CONTENTS
- 1. 交通妨害罪 | 意味

- - 行為の対象
- - 行為の方式
- 2. 交通妨害罪 | 種類

- - 一般交通妨害
- - 列車、船舶等の交通妨害
- - 汽車などの転覆など
- 3. 交通妨害罪 | 致死傷の結果発生

- - 交通妨害による傷害・死亡
- - 交通妨害致傷
- - 交通妨害致死
- - 交通妨害致死傷の認定事例
- 4. 交通妨害罪 | 過失および重過失

- 5. 交通妨害罪 | 未遂犯と予備・陰謀

- - 未遂犯
- - 予備・陰謀
- 6. 交通妨害罪 | 対応方法

- - 支援が必要であれば
1. 交通妨害罪 | 意味

交通妨害罪とは、人々が自由に行き交う道を塞いだり妨害したりする行為を処罰する刑法上の犯罪です。
陸路や水路、橋などを損傷したり通行を妨げたりするなど、さまざまな方法で交通を妨害すれば成立します。
この罪は単に交通が遅延することにとどまらず、公共の安全と人々の生命、身体、財産を保護するために設けられた法律です。
実際の被害がなくとも、通行に危険を及ぼし得る状況だけでも処罰の対象となります。
行為の対象
▶ 陸路
道の大きさや所有者を問わず、公共の通行が可能な場所であれば陸路とみなされます。
ただし、一時的に人々が近道として使用した空地などは含まれません。
▶ 水路
狭い海峡や一部の公海上の航路も交通妨害の対象となり得ます。
▶ 橋梁
歩道橋や一般の橋がすべて含まれますが、軌道の一部である鉄橋は除外されます。
行為の方式
交通を妨害する方法は大きく3つに分けられます。
2. 不通: 障害物を設置したり、車両や人が通行できないように塞ぐ行為
3. その他の方法: 暴力により通行を遮ったり、虚偽の標識を立てて交通を妨害する行為
例えば、申告なしに道路を完全に塞いだり、車両の移動を激しく妨害すると犯罪となります。
逆に合法的に申告された範囲内でデモを行いながら生じた交通遅延は該当しません。
交通妨害罪が成立するためには、行為者が交通を妨害する意図を持っていなければなりません。
ただし、必ずしも明確な意図が求められるものではなく、結果をある程度予測しながらも放置する未必の故意があれば十分です。
また、実際に公共の危険が発生したかは犯罪成立に必ずしも必要な条件ではありません。
2. 交通妨害罪 | 種類
交通妨害罪は、行為の対象と方法によっていくつかの類型に分けることができます。
代表的なものとしては、一般交通妨害、 汽車・船舶など特定の交通手段に対する妨害、 そして交通手段の転覆や破壊行為があります。
一般交通妨害
一般交通妨害は刑法第185条に規定されています。
これは陸路、水路、橋梁など日常的に人々が利用する通行路で発生する妨害行為をいいます。
道路を塞いだり、橋や水路を損壊したり、障害物を設置して通行を困難にする場合がここに該当します。
また、集会やデモのような状況にも適用され得ます。
[大法院2018도11408判決]によると、適法に届け出られた集会やデモであっても、当初の申告範囲を大きく逸脱したり、申告条件を重大に違反して道路通行を不可能にしたり著しく困難にした場合、一般交通妨害罪が成立し得ます。
ただし、参加者が実際に交通妨害行為に関与したか、共謀に加担した場合に限り処罰の対象となります。
▶ 処罰水準
一般交通妨害 (刑法第185条) | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
列車、船舶等の交通妨害
列車、船舶などの交通妨害は刑法第186条に規定されており、列車、電車、自動車、船舶、航空機など特定の交通手段の運行を妨害する場合です。
軌道、灯台、標識などを損壊したり、その他の方法で運行を妨げる行為が含まれます。
▶ 処罰水準
列車、船舶等の交通妨害 (刑法第186条) | 1年以上の有期懲役 |
汽車などの転覆など
汽車、電車、自動車、船舶または航空機などの交通手段を対象とする犯罪に該当します。
交通手段を実際に転覆、 埋没、 墜落または破壊する場合で、 公共の安全に対する危険性が非常に大きいため、重大な犯罪に分類されます。
▶ 処罰水準
汽車などの転覆など (刑法第187条) | 無期または 3年以上の懲役 |
3. 交通妨害罪 | 致死傷の結果発生

交通妨害罪は単に道路や水路を塞ぐ行為だけで終わるものではありません。
これにより人が負傷または死亡する場合、責任と刑量が大きく加重されます。
また、故意がなくとも過失や業務上の手違いで犯罪を犯した場合には処罰を受けることになります。
そのため、交通妨害罪は公共の安全と個人の安全の双方を保護するために厳格に規定されています。
交通妨害による傷害・死亡
交通妨害罪を犯しながら、人に身体的被害が発生すると、単純な交通妨害とは異なり、量刑が大きく高くなります。
傷害と死亡という結果を別途に規定し、被害の程度に応じて責任と処罰が変わるようにしています。
交通妨害致傷
交通妨害により車両事故が発生したり、歩行者が負傷する場合を含みます。
例えば、道路を無断で遮断し、車両が回避できずに衝突して負傷させた場合がこれに該当します。
傷害が発生した場合、一般の交通妨害より重い刑量が適用されます。
▶ 処罰水準
交通妨害致傷 (刑法第188条) | 無期または3年以上の懲役 |
交通妨害致死
交通妨害により致命的な人命事故が発生した場合、最も強力な処罰が適用されます。
例えば、 船舶の運航を妨害して死亡事故が発生した場合や、 道路で転覆事故により死者が発生した場合がこれに該当します。
▶ 処罰水準
交通妨害致死 (刑法第188条) | 無期または 5年以上の懲役 |
交通妨害致死傷の認定事例
実際の事例を見ると、交通妨害による致死傷の責任がどのように認められるかが分かります。
[大法院2014도6206判決]において、被告人は高速道路の2車線から1車線の車両の前に急に割り込んだ後に停車し、後続の車両が連鎖的に追突するようにさせました。
これにより1名が死亡し、複数名が傷害を負いましたが、裁判所は被告人の交通妨害行為と死傷の結果との間に相当因果関係があると判断し、交通妨害致死傷罪を認めました。
この判例は、交通妨害行為が直接的な原因であるだけでなく、第三者の運転習慣や交通状況などと関連していても、結果の発生が通常予見可能であれば責任が認められ得ることを示しています。
4. 交通妨害罪 | 過失および重過失
交通妨害罪は故意のみならず過失によっても成立し得ます。すなわち、意図していなくとも注意義務を尽くさず交通妨害が発生した場合、責任を負うことがあります。
過失の程度や状況に応じて、単純過失から業務上過失、重大な過失まで分類され、これに応じて適用される刑量も異なります。
▶ 単純過失
▶ 業務上過失・重過失
例えば、工事現場の安全措置を怠って交通事故を誘発した場合がここに含まれます。
▶ 処罰水準
単純過失 (刑法第189条) | 1,000万ウォン以下の罰金 |
業務上過失/重過失 (刑法第189条) | 3年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金 |
5. 交通妨害罪 | 未遂犯と予備・陰謀
交通妨害罪は、実際に交通が妨害されなかったとしても、犯罪の実行が始まったり準備段階にあったりする場合にも処罰されることがあります。
法は、このような場合を未遂犯と予備・陰謀に区分して別途に規定しています。
未遂犯
未遂犯とは、犯行が開始されたものの、結果として交通妨害が完全に行われなかった場合をいいます。
例えば、道路を塞ぐために障害物を設置したものの、警察が事前に介入して通行が遮断されなかった場合がこれに該当します。
未遂犯も処罰の対象となり、故意が認められる限り一般交通妨害罪と同様に刑事責任を負います。
▶ 未遂犯(刑法第190条)
第185条ないし第187条の未遂犯は処罰する。
予備・陰謀
予備・陰謀とは、犯罪を犯すために事前に計画したり準備した段階をいいます。
- 陰謀: 犯罪を犯すことを決意して共謀したり計画すること
例えば、列車運行を妨害するために軌道の一部を予め損壊したり、誰かと共謀して船舶運航を妨げる計画を立てた場合がここに該当します。
刑法第191条により、このような準備段階でも3年以下の懲役で処罰されることがあります。
6. 交通妨害罪 | 対応方法

交通妨害罪に関与すると、状況によって刑事責任が大きく変わり得るため、迅速かつ戦略的な対応が重要です。
1. 即時の状況把握
実際に交通妨害により事故が発生したか、被害の程度、周辺状況などを可能な限り明確に整理する必要があります。
2. 証拠確保と防御戦略
事故発生に関しては、事故状況、交通環境、他人の過失の有無など、あらゆる要素が防御戦略に活用され得ます。
3. 交渉と合意
合意過程では、相手方の立場を十分に考慮し、感情に流されず慎重に進めることが重要です。
4. 捜査・裁判段階の対応
未遂犯や過失に該当する場合、迅速に状況を整理して対応すれば、責任や刑量を軽減できる可能性が高くなります。
支援が必要であれば
交通妨害罪は、単純な過失から故意に至るまで、さまざまな状況で発生しうるものであり、状況によって法的判断と責任の範囲が大きく異なります。
特に、事故が連鎖的に発生したり被害者がいる場合には、刑量や損害責任が大きく変わりうるため、迅速かつ戦略的な対応が必要です。
当法人は、交通関連の刑事事件を多数遂行して蓄積した実務経験をもとに、各事件の特性とリスク要素を総合的に検討し、適切な対応戦略を設計します。
これにより、事件の初期対応から示談、捜査および裁判の段階まで、状況に応じたオーダーメイドの戦略で依頼人を支援しています。
もし交通妨害罪の容疑をかけられ、法的な支援が必要な状況であれば、いつでも刑事専門弁護士とともに対応戦略を立ててみることをお勧めいたします。











