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業務分野

規制サンドボックス

規制サンドボックスは、新技術・新産業サービスの市場投入のため、一定の条件の下で規制を一時的に猶予する制度である。

CONTENTS
  • 1. 規制サンドボックス | 定義
    • - 導入の背景および必要性
  • 2. 規制サンドボックス | 金融規制の主な類型
    • - 革新金融サービス
    • - 指定代理人
    • - 委託テスト
    • - 規制迅速確認制度
  • 3. 規制サンドボックス | 運営手続
    • - 革新金融サービス
    • - 指定代理人
    • - 委託テスト
    • - 規制迅速確認制度
  • 4. 規制サンドボックス | 留意事項
    • - 特例の一時性と事業継続性の検討
    • - 事業範囲の厳格な遵守
    • - 消費者保護およびリスク管理体制の構築
    • - 法的地位の変動およびモデル修正の可能性
  • 5. 規制サンドボックス | 市場参入に向けた対応
    • - サービス構造に対する先制的な法的検討
    • - 消費者保護およびリスク管理策の具体化
    • - 実証後の制度化まで見据えた事業設計
    • - 法的支援

1. 規制サンドボックス | 定義

規制サンドボックスは、事業者が新技術に基づく革新的な製品やサービスを提供する際に、一定の条件の下で既存の規制を一時的に免除し、または猶予する制度である。

これにより、金融サービスの提供者は、実際の市場環境で新たなサービスを自由に試験し、検証する機会を得る。

この過程で、消費者は従来より多彩で革新的な金融上の便益を享受することになり、金融当局は実証データに基づいて現行規制をより合理的に改善し、整備するための足がかりを得ることになる。

導入の背景および必要性

金融当局が規制サンドボックスを導入した理由は、大きく四つの側面の市場状況によるものである。

① 各国政府による活発なフィンテック支援

英国やシンガポールなど金融先進国が、すでに数年前からサンドボックスを導入し、革新企業を戦略的に育成しているというグローバルな趨勢に対応するためである。

② 金融会社中心の厳格な規制

既存の金融法は大手金融会社を中心とした認許可体系となっており、スタートアップや新規事業者が市場に参入するのが非常に困難な環境であった。

③ フィンテック産業の急成長

デジタル転換が急速に進み、技術と金融が結合したサービスが急増し、これを支える柔軟な法・制度的基盤の必要性も併せて高まった。

④ フィンテックの活用度および競争力の脆弱さ

規制の不確実性を解消することで、国内企業のフィンテック活用度を高め、グローバルな競争力を確保することにその目的がある。

2. 規制サンドボックス | 金融規制の主な類型

規制サンドボックスは、金融革新の目的と方式に応じて、大きく四つの制度に分かれる。

· 革新金融サービス

· 指定代理人

· 委託テスト

· 規制迅速確認制度

革新金融サービス

革新金融サービスとは、 既存の金融サービスとの差別性が認められる新規の金融業務について、関連法令上の規制の適用特例を認める制度である。

別途の認許可がなくても、指定された範囲内で独自の試験的営業が可能な点が特徴である。

区分

主な内容

支援対象

国内に営業所を有する「商法」上の会社または金融会社など

特例の内容

認許可・支配構造・営業行為など金融関連法令の規制特例の適用

運営期間

基本2年(1回に限り最大2年の延長が可能)

指定代理人

指定代理人とは、 フィンテック企業が金融会社の本質的業務を受託し、金融会社と共同でサービスを運営する制度である。

金融ライセンスがなくても、既存の金融機関の中核機能を直接遂行し、実務検証が可能である。

区分

主な内容

支援対象

金融会社と協力関係を構築した国内「商法」上の会社など

特例の内容

預金の受入れ・保険審査など金融機関の本質的業務の直接遂行を許容

運営期間

指定日から最大2年以内

委託テスト

委託テストとは、 フィンテック企業の金融サービスを金融会社に委託し、当該金融機関の名義で試験的営業を行う制度である。

小規模企業が金融会社のインフラを活用して技術の完成度を検証するのに適している。

区分

主な内容

支援対象

金融会社とのマッチングを希望する国内「商法」上のフィンテック企業

特例の内容

金融会社のインフラ活用およびサービス使用権の委託による試験的営業

運営期間

有意な結果を導出するために両社間で合意した期間

規制迅速確認制度

規制迅速確認制度とは、 新たな金融サービスに関して、既存法令の適用の有無を金融当局に照会し、その結果の回答を受ける制度である。

本格的な事業推進の前に、法的な不確実性を事前に除去する役割を果たす。

区分

主な内容

支援対象

法令適用の有無の確認が必要な国内「商法」上の会社など

特例の内容

金融委員会および他府省庁所管の法令の適用の有無の統合回答

確認期間

申請日から30日以内(事案により最長120日)

3. 規制サンドボックス | 運営手続

規制サンドボックスの各制度は、サービスの性格に応じて差別化された審査と運営手続を経ることになる。

革新金融サービス

① 指定申請

革新金融サービスの指定申請書の様式を作成して提出する。

② 審査の進行

金融委員会と金融監督院の実務団による事前検討の後、革新金融審査小委員会および本委員会を開催して審査する。

③ 最終指定

委員会の審査結果と関係行政機関の同意を総合し、金融委員会において最終的な指定の可否を決定する。

④ テストの実施

規制特例を適用してサービスを運営し、消費者保護のためのリスク管理策の遵守の有無を常時モニタリングする。

⑤ 市場定着の支援

革新性と安全性が立証された課題については、法令の整備を通じて事業の不確実性を根本的に解消する。

指定代理人

① 申請の受付

委受託企業間で協力関係を構築した後、業務を受託しようとするフィンテック企業が指定代理人の申請書を提出する。

② 専門審査

実務団の検討および指定代理人審査委員会を通じて、サービスの革新性、受託運営能力、消費者保護策などを審査する。

③ 最終指定

指定代理人審査委員会の審議結果に基づき、金融委員会において最終的な指定の可否を決定する。

④ 契約の締結および報告

金融会社とフィンテック企業間で業務の委受託契約を締結し、その結果を金融監督院に報告する。

⑤ テストの実施

フィンテック企業が金融会社の本質的業務を受託し、契約期間中、実際の試験的運営を遂行する。

委託テスト

① 参加申請

委託テストへの参加を希望するフィンテック企業が、韓国フィンテック支援センターに参加申請書を提出する。

② 民間協議体の開催

民間協議体の会議において、IRピッチングを通じてサービスの適合性、即時施行の可能性、消費者効用の増加の有無などを評価する。

③ 金融会社とのマッチング

評価を通過した企業は金融会社とマッチングされ、テストの詳細事項の協議および業務の委受託契約を締結する。

④ テストの実施

両社間の試験的運営を通じて、統計的に有意な結果が導出されるまで実務テストを進める。

規制迅速確認制度

① 確認申請

事業者が金融委員会に対し、当該サービスの法令等の適用の有無についての確認を申請する。

② 関係機関の協議

金融委員会の所管法令のみならず、他府省庁の所管法令についても、関係行政機関と抵触の有無を統合的に検討する。

③ 結果の回答

申請日から30日(府省庁協議の場合は最長60日)以内に、規制の存在の有無を申請人に公式に回答する。

④ 事後の措置

規制がないことが確認されれば直ちに市場に投入し、規制が存在する場合は革新金融サービスの指定など他制度との連携を支援する。

4. 規制サンドボックス | 留意事項

規制サンドボックスは、一時的な規制の猶予を通じて革新性を検証する制度であり、指定以後の継続的な法律管理が欠かせない。

特例の一時性と事業継続性の検討

規制の免除は永続的なものではなく、通常は2年(+2年)の限られた期間内でのみ運営される。


特例の終了前までに関連法令が整備されない場合、事業中断のリスクが生じ得るため、終了時点に合わせた制度化への対応戦略が必要となる。

事業範囲の厳格な遵守

申請当時に承認を受けた革新金融サービスの内容、場所、規模の範囲内でのみ事業の遂行が可能である。

指定範囲を超えた恣意的な事業拡張はできず、サービスの変更が必要な場合は別途の変更承認手続を経なければならない。

消費者保護およびリスク管理体制の構築

金融委員会の常時モニタリングの下で、消費者保護措置を徹底して遵守しなければならない。

利用者の被害防止のための責任保険への加入およびリスク管理策を具体的に実行しなければならず、違反した場合には指定が取り消され、または中止されることがある。

法的地位の変動およびモデル修正の可能性

規制特例は革新的サービスを検証するための一時的な措置であり、今後の法改正の方向によっては事業モデルの修正が必要となる場合がある。


したがって、実証データの分析とあわせて、今後正式な法令に編入される際の規制遵守の可能性を事前に点検する必要がある。

5. 規制サンドボックス | 市場参入に向けた対応

規制サンドボックスへの市場参入を控えた事業者は、初期段階から規制対応戦略をあわせて設計する必要がある。


特に、制度の選択、審査の論理、事後の制度化までを一つの流れとして考慮する必要がある。

サービス構造に対する先制的な法的検討

金融当局の審査において最も核心的な問いは、 「なぜこのサービスに特例が必ず必要なのか」である。

単に事業の便宜のためではなく、 既存の規制を適用した場合にサービスの実現自体が原理的に不可能であることを証明する必要がある。

特例がない場合に消費者の便益がどのように制限されるのか、 そして規制回避を目的とするものではない点を、客観的な資料と論理によって説得できなければならない。

消費者保護およびリスク管理策の具体化

規制サンドボックスは規制を一時的に猶予する制度であるが、 その代わりに事業者の消費者保護責任は一層強化される。

審査段階で当局の懸念を払拭するためには、消費者被害が発生した場合の具体的な対応プロセス、 賠償責任保険の加入計画、 個人情報および資産の保護体制、 そして事故発生時の速やかなサービス停止および報告体制などを 整えて提示する必要がある。

実証後の制度化まで見据えた事業設計

規制特例は永久的な権利ではなく、一時的な措置である点を忘れてはならない。

実証期間の終了後に事業が中断されるリスクを防ぐためには、初期の設計段階から今後の法令整備の可能性や正式な許認可への転換の可否を念頭に置く必要がある。

実証データをどのように蓄積して制度改善につなげるのか、 そして投資および拡張の計画とどのように連携させるのかについてのロードマップを必ず盛り込む必要がある。

法的支援

規制サンドボックスは、事業構造全般に対する法的検証と責任が同時に求められる制度である。

サービス構造、 規制特例の範囲、 実証条件を明確に設計しなければ、 指定審査段階での差戻しはもとより、 実証過程における中断命令や事後の制裁につながることがある。

大韓民国9位の法律事務所である大輪(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、事業 モデルと 規制 環境を あわせて 分析し、 申請 段階から 実証 後の 制度化 の可能性まで 考慮した法的助言を 提供する。

規制サンドボックスの申請や運用の過程で 法的検討が必要な状況であれば、 いつでも 🔗法律相談予約を通じて 事前にリスクを点検することを勧める。

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