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法律FAQ

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Q

違法追求処罰は可能ですか?

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こんにちは。最近、貸し手を通じて借りたお金のため引き続き督促を受けていますが、今は単純督促を超えて暴言をしたり、夜遅くに電話して、職場や家に帰って来ると脅迫までしています。 債務があるのは事実なのに、こういうやり方が違法なのか分からず、本当に脅威なので処罰が可能かどうか知りたいです。 また、身辺が不安なのに、このような場合、警察申告や他の保護措置をどのように受けなければなりませんか?

違法追求処罰、違法追求

A

関連相談への回答

説明してくれた情況は、違法追求処罰対象に該当する典型的な事例です。


「債権の公正な追求に関する法律」では、債務があっても、債権者が脅迫、 暴言、 繰り返し連絡、 夜・夜明け時間帯の持続的電話、 職場・家族に知らせるという脅威、 訪問・追跡などに圧迫する行為を明確に禁止しています。


したがって、おっしゃった行為はすべて刑事処罰が可能な違法追求に該当することがあります。

 

違法追求処罰を要請するためには、警察(112)または金融監督院不法金融申告センター(1332)に申告することができます。

 

この時申告を裏付ける通話録音、文字・メッセンジャー内容、発信記録、訪問情況写真・映像、契約書及び金融取引内訳など客観的資料を確保しておけば捜査手続きがはるかにスムーズに進行されます。

 

また説明したように身辺の脅威を感じる状況であれば、簡易申告を超えて身辺保護措置も一緒に検討するのが良いです。

 

ただし、不法推計加害者が実際にアクセスしたり、未行・監視が疑われる場合には、制度的措置だけでは不安感が十分に解消されないことがあります。

 

このような場合には専門の保護人材を活用し、主要生活領域を中心に物理的保護を強化する方案を一緒に考慮することが安全です。

 

結論として、現在の状況は明らかに不法追求処罰の対象となる可能性があり、同時に新弁護措置も必要な状況とみられるため、警察申告とともに専門機関及び警護センターの保護支援を並行することが最も安全な対応方式です。

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