満の者に対する不同意性交等罪の事例
  • 3. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 対応方法
    • - 被疑者の立場における対処方法
    • - 被害者の立場における対処方法
  • 4. 未成年者擬制強姦罪の成立要件
    • - 未成年者擬制強姦罪、被害者の年齢を知らなかった場合
    • - 未成年者擬制強姦罪の被害者の同意
  • 5. 未成年者擬制強姦罪の合憲
  • 6. 未成年者擬制強姦罪への対応
    • - 未成年者擬制強姦罪の容疑
    • - 未成年者擬制強姦罪の合意
    • - 未成年者擬制強姦罪の弁護士
  • 7. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 実務上のポイント
    • - 法務法人大輪の戦略の立案

1. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 内容

法務法人大輪 16歳未満の者に対する不同意性交等罪の内容説明


16歳未満の者に対する不同意性交等罪は、未成年者の同意による性交渉を不同意性交等罪として処断し、処罰する犯罪である。

未成年者の同意は、自由な性的自己決定権に基づく同意とはみなさず、偽計または威力による同意とみて、本罪を規定しているものである。

本罪にいう未成年者とは満16歳未満の青少年であり、16歳未満の未成年者と性交渉を行った成人は、同意の有無にかかわらず不同意性交等罪の嫌疑で処罰され得る。

ここで本罪の嫌疑を受ける者は、満16歳未満の未成年者と性交渉を行った満19歳以上の成人であり、未成年者同士の性交渉には嫌疑が適用されない。

この規定は、被害者の同意の有無とは関係なく、性交渉の事実のみによって処罰が可能であるという特徴を持ち、これを「擬制強姦」と呼ぶ。

すなわち、法的に同意能力がない年齢層の児童は、性交渉に同意していたとしても、その同意は無効とみなされる

16歳未満の者に対する不同意性交等罪の基準が16歳へ引き上げ

韓国の刑法上、擬制強姦罪は13歳未満の児童を対象とする性交渉にのみ適用されていた。

これは、被害児童の同意の有無にかかわらず、13歳未満という年齢そのものによって性的自己決定権がないとみなし、不同意性交等罪として処罰する規定であった。

しかし2020年、いわゆる「N番部屋事件」を契機として、10代の青少年を対象とするデジタル性搾取犯罪の深刻さが社会的な共感を得るなかで、擬制強姦の年齢引き上げの議論が本格化した。

国会は2020年4月29日に刑法改正案を可決し、同年5月19日に公布された。

これにより、擬制強姦罪は、13歳未満だけでなく、13歳以上16歳未満の青少年に対しても刑事処罰が可能となるよう、その範囲が拡大された。

すなわち、満19歳以上の成人が満13歳以上16歳未満の青少年と性交渉を行った場合、同意があったとしても擬制強姦罪として処罰される。

2. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 処罰の程度

16歳未満の者に対する不同意性交等罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条により処罰される。

被害者の年齢に応じて処罰の程度が異なり、その内容は次のとおりである。

満19歳以上の者が満13歳未満の未成年者を姦淫した場合無期懲役または10年以上の懲役
満19歳以上の者が満13歳未満の未成年者に対して類似性交行為を行った場合7年以上の有期懲役
満19歳以上の者が満13歳以上満16歳未満の者を姦淫した場合3年以上の有期懲役
満19歳以上の者が満13歳以上満16歳未満の者に対して類似性交行為を行った場合2年以上の有期懲役


本罪が認められると、上記の刑事処罰に加えて、身上公開・告知命令、身上情報の登録、電子足輪の装着、性教育の受講命令などの保安処分が下される場合がある。

性暴力に該当する行為

こうした行為もすべて性暴力と認められる。

-本人が望まないにもかかわらず強制的に性交渉を行うことは、明白な性暴力である。

-性器、胸、尻、腹など、水着で覆われる部位を、本人が望まないのに触れたり、こすったり、吸ったりする行為は、すべて性暴力に該当する。

-身体の他の部位であっても、相手方の性的欲求を満たすために利用されたと感じた場合、それも性暴力である。

-本人が望まないのに、自分の身体の部位を見せたり、触れるよう要求したりすることも性暴力である。

-行動ではなく言葉であっても、性的な身体の部位や性行為について不快な冗談を言ったり、からかったりすることは性暴力である。

-いやらしい映像やわいせつ物を見せることも性暴力である。強制的に見せる場合だけでなく、子どもや判断力が不十分な者の好奇心を利用して見せる場合も、性暴力に含まれる。

-子どもが自ら同意したとしても、成人や年長の青少年が性的な行動を誘導することは性暴力である。

-したがって、子どもの同意があったとしても、大人や年長の青少年が性的な行動を共に行った場合には、性暴力とみなされる。

16歳未満の者に対する不同意性交等罪の事例

16歳未満の者に対する不同意性交等罪の事例について整理する。

1. 家出した青少年を保護しながら性的暴行を加え、懲役の宣告を受けた事例

家出した青少年を保護しながら性的暴行を加え、16歳未満の者に対する不同意性交等などの嫌疑で起訴されたA氏が、懲役3年6月の宣告を受けた。

裁判所は「被告人は自らの年齢を偽り、満15歳の被害者に接近し、家出した事実を知りながらも警察に通報せず、保護しつつ性交渉にまで及んだ」とし、「自らの性的欲求を満たすために、なお肉体的・精神的に未成熟で、真の意味での性的自己決定権を行使しがたい被害者と性交渉を行ったことは、非難可能性が大きい」と述べた。


2. 中学生との性交渉の嫌疑にもかかわらず無罪判決を受けた事例

40代の男性A氏が、チャットアプリで知り合った中学生の被害者と性交渉を行ったとする16歳未満の者に対する不同意性交等罪の嫌疑で起訴された。

A氏は、性交渉自体がなかったと反論した。

事件の争点は、実際に性交渉があったか、被害者が未成年者であるという事実を認識していたか否かであった。

しかし、被害者の衣服から他人のDNAが検出され、裁判所は、被害者が被告人を別の人物と混同した可能性も排除できないと判断し、無罪を宣告した。

3. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 対応方法

法務法人大輪 16歳未満の者に対する不同意性交等罪における支援事項


16歳未満の者に対する不同意性交等罪について、被疑者・被害者それぞれの立場からの対応方法を整理する。

被疑者の立場における対処方法

擬制強姦罪は社会的な影響が大きく、裁判所が厳格に判断する事案である。

被疑者の立場では、次のような手順で対応する必要がある。


1. 拙速な供述は禁物

初期の取調べの際、拙速な自認の供述は避けるべきである。

相手方の年齢についての認識、同意の有無、やり取りの内容などを総合的に整理したうえで、慎重に供述することが望ましい。


2. 被害者の年齢に関する錯誤の立証

被害者が自らを成人または16歳以上と称していた場合、これを裏づけるSNSのやり取りの記録、第三者の供述などを確保する。


3. 同意を示す状況の確保

動画、メッセージ、場所の移動の経路などを通じて、自発的な同意の有無を主張することもできる。


4. 前科の有無および反省の態度

初犯か否か、再犯の可能性、教育の履修、治療プログラムへの参加の有無なども、量刑判断の要素となる。


▶減軽要素

-わいせつ行為の程度が比較的軽微な場合
-自首または被害者の処罰を望まない意思
-心神耗弱、または聴覚・言語の障害など
-特定犯罪加重処罰法上の累犯や凶悪犯罪の累犯に該当しない同種の累犯
-消極的な加担、または他人の強要による犯行
-刑事処罰の前歴がないこと
-真摯な反省および相当程度の被害回復


▶加重要素

-加虐的・変態的な行為、極度の性的不快感の惹起
-被害者が多数であり、反復的または継続的な犯行
-特別な保護の場所(例:学校、児童保護施設など)での犯行
-妊娠、輪姦、被指揮者に対する教唆
-通報義務者や保護施設の従事者による犯行
-児童虐待の通報義務者が児童を対象とする犯罪を犯した場合
-計画的な犯行
-同一の機会に数回の姦淫
-人的信頼関係(教師、保護者など)の利用
-二次被害の惹起(ただし、強要罪など別罪が成立する場合は別個)


本量刑基準は実刑の基準となる範囲を示すものであり、実務では、被害者供述の信用性、被疑者の態度、前歴、被害回復の有無などに応じて、執行猶予または減刑、加重が幅広く行
われ得る。

被害者の立場における対処方法

被害児童およびその保護者は、次のような方法で通報し、法的な保護を受けることができる。

1. 直ちに112番または児童保護専門機関へ通報

性犯罪は、緊急通報112番、または検察庁、女性緊急電話などの機関に通報できる。

2. 供述の補助人および映像による供述

児童の心理的な安定のために、映像による供述の録画や、供述補助人の同行が望ましい。

3. 加害者に対する接近禁止命令などの保護措置

裁判所は、被害者および保護者の申立てにより、接近禁止、通信禁止などの臨時措置を命じ得る。


また、性暴力の被害を受けた児童・青少年は、身体的・精神的な衝撃から回復するために、さまざまな国の支援を受けることができる。

被害者本人だけでなく、家族など周囲の者も併せて支援を受けることができ、医療費・心理治療・保護施設への入所など、実質的な保護措置が用意されている。


1. 医療費および心理治療の支援

国は、性暴力の被害を受けた児童・青少年の回復を助けるため、相談施設または性暴力専担医療機関を通じて、次のような者に相談・治療プログラムを提供する。

-支援の対象:被害者、保護者・兄弟姉妹、同じ施設・学校の生徒、同居する家族など
-支援の内容:診療費の支援、外傷・精神科の診断、心理治療、保護者を対象とする相談を含む


2. 被害者保護施設への入所支援

性暴力の被害者またはその家族は、一定の要件を満たせば、性暴力被害者保護施設に入所できる。

-入所の要件:被害者または保護者の同意、相談の結果に基づく必要性
-支援の内容:一時保護、治療への連携、社会復帰の支援、法的支援など


3. 司法手続およびその他の支援

-刑事・民事訴訟、被害賠償請求などのための法律扶助・弁護士との連携支援
-二次被害の防止のための接近禁止、通信禁止などの保護措置が可能

4. 未成年者擬制強姦罪の成立要件

未成年者擬制強姦罪は、満19歳以上の者が、被害者が満16歳未満であることを認知したり、被害者が未成年者であることを認知してこそ成立します。

相手方の言動や外見が成熟しており、成人だと考えて同意のもとで性関係を持ったのであれば、当該罪が成立する余地はありません。

未成年者擬制強姦罪、被害者の年齢を知らなかった場合

未成年者擬制強姦罪は、性関係後あるいは警察の調査を受けている途中で未成年者であることに気づいた場合、成立する余地がありません。

擬制強姦の年齢未満であることを知らなかったためです。

しかし、被害者と性交を行いながら相手方の年齢を暗示しうる内容をやり取りしたか、十分に分かりうることが予想される場合は、処罰を避けることができません。

あるいは、被害者が自分が擬制強姦年齢未満であることを暗示する内容に言及し、当該内容が残っている場合は、処罰を受けることもあります。

参考マスコミ記事

未成年者性犯罪容疑の男性…無罪 - マスコミ報道 | 大倫

未成年者擬制強姦罪の被害者の同意

未成年者擬制強姦罪は、罪名に擬制強姦という言葉が使われているように、被害者の同意は罪の成立に意味がありません。

相手を姦淫したりわいせつ行為をしたりするにあたって、暴行や脅迫という手段が存在する必要はありません。

同意のもとで性関係が行われたとしても、強姦罪が成立することがあります。

未成年者の同意は、未成熟な性概念による不完全な性的自己決定権を基礎とした意思表示とみなされるため、完全な同意とはみなされません。

5. 未成年者擬制強姦罪の合憲

最近、13歳以上16歳未満の未成年者と成人が性関係をした場合、同意があっても強姦として処罰する刑法条項である未成年者擬制強姦罪が、合憲決定を受けました。

たとえ16歳未満の未成年者の同意によって性交を結んだものだとしても、罪が成立すると見ました。

これは、性的行為の意味に対して不完全な理解に基づいて同意をしたものと見て、完全な同意とは見ることができないと、憲法裁判所は判示しました。

したがって、未成年者擬制強姦罪の容疑を受ける場合、徹底した初期対応が重要です。

6. 未成年者擬制強姦罪への対応

未成年者擬制強姦罪は、ますます手口が巧妙になっているグルーミング性犯罪から未成年者を保護することに目的があります。

したがって、このような犯罪の容疑を受けた場合、初期に対応しなければ、初犯であっても実刑を受けたり、拘束捜査が行われる可能性が非常に高いです。

未成年者擬制強姦罪の容疑

未成年者擬制強姦罪を検索してみたとき、相手方が未成年者であることを知らなかったなら無罪になるか、処罰を受けないという事例が多数見つかります。

また、インターネット検索を通じて未成年者擬制強姦罪の刑量をおぼろげに推測する人々がいます。

そして、未成年者ではあるが相手方の同意を得たため、刑法上の強姦罪の適用を受けて重い処罰を受けるはずがないと考えます。

しかし、未成年者擬制強姦罪の目的は、そのような同意を認めず、強姦罪として見るということにあります。

したがって、安易な対処は、すなわち性犯罪者という烙印の結果を生む可能性があります。

未成年者擬制強姦罪の合意

未成年者擬制強姦罪の処罰を軽減するためには、被害者との合意が重要です。

どの犯罪でも被害者の処罰不願意思を取り付けることは、量刑参酌事由として重要です。

実際に未成年者であることを知っていたにもかかわらず、処罰を避けるために知らなかったとむやみに主張することは不利に作用し得るため、具体的な証拠資料がないならばそのような主張は避けるのが望ましいです。

また、被害者が未成年者であることを暗示する内容を自分でも知らないうちに会話上で漏らした情況が出てきた場合、今後の事件進行に不利に作用し得ます。

もし相手方との合意が困難であれば、刑事供託制度の活用を考慮してみることができます。

ほとんどの場合、被害者の陳述に基づいて事件調査が進行されるため、被害者がどのような方向と内容で陳述したかを把握することが重要であり、これに基づいて対応することが賢明です。

未成年者擬制強姦罪の弁護士

未成年者擬制強姦罪は、事件の初期から捜査記録の検討と状況の理解が必要な事件です。

相手方の供述を土台に対応をすることが鍵となるためです。これに、性犯罪専門弁護士の助力を得ることをお勧めいたします。

未成年者の場合、示談の決定権は法定代理人が持っている場合が多いため、専門家の説得を前面に出せば、被害者との示談がより容易に行われる可能性があります。

法務法人 大倫は、未成年者擬制強姦罪において被害者との示談を優先的に進め、依頼人に最善の寛大な処分を受けられるよう努力しています。

また、いわれのない容疑を受けた依頼人の場合、無嫌疑を立証して不送致処分および不起訴処分を受けられるようにしています。

7. 16歳未満の者に対する不同意性交等罪 | 実務上のポイント

16歳未満の者に対する不同意性交等罪の実務上のポイントについて整理する。

✅ 被疑者の立場における実務上の対応ポイント

1. 相手方の年齢の認識の有無が中核

-被疑者が相手方を16歳未満であると認識していたか否かが、擬制強姦罪の成立における中核的な要素となる。
-アプリのプロフィール、やり取りの内容、相手方の外見や言動などを通じて、年齢に関する錯誤の可能性を立証し得る資料の確保が求められる。

2. 性交渉の存否そのものを争い得る

-嫌疑を全面的に否認する場合、DNA鑑定、CCTV、供述の信用性の分析などにより、性交渉自体がなかった点を体系的に反論し得る。

3. 被害者供述の信用性の検討

-被害者の供述に矛盾、不一貫性、混同の可能性があれば、これを根拠に信用性を弾劾する必要がある。

4. 電子機器の証拠の保全および供述の管理

-携帯電話、メッセージ、アプリ内のやり取りなどは防御の中核的な証拠となり得るため、任意に削除してはならない
-初期の供述の際は、自発的な供述への誘導に注意し、弁護人の助力のもとで供述を具体化する必要がある。


✅ 被害者の立場における実務上の対応ポイント

1. 早期の通報および証拠の確保

-事件の直後に112番通報、または性暴力相談所・学校への申告などにより対応を始め、被害当時のメッセージ、やり取りの履歴、CCTV、写真などを可能な限り早く確保する必要がある。

2. 供述の具体性と一貫性の維持

-捜査機関での供述は数回にわたり繰り返され、最初の供述との一致の有無が重要な判断基準となるため、感情の調整と体系立てた説明が必要となる。


3. 専門機関の支援の活用

-被害を受けた児童・青少年は、専担の相談員、供述補助人、精神科の専門医の支援を受けることができ、これは供述の信頼性を高める根拠となる。


4. 法的手続の準備

-刑事告訴、保護命令、損害賠償請求など、必要な措置を専門家とともに体系的に準備する必要がある。

法務法人大輪の戦略の立案

16歳未満の者に対する不同意性交等罪の場合、被害者の年齢や同意の有無は法的に免責の事由とならないため、初期の対応戦略の立案が中核となる。

被害者の立場でも、事件の初期から保護措置と法的支援を受けることが、その後の回復と二次被害の防止において重要な要素として働く。

法務法人大輪は、性犯罪を専門とする弁護士と刑事を専門とする弁護士がTF対応チームを構成し、事実関係の立証と法理の検討に基づいて対応戦略を立案する。

また、心理相談センターを運営し、法的対応だけでなく回復の過程まで併せて支援する。

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