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国家賠償請求訴訟

国家賠償請求訴訟は、国に損害賠償の責任を問うために提起する訴訟です。請求訴訟が認容されると、国は損害に不法行為と因果関係がある範囲内で賠償することになります。

CONTENTS
  • 1. 国家賠償請求訴訟 | 概念および成立要件
    • - 国家賠償請求訴訟の訴訟条件
    • - 国家賠償請求訴訟の慰謝料請求
    • - 国家賠償責任の成立要件
    • - 国家賠償請求が制限される場合
    • - 外国人の国家賠償請求の制限
  • 2. 国家賠償請求訴訟 | 賠償基準を見る
    • - 死亡した場合の賠償基準
    • - 国家賠償請求訴訟 | 苛酷行為
    • - 国家賠償請求訴訟 | 消滅時効
    • - 傷害を負った場合の賠償基準
    • - 賠償額の算定時に控除される項目
  • 3. 国家賠償請求訴訟 | 賠償金請求の手続き
    • - 国家賠償請求権の消滅時効
    • - 国家賠償請求訴訟の事例
  • 4. 国家賠償請求訴訟|準備方法を見てみる
    • - 国家賠償請求訴訟で助けが必要なら

1. 国家賠償請求訴訟 | 概念および成立要件

법무법인 대륜의 국가배상청구소송 개념 설명

国家賠償請求訴訟とは、国家または地方自治体の公務員が職務を執行する過程で、故意または過失により国民に損害を与えた場合に、その損害について国家または地方自治体が賠償責任を負う民事訴訟です。

分かりやすく言えば、国民が国家または地方自治体を被告として損害賠償を請求する訴訟です。

国家賠償請求訴訟は、国家または地方自治体に所属する公務員が行った不法行為と発生した損害との間に因果関係が存在することを立証する過程が最も重要です。

因果関係が立証されれば、国家または地方自治体は一定の範囲内で当該損害について賠償しなければなりません。

これは民法上の不法行為責任と類似していますが、加害者が「公務員」であり、その職務遂行が「公的な作用」であるという点で一般の民事訴訟とは差別化されます。

韓国の憲法第29条第1項は「公務員の職務上の不法行為により損害を受けた国民は、法律の定めるところにより、国家または公共団体に正当な賠償を請求することができる」と明示しており、これを具体化した法律が国家賠償法です。

国家賠償請求訴訟の訴訟条件

国家賠償請求訴訟は、職務上の 不法行為により 損害を 受けたことが 立証されたときに 提起できる 訴訟です。

次のような 状況に 置かれた 場合に 訴訟条件が 満たされ、提起することができます。

1. 国家の軍用車両に よって 身体上・財産上の 損害を 受けた 場合

2. 軍作戦訓練に よって 身体上・財産上の 損害を 受けた 場合

3. 軍人(軍務員 含む)の 職務上の 不法行為により 身体上・財産上の 損害を 受けた 場合

4. 在韓 米軍人の 不法行為や米軍用車両 などにより 身体上・財産上の 損害を 受けた 場合

5. 軍隊内の 苛酷行為により 被害を 受けた 場合

国家賠償請求訴訟の慰謝料請求

• 国家賠償請求訴訟の提起時、殉職した軍人の遺族が国家を相手取って、精神的苦痛による慰謝料を請求することが可能です。

本来、軍人が戦闘・訓練など職務執行に関連して戦死・殉職したり公傷を負ったりした場合、本人やその遺族が他の法令により災害補償金・遺族年金など補償を支給されることができるときには、国家賠償請求訴訟を提起することができません。

しかし、国家賠償法が改正されたことに伴い、戦死または殉職した軍人などの遺族が、自身の精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるよう、根拠規定が設けられました。

また、国家賠償額を算定する際に、兵役義務の対象である男性の軍服務期間を就業可能期間に全部算入するよう、国家賠償法施行令の改正案を打ち出しました。

このような算定方式は、兵役義務を果たした男性が国家賠償額の算定において不利益を被ることがないようにするという趣旨があります。

改正法律案および施行令案は、公布以後の国家賠償請求訴訟に直ちに適用されることがあります。

国家賠償責任の成立要件

国家賠償責任が認められるためには、次の要件が満たされる必要があります。

1. 公務員の職務執行行為

2. 故意または過失

3. 違法な職務行為

4. 損害発生

5. 因果関係

国家賠償請求が制限される場合

軍人、軍務員、警察公務員、予備軍隊員が戦闘や訓練など職務遂行中に死亡または負傷した場合、当該本人や遺族が災害補償金、遺族年金、傷痍年金などを他の法律により支給されることができるのであれば、別途に国家賠償法や民法により損害賠償を請求することはできません。

すなわち、既に他の法による補償を受けられるときは、重複して国家賠償請求をすることができないように制限するものです。


ただし、戦死・殉職した軍人や警察公務員の遺族が被った精神的苦痛に対しては慰謝料を請求することができます。

これは、肉体的被害に対する補償ではなく、遺族個人の精神的損害に対する請求は、例外的に許容されるという意味です。

外国人の国家賠償請求の制限

外国人が国家賠償を請求するには、その人の所属国家と我が国との間に『相互保証』がある場合にのみ可能です。

相互主義に基づき、その外国人の祖国が我が国民に同一の権利を保障する場合にのみ、我が国でもその外国人に国家賠償権を認めるということです。

2. 国家賠償請求訴訟 | 賠償基準を見る

국가배상청구소송 절차

国家賠償請求訴訟の賠償基準について見ていきます。

死亡した場合の賠償基準

公務員の違法な職務行為により人が死亡した場合、その遺族に次のような項目を基準に賠償金が支給されます。

遺族賠償金

-死亡当時の月給や実際の収入または平均賃金に、被害者が今後働くことができた期間(就業可能期間)を掛けて計算します。
-被害者の年齢、職業、健康状態など主観的要素と、平均寿命、雇用環境など社会的要素をすべて考慮して算定します。

葬儀費

-平均賃金の100日分(通常、男性基準の統計賃金)を基準に算定します。

▶慰謝料

-国家賠償法に基づく基準表により、遺族に精神的損害に対する慰謝料が支給されます。


死亡時の慰謝料算定基準

区分

金額

被害者本人

2千万ウォン

配偶者(同居中の事実婚関係を含む)、未婚者(離婚または死別した人を含む)の父母

被害者本人の各1/2

父母・子

被害者本人の各1/4

その他の直系尊属および直系卑属、兄弟姉妹、同居中の義父母・妻の父・妻の母

被害者本人の各1/8

生活費の控除

-死亡者の収入のすべてが遺族の損害と見られるわけではないため、生活費として使用されたであろう金額は賠償額から控除します。
-扶養家族がいなければ収入の35%、扶養家族がいれば30%を控除。


中間利息の控除(ホフマン方式)


-将来の損害を現在の時点で一時金として支給する分、法定利率に基づく中間利息を差し引きます。

国家賠償請求訴訟 | 苛酷行為

国家賠償請求訴訟は、軍隊内の苛酷行為および殴打行為により被害を受けた軍人が提起することができます。

ただし、被害者やその遺族が損害および加害者を知った日から3年、もしくは苛酷行為が起きた日から5年が過ぎると、消滅時効が完成します。

そのため、軍人が軍隊内で殴打および苛酷行為により損害が発生した場合には、消滅時効の完成前に速やかに🔗軍専門弁護士の助力を受けて、国家賠償請求訴訟を準備しなければなりません。

軍隊内の苛酷行為への該当の有無は、行為者と被害者の地位、苛酷行為の全般的な状況、行為の目的、経緯と結果などの具体的な事情をすべて考慮して判断されることになります。

国家賠償請求訴訟を進めるためには、国家の管理監督の怠慢の責任など、国家の過失が認められなければならないため、軍隊内での苛酷行為に対するきちんとした真相調査をしなかったり、事件の縮小・隠蔽行為などが行われたりした経緯が発見されれば、資料を収集するのがよいでしょう。

国家賠償請求訴訟 | 消滅時効

国家賠償請求訴訟の消滅時効の徒過において、軍隊の特性上、軍の外部にいる民間人が、軍の内部で発生した不法行為が行われたことについて認識することが困難な場合があります。

軍隊内で事件をきちんと調査しないなど、国家賠償請求権を行使することに対する直接的・間接的な妨害行為が立証されれば、国家賠償請求権の消滅時効を主張できないようにする大法院の判例が存在します。

したがって、国家賠償請求訴訟を考慮中であれば、消滅時効の徒過により自身の権利救済を放棄するよりも、事案を軍専門弁護士に正確に相談を受け、訴訟準備に診断を受けるのがよいでしょう。

傷害を負った場合の賠償基準

公務員の不法行為によって被害者が負傷した場合、次のような項目に従って賠償金が計算されます。

▶療養費

-治療に必要な病院費、薬代などを含む実際の治療費用。


▶休業賠償金

-治療のために働けなかった期間に発生した所得の損失。月給、収入または平均賃金を基準に計算します。


▶障害賠償金

-治療後にも身体に障害が残った場合、労働力喪失率に応じて損害額を算定します。
-国家賠償法で定める障害等級と総合評価方式に従います。


▶介護費(看病費)

-身体に障害が残り、他人の保護なく日常生活が困難であれば、看病費が支給されます。
-女性日雇い労働者の平均賃金を基準に計算し、期待余命の期間まで適用します。


▶慰謝料

-単純傷害:治療期間中、1日当たり2万ウォン水準の慰謝料を支給
-精神的被害(例:名誉毀損など):損害の立証時、最大1,000万ウォンの範囲内で慰謝料を認定

賠償額の算定時に控除される項目

▶同時に得た利益がある場合

-事故により保険金、補償金などの利得を得た場合には、その分を賠償金から控除します。

▶生活費控除

-前述のとおり、遺族賠償の際、生計維持費は一定の比率(30~35%)控除されます。

▶中間利息控除

-障害賠償、遺族賠償など長期損害については、法定利率を反映して割り引いた現在価値で計算します。

3. 国家賠償請求訴訟 | 賠償金請求の手続き

법무법인 대륜의 국가배상청구소송 조력 사항

国家賠償請求訴訟の賠償金請求の手続きについて見ていきます。

1. 賠償審議会への賠償申請

-被害者は、本人の住所地、被害発生地、加害機関の管轄の地区審議会に賠償申請書を提出することができます。
-賠償審議会は、事件を審議して賠償の可否および金額を決定します。
-賠償申請は必須の手続きではなく、以下の訴訟手続きへ直ちに進むこともできます。


2. 裁判所への国家賠償請求訴訟の提起

-被害者は、賠償申請なく直ちに民事裁判所に国家を相手取って損害賠償請求訴訟を提起することができます。
-この場合も、一般の民事訴訟と同一の手続きで進行されます(請求書の提出 → 証拠の提出 → 弁論 → 判決)


3. 賠償決定以降の手続き

-賠償審議会が賠償決定を下した場合、申請人が当該決定に同意した後、遅滞なく国家または自治体に支給請求をしなければなりません。
-もし支給請求をしなければ、同意しなかったものとみなされ、賠償が行われないことがあります。

国家賠償請求権の消滅時効

▶一般時効規定

-被害者やその法定代理人が損害および加害者を知った日から3年
-不法行為があった日から5年が経過すると、請求権が消滅します。

▶性的侵害被害の未成年者の場合の例外

-性暴力、セクシュアルハラスメントなどで被害を受けた未成年者は、成人になるまで消滅時効が進行しません。
-成人になった後から時効(3年または5年)が始まります。

国家賠償請求訴訟の事例

■ 真実究明を申請しなかった被害者にも国家が賠償しなければならないという判決

ソウル中央地方裁判所民事14部は、2024年6月18日、S学園に収容されて人権侵害を受けた被害者8人が国家と京畿道を相手取って提起した損害賠償請求訴訟において、真実・和解のための過去事整理委員会(真実和解委)に真実究明を申請しなかった被害者にも、国家が賠償する責任があると判断しました。

裁判部は、被害者たちが先甘学園に実際に収容され、その過程で身体の自由および人間としての尊厳性を侵害された点を認め、収容期間1年あたり約8000万ウォン水準の慰謝料を基準に、各3,500万ウォンから5億ウォンを賠償するよう判決しました。

被告である国家と京畿道は、真実究明の未申請者であるため被害事実の立証が不足していると抗弁しましたが、裁判所はS学園の台帳など公的資料と、京畿道の慰労金支給の事実、真実和解委の真実究明決定の内容などを根拠に被害事実を認めました。

また、裁判部は、損害賠償請求権の消滅時効の起算点は真実究明の決定日(2022年10月18日)であると判断し、決定日から3年以内に提起された訴えは適法であると見ました。

4. 国家賠償請求訴訟|準備方法を見てみる

国家賠償請求訴訟のための準備方法について見ていきます。

1. 事件発生直後からの証拠確保に集中

2. 賠償申請書の提出を通じた訴訟前の事前調整の試み

3. 内容証明の発送による法的責任の通知

4. 消滅時効の徒過防止のための迅速な法律行為が必要

5. 被害事実に対する供述の整理後、準備書面を構成

国家賠償請求訴訟で助けが必要なら

国家賠償請求訴訟は、国民が公権力によって被った被害を補償してもらえるよう保障された重要な権利です。

ただし、国などを相手に発生した違法行為と損害との間の因果関係を立証することは容易ではありません。

法務法人 大倫は、被害の経緯および損害規模の確認を通じた損害賠償額の算定、被告の特定および訴状の作成、証拠収集と立証戦略の策定など、国家賠償請求訴訟の全過程を一括して支援しています。

また、民事専門弁護士との緊密な協業を通じて訴訟全般を体系的に準備し、依頼人との十分なコミュニケーションをもとにオーダーメイドの法律支援を提供しています。

訴訟に先立ち国家賠償審議会に賠償申請を行えば、より迅速な解決が可能となる場合があるため、事件の初期から専門弁護士とともに事案を正確に分析し、最も有利な方向に戦略を策定されることをお勧めします。

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