CONTENTS
- 1. 国家先端戦略技術の定義

- - 国家先端戦略産業法と政策的背景
- 2. 国家先端戦略技術 | 適用される規制

- - 技術保護措置
- - 行政監督および過怠料
- - 戦略技術の流出および違反時の処罰
- 3. 国家先端戦略技術 | 企業の対応ガイド

- - 技術分類の判定
- - 規制対応の準備
- - 保護措置の遵守
- - 支援制度の活用
- - 法令および告示のモニタリング
- 4. 国家先端戦略技術 | 大倫の助力システム

1. 国家先端戦略技術の定義
国家先端戦略技術は、国家安保と経済安保に重大な影響を及ぼし、供給網の安定と産業競争力の確保に核心的な技術を意味します。
特に半導体、 ディスプレイ、 二次電池、 バイオなど戦略産業のみならず、人工知能、 未来モビリティ、 次世代通信、 量子技術など未来産業分野まで含まれ、関連技術の研究開発、 移転、 投資および海外協力活動には別途の規制が適用されることがあります。
産業通商資源部は 2023年 6月 2日 「国家先端戦略技術の指定などに関する告示」を通じて、計 17の技術を国家先端戦略技術に指定しました。
分 野 | 技術名 |
半導体 (8件) | ㅇ 16ナノ以下級 DRAMに該当する設計・工程・素子技術および 3次元積層形成技術 |
ㅇ 16ナノ以下級 DRAMに該当する積層組立技術および検査技術 | |
ㅇ 128段以上積層 3D NANDフラッシュに該当する設計・工程・素子技術 | |
ㅇ 128段以上積層 3D NANDフラッシュに該当する積層組立技術および検査技術 | |
ㅇ ピクセル 0.8㎛ 以下のイメージセンサーの設計・工程・素子技術 | |
ㅇ ディスプレイパネルの駆動のための OLED用 DDI(Display Driver IC) 設計技術 | |
ㅇ 14ナノ級以下のファウンドリに該当する工程・素子技術および 3次元積層形成技術 | |
ㅇ システム半導体用の先端パッケージに該当する FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP, SiP など工程‧組立・検査技術 | |
ディス プレイ (4件) | ㅇ AMOLED パネルの設計・製造・工程・駆動技術 (3,000ppi 以上の超小型、500ppi 以上の中小型、FHD 以上の中大型、4K 以上の大型ディスプレイ) (モジュール工程技術は除く) |
ㅇ 半値幅 40nm 以下の環境配慮型 QD 素材を適用したディスプレイパネルの設計・製造・工程・駆動技術 (色再現率 REC2020基準 90% 以上、LCDとモジュール技術は除く) | |
ㅇ 大きさ 30㎛ 以下のマイクロ LEDを適用したディスプレイパネルの設計・製造・工程・駆動技術 (超大型チップサイズ 30㎛ 以下、 モバイルチップサイズ 20㎛ 以下、 超小型チップサイズ 5㎛ 以下) | |
ㅇ 大きさ 1㎛ 以下のナノ LEDを適用したディスプレイパネルの設計・製造・工程・駆動技術(モジュール技術は除く) | |
二次 電池 (3件) | ㅇ 高エネルギー密度リチウム二次電池の設計、 工程、 製造および評価技術(エネルギー密度が 280Wh/kg 以上のパウチ型バッテリー、252Wh/kg 以上の角型バッテリー、280Wh/kg 以上の直径 21mm 以下の円筒形バッテリー、260Wh/kg 以上の直径 21mm を超える円筒形バッテリー) |
ㅇ リチウム二次電池の高容量正極素材の設計、 製造および工程技術(ニッケル含有量 80% 超過) | |
ㅇ 600mAh/g 以上の超高性能電極(シリコングラファイト複合負極、 硫黄正極、 リチウム金属負極) または次世代リチウム二次電池(全固体電池、 リチウム硫黄電池、 リチウム金属電池) の設計、 工程、 製造および評価技術 | |
バイオ (2件) | ㅇ バイオ医薬品を開発・製造するのに適用される動物細胞の培養・精製技術 |
ㅇ 高品質のオルガノイド再生治療剤を開発・製造するのに適用されるオルガノイドの 分化および培養技術(自家および同種オルガノイド再生治療剤の培養規模: 100 dose/lot 以上、 臓器別オルガノイドの 目的細胞構成率: 80% 以上、 臓器別オルガノイドの生存率: 80% 以上) | |
ロボット (1件) | ㅇ 最高速度 3.3m/s 以上の移動と全身操作の実現を通じて 20kg 以上の重量物を運搬できるヒューマノイドロボットの駆動機およびフレームの設計・製造・工程技術 |
防産 (1件) | ㅇ 有・無人機用 15,000lbf級以上の先端航空エンジンの核心素材および部品技術 |
[出典 : 産業通商資源部告示 第2025-071号]
国家先端戦略産業法と政策的背景
政府は2022年に「国家先端戦略産業の競争力強化および保護に関する特別措置法」を制定し、これを基盤に国家先端戦略技術を保護し、産業競争力を強化するための政策を施行しています。
本告示以前は、一部の産業(半導体、ディスプレイ、二次電池)において技術範囲のみが指定され、詳細な技術水準は具体化されていませんでしたが、今回の告示を通じて17の技術分野と適用範囲が明確に規定されました。
企業の立場では、国家先端戦略技術は産業技術の保護、技術流出の防止、新産業開発戦略の策定などに直結しており、関連法令や告示を基盤に技術管理体系を設計することが必要です。
2. 国家先端戦略技術 | 適用される規制
国家先端戦略技術を保有する機関が次のような場合には、産業通商資源部長官の承認または申告が必要です。
· 技術ライセンスの提供など技術輸出を行う場合
· 海外のM&Aまたは合弁投資を進める場合
特に外国企業との技術取引や、外国人が持分を取得して経営に影響を及ぼし得る投資構造が形成される場合には、関連委員会の審議と承認の手続が求められ得ます。
ただし、素材・部品・装備製品自体の通常の輸出など、国家先端戦略技術の具体的な技術情報が含まれていない場合には、承認の対象から除外され得ます。
技術保護措置
国家先端戦略産業法は、技術流出を防止するため、保有機関に対して次のような措置を求めています。
· 技術取扱人材の離職管理および秘密保持契約の締結
既存の産業技術保護法上の国家中核技術より強化された水準の保護措置と人材管理が必要となる場合があります。
企業は、技術と人材の海外流出を防止する内部管理体系を設計しなければなりません。
行政監督および過怠料
産業通商資源部長官または関係行政機関の長は、監督のため特化団地管理機関および戦略産業関連機関・法人・団体に対して業務関連資料の提出を要求したり、立入・検査を実施することができます。
このような監督過程で正当な事由なく資料を提出しなかったり、虚偽で提出する場合、または立入・検査を拒否・忌避・妨害する場合には、1千万ウォン以下の過怠料が賦課される可能性があります。
戦略技術の流出および違反時の処罰
国家先端戦略技術の流出および侵害行為は禁止されており、これに違反した場合、5年以上の有期懲役と20億ウォン以下の罰金が併科されます。
行為の目的や類型に応じて処罰水準は異なる場合があり、外国での使用を前提とした流出行為の場合には、より高い水準の刑事処罰が適用されることがあります。
3. 国家先端戦略技術 | 企業の対応ガイド

国家先端戦略技術を保有する企業は、技術範囲と関連規制を事前に確認し、 輸出・海外M&A、 研究開発活動など企業戦略と連携して対応する必要があります。
技術分類の判定
企業はまず、保有する技術が国家先端戦略技術、国家中核技術、一般先端技術のいずれの範疇に属するのかを明確に把握しなければなりません。
分類が不明確な場合には、管轄機関に判定申請を行い、技術範囲と規制適用の有無を事前に確認しなければなりません。
技術的範囲、実現段階、応用産業などを詳細に整理しておけば、輸出、海外の買収・合併、投資契約などで発生しうる規制リスクを事前に点検することができます。
判定結果は、内部規程やコンプライアンスシステムの構築においても重要な根拠資料として活用されます。
規制対応の準備
保有技術が国家先端戦略技術として確認されたり、今後指定される可能性がある場合、企業は輸出と海外買収・合併時に産業通商資源部長官の承認と申告手続きを事前に準備する必要があります。
技術移転、売却、ライセンス許容など外国企業との取引はもちろん、外国人が株式や持分を一定比率以上保有して経営に影響を及ぼしたり、合作投資を進める場合にも承認が必要です。
一部の製品輸出のように詳細技術が含まれていない情報提供は承認対象から除外される可能性がありますが、ほとんどの取引では委員会審議および承認手続きを経なければならないため、関連取引日程にこれを反映する必要があります。
保護措置の遵守
企業は、技術流出の防止のため、保護区域の設定、 出入許可の統制、 技術取扱人材の離職管理および秘密保持契約など保護措置を必ず施行しなければなりません。
研究開発の過程で生成される資料とデータの管理も含まれます。
保有する技術が国家核心技術と戦略技術の双方に該当する場合、国家先端戦略産業法による承認手続きを完了すれば、産業技術保護法上の承認・申告もみなされるため、不要な重複手続きは省略することができます。
支援制度の活用
国家先端戦略技術を保有する企業は、政府の研究開発支援、技術事業化支援、税制優遇などの政策支援制度を検討し、活用することができます。
支援申請の際に、保有技術の指定状態や規制遵守の状況を証憑資料として準備すれば、審議の過程で参考資料として活用されることがあり、これを通じて企業の研究開発計画や新規事業推進戦略の策定に反映することができます。
法令および告示のモニタリング
政府は、産業動向や技術発展を反映して、告示の目録や規制内容を随時変更します。
企業は、内部管理体系を通じて、法令および告示の改正事項や輸出・M&Aに関する規制強化の有無を定期的にモニタリングし、担当者の教育と記録管理の体系を整えて、最新の規制に適時に対応できるようにしなければなりません。
4. 国家先端戦略技術 | 大倫の助力システム

国家先端戦略技術はサプライチェーン安定と国家・経済安保に直結する核心技術で、関連法令に従った事前検討と対応体制の構築が必須に要求されます。
法務法人 大倫の🔗知的財産権弁護士は、保有技術の戦略技術該当の可否を検討し、産業通商資源部対象の事前判定申請および承認・申告手続き全般を支援します。
また、輸出、海外買収・合併、合作投資の過程で要求される審議対応資料を構成し、取引構造に応じた規制リスクを事前に点検します。
あわせて弁理士など特殊分野の専門家との協業を通じて、技術範囲および侵害可能性に対する技術的分析を並行し、内部保安体制の構築と人材管理基準の整備など実務中心の対応策を提供します。











