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業務分野

飲酒運転同乗者処罰

飲酒運転同乗者処罰とは、運転者が飲酒状態であることを知りながら運転を放置または助長した同乗者を処罰することである。

CONTENTS
  • 1. 飲酒運転同乗者処罰|基準
    • - 成立要件
    • - 飲酒運転同乗者の類型
  • 2. 飲酒運転同乗者処罰|量刑
    • - 飲酒運転をすると知りながら車のキーを提供した場合
    • - 飲酒運転をするよう勧誘または激励した場合
    • - 指揮監督関係にある者の飲酒運転を放置した場合
    • - 飲酒運転同乗者処罰の主要業務分野
    • - 飲酒運転処罰基準
    • - 自分が運転したと虚偽の申告をした場合
    • - 判例で確認する実際の事例と量刑
    • - 寛大な処分を受けるにはどうすべきか
  • 3. 飲酒運転同乗者処罰|対応方法
    • - 飲酒運転の同乗者が積極的に手助けした場合
    • - 飲酒運転の同乗者が単純な幇助である場合
    • - 取調べを控えている場合
    • - 裁判を控えている場合
    • - 専門弁護士の助力が必要な場合
  • 4. 飲酒運転の同乗者処罰への対応方法
    • - 飲酒運転の同乗者の処罰 嫌疑の否認
  • 5. 飲酒運転同乗者処罰 | 大倫の助力

1. 飲酒運転同乗者処罰|基準

刑事グループの飲酒運転同乗者処罰業務分野

飲酒運転同乗者処罰が可能であるかについては多様な解釈と議論が存在する。

刑法は犯罪に加担した者を幇助犯として処罰できるとの原則に基づき、 飲酒運転を幇助した嫌疑のある同乗者も処罰対象となり得ると解されている。

ただし、同乗者が飲酒運転を幇助したという「故意」が明確に立証される必要があり、当時の状況等、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。

成立要件

① 故意性の有無

同乗者が運転者の飲酒の事実を明確に認知していたにもかかわらず、これを制止せず幇助する意図があったのであれば処罰の可能性が高まる。

② 因果関係

同乗者の行為と飲酒運転との間に因果関係が立証される必要がある。

③ 具体的な幇助行為

単に同乗しただけでは幇助罪で処罰される事例は稀であるが、運転者に車両の鍵を渡す等の具体的な行為があった場合には幇助に該当する可能性が高い。

飲酒運転同乗者の類型

運転者が飲酒状態であることを明確に知りながら車の鍵を渡したり運転を手助けした場合、飲酒運転同乗者として処罰される可能性がある。

また、同乗者でなくとも飲酒運転幇助罪が適用される場合があり、代行運転が不可能な地域で飲酒を勧めたり酒類を販売した事例も処罰された前例がある。

- 運転者が飲酒した事実を認知していながら同乗した場合

- 運転者が飲酒状態であることを知りながら車の鍵を渡した場合

- 運転者が飲酒状態で運転できるよう手助けした場合

- 代行運転が不可能な地域で飲酒を勧誘または販売した場合等

2. 飲酒運転同乗者処罰|量刑

刑事グループ業務分野 飲酒運転同乗者処罰の量刑

飲酒運転同乗者処罰の場合、刑法により処罰を受けることとなる。

▶ 刑法第32条(従犯)

① 他人の犯罪を幇助した者は従犯として処罰する。
② 従犯の刑は正犯の刑より減軽する。

飲酒運転同乗者処罰は刑法に基づき処罰される。

ここで 「従犯」とは 他人の犯罪を助けたり幇助した者を意味し、 「正犯」実際に犯罪行為を実行した者をいう。

したがって飲酒運転同乗者処罰は、同乗者が飲酒運転にどの程度寄与したかにより量刑が異なる。

飲酒運転をすると知りながら車のキーを提供した場合

飲酒運転をすると知っている、または飲酒状態であることを知りながらも運転をさせるために故意に車のキーを提供した場合、飲酒運転幇助罪に該当します。

飲酒運転をするよう勧誘または激励した場合

飲酒状態であることを知りながら飲酒運転をするよう勧誘または激励した場合、飲酒運転幇助罪で処罰されるのは当然です。

指揮監督関係にある者の飲酒運転を放置した場合

部下職員の飲酒運転を放置した場合に該当します。

これを制止する義務がありながら放置または幇助した場合、飲酒運転幇助罪の処罰を免れることはできません。

飲酒運転同乗者処罰の主要業務分野

飲酒運転同乗者処罰に関連する主要業務分野は以下のとおりです。

飲酒運転同乗者処罰に関連する事件の経緯の把握および事件現場の再構成

飲酒運転事件の現場のCCTVおよびドライブレコーダーの確保業務

飲酒運転事件の規模および被害規模の把握

飲酒運転同乗者の取り調べへの弁護人の同行および事前の取り調べシミュレーションサービス

飲酒運転の酒気帯び運転者の状態の確認、陳述の確認

飲酒運転同乗者処罰に関連する判例の検討・分析の実施

飲酒運転同乗者処罰の程度の把握および最近の裁判所判例の動向の分析

酒気帯び運転者と同乗者間の関係の把握および法律相談

飲酒運転の幇助行為の成立の可否の相談

飲酒運転の幇助行為の否認の根拠資料の確保および主張の支援

飲酒運転の阻止行為の主張および資料の添付・提出の支援

飲酒運転同乗者処罰の実際の処罰刑の確認および罰金刑の可能性の判断

飲酒運転の状況の把握および刑事手続き全般の支援

飲酒運転処罰基準

血中アルコール濃度に基づく飲酒運転処罰基準は以下のとおりである。

血中アルコール濃度

罰則

0.2% 以上

2年以上 5年以下の懲役または

1,000万ウォン以上 2,000万ウォン以下の罰金

0.08% 以上 0.2% 未満

1年以上 2年以下の懲役または

500万ウォン以上 1,000万ウォン以下の罰金

0.03% 以上 0.08% 未満

1年以下の懲役または

500万ウォン以下の罰金

自分が運転したと虚偽の申告をした場合

仮に単純な幇助を超えて自分が運転したと虚偽の申告をしたり捜査に混乱を与えた場合には犯人隠匿、逃避罪が適用され以下のような処罰を受ける可能性がある。

刑法第151条(犯人隠匿と親族間の特例)罰金以上の刑に該当する罪を犯した者を隠匿または逃避させた者は 3年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金に処する。

判例で確認する実際の事例と量刑

釜山地方裁判所 2023. 5. 11. 宣告 2023고단292 判決

被告人は友人と飲酒した後、友人が飲酒により正常な運転が困難な状態であることを知りながら 原動機付自転車の車両の鍵を渡して後部座席に同乗し飲酒運転を幇助した嫌疑が適用された。これを受けて
裁判所は被告人に執行猶予を宣告した。

大邱地方裁判所 2022. 7. 20. 宣告 2022고단 1731(分離)

被告人は夫が飲酒運転により自動車運転免許が取消されて無免許状態であり一緒に飲酒して酔った状態であるという事実を知りながらも子どもが家に帰りたいとぐずるという理由で 「早く家に帰ろう」と催促して乗用車を運転させたことにより犯行を容易にし飲酒および無免許運転を幇助した嫌疑が適用された。これを受けて
裁判所は罰金 100万ウォンを宣告した。

寛大な処分を受けるにはどうすべきか

飲酒運転幇助の嫌疑を受けた場合、 初期段階から慎重かつ体系的な対応が不可欠である。

まず事件の事実関係を徹底的に把握しこれを正確に説明する必要がある。

特に、 本人が単なる同乗者であり運転者の飲酒の事実を認知していなかったという点を明確にする必要がある。

また飲酒運転を阻止しようとする試みや制止行動があった場合には必ず強調すべきである。

これに加え、これらの主張を裏付けることができる証拠を丁寧に収集することも重要である。

特にドライブレコーダーの映像は客観的な証拠として機能し捜査と裁判の過程で大きな助けとなり得るため必ず確保しておくことが望ましい。

▷ メッセージや通話記録等、飲酒を制止した会話内容

▷ 事件当時の状況を示すことができる車両のドライブレコーダー映像

▷ 周辺の目撃者の証言等

3. 飲酒運転同乗者処罰|対応方法

飲酒運転同乗者処罰 対応方法 業務分野

飲酒運転同乗者処罰は飲酒運転の処罰強化に伴い強化されている。

したがって自身の状況を正確に理解し準備することが重要である。

飲酒運転の同乗者が積極的に手助けした場合

飲酒運転の同乗者が積極的に飲酒運転を手助けした場合には、処罰が重くなります。

3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

飲酒運転の同乗者が単純な幇助である場合

飲酒運転の同乗者が単純な幇助行為をした場合にも

1年 6ヶ月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されることがあります。

単純な幇助行為とは、状況に応じて判断されるべきものであるため、自分が飲酒運転の同乗者として幇助行為をしていないという事実を積極的に疎明しなければなりません。

取調べを控えている場合

飲酒運転幇助の嫌疑を受けた場合は単に事実を認めるだけでなく、前向きな態度と積極的な努力が寛大な処分を受けるうえで非常に重要である。

まず事件発生後、被害を最小化するために努力した点を立証することが有益である。

また自身の過ちを率直に認め、反省の姿勢を一貫して示す態度を維持すべきである。

裁判過程においても継続的に反省と再発防止の意思を表明すれば、裁判所や検察が寛大な処分を検討するうえで肯定的な影響を及ぼし得る。

裁判を控えている場合

裁判が近づくほど徹底した準備と戦略的な対応が重要である。

まず、 裁判において自身の立場を明確かつ一貫して伝えることができるよう具体的な陳述を準備する必要がある。

単に嫌疑を否認したり認めることを超えて、事件当時の状況と自身の役割を詳細に説明することが必要である。

また、法廷においては証拠が非常に重要な役割を果たすため、事前に確保したドライブレコーダーの映像や会話記録、目撃者の陳述等を体系的に整理して提出する準備をすべきである。

裁判過程においては感情を抑え冷静に臨む態度が不可欠であり、弁護士を選任している場合には裁判前に十分な相談を通じて予想される質問と回答を事前に練習することも有益である。

最後に、裁判が進行する間も自身の権利を積極的に保護するために必要な手続と法的措置を丁寧に講じることが重要である。

専門弁護士の助力が必要な場合

本法人には平均 10年以上の経歴を有する専門弁護士が多数所属しており、飲酒運転幇助罪のような事案について処罰を最小化し得る対応戦略を提供する。

また自社の証拠調査センターとの連携により事件の核心争点を迅速かつ精密に分析する。

また自社の証拠調査センターと連携しドライブレコーダー映像、通話履歴、CCTV等の核心証拠を迅速に確保し、事件の有利不利な要素を客観的に評価して効果的な防御論理を構築する。

飲酒運転同乗者処罰の危機に直面している場合には、刑事弁護士にご相談いただきたい。

4. 飲酒運転の同乗者処罰への対応方法

飲酒運転の同乗者の処罰の嫌疑を受けた場合、対応方法が重要です。

実際に運転者に積極的に飲酒運転を勧めた同乗者が、運転者よりも重い処罰を受けた事例が存在します。

飲酒運転の同乗者が運転者の飲酒状態を全く認識していなかった場合、飲酒運転の幇助罪で処罰されることは困難です。

しかし、これを証明することは非常に困難な過程であるため、刑事専門弁護士のサポートを得るのが望ましいです。

飲酒運転の同乗者の処罰 嫌疑の否認

飲酒運転の 同乗者は、 むやみに 嫌疑を 否認したり、 一貫した 供述で 不当だという 主張を したりしては いけません。

当時の 状況を 客観的に 証明できる ドライブレコーダーの映像や、 飲酒運転を 止めるために 自分が 努力した 痕跡を 残すことが 重要です。

飲酒運転の同乗者として 処罰が 軽いだろうと 考えてこれを 単純に 見過ごせば、 初犯であるにも かかわらず 思いがけない 処罰が 宣告される可能性があります。

したがって、 飲酒運転の同乗者の 処罰 嫌疑を否認するために 刑事専門弁護士の相談を 受けてみることが 望ましいです。

5. 飲酒運転同乗者処罰 | 大倫の助力

형사그룹 음주운전동승자처벌 대륜의 형사변호사 조력

飲酒運転同乗者処罰は、飲酒運転の処罰強化に伴ってともに強化されています。

運転者が飲酒状態であることを明白に知っていたり、これを知りながらも運転するように車のキーを提供するなど幇助したりしたことが立証されれば、飲酒運転同乗者処罰を受けることになり得ます。

あるいは、同乗者でなくても飲酒運転幇助罪に該当して処罰を受けることがあります。

車を運転して来たことを知りながらも、代行運転ができない地域で酒を販売した場合に、飲酒運転幇助罪を適用した事例があります。

このような判例などに注意し、飲酒運転同乗者処罰を受けないよう常に注意しなければなりません。

もし飲酒運転同乗者処罰の容疑をかけられている場合は、🔗刑事専門弁護士の助力を受けて戦略的な対応を策定されることをお勧めします。

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