CONTENTS
- 1. 親族性醜行 | 概念

- - 親族性醜行の親族
- - 親族性醜行の行為
- - 親族性醜行の威計
- - 親族性醜行の成立要件
- 2. 親族わいせつ|処罰水準

- - 親族性醜行の公訴時効は?
- - 親族性醜行 | 被害者の依頼人
- 3. 親族性醜行 | 類型

- - 親族性醜行の実際の事例
- 4. 親族性醜行の対応

- - 親族性醜行の通報
- 5. 親族わいせつ行為への対応

- 6. 親族性醜行 | 対応方法

- - 被疑者の立場での対応方法
- - 被害者の立場での対処方法
- - 親族性醜行の実務弁護ポイント
1. 親族性醜行 | 概念

親族性醜行とは、親族またはこれに準ずる 保護・養育関係にある人が、被害者の性的自由を侵害する方式で醜行を犯す行為をいいます。
醜行とは、相手方の意思に反して性的羞恥心を引き起こす身体的接触を意味します。
暴行または脅迫を手段としなくても、威力や地位・権威による圧迫で自由な意思決定を妨害した場合にも醜行と認められ得ます。
特に親族関係は、被害者が加害者から抜け出すことが難しい心理的・物理的な支配構造の中にある場合が多いため、法はこれを加重処罰の対象と見ています。
親族性醜行の親族
• 親族性醜行で いう 親族の 範囲は どこまででしょうか?
親族性醜行で いう 親族の 範囲は、 4親等 以内の 血族 または 姻戚と 同居する 親戚です。
事実婚が 認められる 場合も すべて 含みます。 継父や 継母は もちろん、 継子の甥のような 間柄も すべて 親族に 含まれます。
親族性醜行の行為
• 親族性醜行の 行為は被害者の 意思に 反する 性的 行為を いいます。
強制的に 被害者の意思を 抑えつけ、 性的な 行為を 行ったとき 親族性醜行が 成立します。
暴行や 脅迫などを 行った 場合、 処罰が より 重く なります。 または 被害者の 抗拒不能の 状態を 利用した 場合、 準強制醜行や 準強姦が 成立し得ます。
暴行や 脅迫の 程度は 問いません。 ごく 小さな 暴行であっても 有形力の 行使さえ あれば 成立します。
親族性醜行の威計
• 親族性醜行は、威計や威力によっても行われ得ます。
被害者との性的な行為のために、自らの威力や威計によって親族性醜行を行うことがあります。
被害者に錯覚や誤解をさせ、その状態を利用する場合、威計による親族性醜行が成立する可能性があります。
または、経済的な影響力を利用して性的な行為を指示する場合、親族性醜行が成立する可能性があります。
親族性醜行の成立要件
親族性醜行が成立するには、二つの核心的な要件を満たさなければなりません。
1. 加害者と被害者が「親族関係」にあること
親族性醜行は、一般的な強制醜行とは異なり、行為者と被害者の間に一定の親族関係があるときに適用されます。
ここでいう「親族」は、血族、姻戚、配偶者、または事実上の保護者・養育者の役割を果たす人まで含みます。
すなわち、家族の構成員やそれに準ずる関係で発生した醜行であってこそ、この罪が成立します。
2. 相手方の同意なく身体接触が行われたこと
性醜行は、被害者の意思に反して身体を接触したり、性的羞恥心や不快感を誘発する行動をしたりしたときに成立します。
被害者が明確に拒否の意思を表示しなかったとしても、客観的に見て性的不快感や羞恥心を感じ得る行為であったならば、醜行と判断され得ます。
すなわち、本人が単なる愛情表現やいたずらであったと主張したとしても、被害者が性的に不快であったり屈辱感を感じたりしたならば、親族性醜行罪が成立し得るという意味です。
2. 親族わいせつ|処罰水準
親族わいせつは、一般的な強制わいせつより重い処罰が科されます。
一般の強制わいせつ罪が10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑であるのに対し、親族わいせつの場合は罰金刑なしで5年以上の懲役に処されることになります。
div class="box2">性暴力処罰法第5条:親族関係にある者が暴行または脅迫で強制わいせつをした場合、5年以上の有期懲役に処する。
親族性醜行の公訴時効は?
親族性醜行は、家族間で発生する犯罪という特殊性のため、被害者が直ちに通報できず、長い時間一人で耐える場合が多くあります。
このような現実を反映して、法は一般的な犯罪とは異なり公訴時効を特別に規定しています。
1. 基本の公訴時効: 最長10年
親族性醜行については、原則として犯罪発生日から10年まで処罰することができます。
しかし、この期間は、被害者が直ちに通報できない状況を考慮し、さまざまな例外が存在します。
2. 科学的証拠がある場合: 10年の追加延長
もしDNAや映像、録音など科学的な証拠が存在するならば、公訴時効は10年さらに延長され、最長20年まで刑事処罰が可能です。
3. 被害者が未成年者である場合: 公訴時効の起算時点が異なります
被害者が犯行当時に未成年者であったならば、公訴時効はその被害者が成人になった日から新たに開始されます。
例えば、15歳で被害を受けた場合、満19歳になる時点から10年または20年の公訴時効が適用されます。
4. 被害者が13歳未満である場合: 公訴時効なし
最も厳格に保護される場合です。
被害者が満13歳未満であったならば、公訴時効が全く適用されず、いつでも告訴して処罰することができます。
3. 親族性醜行 | 類型
親族性醜行の代表的な類型について見ていきます。
1. 継父・継母による醜行
法律上の血族でなくても、保護者または養育者として権威ある位置にある場合、親族性醜行と認められ得ます。
2. 実父・祖父・兄弟などの傍系血族
未成年の子や孫などを対象に醜行を犯した場合が多く、高度の信頼関係を悪用した犯行として裁判所が厳罰する傾向があります。
3. 同居関係での醜行
事実婚関係で配偶者の子を醜行した場合、法的には姻戚関係ではないものの、実質的な親族関係と判断され得ます。
4. 反復的・長期間にわたる醜行
持続的な醜行は強姦に準ずる犯罪として扱われ得るものであり、被害者の精神的・身体的被害が甚大な場合には刑量の引き上げの要因となります。
親族性醜行の実際の事例
親族性醜行の実際の事例について見ていきます。
CASE 1. 実の娘にわいせつ物を見せ、同じようにしてほしいと頼んだ実父
親族関係による強制醜行、13歳未満の未成年者への偽計姦淫、児童虐待などの嫌疑で起訴されたA氏が、懲役10年を宣告されました。
A氏は、当時8歳だった長女に類似性行為を強要し醜行した嫌疑を受けました。
また、次女にも類似性行為を強要し強制的に性関係を持ち、昨年1月にはわいせつ物の映像を見せて「同じようにしてほしい」と性関係を要求したことが確認されました。
CASE 2. 実の娘を性暴行した後に生まれた赤ちゃんを遺棄した実父
実の娘を性暴行した後に生まれた赤ちゃんを遺棄した実父のB氏が、懲役15年を宣告されました。
CASE 3. いとこの妹を性醜行し、二次加害をした事例
H氏は、いとこの妹の身体を触るなど強制醜行した嫌疑で起訴されました。
H氏は、捜査機関に通報した被害者と、証人に立った別のいとこの妹を叱るなど二次加害を行い、裁判部は罪質が非常に不良であると述べ、懲役3年を宣告しました。
4. 親族性醜行の対応
親族性醜行の嫌疑を受けているならば、被害者の一貫した陳述のみでも有罪判決が宣告され得ます。
したがって、親族性醜行の嫌疑には、事件初期段階から性犯罪専門弁護士の助けを受けて、できるだけ積極的に対応するのが望ましいです。
親族性醜行は事案によって異なりますが、性犯罪者という烙印とともに、強力な保安処分の併科と拘束捜査につながり得ます。
また、公訴時効中断という特異事項のため、数年前の事件が現在に至って起訴される場合があります。
したがって、事件当時の状況がきちんと記憶できず対応をきちんとできない場合が生じると、過分な処罰を受けやすいです。
親族性醜行の通報
親族性醜行の通報を 希望する 被害者であれば、 公訴時効の 満了の可否を 必ず 確認しなければ なりません。
事故発生 当時の 自身の 年齢を 確認し、未成年者であったならば 満 19歳になった 以後から 10年が 過ぎたか 否かを 確認しなければ なりません。
満29歳に なる 前であれば、 事件を 通報することが できます。
親族性醜行は犯罪通報率が 非常に 低いですが、 今からでも 加害者を 処罰したいのであれば、 いつでも 通報をすることが できます。
かなり前の 事件であれば、 被害者の 供述 以外に 明確な 証拠が ない 場合が 多くあります。
韓国の 裁判所は、 これを 参酌して、被害者が 具体的かつ 一貫して 被害の事実を 供述する 場合、 この 供述を むやみに 排斥しないで います。
したがって、 通報を 恐れず、 性犯罪専門弁護士の 助けを 得て 通報手続きを 進めることを お勧めします。
5. 親族わいせつ行為への対応
親族わいせつ行為事件は 罪質が 非常に 悪く、 法定刑が重く 規定されている犯罪であるため、 対応を 徹底的に 準備しなければ なりません。
性犯罪事件の 経験が 豊富な 弁護士の 法律相談を 受け、 事件の 助力を 受けることを おすすめします。
法務法人 大倫は、事件の 段階ごとに 解決策を さまざまにご依頼者へ 提示しています。
親族わいせつ行為事件において秘密保持を 厳守し、 確実な 事件処理を 保証します。
性犯罪専門弁護士と、事件 規模に 応じて 専門家 5人 以上が一つの 事件を 担当しています。
6. 親族性醜行 | 対応方法

親族性醜行の被疑者、被害者の立場での対応方法について見ていきます。
被疑者の立場での対応方法
1. 捜査の初期段階での冷静な対応
告訴状が受付されると、被疑者の身分で警察の出席要求を受けます。
この段階で陳述を誤ると、後に不利な証拠として作用するため、陳述前に必ず事実関係を整理すべきです。
2. 虚偽告訴の可能性の検討
財産相続、養育権紛争、家族内の葛藤などによる悪意的な虚偽告訴の可能性も排除できません。
虚偽告訴に対する反論資料(通話内容、文字メッセージ、SNSの会話、第三者の証言など)の確保が重要です。
3. 醜行の故意性の有無の検討
醜行に対する故意がなかったのであれば、故意性の不在を主張することができます。
例えば、日常的なスキンシップであったり、被害者が誤解しかねない行動であったのであれば、これを疎明すべきです。
4. 被害者の陳述の信憑性の判断
被害者が陳述を翻したり、具体性と一貫性が不足する場合、陳述の信憑性を弾劾することができます。
被害者の立場での対処方法
1. 迅速な通報および相談
112、女性緊急電話 1366、児童保護専門機関を通じて速やかに通報しなければなりません。
家族だからという理由で沈黙したり我慢したりすると、繰り返され得ます。
2. 証拠の確保
被害当時の状況を記録したメモ、写真、録音、対話内容、診療記録などを確保しなければなりません。
特に身体接触の部位の傷害や精神科の記録は、有力な証拠となり得ます。
3. 分離措置の要請
警察に「緊急臨時措置」を要請して加害者を隔離することができます。
家庭裁判所を通じて接近禁止や臨時保護命令を申請することもできます。
4. 民事上の損害賠償の請求
刑事告訴と並行して慰謝料の請求が可能です。
親族関係であっても、精神的損害に対する賠償は認められます。
親族性醜行の実務弁護ポイント
親族性醜行の実務弁護ポイントについて見ていきます。
▶被疑者の立場
-醜行の故意性の否認:状況の誤解、身体接触の意図の不在
-陳述の信憑性への攻撃:被害者の陳述の一貫性・具体性の不足を強調
-家族の葛藤の背景の立証:相続紛争、離婚、財産問題などを通じた虚偽告訴の可能性の提示
-心理的威力の不在の疎明:威計や権威で被害者を制圧した状況がなかったことを立証
▶被害者の立場
-一貫した陳述の維持:記憶の歪曲を防ぐための陳述の練習と準備が必要
-心理治療の並行:陳述の信憑性を高める重要な要素
-長期間反復された被害の立証:日付別の状況の整理、周辺の人の陳述の確保
-事後の状況証拠の確保:被害以降の行動、会話、心理の変化などを具体的に提示
当法人は、性犯罪事件に特化した専門弁護士はもちろん、初期対応に決定的な役割を果たす証拠分析センター・デジタルフォレンジックセンターを併せて運営しており、複雑で敏感な親族性醜行事件にも迅速かつ精密に対応することができます。



















