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業務分野

規制サンドボックス

規制サンドボックスは、新技術・新産業サービスの市場上市のため、一定条件の下で規制を一時的に猶予する制度です。

CONTENTS
  • 1. 規制サンドボックス | 定義
    • - 導入の背景および必要性
  • 2. 規制サンドボックス | 金融規制の主な類型
    • - 革新金融サービス
    • - 指定代理人
    • - 委託テスト
    • - 規制迅速確認制度
  • 3. 規制サンドボックス | 運営手続
    • - 革新金融サービス
    • - 指定代理人
    • - 委託テスト
    • - 規制迅速確認制度
  • 4. 規制サンドボックス | 留意事項
    • - 特例の時限性と事業の持続性の検討
    • - 事業範囲の厳格な遵守
    • - 消費者保護およびリスク管理体系の構築
    • - 法的地位の変動およびモデル修正の可能性
  • 5. 規制サンドボックス | 市場参入のための対応
    • - サービス構造に対する先制的な法律検討
    • - 消費者保護およびリスク管理策の具体化
    • - 実証後の制度化まで考慮した事業設計
    • - 法的支援

1. 規制サンドボックス | 定義

規制サンドボックスとは、事業者が新技術に基づく革新的な製品やサービスを披露する際に、一定の条件のもとで既存の規制を一時的に免除または猶予する制度です。

これにより、金融サービスの提供者は実際の市場環境の中で新しいサービスを自由に試験・検証する機会を得られます。

この過程において、消費者は従来よりも多彩で革新的な金融上の恩恵を享受でき、金融当局は実証データに基づき現行の規制をより合理的に改善・整備するための足がかりを得ることになります。

導入の背景および必要性

金融当局が規制サンドボックスを電撃的に導入した理由は、大きく四つの側面の市場状況によるものです。

① 各国政府の活発なフィンテック支援

イギリス、 シンガポールなど金融先進国がすでに数年前からサンドボックスを導入し、革新企業を戦略的に育成しているグローバルな趨勢に対応するためです。

② 金融会社中心の厳格な規制

既存の金融法は大型金融会社中心の認可・許可体系となっており、スタートアップや新規事業者が市場に参入することが非常に難しい環境でした。

③ フィンテック産業の急成長

デジタル転換が急速に進む中で、技術と金融が結合したサービスが急増し、これを裏付ける柔軟な法・制度的基盤の必要性も併せて高まりました。

④ フィンテックの活用度および競争力の脆弱性

規制の不確実性を解消することで、国内企業のフィンテック活用度を高め、グローバル競争力を確保することにその目的があります。

2. 規制サンドボックス | 金融規制の主な類型

規制サンドボックスは、金融革新の目的と方式に応じて大きく四つの制度に分かれます。

· 革新金融サービス

· 指定代理人

· 委託テスト

· 規制迅速確認制度

革新金融サービス

革新金融サービスは、既存の金融サービスとの差別性が認められる新規の金融業務について、関連法令上の規制適用の特例を認める制度です。

別途の許認可がなくても、指定された範囲内で独自の試験的な営業が可能であることが特徴です。

区分

主な内容

支援対象

国内に営業所を保有する「商法」上の会社または金融会社など

特例内容

許認可・支配構造・営業行為など金融関連法令の規制特例を適用

運営期間

基本2年(1回に限り最大2年の延長が可能)

指定代理人

指定代理人は、 フィンテック企業が金融会社の本質的業務を受託し、金融会社と共同でサービスを運営する制度です。

金融ライセンスがなくても、既存の金融機関の核心的機能を直接遂行し、実務検証が可能です。

区分

主な内容

支援対象

金融会社と協力関係を構築した国内の 「商法」上の会社など

特例の内容

預金受入・保険審査など金融機関の本質的業務の直接遂行の許容

運営期間

指定日から最大 2年以内

委託テスト

委託テストとは、フィンテック企業の金融サービスを金融会社に委託し、当該金融機関の名義で試験的な営業を行う制度です。

小規模な企業が金融会社のインフラを活用して技術の完成度を検証するのに適しています。

区分

主な内容

支援対象

金融会社とのマッチングを希望する国内「商法」上のフィンテック企業

特例内容

金融会社のインフラ活用およびサービス使用権の委託を通じた試験営業

運営期間

有意な結果を得るために両社間で合意した期間

規制迅速確認制度

規制迅速確認制度とは、新しい金融サービスに関して既存法令の適用可否を金融当局に照会し、その結果の回答を受ける制度です。

本格的な事業推進の前に法的不確実性をあらかじめ取り除く役割を果たします。

区分

主な内容

支援対象

法令の適用可否の確認が必要な国内「商法」上の会社など

特例内容

金融委およびその他省庁所管の法令の適用可否を統合して回答

確認期間

申請日から30日以内(事案によっては最長120日)

3. 規制サンドボックス | 運営手続

規制サンドボックスの各制度は、サービスの性格に応じて差別化された審査と運営手続を経ることになります。

革新金融サービス

① 指定申請

革新金融サービス指定申請書の様式を作成して提出します。

② 審査の進行

金融委員会と金融監督院の実務団による事前検討の後、革新金融審査小委員会および本委員会を開催して審査します。

③ 最終指定

委員会の審査結果と関係行政機関の同意を総合し、金融委員会が最終的な指定可否を決定します。

④ テストの実施

規制特例を適用してサービスを運営し、消費者保護のためのリスク管理策の遵守可否を常時モニタリングします。

⑤ 市場定着の支援

革新性と安全性が実証された課題については、法令整備を通じて事業の不確実性を根本的に解消します。

指定代理人

① 申請の受付

委受託企業間で協力関係を構築した後、業務を受託しようとするフィンテック企業が指定代理人申請書を提出します。

② 専門審査

実務団による検討および指定代理人審査委員会を通じて、サービスの革新性、受託運営能力、消費者保護策などを審査します。

③ 最終指定

指定代理人審査委員会の審議結果に基づき、金融委員会が最終的な指定可否を決定します。

④ 契約締結および報告

金融会社とフィンテック企業との間で業務の委受託契約を締結し、その結果を金融監督院に報告します。

⑤ テストの実施

フィンテック企業が金融会社の本質的業務を受託し、契約期間中、実際の試験運営を行います。

委託テスト

① 参加申請

委託テストへの参加を希望するフィンテック企業が、韓国フィンテック支援センターに参加申請書を提出します。

② 民間協議体の開催

民間協議体の会議において、IRピッチングを通じてサービスの適合性、即時施行の可能性、消費者効用の増加可否などを評価します。

③ 金融会社とのマッチング

評価を通過した企業は金融会社とマッチングされ、テストの詳細事項の協議および業務の委受託契約を締結します。

④ テストの実施

両社間の試験運営を通じて、統計的に有意な結果が得られるまで実務テストを行います。

規制迅速確認制度

① 確認の申請

事業者が金融委員会に、当該サービスの法令等の適用の有無についての確認を申請します。

② 関係機関との協議

金融委の所管法令だけでなく、他省庁の所管法令についても、関連する行政機関と抵触の有無を統合的に検討します。

③ 結果の回信

申請日から30日(省庁協議時は最長60日)以内に、規制の存在の有無を申請人に公式に回信します。

④ 事後措置

規制がないことが確認されれば直ちに市場に発売し、規制が存在する場合は革新金融サービスの指定など他制度との連携を支援します。

4. 規制サンドボックス | 留意事項

規制サンドボックスは、限時的な規制猶予を通じて革新性を検証する制度であり、 指定以降の継続的な法律管理が必須です。

特例の時限性と事業の持続性の検討

規制の免除は永久的ではなく、通常 2年(+2年)の制限された期間内でのみ運営されます。


特例の終了前まで関連法令が整備されない場合、事業中断のリスクが発生し得るため、 終了の時点に合わせた制度化対応戦略が必要です。

事業範囲の厳格な遵守

申請当時に承認を受けた革新金融サービスの内容、場所、規模内でのみ事業遂行が可能です。

指定範囲を超えた恣意的な事業拡張は不可能であり、サービス変更が必要な場合は別途の変更承認手続を経る必要があります。

消費者保護およびリスク管理体系の構築

金融委員会の常時モニタリング下で、消費者保護措置を徹底的に遵守する必要があります。

利用者の被害防止のための責任保険加入およびリスク管理方策を具体的に実行する必要があり、違反時には指定が取り消されたり中止される可能性があります。

法的地位の変動およびモデル修正の可能性

規制特例は革新サービス検証のための一時的措置であるため、今後の法改正の方向に応じて事業モデルの修正が必要となる可能性があります。


したがって、実証データの分析とともに、今後正式に法令に編入される際の規制遵守可能性を事前に点検する必要があります。

5. 規制サンドボックス | 市場参入のための対応

規制サンドボックスの市場参入を控えた事業者は、初期段階から規制対応戦略を一緒に設計する必要があります。


特に制度の選択、審査論理、事後制度化までを一つの流れとして考慮する必要があります。

サービス構造に対する先制的な法律検討

金融当局の審査で最も核心的な質問は、 「なぜこのサービスに特例が必ず必要なのか」です。

単に事業の便宜のためではなく、 既存の規制を適用した場合、サービスの実現そのものが原則的に不可能であるという点を証明しなければなりません。

特例がない場合、消費者の便益がどのように制限されるのか、 そして規制回避が目的ではないという点を、客観的な資料と論理で説得できなければなりません。

消費者保護およびリスク管理策の具体化

規制サンドボックスは規制を一時的に猶予してくれる制度ですが、 その代わりに事業者の消費者保護責任はより一層強化されます。

審査の段階で当局を安心させるためには、消費者被害が発生した際の具体的な対応プロセス、 責任保険の加入計画、 個人情報および資産の保護体系、 そして事故発生時の即時のサービス中断および報告体系などを整えて提示しなければなりません。

実証後の制度化まで考慮した事業設計

規制特例は永続的な権利ではなく、一時的な措置であることを忘れてはなりません。

実証期間が終了した後に事業が中断されるリスクを防ぐためには、初期の設計段階から今後の法令整備の可能性や正式な認許可への移行可否を念頭に置く必要があります。

実証データをどのように蓄積して制度改善を導くのか、そしてそれを投資および拡張計画とどのように連携させるのかについてのロードマップが必ず含まれていなければなりません。

法的支援

規制サンドボックスは、事業構造全般に対する法的検証と責任が同時に求められる制度です。

サービス構造、規制特例の範囲、実証条件を明確に設計しなければ、指定審査の段階での差し戻しはもちろん、実証過程における中止命令や事後的な制裁につながるおそれがあります。

法務法人 大倫は、事業モデルと規制環境をあわせて分析し、申請段階から実証後の制度化の可能性までを考慮した法律顧問サービスを提供します。

もし規制サンドボックスの申請や運営の過程で法的検討が必要な状況であれば、いつでも仮想資産弁護士とともに事前にリスクを点検してみてください。

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