CONTENTS
- 1. 保険会社訴訟 | 定義

- - 保険会社訴訟 | 不提訴合意
- - 保険会社訴訟 | 保険詐欺
- - 保険会社訴訟 | 和解の進行
- - 保険会社訴訟 | 準備過程
- - 保険会社訴訟 | 書類
- 2. 保険会社訴訟 | 主な類型

- - 保険会社訴訟の主要業務分野
- - 保険会社訴訟 | 保険者
- - 保険金請求訴訟
- - 保険契約無効確認訴訟
- - 損害賠償訴訟
- - 保険金詐欺に関する刑事手続への対応
- 3. 保険会社訴訟 | 紛争調停の方法

- - 金融監督院の紛争調停
- - 韓国消費者院 消費者紛争調停委員会
- - 郵便局預金・保険紛争調停委員会
- 4. 保険会社訴訟 | 民事訴訟の手続

- - 和解勧告決定制度
- - 民事調停手続の概要
- 5. 保険会社訴訟 | 準備の方法

- - 内容証明の発送
- - 保険契約および関連資料の検討
- - 請求の趣旨および請求原因の整理
- 6. 保険会社訴訟 | 主な争点

- 7. 保険会社訴訟 | 対応方法

1. 保険会社訴訟 | 定義
保険会社訴訟とは、保険金の支払をめぐって保険会社と保険契約者または受益者との間で生じる法的紛争を解決するために提起する民事訴訟をいう。
主に、保険会社が保険金の支払を拒否し、または遅延させ、あるいは約定金額より少なく支払う場合に提起される。
保険会社は、一般の企業と同様に営利を目的とし、損害率を管理する義務を負う。
そのため、保険金の支払過程では保守的な審査基準を適用する傾向があり、これにより保険金の受領を望む契約者との利害の対立が頻繁に生じる。
特に近年、保険金詐欺が社会問題として浮上するにつれ、保険会社の審査基準は一層強化され、その過程で正当な保険金請求までもが遅延され、または拒否される事例が増えている。
このような状況で保険金請求人が選択し得る対応手段が、保険会社訴訟である。
保険会社訴訟 | 不提訴合意
• 保険会社訴訟を 提起する前に 保険会社から 和解の提案が 入ってきた 場合、 和解条件についてよく 確認する ことが 重要です。
不提訴合意とは、 両 当事者間の 法律関係や 権利に おいて 紛争が 発生しても 訴訟を 提起しないように 合意する ことを いいます。 民法上の 契約 自由の 原則に 従って 認められ 保護されます。
したがって 保険会社訴訟の 前に 保険会社と 和解後、 和解書に 今後の 紛争発生に ついて 訴えを 提起しないとする内容を 盛り込んで 署名を したのであれば、不提訴合意が 成立し もはや保険会社訴訟を 進めることが できなくなります。
不提訴合意後に 心変わりして 保険会社訴訟を 提起したとしても 訴えの 利益が 否定され 却下決定を 受けることに なります。
しかし、 当初から 不提訴合意の 内容が 当事者の 一方に 著しく 不利な 内容で なされた 場合、 その 不提訴合意が 無効となり 保険会社訴訟が 可能となる 場合が あります。
そのため、保険会社と不提訴合意に 至る前に、 和解案に 対する 法律的 検討を 受けて 進めることを お勧めします。
保険会社訴訟 | 保険詐欺
保険会社訴訟の最大の原因は、まさに保険詐欺を見分ける問題から発生します。
正当な保険金請求だけが入ってくるのであれば、保険会社の立場でも保険契約者と法的紛争を起こすことはないでしょうが、問題は、保険金を詐欺的に請求する人々が存在するということです。
① 保険金を過大に支給してもらうため、虚偽・過大な入院治療を受ける状況、診療記録の改ざんなど、保険金請求に必要な資料を改ざんする場合
② 故意に保険金支給事故を誘発させる場合
③ 重要事実を告知せず隠蔽したうえで保険契約を結ぶ場合
④ その他、不正な方法で保険金を受領する場合
上記のような場合、保険詐欺が成立し、10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処されることがあり、保険金の支給拒絶および保険契約の解除という結果が生じることがあります。
また、民事的な損害賠償責任を負うことがあるため、注意しなければなりません。
保険会社訴訟 | 和解の進行
保険会社訴訟を提起する前に、保険会社と和解手続きを進めることができます。
この際、和解の条件および内容について詳細に検討したうえで和解を進めなければなりません。
訴訟手続きの進行と同じくらい、検討すべき要素が多いためです。
また、和解後に訴えを提起しないという内容の不起訴和解を結ぶこともできます。
この場合、和解の進行過程で民事専門弁護士の協力を受け、和解案および条件について必ず検討を受けることが望ましいです。
保険会社訴訟 | 準備過程
もし保険会社を相手に保険会社訴訟を進めようとするならば、訴訟の趣旨や請求原因、訴訟の類型などを民事専門弁護士に正確に診断してもらうのが良いでしょう。
保険会社訴訟にはさまざまな類型がありますが、保険詐欺の疑いをかけられる状況や、保険金支給審査の拒絶、保険金還付処分によって訴訟が提起される場合が頻繁に発生します。
このとき、保険契約の内容に応じて主張できる内容の方向性が決まることがあるため、保険約款および契約内容に対する検討が優先的に行われるべきです。
それぞれ保険契約の内容が異なるため、必ずご自身が加入した保険契約の内容と紛争が発生した事案について正確な法理的検討を経ることをお勧めします。
保険会社訴訟 | 書類
保険会社訴訟において最も重要な部分は、保険契約書とそれに伴う保険金支給条件に関する書類です。
契約書に明示された約款や保険金支給条件が不合理または不当である場合、訴訟を提起しても望む結果を得られないことがあります。
したがって、訴訟を提起する前に民事専門弁護士の助けを受け、十分な証拠資料を準備することをお勧めします。
2. 保険会社訴訟 | 主な類型

保険会社訴訟は、その紛争の性格に応じてさまざまな類型に区分される。
保険会社訴訟の主要業務分野
保険会社訴訟に関する主要業務分野は以下のとおりです。
保険会社訴訟前の内容証明の発送の進行
保険会社訴訟前の不起訴和解手続きの進行代行
不起訴和解の無効事案の確認および諮問の遂行
不起訴和解の合意内容の構成および検討の遂行
保険会社訴訟および債務不存在訴訟に関する諮問の遂行
保険会社の約款検討および契約書検討
保険金支給請求の拒絶事由の確認
保険会社訴訟および還収金請求訴訟に関する諮問の遂行
保険設計士を対象とした保険会社訴訟の進行可否の諮問の遂行
保険代理店を相手とした保険会社訴訟の進行可否の諮問の遂行
保険契約の不実契約の可否の確認および検討
保険会社の帰責事由の確認および検討
保険金請求訴訟の進行可否の検討および確認
保険契約無効訴訟の進行可否の検討および確認
保険会社訴訟の損害賠償請求の確認および検討
保険会社訴訟の調停手続きの進行
保険会社訴訟に関する刑事手続きの対応
保険会社訴訟に関するその他の法律諮問の遂行
保険会社訴訟 | 保険者
保険会社訴訟は 保険契約者 または 保険受益者が 保険会社を 相手に 提起することが できます。
最も 基本的な 構造で 発生しうる 類型です。 この訴訟の 進行に おいて 保険契約者は 保険会社の 帰責事由を 立証しなければ なりません。
• 保険金請求訴訟
保険契約に 従った 保険事故が 発生した 場合、 その 保険金支給請求訴訟を 提起することが できます。
契約者は 保険契約の 存在事実と、 事故発生の 経緯、 そして 保険会社が 保険金を 支給すべき 理由 などを 詳細に 立証しなければ なりません。
• 損害賠償請求訴訟
保険契約者は 保険会社に 損害賠償を 請求することが できます。
保険契約の 締結 過程で 損害を 被った 場合、 保険会社で 保険金の支給を 先延ばしして より大きな 損害が 発生した 場合 などを 理由に 挙げて 損害賠償請求訴訟を 進めることが できます。
• 保険契約無効訴訟
保険契約が 締結 当時 すでに 保険事故が 発生していたり、 保険契約の 締結 自体が 成立しえない 場合 保険契約無効訴訟を 進めることが できます。
保険契約の 全部 または 一部が 無効である場合、保険者は 善意を 主張し 保険会社に 保険料の 全部 または 一部を 返還請求することも できます。
保険金請求訴訟
最も一般的な形態の保険会社訴訟であり、保険契約者が保険金の支払を請求したにもかかわらず、保険会社がこれを拒絶し、または一部のみ支払った場合、保険契約者は民事訴訟を通じて保険金を請求することができる。
保険契約無効確認訴訟
保険会社が契約締結当時の告知義務違反などを理由に保険契約の無効を主張し、保険金の支払を拒否する場合、契約者は契約が有効であることを確認するために無効確認訴訟を提起することができる。
損害賠償訴訟
保険会社が故意または過失により保険金の支払を遅延させ、または拒否する過程で保険契約者に損害を与えた場合、別途に損害賠償を請求する訴訟も可能である。
保険金詐欺に関する刑事手続への対応
保険金の請求過程で保険金詐欺の疑いがもたれ、刑事手続が進められる場合、当該手続に対応しつつ、民事的にも保険金の支払を主張しなければならない複合的な手続が進行することがある。
3. 保険会社訴訟 | 紛争調停の方法

保険会社訴訟の前に、金融監督院や韓国消費者院などを通じて、まず紛争調停を試みることができる。
金融監督院の紛争調停
▶管轄機関: 金融監督院 金融紛争調停委員会
▶紛争調停の申請方法
-受付経路: 金融民願センター(インターネット、郵便、ファックス、訪問)
-必須記載事項: 申請人情報、相手方保険会社、紛争の要旨(5W1Hに従って記述)
▶調停手続
民願の提起 → 受付のショートメッセージ通知
調査および資料要求
合意勧告 → 不履行の場合、調停委員会に回付
調停委員会が調停案を提示 → 20日以内に受諾の可否を決定
双方が受諾した場合、「裁判上の和解」と同一の効力が生じる
▶留意事項
-申請前に訴えを提起した場合、調停手続を省略できる
-2千万ウォン以下の一般金融消費者の紛争は、調停案の提示前まで訴えの提起が禁止される(例外あり)
-訴訟中の事件は調停手続を中止できる
韓国消費者院 消費者紛争調停委員会
▶管轄機関: 韓国消費者院 消費者紛争調停委員会
▶調停の対象: 保険会社と消費者との間の紛争(消費者被害救済の申請が可能)
▶調停手続
民願の受付(相談センターの利用)
合意勧告(30日以内に合意が履行されない場合、委員会に回付)
調停委員会が調停案を作成(通常30日、延長可能)
当事者が受諾した場合、「裁判上の和解」の効力が生じる
15日以内に異議がなければ自動的に受諾とみなす
郵便局預金・保険紛争調停委員会
▶調停の対象: 郵便局の預金および保険に関する契約・支払・解約・約款の解釈などの紛争
▶調停手続
申請の受付 → 会議への回付の可否を決定
裁判所への提訴、実益がない場合などは会議を省略できる
補完の要請が可能
審議および調停(60日以内)
調停案の通知および結果の案内
両当事者が受諾した場合、効力が生じる
4. 保険会社訴訟 | 民事訴訟の手続

保険会社訴訟は、金融監督院や韓国消費者院など外部の紛争調停が不成立となった場合に、権利救済のために提起することができる。
和解勧告決定制度
裁判所は、正式な判決を宣告する前に、別途の調停期日を指定しなくても、弁論準備手続または弁論手続の中で和解勧告決定を下すことができる。
この決定は、当事者が異議を申し立てない場合、裁判上の和解と同一の効力を有し、簡易な紛争の迅速な解決手段として活用される。
民事調停手続の概要
裁判所の民事調停手続を通じて紛争を解決する方法もある。
民事調停は、当事者の一方が裁判所に調停を申し立てるか、事件を審理中の裁判官が職権で調停に回付することにより開始される。
当事者間で合意が成立すると調停調書が作成され、これは裁判上の和解と同一の法的効力を有する。
一方、当事者間で合意が成立しない場合や、合意の内容が適切でないと判断される場合、または被申請人が調停期日に出席しない場合には、裁判所が職権で調停に代わる決定を下すことができる。
5. 保険会社訴訟 | 準備の方法
保険会社訴訟を提起する前には、次のような手続と準備の過程を経るのが一般的である。
内容証明の発送
保険会社に正式に保険金の支払を求める内容証明を送ることが、最初の手続である。
この過程で保険会社の立場を改めて確認することができ、場合によっては円満な合意により紛争が終了することもある。
合意の過程では不提訴の合意条項が含まれることがあるため、当該条項が後の訴訟提起の可能性を根本的に遮断するか否かについて必ず検討する必要があり、民事専門弁護士の助力を受けることが望ましい。
保険契約および関連資料の検討
保険金請求が可能な事案であるか否かを判断するため、まず保険契約書、約款、保険金請求書、診断書、事故経緯書などの関連資料を綿密に分析する必要がある。
特に約款の特別な条項や免責事項が問題となる場合が多いため、注意深い検討が必要である。
請求の趣旨および請求原因の整理
訴訟を提起する際には、請求の趣旨(保険金の請求金額)と請求原因(保険金支払義務の発生原因)を明確に整理する必要がある。
この過程で契約の類型、保険事故の性格、保険約款の解釈などを総合的に考慮する必要がある。
6. 保険会社訴訟 | 主な争点
保険会社訴訟は、一般の民事訴訟と異なり、保険法、約款の解釈、告知義務違反、因果関係の認定など特殊な法的争点を含む。
主な争点は次のとおりである。
▶告知義務違反の有無
保険契約の締結時、保険契約者は保険会社に対して重要な事項を告知する義務を負う。
これを脱漏し、または虚偽の告知をした場合、保険会社は契約を解約し、または保険金の支払を拒否することができる。
もっとも、告知義務違反ではない単純な錯誤や軽微な事項である場合にも、保険会社がこれを根拠に契約の解約を主張することがあり、法的に正当な解約であるか否かを判断することが求められる。
▶免責事由の存在有無
保険約款には、保険金の支払が制限される免責事由が明示されている。
例えば、故意による事故、飲酒状態での事故などは代表的な免責事由として規定されており、これらの事由に該当するか否かが保険金の支払の可否に重大な影響を及ぼす。
▶因果関係および保険事故発生の有無
保険事故が実際に発生したか、そして当該事故と疾病または損害との間に因果関係が存在するかが争点となる。
これは特に疾病保険や傷害保険で頻繁に問題となり、医学的な鑑定が必要となる場合も多い。
▶約款の解釈
保険約款は通常、保険会社が一方的に作成した標準契約であり、関連する知識のない一般人には解釈がやや難しいことがある部分である。
したがって、専門家の助力を受け、約款の解釈が保険会社に有利にのみ行われたかを検討する必要がある。
7. 保険会社訴訟 | 対応方法
保険会社訴訟に効果的に対応するため、保険契約書、約款、保険金請求書類、診断書、事故経緯書、病院の記録などの関連資料をもれなく確保する必要がある。
特に契約書および約款は、保険金支払の可否を判断する核心的な根拠となるため、写しであっても必ず確保する必要がある。
また、保険金請求権と保険料または積立金の返還請求権は3年間、保険料の請求権は2年間行使しなければ、時効の完成により消滅する。
時効の徒過の有無によって請求が排斥されることがあるため、早急な措置が必要である。
当法人は、保険会社訴訟に関する多数の事件を経験した民事専門弁護士が、保険専門弁護士とともに協業し、法的紛争への対応にあたっている。
また、法律事務所内の証拠調査センターと協業し、訴訟に必要な証拠の収集までワンストップで進めることができる。
法律の死角を解消するため、全国各地域に分事務所を運営し、365日24時間対応の相談体制、非対面のビデオ相談サービスを提供している。当法人ではいつでも相談を受け付けている。











