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業務分野

トークン証券

トークン証券は、分散原帳技術を基盤として証券をデジタル資産の形態で発行する方式を意味します。

CONTENTS
  • 1. トークン証券 | 概要
    • - 長所
  • 2. トークン証券 | 法的背景及び制度的基盤
    • - 電子証券法の改正:分散台帳の法的地位
    • - 発行人口座管理機関制度の導入
  • 3. トークン証券 | 発行・流通構造と核心的な規律
    • - 投資契約証券の流通規律の変化
  • 4. トークン証券 | 金融市場への影響および主要リスク
    • - 無認可営業リスク
    • - 公示・不正取引リスク
  • 5. トークン証券 | 企業の段階別対応戦略
    • - ビジネスモデルおよび証券性診断段階
    • - 発行人登録および運営体系の構築段階
    • - 流通管理および常時リスク対応段階
  • 6. トークン証券 | 法的相談の必要性
    • - 構造設計段階の法律顧問
    • - 発行・運営段階のコンプライアンス相談
    • - 監督・調査対応および紛争防御
    • - 法務法人 大倫の強み

1. トークン証券 | 概要

トークン証券は、2026年1月15日に国会本会議で電子証券法及び資本市場法の改正案が可決され、ブロックチェーン技術を基盤に証券を発行・流通できるよう制度的に許容された新しい証券形態です。

これに伴い、投資家は伝統的な有価証券と同様に、投資家としての地位、所有権、配当を受ける権利等をデジタル環境で明確に証明することができます。

また、関連法規に準拠してインターネット等のデジタルプラットフォームを通じて証券の募集が可能であるため、従来の株式公開やファンド出資の方式に比べてより簡易かつ迅速な手続で資金調達ができるという点が主な目的です。

長所

トークン証券は、発行および流通構造全般にブロックチェーン技術を適用することで、 既存の証券市場では実現が難しかった効率性とアクセス性を確保できるという特徴があります。

特に発行手続き、 取引環境、 投資方式の側面で、様々な制度的・技術的な利点を提供します。

区分

核心内容

発行・流通プロセスの簡易化

スマートコントラクトの自動化 / 仲介・ディーラー機能の縮小 / コンプライアンスの自動処理

市場の障壁の緩和

24時間取引 / 国境・地域制限の緩和 / 市場の統合

所有権の細分化

資産の分割 / 小口投資 / 少額投資

取引費用の削減

仲介費用の削減 / 資金調達の効率 / 投資費用の減少

透明性の強化

ブロックチェーン記録 / スマートコントラクトの検証 / 取引の追跡

2. トークン証券 | 法的背景及び制度的基盤

トークン証券は、技術的には分散台帳を活用しますが、その実質は「資本市場法」上の証券に該当します。


したがって、発行・流通・仲介の全過程で資本市場法による規律と投資家保護の体系が適用されます。
これは、発行主体や権利構造に対する法的保護が原則的に認められない仮想資産と区別される核心的な違いです。

電子証券法の改正:分散台帳の法的地位

今回の電子証券法の改正で最も重要な変化は、 分散台帳が法的に「電子登録口座簿」として認められたという点です。

これに伴い、ブロックチェーン上に記録された証券の権利の発生・変更・消滅の内訳は、既存の中央集中型の電子登録口座簿と同一の法的効力と権利推定力を持つことになりました。

∙ 分散台帳に基づく記録の法的効力の公式認定

∙ 権利の帰属・移転・消滅に対する法的安定性の確保

∙ 既存の電子証券と同一の総量管理・権利者保護の原則の適用

これは、トークン証券が技術的な利便性だけを前面に出した構造ではなく、資本市場の信頼の核心要素をそのまま維持した状態で制度圏に編入されたことを意味します。

発行人口座管理機関制度の導入

電子証券法の改正により新たに導入された制度の一つが、「発行人口座管理機関」制度です。

一定の自己資本、 電算設備、 専門人材、 利害相反の防止体系を備えた発行人は、金融委員会に登録することにより、 自身が発行したトークン証券について、直接、分散原帳を活用した電子登録業務を遂行できるようになります。

これは、発行構造の柔軟性を拡大すると同時に、 発行人に従来より強化された管理・監督責任を課す構造です。

3. トークン証券 | 発行・流通構造と核心的な規律

トークン証券は、 「ブロックチェーンで発行される」という形式だけで自由な取引が可能な構造ではありません。

その実質が証券に該当する以上、発行と流通の全段階で資本市場法上の規律が適用されます。

特に証券の相当数は投資契約証券の形態を取ることになり、今回の資本市場法改正を通じて、投資契約証券もまた流通段階まで全面的に規律を受けることになりました。

投資契約証券の流通規律の変化

従前の資本市場法は、投資契約証券を「流通可能性が低い非定型的な権利」と前提し、一部の規制のみを適用してきました。

しかし改正以降は、当該前提が削除され、投資契約証券もまた他の証券と同様に発行・流通・仲介の規律を適用されることになりました。

∙ 投資契約証券の場外流通の制度圏編入

∙ 多数の投資家間の取引に対する法的根拠の明確化

∙ 流通構造の制度的安定性の確保

これは、発行以降も自由に流通できる道を開くと同時に、発行人とプラットフォーム運営者に明確な法的責任を課す構造です。

4. トークン証券 | 金融市場への影響および主要リスク

トークン証券に関連する行為は、資本市場法の適用の有無に応じて、刑事処罰または行政制裁につながる場合があります。

特に、「分割投資」、「プラットフォーム投資」、「デジタル資産」という名称とは関係なく、実質が証券に該当する場合には、資本市場法が優先的に適用されます。

無認可営業リスク

トークン証券に関連する売買、 仲介、 斡旋、 流通構造の設計は、金融委員会の認可または登録の可否に応じて違法性の判断が行われます。

認可を受けていない状態で取引を周旋したり、投資家間の取引構造を運営する場合、無認可金融投資業に該当する余地があります。

∙ プラットフォーム内での直接販売

∙ 投資家間の取引仲介・斡旋構造の運営

∙ 証券会社ではない主体による流通構造の設計

上記のような行為は資本市場法第11条違反として評価されうるものであり、 事案によっては 同法第444条に基づき処罰を受けることがあります。

資本市場法第444条

5年以下の懲役または 2億ウォン以下の罰金

公示・不正取引リスク

トークン証券は、非定型資産を基礎とする構造が多く、投資判断に必要な情報の範囲と内容が不明確になりやすいです。

この過程で重要な事項を省略したり、 資産価値・収益構造を事実と異なって説明する場合、
資本市場法上の不正取引行為として問題となりうるものです。

特に虚偽情報の提供、 誇張された収益の説明、 投資判断に重大な影響を及ぼす情報の隠蔽は、
処罰対象となる可能性が高いです。

資本市場法第429条

発行価額の 3% 以内の課徴金の賦課

5. トークン証券 | 企業の段階別対応戦略

トークン証券への対応は、単なる技術的導入を超えて、 基礎資産の証券性の判断から発行人口座管理機関の登録、 そして流通段階のコンプライアンスまで、複合的な法律検討が必要です。

特に初期の構造設計の適正性によって、今後の資本市場法違反の有無や発行コスト、 流通効率が決まるため、段階ごとに緻密な戦略の策定が求められます。

ビジネスモデルおよび証券性診断段階

新しい資産流動化モデルやプラットフォームサービスを企画する企業は、当該ビジネスが資本市場法上の「証券」に該当するか、 どのような種類の証券に分類されるかをまず診断しなければなりません。

この段階では、基礎資産の実体と投資収益構造を法律的に分析し、規制サンドボックスの申請可否や正式登録の経路を決定することが核心です。

∙ 基礎資産(不動産、 美術品、 知的財産権など)の法的性格および証券性の分析

∙ 投資契約証券または受益証券など証券類型別の適用規制の識別

∙ 既存の規制体系内での発行可能性の検討および金融規制サンドボックス(革新金融サービス) の申請戦略の樹立

∙ ビジネスモデルの収益構造と投資家の権利関係の法的妥当性の検討

発行人登録および運営体系の構築段階

企業は法的要件を備えて「発行人口座管理機関」として登録するか、 信頼できる口座管理機関との協業体系を設計しなければなりません。

特に分散台帳の管理権限、 スマートコントラクトの法的効力、 投資家の預け金の保護など、全社的なコンプライアンスシステムを構築することが重要です。

∙ 発行人口座管理機関の登録のための人的・物的・財務的要件(自己資本、 電算設備など) の充足支援

∙ 分散台帳ノードの運営およびスマートコントラクトの法律的監査

∙ 資本市場法上の公示義務(証券申告書の提出など) の履行体系の構築

∙ 投資家の預け金の分離保管および顧客名簿の管理プロセスの樹立

流通管理および常時リスク対応段階

発行以降に場外流通プラットフォームとの連携や直接流通構造を運営する段階では、不公正取引の防止および事後の権利管理に集中しなければなりません。

一回限りの発行にとどまらず、市場のモニタリング、 公示の更新、 監督機関の調査および制度変化に柔軟に対応できるガバナンスを高度化しなければなりません。

∙ 流通段階における無認可営業および不正取引(相場操縦など) 防止モニタリング体系の稼働

∙ 資本市場法令の改正および金融当局のガイドライン変化に伴う内部規定の常時更新

∙ 監督機関の調査および事実確認の要請に備えた証憑資料(取引記録、 登録簿など) の保存および対応シナリオの用意

∙ 投資家紛争に備えた約款の整備および損害賠償責任の対応体系の運営

6. トークン証券 | 法的相談の必要性

トークン証券は、ブロックチェーン技術を活用するという外形とは異なり、 その実質は資本市場法と電子証券法の直接的な規律を受ける証券です。


これに伴い、単なる技術の実装やプラットフォームの企画だけでは制度リスクを統制することができず、 証券性の判断から発行・流通構造の設計、 事後の規制対応まで、全段階で精密な法律検討が不可欠です。

もし事業を検討したり推進中の企業は、初期段階から専門的な法律相談を通じて事業構造全般を制度圏の基準に合わせて設計し、リスクを先制的に統制する戦略を用意する必要があります。

構造設計段階の法律顧問

法務法人 大倫は、企画・設計段階から資本市場法上の証券性の有無および適用される規制を総合的に検討し、今後の法的紛争や制裁の可能性を最小化できるよう助言を提供します。

∙ 基礎資産の法的性格および該当性の判断

∙ 投資契約証券・受益証券など証券類型別の規制構造の設計

∙ 発行・流通構造別の無認可金融投資業リスクの診断

∙ プラットフォーム・仲介・斡旋機能の有無に応じた法的責任範囲の検討

発行・運営段階のコンプライアンス相談

トークン証券は、発行以降も公示、 権利管理、 総量管理、 投資家保護義務が持続的に求められる構造です。


法務法人 大倫は、発行人口座管理機関の登録可否、 分散台帳の運営方式、 スマートコントラクトの構造に対する法律検討を通じて、運営段階で発生しうるコンプライアンスリスクを体系的に管理します。

∙ 発行人口座管理機関の登録要件の充足可否の点検

∙ 分散台帳・スマートコントラクト構造の法的効力および責任範囲の検討

∙ 資本市場法上の公示・報告義務の履行体系の構築相談

∙ 投資家の権利管理および紛争予防のための内部規定の設計

監督・調査対応および紛争防御

トークン証券に関する事業は、金融当局の常時モニタリングと事後調査の対象となる可能性が高いです。


特に無認可営業、 虚偽・誇張情報の提供、 不正取引の疑いが提起された場合、行政制裁はもちろん刑事責任にまで拡大しうるものです。

法務法人 大倫は、監督機関の事実調査、 資料提出の要求、 是正命令および制裁手続きに備えて、法的防御の論理と対応戦略を事前に構築し、 紛争発生時には実質的な対応を提供します。

∙ 金融当局の事実調査および現場検査への対応戦略の樹立

∙ 取引記録・分散台帳データの証憑力の検討および整備

∙ 行政制裁および刑事リスクへの対応論理の構築

∙ 投資家紛争および損害賠償請求への対応相談

法務法人 大倫の強み

法務法人 大倫は、デジタル金融グループを新設し、資本市場法・電子証券法の解釈を中心に ▲証券性の判断及び構造設計 ▲発行・流通コンプライアンス ▲無認可営業・不正取引への対応 ▲監督機関の調査及び紛争対応まで、段階別の法律諮問を提供します。

これを通じて、トークン証券の導入の過程で発生し得る規制リスクを事前に統制し、安定的な事業運営が可能となるよう支援します。

貴社のトークン証券の事業構造と流通方式に適した証券性の診断と段階別の法律対応戦略を、先制的に策定されることをお勧めいたします。

関連情報
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大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026년 1월 변호사협회 경유증표 발급 기준

*大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守

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