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法律FAQ

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Q

違法な取立てに対する処罰は可能だろうか。

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こんにちは。最近、貸金業者を通じて借りた金のことで督促を受け続けているのだが、今では単なる督促を超えて暴言を吐いたり、夜遅くに電話をかけたり、職場や自宅に訪ねてくると脅迫までしている。 債務があるのは事実だが、このようなやり方が違法なのか分からず、本当に脅威を感じるため、処罰が可能なのか知りたい。 また、身の安全が不安なのだが、このような場合、警察への通報や他の保護措置をどのように受ければよいのだろうか。

違法取立て処罰

違法取立て

A

関連相談への回答

説明された状況は、違法取立て処罰の対象に該当する典型的な事例である。


「債権の公正な取立てに関する法律」では、債務があるとしても、債権者が脅迫、暴言、反復的な連絡、夜間・早朝の時間帯における継続的な電話、職場・家族に知らせるという脅し、訪問・追跡など圧迫する行為を明確に禁止している。


したがって、述べられた行為はいずれも刑事処罰が可能な違法取立てに該当し得る。

違法取立て処罰を求めるためには、警察(112)または金融監督院の違法金融通報センター(1332)に通報することができる。

この際、通報を裏付ける通話録音、文字・メッセンジャーの内容、発信記録、訪問状況の写真・映像、契約書および金融取引の明細など、客観的な資料を確保しておけば、捜査手続がはるかに円滑に進む。

また、説明されたように身の危険を感じる状況であれば、単なる通報にとどまらず、身辺保護措置も併せて検討することが望ましい。

ただし、違法取立ての加害者が実際に接近したり、尾行・監視が疑われる場合には、制度的な措置だけでは不安が十分に解消されないことがある。

このような場合には、専門の警護人材を活用し、主要な生活領域を中心に物理的な保護を強化する方策を併せて考慮することが安全である。

以上のことから、現在の状況は明らかに違法取立て処罰の対象となり得るものであり、同時に身辺保護措置も必要な状況と考えられるため、警察への通報に加えて専門機関および警護センターの保護支援を並行することが、最も安全な対応方法である。

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