CONTENTS
- 1. 未成年者擬制強姦罪 | 内容

- - 未成年者擬制強姦罪の基準が16歳に引上げ
- 2. 未成年者擬制強姦罪 | 処罰の程度

- - 性暴力に該当する行為
- - 未成年者擬制強姦罪の事例
- 3. 未成年者擬制強姦罪 | 対応方法

- - 被疑者の立場での対処方法
- - 被害者の立場での対処方法
- 4. 未成年者擬制強姦罪の成立要件

- - 未成年者擬制強姦罪、被害者の年齢を知らなかった場合
- - 未成年者擬制強姦罪の被害者の同意
- 5. 未成年者擬制強姦罪の合憲

- 6. 未成年者擬制強姦罪への対応

- - 未成年者擬制強姦罪の容疑
- - 未成年者擬制強姦罪の合意
- - 未成年者擬制強姦罪の弁護士
- 7. 未成年者擬制強姦罪 | 実務のポイント

- - 法務法人 大倫の戦略策定
1. 未成年者擬制強姦罪 | 内容

未成年者擬制強姦罪は、未成年者の同意による性関係を強姦罪として擬律して処罰する犯罪です。
未成年者の同意は、自由な性的決定権による同意とは見ず、偽計または威力による同意と見て、未成年者擬制強姦罪を規定しているのです。
未成年者擬制強姦罪でいう未成年者は満16歳未満の青少年であり、16歳未満の未成年者と性関係をした成人は、同意の有無に関係なく強姦罪の容疑で処罰される可能性があります。
ここで未成年者擬制強姦罪の容疑を受けることになる人は、満16歳未満の未成年者と性関係をした満19歳以上の成人であり、未成年者同士の性関係には容疑が適用されません。
この条項は、被害者の同意の有無と無関係に性関係の事実のみで処罰が可能であるという特徴を持ち、これを「擬制強姦」と呼びます。
すなわち、法的に同意能力のない年齢帯の児童は、性関係に同意したとしても同意が無効とみなされます。
未成年者擬制強姦罪の基準が16歳に引上げ
大韓民国の刑法上、擬制強姦罪は13歳未満の児童を対象とした性関係にのみ適用されていました。
これは被害児童の同意の有無と関係なく、13歳未満という年齢自体だけで性的自己決定権がないとみなして強姦罪として処罰する規定でした。
しかし、2020年のいわゆる「N番部屋事件」を契機に、10代の青少年を対象としたデジタル性搾取犯罪の深刻さが社会的共感を得て、擬制強姦年齢の引上げの議論が本格化しました。
国会は2020年4月29日に刑法改正案を通過させ、同年5月19日に公布されました。
これにより、擬制強姦罪は、今や13歳未満だけでなく、13歳以上16歳未満の青少年に対しても刑事処罰が可能になるよう範囲が拡大されたのです。
言い換えれば、満19歳以上の成人は、満13歳以上16歳未満の青少年と性関係を持つ場合、同意があったとしても擬制強姦罪として処罰されることになります。
2. 未成年者擬制強姦罪 | 処罰の程度
未成年者擬制強姦罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条に従って処罰されます。
被害者の年齢に応じてその処罰の程度が異なり、処罰の内容は以下のとおりです。
| 満19歳以上の者が満13歳未満の未成年者を姦淫した場合 | 無期懲役または10年以上の懲役 |
| 満19歳以上の者が満13歳未満の未成年者に対して類似性交行為をした場合 | 7年以上の有期懲役 |
| 満19歳以上の者が満13歳以上満16歳未満の者を姦淫した場合 | 3年以上の有期懲役 |
| 満19歳以上の者が満13歳以上満16歳未満の者に対して類似性交行為をした場合 | 2年以上の有期懲役 |
未成年者擬制強姦罪が認められると、上記のような刑事処罰に加えて、身元公開告知命令、身元情報の登録、電子足輪の装着、性教育受講命令などの保安処分も下される可能性があります。
性暴力に該当する行為
このような行為もすべて性暴力と認められます。
-自分が望まないのに強制的に性関係を結ぶことは明白な性暴力です。
-性器、胸、お尻、お腹など水着で隠れる部位を、自分が望まないのに触ったり、こすったり、吸ったりする行為はすべて性暴力に該当します。
-身体の他の部位であっても、相手の性的な欲求を満たすために利用されたという感じを受けたのであれば、それもまた性暴力です。
-自分が望まないのに、自分の身体の部位を見せたり触ってほしいと要求することも性暴力です。
-行動ではなく言葉であっても、性的な身体の部位や性行為について不快な冗談を言ったりからかったりすることは性暴力です。
-いやらしい映像やわいせつ物を見せることも性暴力です。強制的に見せることだけでなく、子どもや判断力が不足した人の好奇心を利用して見せることもまた性暴力に含まれます。
-子どもが自ら同意したとしても、成人や年長の青少年が性的な行動を誘導することは性暴力です。.
-したがって、子どもの同意があったとしても、大人や年長の青少年が性的な行動を共にした場合には性暴力とみなされます。
未成年者擬制強姦罪の事例
未成年者擬制強姦罪の事例について見ていきます。
1. 家出した青少年を保護しながら性暴行して懲役を宣告された事例
家出した青少年を保護しながら性暴行して未成年者擬制強姦などの容疑で起訴されたA氏が、懲役3年6月を宣告されました。
裁判部は「被告人は自分の年齢を偽って満15歳の被害者に近づき、家出した事実を知りながら警察に申告せずに保護し、性関係まで持った」とし、「自分の性的欲求を満たすため、まだ肉体的、精神的に未成熟で真の意味の性的自己決定権を行使することが難しい被害者と性関係を持ったことは、非難の可能性が大きい」と明らかにしました。
2. 中学生との性関係の容疑にもかかわらず無罪判決を受けた事例
40代の男性A氏が、チャットアプリで知り合った中学生の被害者と性関係を持ったという未成年者擬制強姦罪の容疑で起訴されました。
A氏は性関係自体がなかったと反論しました。
事件の争点は、実際に性関係があったか、被害者が未成年者であるという事実を認識したか否かでした。
しかし、被害者の服から他人のDNAが検出され、裁判部は被害者が被告人を他の人と混同した可能性も排除できないと判断し、無罪を宣告しました。
3. 未成年者擬制強姦罪 | 対応方法

未成年者擬制強姦罪の被疑者、被害者の立場での対応方法について見ていきます。
被疑者の立場での対処方法
擬制強姦罪は、社会的な波紋が大きく、裁判所が厳格に判断する事案です。
被疑者の立場では、下記のような手続きで対応しなければなりません。
1. 性急な供述は禁物
初期調査の際、性急な認定供述は禁物です。
相手方の年齢に対する認識、同意の有無、対話の内容などを総合的に整理した後、慎重に供述することが望ましいです。
2. 被害者の年齢の錯誤の立証
被害者が自分を成人または16歳以上として紹介した場合、これを裏付けるSNSの対話記録、第三者の陳述などを確保します。
3. 同意の情況の確保
動画、メッセージ、場所の移動の動線などを通じて、自発的な同意の有無を主張することもできます。
4. 前科の有無および反省の態度の強調
初犯の有無、再犯の可能性、教育の履修、治療プログラムへの参加の有無なども量刑判断の要素です。
▶減軽要素
-わいせつの程度が比較的軽微な場合
-自首または被害者の処罰不願の意思
-心神耗弱または聴覚・言語障害など
-特定犯罪加重処罰法/凶悪犯罪の累犯に該当しない同種累犯
-消極的な加担または他人の強要による犯行
-刑事処罰の前歴なし
-真摯な反省および相当な被害の回復
▶加重要素
-加虐的・変態的な行為、極度の性的不快感の誘発
-被害者が多数であり、反復的または持続的な犯行
-特別保護場所(例: 学校、児童保護施設など)での犯行
-妊娠、輪姦、被指揮者に対する教唆
-申告義務者や保護施設の従事者による犯行
-児童虐待の申告義務者が児童を対象とした犯罪を犯した場合
-計画的な犯行
-同一の機会に数回姦淫
-人的信頼関係(先生、保護者など)の利用
-2次被害の惹起 (ただし、強要罪など別罪が成立する場合は別個)
本量刑基準は実刑の基準範囲を提示するものであり、実務では被害者の供述の信憑性、被疑者の態度、前歴、被害の回復の有無などに応じて、執行猶予または減刑、加重が幅広く行われることがあります。
被害者の立場での対処方法
被害児童および保護者は、次のような方式で申告および法的保護を受けることができます。
1. 直ちに112または児童保護専門機関に申告
性犯罪は緊急申告112または検察庁、女性緊急電話などの機関に申告することができます。
2. 陳述助力人および映像陳述
児童の心理的安定のため、映像陳述の録画、陳述助力人が同行することが望ましいです。
3. 加害者に対する接近禁止命令など保護措置
裁判所が被害者および保護者の申請に応じて、接近禁止、通信禁止などの臨時措置を命じることができます。
また、性暴力の被害を受けた児童・青少年は、身体的・精神的衝撃から回復するため、さまざまな国家支援を受けることができます。
被害者本人だけでなく、家族など周辺の人も一緒に助けを受けることができ、医療費・心理治療・保護施設への入所など実質的な保護措置が用意されています。
1. 医療費および心理治療の支援
国家は、性暴力被害の児童・青少年の回復を助けるため、相談施設または性暴力専担医療機関を通じて、次のような人々に相談・治療プログラムを提供します。
-支援対象: 被害者、保護者・兄弟姉妹、同じ施設・学校の生徒、同居家族など
-支援内容: 診療費の支援、外傷・精神科の診断、心理治療、保護者を対象とした相談を含む
2. 被害者保護施設への入所支援
性暴力の被害者または家族は、一定の要件を満たせば、性暴力被害者保護施設に入所することができます。
-入所要件: 被害者または保護者の同意、相談結果に応じた必要性
-支援内容: 一時保護、治療の連携、社会復帰の支援、法律支援など
3. 司法手続きおよびその他の支援
-刑事・民事訴訟、被害賠償請求などのための法律救助・弁護士の連携支援
-2次被害の防止のための接近禁止、通信禁止など保護措置が可能
4. 未成年者擬制強姦罪の成立要件
未成年者擬制強姦罪は、満19歳以上の者が、被害者が満16歳未満であることを認知したり、被害者が未成年者であることを認知してこそ成立します。
相手方の言動や外見が成熟しており、成人だと考えて同意のもとで性関係を持ったのであれば、当該罪が成立する余地はありません。
未成年者擬制強姦罪、被害者の年齢を知らなかった場合
未成年者擬制強姦罪は、性関係後あるいは警察の調査を受けている途中で未成年者であることに気づいた場合、成立する余地がありません。
擬制強姦の年齢未満であることを知らなかったためです。
しかし、被害者と性交を行いながら相手方の年齢を暗示しうる内容をやり取りしたか、十分に分かりうることが予想される場合は、処罰を避けることができません。
あるいは、被害者が自分が擬制強姦年齢未満であることを暗示する内容に言及し、当該内容が残っている場合は、処罰を受けることもあります。
参考マスコミ記事
未成年者擬制強姦罪の被害者の同意
未成年者擬制強姦罪は、罪名に擬制強姦という言葉が使われているように、被害者の同意は罪の成立に意味がありません。
相手を姦淫したりわいせつ行為をしたりするにあたって、暴行や脅迫という手段が存在する必要はありません。
同意のもとで性関係が行われたとしても、強姦罪が成立することがあります。
未成年者の同意は、未成熟な性概念による不完全な性的自己決定権を基礎とした意思表示とみなされるため、完全な同意とはみなされません。
5. 未成年者擬制強姦罪の合憲
最近、13歳以上16歳未満の未成年者と成人が性関係をした場合、同意があっても強姦として処罰する刑法条項である未成年者擬制強姦罪が、合憲決定を受けました。
たとえ16歳未満の未成年者の同意によって性交を結んだものだとしても、罪が成立すると見ました。
これは、性的行為の意味に対して不完全な理解に基づいて同意をしたものと見て、完全な同意とは見ることができないと、憲法裁判所は判示しました。
したがって、未成年者擬制強姦罪の容疑を受ける場合、徹底した初期対応が重要です。
6. 未成年者擬制強姦罪への対応
未成年者擬制強姦罪は、ますます手口が巧妙になっているグルーミング性犯罪から未成年者を保護することに目的があります。
したがって、このような犯罪の容疑を受けた場合、初期に対応しなければ、初犯であっても実刑を受けたり、拘束捜査が行われる可能性が非常に高いです。
未成年者擬制強姦罪の容疑
未成年者擬制強姦罪を検索してみたとき、相手方が未成年者であることを知らなかったなら無罪になるか、処罰を受けないという事例が多数見つかります。
また、インターネット検索を通じて未成年者擬制強姦罪の刑量をおぼろげに推測する人々がいます。
そして、未成年者ではあるが相手方の同意を得たため、刑法上の強姦罪の適用を受けて重い処罰を受けるはずがないと考えます。
しかし、未成年者擬制強姦罪の目的は、そのような同意を認めず、強姦罪として見るということにあります。
したがって、安易な対処は、すなわち性犯罪者という烙印の結果を生む可能性があります。
未成年者擬制強姦罪の合意
未成年者擬制強姦罪の処罰を軽減するためには、被害者との合意が重要です。
どの犯罪でも被害者の処罰不願意思を取り付けることは、量刑参酌事由として重要です。
実際に未成年者であることを知っていたにもかかわらず、処罰を避けるために知らなかったとむやみに主張することは不利に作用し得るため、具体的な証拠資料がないならばそのような主張は避けるのが望ましいです。
また、被害者が未成年者であることを暗示する内容を自分でも知らないうちに会話上で漏らした情況が出てきた場合、今後の事件進行に不利に作用し得ます。
もし相手方との合意が困難であれば、刑事供託制度の活用を考慮してみることができます。
ほとんどの場合、被害者の陳述に基づいて事件調査が進行されるため、被害者がどのような方向と内容で陳述したかを把握することが重要であり、これに基づいて対応することが賢明です。
未成年者擬制強姦罪の弁護士
未成年者擬制強姦罪は、事件の初期から捜査記録の検討と状況の理解が必要な事件です。
相手方の供述を土台に対応をすることが鍵となるためです。これに、性犯罪専門弁護士の助力を得ることをお勧めいたします。
未成年者の場合、示談の決定権は法定代理人が持っている場合が多いため、専門家の説得を前面に出せば、被害者との示談がより容易に行われる可能性があります。
法務法人 大倫は、未成年者擬制強姦罪において被害者との示談を優先的に進め、依頼人に最善の寛大な処分を受けられるよう努力しています。
また、いわれのない容疑を受けた依頼人の場合、無嫌疑を立証して不送致処分および不起訴処分を受けられるようにしています。
7. 未成年者擬制強姦罪 | 実務のポイント
未成年者擬制強姦罪の実務のポイントについて見ていきます。
✅ 被疑者の立場での実務対応のポイント
1. 相手方の年齢の認識の有無が核心
-被疑者が相手方が16歳未満であることを認識したか否かが、擬制強姦罪の成立の核心要素です。
-アプリのプロフィール、対話の内容、相手方の外見や言動などを通じて年齢の錯誤の可能性を立証できる資料の確保が重要です。
2. 性関係の存在の有無自体を争うことができる
-容疑を全面的に否認する場合、DNA鑑定、CCTV、供述の信憑性の分析などで性関係自体がなかったという点を構造的に反論することができます。
3. 被害者の供述の信憑性の検討
-被害者の供述に矛盾、非一貫性、混同の可能性がある場合、これを根拠に信憑性を弾劾しなければなりません。
4. 電子機器の証拠の保存および供述の管理
-携帯電話、メッセージ、アプリ内の対話などは防御の核心証拠になりうるため、絶対に任意に削除禁止
-初期供述の際、自発的な供述の誘導に注意し、弁護人の助力の下で供述を具体化することが必要です。
✅ 被害者の立場での実務対応のポイント
1. 早期の申告および証拠の確保
-事件直後に112申告または性暴力相談所・学校への申告などで措置を始め、被害当時のメッセージ、対話の内訳、CCTV、写真などをできる限り早く確保しなければなりません。
2. 供述の具体性と一貫性の維持
-捜査機関での供述は数回反復され、最初の供述との一致の有無が重要な判断基準となるため、感情の調整と構造化された説明が必要です。
3. 専門機関の助けの活用
-被害児童・青少年は、専担の相談士、陳述助力人、精神科の専門医の助けを受けることができ、これは供述の信頼性を高める根拠となります。
4. 法律的手続きの準備
-刑事告訴、保護命令、損害賠償請求など必要な措置を、専門家とともに体系的に準備しなければなりません。
法務法人 大倫の戦略策定
未成年者擬制強姦罪の場合、被害者の年齢と同意の有無は法的に免責事由とならないため、初期対応戦略の策定が核心となります。
被害者の立場でも、事件初期から保護措置と法律支援を受けることが、今後の回復と二次被害の防止において重要な要素として作用します。
法務法人 大倫は、性犯罪専門弁護士と刑事専門弁護士がTF対応チームを構成し、事実関係の立証と法理検討をもとに対応戦略を策定します。
また、心理相談センターを運営し、法的対応だけでなく回復過程まで併せて支援します。
未成年者擬制強姦罪で捜査または対応が必要な状況であれば、🔗性犯罪専門弁護士の法律相談予約を通じて、事件の争点と対応戦略をご確認ください。
韓国9位の法律事務所 大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)は、信頼に基づく法律サービスを提供します。



















