CONTENTS
- 1. 養育費の不払い | 解決方法

- - 養育費未払いの支援
- - 養育費直接支給命令
- - 担保提供命令および一時金支給命令
- - 履行命令
- - 強制執行
- - 一時的緊急支援
- - 履行命令
- - 強制執行
- - 一時的な緊急支援
- 2. 養育費の不払い | 養育費不履行者への制裁

- - 過料の賦課
- - 養育費未払いの行政処分
- - 監置命令
- - 運転免許の停止
- - 出国禁止措置
- - 個人情報の公開(名簿公開)
- - 現場支援班の運営
- - 運転免許の停止
- - 出国禁止措置
- - 個人情報の公開(名簿の公開)
- - 現場支援班の運営
- 3. 養育費の不払い | 債権者の対応方法

- - 養育費未払い 養育費直接支払命令
- - 養育費未払い 養育費担保提供命令
- - 養育費未支給の養育費履行命令
- - 執行権原の確保
- - 法院への支給・履行命令の申請
- - 強制執行または国家支援の活用
- - 裁判所への支給・履行命令の申請
- - 強制執行または国家支援の活用
- 4. 養育費未払い訴訟の準備

- 5. 養育費の不払い | 債務者の対応方法

- - 減額または変更の申請
- - 積極的な疎明が必要
- 6. 養育費の不払い | 支援の必要性

- 7. 養育費未払い | 養育費を支払うべき債務者であれば?

- - 減額または変更の申請
- - 積極的な疎明が必要
- 8. 養育費未払い | 確実な対応が必要です

1. 養育費の不払い | 解決方法

養育費の不払いの際には、法的手段を活用して強制的に履行を確保することができる。
養育費は、単なる金銭債権ではなく、子の生存と福祉に直結した法的権利であるためである。
もし養育費を期日どおりに支給しない場合、次のような方法で養育費を受け取ることができる。
養育費の履行を強制する6つの方法
制度名 | 主な内容 |
① 養育費直接支給命令 | 給与から養育費を直接控除して支給 |
② 担保提供命令・一時金支給命令 | 定期支給の担保の要求または一時金の一括支給命令 |
③ 履行命令 | 支給命令後の不履行の場合、過料・監置など制裁 |
⑤ 強制執行 | 債務者の財産を把握して差押え・競売など執行 |
⑥ 緊急支援 | 生計の危機の際に国家が一時的に養育費を先払い |
養育費未払いの支援
• 養育費の未払いの際、養育権者はさまざまな支援サービスを受けることができます。
国家は、養育費の履行サービスを支援する機関を運営しています。
これにより、養育費を未払いにする人たちから養育費を容易に受け取れるよう、サービスを支援しています。
養育費履行管理院のサービス
1. 養育費の相談支援
2. 一時的な養育費の緊急支援
3. 法律相談の支援
4. 住所地/勤務地の所得財産の調査
5. 取立て支援および制裁措置の助け
6. モニタリングおよび関係支援
養育費直接支給命令
養育費の債務者が2回以上支給を怠ると、家庭法院は会社(所得税の源泉徴収義務者)に対し、給与から養育費を控除して支給するよう命じることができる。
区分 | 内容 |
申請要件 | 確定した執行権原(判決、調停など)がなければならない |
2回以上の養育費の不払い | |
申請機関 | 子の住所地を管轄する家庭法院 |
様式 | 法院の電子民願センターで様式をダウンロード可能 |
養育費直接支給命令申請書には、次のような事項を記載し、執行力のある正本を添付して提出しなければならない(「家事訴訟規則」第120条の4)。
申請書の記載内容
② 執行権原の表示
③ 2回以上養育費が支給されなかった具体的な内訳と、直接支給を求めている、期限が到来していない定期金養育費債権の具体的な内容
④ 執行権原に表示された養育費債権の一部についてのみ直接支給命令を申請し、または目的債権の一部についてのみ直接支給命令を申請する場合には、その範囲
担保提供命令および一時金支給命令
養育費の定期支給が円滑でない場合、家庭法院は担保の提供または養育費の一時金支給を命じることができる。
これは、養育費の履行の確保のための事前の措置であり、実務上非常に重要な手続である。
担保提供命令の申請要件
養育費の債務者が正当な事由なく養育費を支給しない場合、養育費の債権者は担保提供命令を申請することができる。
区分 | 内容 |
申請機関 | 子の住所地を管轄する家庭法院 |
申請要件 | 確定した執行権原があること + 正当な事由のない不履行 |
申請様式 | 法院の電子民願センターで「担保提供命令申請書」をダウンロード可能 |
申請書の記載項目
② 執行権原の表示および内容
③ 債務者が履行しない金銭債務額および期間
④ 申請の趣旨と申請の事由
一時金支給命令に転換される場合
養育費の債務者が担保提供命令を受けても期間内に担保を提供しなければ、家庭法院は養育費の全額または一部を一時金で支給するよう命じることができる。
区分 | 内容 |
申請要件 | 担保提供命令を履行しなかった場合 |
申請方法 | 法院提出用の「一時金支給命令申請書」を作成 |
一時金支給命令申請書の記載事項
② 執行権原の表示および内容
③ 担保提供命令の内容および表示
④ 申請の趣旨と事由
履行命令
家庭法院の判決・調停・養育費負担調書を通じて養育費の支給が確定したにもかかわらず、債務者がこれを履行しない場合、家庭法院に「履行命令」を申請することができる。
履行命令とは
手続 | 内容 |
申請の対象 | 確定判決・調停調書などを通じて養育費が定められた場合 |
申請機関 | 養育費の判決を下した家庭法院 |
強制執行
相手方が債務を履行しない場合、強制執行を申請し、国家権力によって強制的に養育費の支給義務を実現させることができる。
申請手続
② 法院に執行文付与の申請
③ 債務者の財産(預金、給与、不動産など)に対する強制執行の申請
④ 競売処分を通じた養育費の受領
(「民事執行法」第28条、第39条、第56条、第90条および「家事訴訟法」第41条)
一時的緊急支援
養育費を支給されず、子の福祉が危ういと判断される場合、国家機関である養育費履行管理院を通じて、最大9か月間、一時的な緊急支援を受けることができる。
区分 | 内容 |
申請機関 | 養育費履行管理院 |
支援期間 | 最大9か月 + 追加で3か月延長可能 |
資格要件 | 基準中位所得50%以下 またはひとり親家族支援法上の支援対象者 |
制限事項 | 基礎生活保障など重複支援の場合は制限 / 債務者の支給の際は即時終了 |
履行命令
家庭裁判所の判決・調停・養育費負担調書を通じて養育費の支給が確定したにもかかわらず、債務者がこれを履行しない場合は、 家庭裁判所に 「履行命令」を申請することができます。
履行命令とは?
手続き | 内容 |
申請対象 | 確定判決・調停調書などを通じて養育費が定められた場合 |
申請機関 | 養育費の判決を下した家庭裁判所 |
強制執行
相手方が債務を履行しなかった場合、強制執行を申請して、国家権力によって強制的に養育費支払義務を実現させることができます。
申請手続
② 裁判所への執行文付与の申請
③ 債務者の財産(預金、給与、不動産など)に対する強制執行の申請
④ 競売処分を通じた養育費の受領
(「民事執行法」第28条、第39条、第56条、第90条および「家事訴訟法」第41条)
一時的な緊急支援
養育費を支払ってもらえず、子の福祉が危ういと判断される場合、国家機関である養育費履行管理院を通じて、最大9か月間、一時的な緊急支援を受けることができます。
区分 | 内容 |
申請機関 | 養育費履行管理院 |
支援期間 | 最大9か月 + 追加3か月の延長が可能 |
資格要件 | 基準中位所得50%以下 またはひとり親家族支援法上の支援対象者 |
制限事項 | 基礎生活保障など重複支援の際は制限 / 債務者が支払った場合は直ちに終了 |
2. 養育費の不払い | 養育費不履行者への制裁

養育費の不払いが続く場合、単なる民事の債務不履行を超えて、さまざまな行政的・刑事的な制裁を受けることがある。
このような制裁は、養育費の履行を強制するための手段として活用され、実務上非常に重要な対応の仕組みである。
養育費の不履行者には、次のような制裁が科され得る。
過料の賦課
養育費の債務者が法院の命令を正当な事由なく違反した場合、家庭法院は職権または債権者の申請に従い、1,000万ウォン以下の過料を賦課することができる。
対象となる命令 | 過料賦課の要件 |
直接支給命令 | 所得税の源泉徴収義務者が正当な理由なく不履行 |
担保提供命令 | 債務者が正当な事由なく担保を提供しない |
履行命令 | 債務者が正当な事由なく支給を不履行 |
養育費未払いの行政処分
養育費未払いをした者は、次のような行政処分を賦課されることがあります。
ただし、 養育費債務が一定の条件に該当する場合に処分が下されます。
1. 運転免許の停止処分
2. 出国禁止処分
3. 養育費未払い者の名簿公開
監置命令
養育費の債務者が履行命令または一時金支給命令を履行しなかった場合、家庭法院は最大30日間、留置場・拘置所などに拘引(監置)する決定を下すことができる。
監置命令の要件
状況 | 要件 |
履行命令違反 | 正当な事由なく3期以上養育費の支給を不履行 |
一時金支給命令違反 | 命令後30日以内に正当な事由なく支給を不履行 |
監置が執行されている間に養育費を支給すれば、直ちに釈放される。
ただし、監置命令を受けても1年以内に養育費を支給しなければ、次のような処罰に処されることになる。
養育費履行法第27条第2項第2号 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
運転免許の停止
法院の履行命令を受けた養育費の債務者が正当な事由なく養育費を継続して支給しなければ、運転免許が停止されることがある。
停止の要件
∙ または不履行の養育費が3,000万ウォン以上
女性家族部長官は、養育費履行審議委員会の審議を経て、地方警察庁長に停止を要請することができる。
ただし、生計維持の目的で運転免許を使用しており、停止の際に養育費の債務者の生計維持が困難になると認められる場合には、停止されない(「養育費の履行確保および支援に関する法律」第21条の3第1項但書)。
出国禁止措置
養育費の不払いにより履行命令の決定を受けたにもかかわらず、養育費の債務を履行しない場合、出国禁止措置が下されることがある。
出国禁止の要件
∙ または不履行の養育費が3,000万ウォン以上
出国禁止の解除を要請できる要件
∙ 国外での治療、家族の死亡など不可避な事由が認められる場合
女性家族部長官は、委員会の審議を経て法務部長官に出国禁止を要請し、解除も要請することができる。
個人情報の公開(名簿公開)
養育費の債務者が履行命令以降も養育費を支給しない場合、女性家族部は名簿公開の制裁をすることができる。
これには、債務者の氏名、年齢、住所、職業、不履行の金額と期間までが含まれる。
公開の要件
∙ 履行命令後、3期以上養育費の不払い
公開の前には最低3か月以上の疎明の機会が与えられ、公開期間は3年である。
※ 公開の除外事由: 半分以上の履行後に履行計画を提出、死亡、失踪宣告、再生手続の開始および破産宣告など
現場支援班の運営
養育費履行管理院は、常習的な滞納者に対して現場支援班を運営することができる。
現場支援班は、養育費の債務者の住所地または勤務地を直接訪問し、養育費の支給を促し、監置命令の執行を支援する。
運営の要件
∙ 監置の執行のために養育費の債務者の所在の確認および出席が必要な場合
これは、養育費の債務に対する社会的認識の改善と圧力の手段として、実務上非常に有用に活用される。
運転免許の停止
裁判所の履行命令を受けた養育費債務者が、正当な事由なく養育費を継続して未払いにすると、運転免許が停止されることがあります。
停止の要件
∙ または未履行の養育費が3,000万ウォン以上
女性家族部長官は、養育費履行審議委員会の審議を経て、地方警察庁長に停止を要請することができます。
ただし、生計維持の目的で運転免許を使用しており、停止すると養育費債務者の生計維持が困難になると認められる場合には、停止されません(「養育費の履行確保および支援に関する法律」第21条の3第1項ただし書)。
出国禁止措置
養育費の未払いにより履行命令の決定を受けたにもかかわらず、養育費債務を履行しない場合、出国禁止措置が下されることがあります。
出国禁止の要件
∙ または未履行の養育費が3,000万ウォン以上
出国禁止の解除を要請できる要件
∙ 国外での治療、家族の死亡などやむを得ない事由が認められる場合
女性家族部長官は委員会の審議を経て法務部長官に出国禁止を要請し、解除も要請することができます。
個人情報の公開(名簿の公開)
養育費債務者が履行命令以後にも養育費を支払わない場合、女性家族部は名簿公開の制裁を行うことができます。
これには、債務者の氏名、年齢、住所、職業、未履行の金額と期間までもが含まれます。
公開の要件
∙ 履行命令後、3期以上の養育費の未払い
公開の前には最低3か月以上の釈明の機会が与えられ、公開期間は3年です。
※ 公開の除外事由 : 半分以上を履行した後の履行計画の提出、死亡、失踪宣告、再生手続きの開始および破産宣告など
現場支援班の運営
養育費履行管理院は、常習的な滞納者に対して現場支援班を運営することができます。
現場支援班は、養育費債務者の住所地または勤務地を直接訪問して養育費の支払いを促し、監置命令の執行を支援します。
運営の要件
∙ 監置の執行のために養育費債務者の所在地の確認および出席が必要な場合
これは、養育費債務に対する社会的認識の改善と圧迫の手段として、実務上、非常に有用に活用されます。
3. 養育費の不払い | 債権者の対応方法

養育費の不払いは、子の生存権に直結した敏感な事案である。
養育費を受け取るべき父母は、次の順序で体系的に対応しなければならない。
養育費未払い 養育費直接支払命令
養育費直接支払命令とは、 将来の 養育費 債権を 執行債権として 非養育権者の 給与債権に 対して 差押命令を行う制度です。
養育権者が 会社員である 場合、 その 給与を 差し押さえる 制度です。 相手の給与から一部を 養育費として 直接 支給してもらうことができるのです。
非養育権者が 正当な 事由 なく 2回 以上 養育費未払いを 行っている 場合に 申請することができます。 2回 以上が 連続的である 必要は ありません。
養育費未払い 養育費担保提供命令
養育費担保提供命令とは、 非養育権者が養育費の未払いを行う際に、 家庭裁判所が非養育権者に対して相当な担保の提供を命じる制度です。
養育費の支払いを保障するための措置です。
非養育権者が担保提供命令を受けたにもかかわらず、 定められた期間内に担保を提供しなかった場合、 養育費の全部または一部を一時金で支払うよう命じることができます。
この命令も履行しない場合、 監置命令が下されます。
養育費未支給の養育費履行命令
養育費履行命令とは、養育費の未支給者に養育費支給義務を履行するよう家庭裁判所が命令することです。
裁判所の履行命令に従わない場合、各種の過料の賦課および制裁措置が下されます。
執行権原の確保
まず、判決文、調停調書、和解勧告決定文など「確定した養育費算定文書」を確保しなければならない。
この文書があってこそ、法院を通じた強制履行の措置が可能となるためである。
もし執行権原がなければ、裁判または調停を通じてまず養育費を決定しなければならず、養育費履行管理院の法律相談を通じて手続の案内を受けることができる。
法院への支給・履行命令の申請
養育費を支給しなかった相手方が引き続き拒否する場合、先に見た「直接支給命令」または「履行命令」などを法院に申請することができる。
履行命令の後も支給しなければ、監置命令、運転免許の停止、出国禁止など強い制裁が続くことがある。
強制執行または国家支援の活用
相手方の給与、預金、不動産を把握して法院に強制執行を申請し、または養育費履行管理院を通じて「緊急支援」を申請することができる。
裁判所への支給・履行命令の申請
養育費を未払いにした 相手方が 継続して 拒否する 場合、 先に 見た 「直接支給命令」 または 「履行命令」など を裁判所に申請することができます。
履行命令の後にも支給しなければ、監置命令、 運転免許の停止、 出国禁止など強い制裁が続く可能性があります。
強制執行または国家支援の活用
相手方の給与、預金、不動産を把握して裁判所に強制執行を申請したり、養育費履行管理院を通じて「緊急支援」を申請することができます。
4. 養育費未払い訴訟の準備

養育費未払い 訴訟を 準備している 場合は、養育費未払いの 行為を 証明するために 資料を 収集することが 重要です。
また、 過去の 離婚時に 養育費を 支給してもらうことにした 事実が 存在することを 証明することが 最も 重要です。
子を 一人で 養育しながら 非養育権者から 養育費を 支給してもらえない 場合は、必ず 養育費未払いに ついての 事実を 主張して 支給されなかった 養育費を 取り戻すことが 重要です。
法務法人 大倫は 養育費未払いに関する 資料の法的 検討と 依頼人の 状況に 合った 手続が 何であるかを 相談を 通じて 把握する 段階から 始めます。
養育費未払い 訴訟前の申請手続で 処理できる 事案であれば 無理な 訴訟進行の要求を しません。
今、非養育権者の 養育費未払いにより つらい 状況に 置かれているのであれば、法務法人 大倫の 相談手続を 通じて 状況解決のための第一歩を 踏み出してください。
5. 養育費の不払い | 債務者の対応方法

養育費の不払いの際、正当な事由なく継続する状況であれば、さまざまな行政的・刑事的な制裁と社会的な不利益が伴うことになる。
したがって、養育費を負担することが難しい状況であれば、次のような対応が必要である。
減額または変更の申請
急激な収入の減少、失職、疾病など経済的事情が著しく変更された場合、家庭法院に養育費の減額(変更)請求を申請することができる。
しかし、通常、養育費は「子の福利のために必要と認められる場合」にのみ変更され得るため、単なる所得の減少だけでは減額が認められない場合が多い。
したがって、単に「所得が減った」という事由だけでは足りず、その減額が子の福利を長期的に利するか、または不可避である場合に限り認められる。
減額の申請時に有利な立証資料
∙ 病院の診断書および長期治療の所見書
∙ 所得金額証明書、税務申告資料など収入の減少を立証できる資料
積極的な疎明が必要
監置命令、運転免許の停止、出国禁止などの対象となった場合には、直ちに疎明資料を提出することが望ましい。
実務上有効な疎明資料
∙ 失職証明書
∙ 健康保険資格喪失確認書
∙ 破産申請書など
6. 養育費の不払い | 支援の必要性
養育費の不払いの問題は、単なる金銭の問題を超え、子の生存と福祉に直結した敏感な事案である。
また、法的手続は申請要件と証明資料、時期別の対応が重要であり、少しでも誤った対応をすると、回復しがたい損害につながることがある。
もし養育費の不払いの問題の解決の過程で法的な困難が生じた場合は、離婚弁護士の助力を受けていただきたい。
7. 養育費未払い | 養育費を支払うべき債務者であれば?

養育費の未払いの際、正当な理由なくその状況が継続する場合には、さまざまな行政的・刑事的な制裁や社会的な不利益が伴うことになります。
したがって、養育費の負担が難しい状況であれば、次のような対応が必要です。
減額または変更の申請
急激な収入の減少、 失職、 疾病など経済的事情が著しく変更された場合は、 家庭裁判所に養育費の減額(変更) 請求を申請することができます。
しかし、 通常 養育費は 「子の 福利のために 必要と 認められる 場合」 にのみ 変更され得るため、 単純な所得の減少だけでは減額が認められない場合が多くあります。
したがって 単に 「所得が 減った」という 事由だけでは不十分であり、 その 減額が 子の 福利を 長期的に 利するか、 やむを得ない 場合に 限って 認められます。
減額 申請時に 有利な 立証 資料
∙ 病院の診断書および長期治療所見書
∙ 所得金額証明願、 税務申告資料など収入の減少を立証できる資料
積極的な疎明が必要
監置命令、 運転免許の停止、 出国禁止 などの 対象となった 場合には、 直ちに疎明資料を 提出することが 望ましいです。
実務上有効な疎明資料
∙ 失職証明書
∙ 健康保険資格喪失確認書
∙ 破産申請書など
8. 養育費未払い | 確実な対応が必要です
養育費の未払いの問題は、単なる金銭の問題を超えて、 子の生存と福祉に直結した敏感な事案です。
また、法的手続きは申請の要件と証明資料、 時期別の対応が重要であり、 少しでも誤った対応をすると回復が難しい損害につながる可能性があります。
もし 養育費の未払いの 問題解決の 過程で法的な 困難が 生じたのであれば、 離婚弁護士の 助けを 受けてみることをお勧めします。









