CONTENTS
- 1. トークン証券 | 概要

- - 利点
- 2. トークン証券 | 法的背景および制度的基盤

- - 電子証券法の改正:分散台帳の法的地位
- - 発行人口座管理機関制度の導入
- 3. トークン証券 | 発行・流通構造と核心的規律

- - 投資契約証券の流通規律の変化
- 4. トークン証券 | 金融市場への影響および主なリスク

- - 無認可営業のリスク
- - 開示・不正取引のリスク
- 5. トークン証券 | 企業の段階別対応戦略

- - ビジネスモデルおよび証券性の診断段階
- - 発行人の登録および運営体制の構築段階
- - 流通管理および常時のリスク対応段階
- 6. トークン証券 | 法的助言の必要性

- - 構造設計段階の法的助言
- - 発行・運営段階のコンプライアンス助言
- - 監督・調査への対応および紛争防御
- - 法務法人大輪の強み
1. トークン証券 | 概要
トークン証券は、 2026年1月15日の国会本会議で電子証券法および資本市場法の改正案が可決され、 ブロックチェーン技術を基盤として証券を発行・流通できるよう制度的に認められた新たな証券の形態である。
これにより、投資家は伝統的な有価証券と同様に、投資家としての地位、 所有権、 配当を受ける権利などをデジタル環境において明確に証明することができる。
また、関連法規に準拠してインターネットなどのデジタルプラットフォームを通じて証券の募集が可能であるため、従来の株式公開やファンド出資の方式に比べて、より簡易かつ迅速な手続で資金調達ができる点が主な 目的である。
利点
トークン証券は、発行および流通の構造全般にブロックチェーン技術を適用することにより、 従来の証券市場では実現が難しかった効率性とアクセス性を確保できるという特徴がある。
特に、発行手続、 取引環境、 投資方式の面で多様な制度的・技術的利点を提供する。
区分 | 主な内容 |
発行・流通プロセスの簡易化 | スマートコントラクトの自動化 / 仲介・ディーラー機能の縮小 / コンプライアンスの自動処理 |
市場障壁の緩和 | 24時間取引 / 国境・地域制限の緩和 / 市場統合 |
所有権の細分化 | 資産の分割 / 分割投資 / 少額投資 |
取引コストの削減 | 仲介コストの削減 / 資金調達の効率化 / 投資コストの減少 |
透明性の強化 | ブロックチェーン記録 / スマートコントラクト検証 / 取引の追跡 |
2. トークン証券 | 法的背景および制度的基盤
トークン証券は、技術的には分散台帳を活用するが、その実質は 「資本市場法」上の証券に該当する。
したがって、発行・流通・仲介の全過程で資本市場法による規律と投資家保護の体系が適用される。
これは、発行主体や権利構造に対する法的保護が原則として認められない仮想資産と区別される核心的な違いである。
電子証券法の改正:分散台帳の法的地位
今回の電子証券法改正における最も重要な変化は、 分散台帳が法的に「電子登録口座簿」として認められた点である。
これにより、ブロックチェーン上に記録された証券の権利の発生・変更・消滅の内容は、従来の中央集中型の電子登録口座簿と同一の法的効力および権利推定力を有することとなった。
∙ 権利の帰属・移転・消滅に関する法的安定性の確保
∙ 従来の電子証券と同一の総量管理・権利者保護の原則の適用
これは、トークン証券が技術的な利便性のみを前面に出した構造ではなく、資本市場の信頼の核心的要素をそのまま維持したまま制度圏に編入されたことを意味する。
発行人口座管理機関制度の導入
電子証券法の改正によって新たに導入された制度の一つが、「発行人口座管理機関」制度である。
一定の自己資本、 電算設備、 専門人材、 利益相反防止の体系を備えた発行人は、金融委員会に登録することにより、 自らが発行したトークン証券について、直接分散台帳を活用した電子登録業務を行うことができるようになる。
これは、発行構造の柔軟性を拡大すると同時に、 発行人に従来よりも強化された管理・監督責任を課す構造である。
3. トークン証券 | 発行・流通構造と核心的規律
トークン証券は、 「ブロックチェーンで発行される」という形式のみで自由な取引が可能な構造ではない。
その実質が証券に該当する以上、 発行と流通の全段階で資本市場法上の規律が適用される。
特に、証券の多くは投資契約証券の形態をとることとなり、今回の資本市場法改正により投資契約証券もまた、流通段階まで全面的に規律を受けることとなった。
投資契約証券の流通規律の変化
従前の資本市場法は、投資契約証券を「流通の可能性が低い非定型的な権利」と前提し、一部の規制のみを適用してきた。
しかし改正後は、この前提が削除され、投資契約証券もまた、他の証券と同様に発行・流通・仲介の規律を受けることとなった。
∙ 多数の投資家間の取引に対する法的根拠の明確化
∙ 流通構造の制度的安定性の確保
これは、発行後も自由に流通し得る道を開くと同時に、発行人とプラットフォーム運営者に明確な法的責任を課す構造である。
4. トークン証券 | 金融市場への影響および主なリスク
トークン証券に関連する行為は、資本市場法の適用の有無によって刑事処罰または行政制裁につながることがある。
特に、「分割投資」、「プラットフォーム投資」、「デジタル資産」という名称にかかわらず、実質が証券に該当する場合には資本市場法が優先して適用される。
無認可営業のリスク
トークン証券に関連する売買、 仲介、 斡旋、 流通構造の設計は、金融委員会の認可または登録の有無によって違法性の判断がなされる。
認可を受けていない状態で取引を仲介し、または投資家間の取引構造を運営する場合、無認可の金融投資業に該当するおそれがある。
∙ 投資家間の取引の仲介・斡旋構造の運営
∙ 証券会社ではない主体による流通構造の設計
上記のような行為は資本市場法第11条違反と評価されることがあり、 事案によっては 同法第444条に 基づき 処罰を 受けることが ある。
資本市場法第444条 | 5年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金 |
開示・不正取引のリスク
トークン証券は、非定型の資産を基礎とする構造が多く、投資判断に必要な情報の範囲と内容が不明確になりやすい。
この過程で重要な事項を欠落させ、 または資産価値・収益構造を事実と異なって説明する場合、
資本市場法上の不正取引行為として問題となることがある。
特に、虚偽の情報提供、 誇張された収益の説明、 投資判断に重大な影響を及ぼす情報の隠蔽は、
処罰の対象となる可能性が高い。
資本市場法第429条 | 発行価額の3%以内の課徴金の賦課 |
5. トークン証券 | 企業の段階別対応戦略
トークン証券への対応は、単なる技術的導入にとどまらず、 基礎資産の証券性の判断から発行人口座管理機関の登録、 そして流通段階のコンプライアンスまで、複合的な法的検討が必要である。
特に、初期の構造設計の適切性によって、今後の資本市場法違反の有無や発行コスト、 流通の効率性が決まるため、段階ごとに緻密な戦略の策定が求められる。
ビジネスモデルおよび証券性の診断段階
新たな資産流動化モデルやプラットフォームサービスを企画する企業は、当該ビジネスが資本市場法上の「証券」に該当するか、 どの種類の証券に分類されるかをまず診断する必要がある。
この段階では、基礎資産の実体と投資収益構造を法的に分析し、規制サンドボックスの申請の可否や正式な登録経路を決定することが核心となる。
∙ 投資契約証券または受益証券など証券の類型別に適用される規制の識別
∙ 既存の規制体系内での発行可能性の検討および金融規制サンドボックス(革新金融サービス) 申請戦略の策定
∙ ビジネスモデルの収益構造と投資家の権利関係の法的妥当性の検討
発行人の登録および運営体制の構築段階
企業は、法的要件を満たして「発行人口座管理機関」として登録するか、 信頼できる口座管理機関との協業体制を設計する必要がある。
特に、分散台帳の管理権限、 スマートコントラクトの法的効力、 投資家の預託金保護など、全社的なコンプライアンス体制を構築することが求められる。
∙ 分散台帳ノードの運営およびスマートコントラクトの法的監査
∙ 資本市場法上の開示義務(証券届出書の提出など) 履行体制の構築
∙ 投資家の預託金の分別保管および顧客名簿の管理プロセスの策定
流通管理および常時のリスク対応段階
発行後に場外流通プラットフォームとの連携や直接的な流通構造を運営する段階では、不公正取引の防止および事後の権利管理に注力する必要がある。
一度限りの発行にとどまらず、市場モニタリング、 開示の更新、 監督機関の調査や制度変化に柔軟に対応できるガバナンスを高度化する必要がある。
∙ 資本市場法令の改正および金融当局のガイドラインの変化に応じた内部規定の常時更新
∙ 監督機関の調査および事実確認の要請に備えた証憑資料(取引記録、 登録簿など) の保存および対応シナリオの整備
∙ 投資家との紛争に備えた約款の整備および損害賠償責任への対応体制の運営
6. トークン証券 | 法的助言の必要性
トークン証券は、ブロックチェーン技術を活用するという外形とは異なり、 その実質は資本市場法と電子証券法の直接的な規律を受ける証券である。
これにより、単なる技術の実装やプラットフォームの企画のみでは制度リスクを統制することができず、 証券性の判断から発行・流通構造の設計、 事後の規制対応まで、全段階で精緻な法的検討が欠かせない。
事業を検討し、または推進している企業は、初期段階から専門的な法的助言を通じて、事業構造全般を制度圏の基準に合わせて設計し、リスクを先制的に統制する戦略を整える必要がある。
構造設計段階の法的助言
法務法人大輪は、企画・設計の段階から資本市場法上の証券性の有無と適用される規制を総合的に検討し、 今後の法的紛争や制裁の可能性を最小化できるよう助言を提供する。
∙ 投資契約証券・受益証券など証券の類型別の規制構造の設計
∙ 発行・流通構造別の無認可金融投資業リスクの診断
∙ プラットフォーム・仲介・斡旋機能の有無に応じた法的責任の範囲の検討
発行・運営段階のコンプライアンス助言
トークン証券は、発行後も開示、 権利管理、 総量管理、 投資家保護の義務が継続的に求められる構造である。
法務法人大輪は、発行人口座管理機関の登録の有無、 分散台帳の運営方式、 スマートコントラクト構造に対する法的検討を通じて、運営段階で生じ得るコンプライアンスリスクを体系的に管理する。
∙ 分散台帳・スマートコントラクト構造の法的効力および責任範囲の検討
∙ 資本市場法上の開示・報告義務の履行体制の構築に関する助言
∙ 投資家の権利管理および紛争予防のための内部規定の設計
監督・調査への対応および紛争防御
トークン証券に関連する事業は、金融当局の常時モニタリングや事後調査の対象となる可能性が高い。
特に、無認可営業、 虚偽・誇張された情報の提供、 不正取引の疑いが提起された場合、行政制裁はもとより刑事責任へと拡大することがある。
法務法人大輪は、監督機関の事実調査、 資料提出の要求、 是正命令および制裁手続に備えて、法的な防御の論理と対応戦略を事前に構築し、 紛争が生じた際には実質的な対応を提供する。
∙ 取引記録・分散台帳データの証明力の検討および整備
∙ 行政制裁および刑事リスクへの対応論理の構築
∙ 投資家との紛争および損害賠償請求への対応に関する助言
法務法人大輪の強み
法務法人大輪は、デジタル金融グループを新設し、資本市場法・電子証券法の解釈を中心に ▲証券性の判断および構造設計 ▲発行・流通コンプライアンス ▲無認可営業・不正取引への対応 ▲監督機関の調査および紛争対応まで、段階別の法律相談を提供する。
これにより、トークン証券の導入過程で生じ得る規制リスクを事前に管理し、安定的な事業運営が可能となるよう支援する。
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