CONTENTS
- 1. 親族間わいせつ | 概念

- - 親族性醜行の親族
- - 親族性醜行の行為
- - 親族性醜行の威計
- - 親族間わいせつの成立要件
- 2. 親族間わいせつ | 処罰の水準

- - 親族間わいせつの公訴時効は?
- - 親族性醜行 | 被害者の依頼人
- 3. 親族間わいせつ | 類型

- - 親族間わいせつの実際の事例
- 4. 親族性醜行の対応

- - 親族性醜行の通報
- 5. 親族わいせつ行為への対応

- 6. 親族間わいせつ | 対応方法

- - 被疑者の立場からの対応方法
- - 被害者の立場からの対処方法
- - 親族間の性的わいせつ行為における実務上の弁護のポイント
1. 親族間わいせつ | 概念

親族間わいせつとは、親族またはこれに準ずる保護・養育の関係にある者が、被害者の性的自由を侵害する方法でわいせつを行う行為をいう。
わいせつとは、相手方の意思に反して性的羞恥心を引き起こす身体的接触を意味する。
暴行または脅迫を手段としなくても、威力や地位・権威による圧迫で自由な意思決定を妨げた場合にも、わいせつと認められることがある。
特に親族関係は、被害者が加害者から逃れにくい心理的・物理的な支配構造の中にある場合が多いため、法はこれを加重処罰の対象としている。
親族性醜行の親族
• 親族性醜行で いう 親族の 範囲は どこまででしょうか?
親族性醜行で いう 親族の 範囲は、 4親等 以内の 血族 または 姻戚と 同居する 親戚です。
事実婚が 認められる 場合も すべて 含みます。 継父や 継母は もちろん、 継子の甥のような 間柄も すべて 親族に 含まれます。
親族性醜行の行為
• 親族性醜行の 行為は被害者の 意思に 反する 性的 行為を いいます。
強制的に 被害者の意思を 抑えつけ、 性的な 行為を 行ったとき 親族性醜行が 成立します。
暴行や 脅迫などを 行った 場合、 処罰が より 重く なります。 または 被害者の 抗拒不能の 状態を 利用した 場合、 準強制醜行や 準強姦が 成立し得ます。
暴行や 脅迫の 程度は 問いません。 ごく 小さな 暴行であっても 有形力の 行使さえ あれば 成立します。
親族性醜行の威計
• 親族性醜行は、威計や威力によっても行われ得ます。
被害者との性的な行為のために、自らの威力や威計によって親族性醜行を行うことがあります。
被害者に錯覚や誤解をさせ、その状態を利用する場合、威計による親族性醜行が成立する可能性があります。
または、経済的な影響力を利用して性的な行為を指示する場合、親族性醜行が成立する可能性があります。
親族間わいせつの成立要件
親族間わいせつが成立するには、二つの核心的な要件を満たす必要がある。
1. 加害者と被害者が「親族関係」にあること
親族間わいせつは、一般的な不同意わいせつと異なり、行為者と被害者の間に一定の親族関係がある場合に適用される。
ここでいう「親族」には、血族、姻族、配偶者、または事実上の保護者・養育者の役割を担う者までが含まれる。
すなわち、家族構成員やそれに準ずる関係で発生したわいせつであってこそ、この罪が成立する。
2. 相手方の同意なく身体接触が行われたこと
わいせつは、被害者の意思に反して身体に接触し、または性的羞恥心や不快感を引き起こす行動をした場合に成立する。
被害者が明確に拒否の意思を示さなかったとしても、客観的に見て性的な不快感や羞恥心を感じ得る行為であれば、わいせつと判断されることがある。
すなわち、本人が単なる愛情表現やいたずらであったと主張しても、被害者が性的に不快または侮辱を感じたのであれば、親族間わいせつ罪が成立し得るという意味である。
2. 親族間わいせつ | 処罰の水準
親族間わいせつは、一般的な不同意わいせつよりも重い処罰が科される。
一般の不同意わいせつ罪が10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑であるのに対し、親族間わいせつの場合は罰金刑がなく5年以上の懲役に処される。
div class="box2">性暴力処罰法第5条: 親族関係にある者が暴行または脅迫により不同意わいせつを行った場合、5年以上の有期懲役に処する。
親族間わいせつの公訴時効は?
親族間わいせつは、家族間で発生する犯罪という特殊性から、被害者が直ちに通報できず長期間一人で耐える場合が多い。
このような現実を反映し、法は一般的な犯罪と異なり、公訴時効を特別に規定している。
1. 基本の公訴時効: 最長10年
親族間わいせつについては、原則として犯罪発生日から10年まで処罰できる。
ただし、この期間には、被害者が直ちに通報できない状況を考慮して様々な例外が存在する。
2. 科学的証拠がある場合: 10年の追加延長
DNAや映像、録音等の科学的な証拠が存在する場合、公訴時効は追加で10年延長され、最長20年まで刑事処罰が可能となる。
3. 被害者が未成年者の場合: 公訴時効の起算点が異なる
被害者が犯行当時に未成年者であった場合、公訴時効はその被害者が成人となった日から新たに開始する。
例えば15歳で被害を受けた場合、満19歳となる時点から10年または20年の公訴時効が適用される。
4. 被害者が13歳未満の場合: 公訴時効なし
最も厳格に保護される場合である。
被害者が満13歳未満であった場合、公訴時効が一切適用されず、いつでも告訴し処罰することができる。
3. 親族間わいせつ | 類型
親族間わいせつの代表的な類型について整理する。
1. 継父・継母によるわいせつ
法律上の血族でなくても、保護者または養育者として権威ある立場にある場合、親族間わいせつと認められることがある。
2. 実父・祖父・兄弟等の傍系血族
未成年の子や孫等を対象にわいせつを行う場合が多く、高度の信頼関係を悪用した犯行として、裁判所が厳罰に処す傾向がある。
3. 同居関係におけるわいせつ
事実婚の関係で配偶者の子をわいせつした場合、法的には姻族関係ではないが、実質的な親族関係と判断されることがある。
4. 反復的・長期間にわたるわいせつ
継続的なわいせつは不同意性交等に準ずる犯罪として扱われることがあり、被害者の精神的・身体的被害が甚だしい場合には、量刑加重の要因となる。
親族間わいせつの実際の事例
親族間わいせつの実際の事例について整理する。
CASE 1. 実の娘にわいせつ物を見せ、同じことをするよう求めた実父
親族関係による不同意わいせつ、13歳未満の未成年者に対する偽計姦淫、児童虐待等の疑いで起訴されたA氏が、懲役10年を言い渡された。
A氏は、当時8歳であった長女に類似性行為を強要しわいせつを行った疑いを受けた。
また、次女にも類似性行為を強要し強制的に性関係を持ち、1月にはわいせつ物の映像を見せて「同じことをしてほしい」と性関係を要求したことが確認された。
CASE 2. 実の娘を性暴行した後に生まれた乳児を遺棄した実父
実の娘を性暴行した後に生まれた乳児を遺棄した実父B氏が、懲役15年を言い渡された。
CASE 3. 従妹をわいせつし二次加害を行った事例
H氏は、従妹の身体を触る等の不同意わいせつの疑いで起訴された。
H氏は、捜査機関に通報した被害者と、証人となった別の従妹を叱責する等の二次加害を行い、裁判所は罪質が非常に悪質であるとして懲役3年を言い渡した。
4. 親族性醜行の対応
親族性醜行の嫌疑を受けているならば、被害者の一貫した陳述のみでも有罪判決が宣告され得ます。
したがって、親族性醜行の嫌疑には、事件初期段階から性犯罪専門弁護士の助けを受けて、できるだけ積極的に対応するのが望ましいです。
親族性醜行は事案によって異なりますが、性犯罪者という烙印とともに、強力な保安処分の併科と拘束捜査につながり得ます。
また、公訴時効中断という特異事項のため、数年前の事件が現在に至って起訴される場合があります。
したがって、事件当時の状況がきちんと記憶できず対応をきちんとできない場合が生じると、過分な処罰を受けやすいです。
親族性醜行の通報
親族性醜行の通報を 希望する 被害者であれば、 公訴時効の 満了の可否を 必ず 確認しなければ なりません。
事故発生 当時の 自身の 年齢を 確認し、未成年者であったならば 満 19歳になった 以後から 10年が 過ぎたか 否かを 確認しなければ なりません。
満29歳に なる 前であれば、 事件を 通報することが できます。
親族性醜行は犯罪通報率が 非常に 低いですが、 今からでも 加害者を 処罰したいのであれば、 いつでも 通報をすることが できます。
かなり前の 事件であれば、 被害者の 供述 以外に 明確な 証拠が ない 場合が 多くあります。
韓国の 裁判所は、 これを 参酌して、被害者が 具体的かつ 一貫して 被害の事実を 供述する 場合、 この 供述を むやみに 排斥しないで います。
したがって、 通報を 恐れず、 性犯罪専門弁護士の 助けを 得て 通報手続きを 進めることを お勧めします。
5. 親族わいせつ行為への対応
親族わいせつ行為事件は 罪質が 非常に 悪く、 法定刑が重く 規定されている犯罪であるため、 対応を 徹底的に 準備しなければ なりません。
性犯罪事件の 経験が 豊富な 弁護士の 法律相談を 受け、 事件の 助力を 受けることを おすすめします。
法務法人 大倫は、事件の 段階ごとに 解決策を さまざまにご依頼者へ 提示しています。
親族わいせつ行為事件において秘密保持を 厳守し、 確実な 事件処理を 保証します。
性犯罪専門弁護士と、事件 規模に 応じて 専門家 5人 以上が一つの 事件を 担当しています。
6. 親族間わいせつ | 対応方法

親族間わいせつについて、被疑者・被害者それぞれの立場からの対応方法を整理する。
被疑者の立場からの対応方法
1. 捜査初期段階での冷静な対応
告訴状が受理されると、被疑者の立場として警察から出頭要求を受ける。
この段階で供述を誤ると、後に不利な証拠として働くため、供述前に必ず事実関係を整理しておく必要がある。
2. 虚偽告訴の可能性の検討
財産相続、監護権をめぐる紛争、家族内の対立などによる悪意ある虚偽告訴の可能性も排除できない。
虚偽告訴に反論するための資料(通話内容、メッセージ、SNSのやり取り、第三者の証言など)を確保しておくことが望ましい。
3. わいせつ行為の故意の有無の検討
わいせつ行為についての故意がなかった場合、故意の不存在を主張し得る。
たとえば日常的な身体接触であったり、被害者が誤解し得る行動であった場合には、その点を疎明する必要がある。
4. 被害者供述の信用性の判断
被害者が供述を翻したり、具体性や一貫性を欠く場合には、供述の信用性を弾劾し得る。
被害者の立場からの対処方法
1. 迅速な通報および相談
112番、女性緊急電話1366、児童保護専門機関を通じて速やかに通報する必要がある。
家族であるという理由で沈黙したり我慢したりすると、被害が繰り返される場合がある。
2. 証拠の確保
被害当時の状況を記録したメモ、写真、録音、やり取りの内容、診療記録などを確保する必要がある。
特に身体接触部位の傷害や精神科の記録は、有力な証拠となり得る。
3. 分離措置の要請
警察に「緊急臨時措置」を要請し、加害者を隔離し得る。
家庭裁判所を通じて接近禁止や臨時保護命令を申し立てることもできる。
4. 民事上の損害賠償請求
刑事告訴と並行して慰謝料を請求できる。
親族関係であっても、精神的損害に対する賠償は認められる。
親族間の性的わいせつ行為における実務上の弁護のポイント
親族間の性的わいせつ行為における実務上の弁護のポイントについて整理する。
▶被疑者の立場
-わいせつ行為の故意の否認:状況の誤解、身体接触の意図の不存在
-供述の信用性への攻撃:被害者供述の一貫性・具体性の不足の指摘
-家族間の対立という背景の立証:相続紛争、離婚、財産問題などを通じた虚偽告訴の可能性の提示
-心理的な威力の不存在の疎明:偽計や権威によって被害者を制圧した状況がなかったことの立証
▶被害者の立場
-一貫した供述の維持:記憶の歪みを防ぐための供述の練習と準備が必要
-心理治療の並行:供述の信用性を高める要素となる
-長期間にわたり繰り返された被害の立証:日付ごとの状況整理、周囲の者の供述の確保
-事後の状況証拠の確保:被害後の行動、やり取り、心理の変化などを具体的に提示
当法人は、性犯罪事件に特化した専門弁護士はもちろん、初期対応において決定的な役割を果たす証拠分析センターおよびデジタルフォレンジックセンターを併せて運営しており、複雑で機微な親族間の性的わいせつ行為の事件にも迅速かつ緻密に対応し得る。












