CONTENTS
- 1. 兵役法違反 | 概念

- - 兵役法違反の公訴時効の判例
- - 兵役義務とは?
- - 兵役義務者の様々な類型
- 2. 兵役法違反 | 兵役法違反の主な類型

- - 兵役法違反 | 主な業務分野
- - 兵役法違反 | 通知書の受領拒否および伝達義務の怠慢
- - 兵役法違反 | 逃走・身体損傷
- - 兵役法違反 | 兵役判定検査の忌避
- - 兵役法違反 | 兵役義務忌避・減免関連情報の共有
- - 兵役法違反 | 入営忌避
- - 兵役法違反 | 代替役への編入
- - 兵役法違反 | 社会服務要員
- - 兵役法違反 | 雇用禁止
- 3. 兵役法違反 | 処罰の程度と事例別の対応戦略

- - 兵役法違反時の処罰水準
- 4. 兵役法違反|実際の事例と裁判所の判断基準

- - 信念による兵役拒否、正当な理由といえるか?
- - 体重調節や虚偽診断も兵役法違反
- 5. 兵役法違反 | 兵役忌避者などの予防および取締制度

- - 兵務事犯とは?
- - 兵務庁の予防・取り締まり活動
- 6. 兵役法違反 | 兵役法違反の実務ポイント

- - 一人で対応できる準備方法
- 7. 兵役法違反 | 専門弁護士が必要な理由

1. 兵役法違反 | 概念

兵役法違反は、兵役義務を持っている人が、違法な方法および正当な事由なくその義務を果たさず、兵役法に違反することをいいます。
兵役法違反行為には、兵役義務の忌避行為、虚偽の診断書の提出行為、兵役免脱行為などがすべて該当します。
兵役法についてきちんと熟知していなければ、一瞬にして厳重な処罰を受けることがあるため、兵役法の概念および義務について明確に熟知しなければなりません。
兵役法違反の公訴時効の判例
兵役法違反の際には刑事処罰を受けることになるため、これに公訴時効が適用されます。
これに関連して、兵役義務を忌避する目的で海外旅行に行き、長期間不法滞在をしていて、入営義務が免除される年齢を超えて帰国することになった場合、刑事処罰の対象となるかについての判決があります。
次に該当する者が国外旅行をするためには、兵務庁長の許可を受けなければなりません。
1. 25歳以上の兵役準備役、補充役、代替役として召集されていない者
2. 乗船勤務予備役、補充役、代替服務要員として勤務中の者
1. 兵役義務を忌避または減免を受ける目的で兵務庁長の許可を受けずに出国した者、または国外に滞在している者は、1年以上5年以下の懲役に処する。
2. 兵務庁長の許可を受けずに出国した者、または国外に滞在している者は、3年以下の懲役に処する。
公訴時効とは、検事が一定の期間、公訴を提起せずに放置する場合、国家の訴追権または刑罰権が消滅する制度をいいます。
国外滞在の目的の中に、兵役法違反に伴う刑事処分を避ける目的があると認められる余地があれば、公訴時効が停止される可能性があります。
したがって、兵役義務を忌避するために海外出国を目的とする場合、公訴時効が停止し、刑事処分を避けることができないということを、先例として見ることができます。
兵役義務とは?
大韓民国憲法に基づき、大韓民国国民の男性は国防の義務があり、兵役義務を誠実に遂行しなければなりません。
兵役義務は、人種や肌の色などを理由に差別してはなりません。
ただし、死刑・無期または6年以上の懲役∙禁錮刑を宣告された人は、兵籍から除籍され、兵役義務から除外されます。
満18歳になる年の1月1日から、大韓民国の男性は自動的に兵役準備役に編入されます。
ここでいう兵役準備役とは、兵役義務者として、まだ入隊していない状態の人を意味します。
すなわち、現役・補充役・予備役・代替役などに編入される前の、兵役管理のための事前段階です。
兵役義務者の様々な類型
現役 | -現役兵 |
補充役 | -社会服務要員 |
代替役 | -良心的兵役拒否者などが選択した代替服務制度 |
予備役および民防衛 | -除隊後の予備軍編入 |
女性軍(非義務) | -女性軍将校および副士官(兵役義務ではないが軍服務可能) |
2. 兵役法違反 | 兵役法違反の主な類型

兵役法違反の主な違反の類型について見ていきます。
1. 兵役の忌避および兵役の免脱
-入営通知後、正当な事由なく入営しない
-故意的な身体の損傷、無断の国外離脱、極端な体重調節など
2. 虚偽の診断書の提出
-精神科の診断書の虚偽発給
-病院と共謀して障害、疾病を誇張または虚偽診断
3. 国外離脱禁止の違反
-兵役義務の履行前に兵務庁長の許可なく無断出国
-許可期間を超過した帰国義務
4. 産業技能要員、公益要員の服務関連の違反
-勤務地の離脱
-服務規定の違反
-虚偽の書類の作成
-不正行為および違法な派遣
兵役法違反 | 主な業務分野
兵役法違反 | 通知書の受領拒否および伝達義務の怠慢
兵役法違反の類型のうち二つ目は、兵役義務賦課通知書を受領または伝達する義務がある者が、正当な事由なくその受領を拒否したり、 伝達しなかったり伝達を遅滞する場合です。
このような場合、6か月以下の懲役刑または100万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
通知書の受領を故意に拒否する場合、懲役刑に処されることもあるので注意が必要です。
兵役法違反 | 逃走・身体損傷
兵役法違反の類型のうち3番目は、兵役義務を忌避するか減免を受ける目的で逃走したり、身体を損傷したり、欺瞞行為をする場合です。
1年以上5年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
兵役法違反 | 兵役判定検査の忌避
兵役法違反の類型のうち4番目は、兵役判定検査、再検査、入営判定検査、身体検査を正当な事由なく義務履行日に受けない場合、6か月以下の懲役に処せられる可能性があります。
もし他の人を代理して受ける場合、1年以上3年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
他人のために代理で兵務庁を欺き検査を受けることになると、さらに加重処罰される可能性があることに留意しなければなりません。
兵役法違反 | 兵役義務忌避・減免関連情報の共有
兵役法違反の類型のうち5番目は、兵役義務忌避・減免に関連する情報を掲載または流通させる場合です。
2年以下の懲役刑または2,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
情報通信網を通じて兵役義務忌避に関連する文章を掲載すると、兵役法違反に該当する可能性があります。
兵役法違反 | 入営忌避
兵役法違反の 類型のうち6番目は、 入営を 忌避することです。
現役入営 または 召集 通知書を 受け取った 者が 正当な 事由 なく 入営日や 召集日に応じなかった場合、 3年 以下の 懲役刑に 処せられることがあります。
兵役法違反 | 代替役への編入
兵役法違反の類型のうち7番目は、代替役に編入される目的で書類を虚偽で作成して提出したり、虚偽の陳述をした場合です。
1年以上5年以下の懲役刑に処される可能性があります。
兵役法違反 | 社会服務要員
兵役法違反の類型のうち8番目は、社会服務要員の兵役法違反に関する内容です。
1. 社会服務要員として服務すべき者の代わりに服務した者
1年以上3年以下の懲役刑
2. 社会服務要員が服務を離脱した場合
3年以下の懲役刑
3. 社会服務要員が服務義務に違反した場合
1年以下の懲役刑
4. 社会服務要員が服務中に取得した他人の情報を無断で流出または利用した場合
5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑
兵役法違反 | 雇用禁止
兵役法違反の類型のうち9番目は、兵役義務を履行していない人を役職員として採用したり、在職中の人を解職しなかったりした場合です。
この場合、雇用主は6か月以下の懲役刑または200万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金刑に処され得ます。
自身が雇用主の場合、役職員として採用した人、あるいは事業場に勤務中の職員のうち、兵役義務を履行していない人がいるかどうかについて確認が必要でしょう。
3. 兵役法違反 | 処罰の程度と事例別の対応戦略

兵役法違反は、単なる行政違反ではなく、刑事処罰の対象です。
特に、兵役義務の忌避を目的とした逃亡、虚偽の診断書の提出、無断の国外離脱などは懲役刑が宣告され得るため、注意が必要です。
兵役法違反時の処罰水準
入営忌避 | 3年以下の懲役 |
逃亡および身体損傷 | 1年以上5年以下の懲役 |
代替役編入の虚偽 | 1年以上5年以下の懲役 |
社会服務要員などの代理服務 | 1年以上3年以下の懲役 |
社会服務要員などの服務離脱 | 3年以下の懲役 |
予備軍代替服務義務の違反 | 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
公務員・医師・歯科医師として虚偽証明書を発給した場合 | 1年以上10年以下の懲役、10年以下の資格停止を併せて賦課可能 |
国外旅行許可義務の違反 | 1年以上5年以下の懲役 |
4. 兵役法違反|実際の事例と裁判所の判断基準
兵役法違反が認められると、ほとんどの場合、懲役刑を含む重刑に処せられます。
それにもかかわらず、毎年さまざまな方式の兵役忌避の試みが摘発されています。
兵役法違反の実際の事例を通じて、裁判所の判断基準を見ていきます。
信念による兵役拒否、正当な理由といえるか?
現在、大韓民国では、良心的兵役拒否について、憲法裁判所の判断と大法院全員合議体判決の後、代替服務を許容しています。
2018年に憲法裁判所が「良心的兵役拒否者のための代替服務制度を設けていない兵役法の条項は違憲」と決定したためです。
大法院は、非暴力主義と反戦主義が単なる戦略ではなく真正な良心に基づくものであるとして、兵役法違反の容疑の被告人に無罪を宣告しました。
大法院全員合議体は、以下のような基準を提示しました。
-信念の深さ:単なる入営回避の手段ではなく、内面化された信念でなければならない
-信念の確固さ:一貫した生き方の態度と判断が一致しなければならない
-信念の真実性:真正性のある状況証拠で裏付けられなければならない
-間接事実による立証:過去の活動、宗教生活、公開的な発言、前科記録などを総合して判断
体重調節や虚偽診断も兵役法違反
兵役法違反は、単に入営を拒否したり延期したりするにとどまりません。
社会服務要員など補充役の処分を受けるために体重を故意に調節したり、精神疾患の診断書を虚偽で発給してもらったりする行為も、兵役免脱の試みとみなされて重刑に処せられ得ます。
一例として、兵役の免除を受けるために体重を異常に減らしたり増やしたりする試みが摘発されれば、単なる行政違反ではなく刑事処罰の対象となります。
精神科の診断書もまた、専門医と共謀したり虚偽の資料を提出したりする場合は捜査の対象となります。
5. 兵役法違反 | 兵役忌避者などの予防および取締制度
本行為を取り締まるため、兵務庁は兵役忌避の予防と兵務事犯の摘発のために多角的な調査を並行しています。
兵役法違反者に対して刑事処罰・人的事項の公開・就業制限など多段階の制裁を適用します。
兵務事犯とは?
兵務事犯とは、兵役法に規定された兵役義務違反者全般を意味し、代表的には以下のような類型があります。
-徴集および召集の忌避者-社会服務要員および代替服務要員の召集不応者
-兵役減免を目的とした虚偽診断書の提出者
-逃亡または行方不明など故意的な入営回避者など
兵務事犯は、単なる刑事処罰のほかにも、兵役法に基づくさまざまな行政的な不利益が並行します。
1. 人的事項の公開
-兵役忌避者の氏名、生年月日、住所、忌避内容などが兵務庁のホームページに公開されます。
-正当な事由なく兵役を忌避した者が対象であり、国民の兵役意識の高揚および忌避の抑制が目的です。
2. 就業および官許業の制限
-公務員および公共機関の採用制限
-官許業(特許・認可・登録・許可など)の取得および更新の拒否
-違反者に対する社会的責任の賦課および職業活動の制限を通じた兵役忌避の予防
3. 兵役延期および減免の制限
-兵務事犯は、次の制度の対象から除外される(乗船勤務予備役、芸術・体育要員、専門研究要員、産業技能要員など)
-兵役判定検査の延期、服務減免などを不許可
4. 出国・パスポートの制限
-兵役義務の不履行に対する出国禁止およびパスポート発給の制限措置が可能
兵務庁の予防・取り締まり活動
兵務庁は、兵役法違反および兵役忌避の予防のため、次のような多段階対応体制を運営しています。
1.調査班の編成および実態調査
-兵務庁は独自に兵務調査班を構成し、兵務犯罪を常時取り締まり
-行方不明者、長期未入営者などを中心に有関機関と協調して、就職情報・居住地情報などを調査
2.兵役忌避者の特別捜査
-兵役減免目的の虚偽診断書提出者
-身体検査・入営・服務召集を故意に回避した者
-兵務庁の特別司法警察が直接捜査を遂行
3.通報制度の運営
-兵務庁の民願ポータル
-兵役案内アプリ>国民申聞鼓連携通報
-電話:兵務民願相談所、1588-9090/管轄兵務庁
-通報者は保護措置の対象となり、正式な捜査の端緒として活用されます。
6. 兵役法違反 | 兵役法違反の実務ポイント
兵役法違反の容疑で調査や裁判に直面した場合、以下のような実務対応ポイントを熟知しておく必要があります。
項目別の実務対応ポイント
故意性の否認 | 入営忌避が故意ではなく健康問題・家庭の事情などやむを得ない事由であったことを立証する資料の確保 |
診断書の偽造 | 虚偽か否かの確認のための病院の診療記録の確保、診療の時点・内容などとの整合性の検討 |
体重調節の疑惑 | 健康上の食習慣の変化や疾患の立証のための病院の所見書の確保 |
国外離脱 | 出国の目的と期間、帰国遅延の事由の立証資料の提出 |
真摯さの確保 | 自首の事実、反省文、兵務庁への協力履歴などの整理 |
一人で対応できる準備方法
兵役法違反の一人での訴訟対応の方法について見ていきます。
-反省文の作成の要領: 兵役義務の重要性を認識し、真に反省する態度を表現、再発防止の意志を明示
-陳述書の作成の要領: 客観的な事実中心に、感情的表現・推測・歪曲を排除
-証明資料の収集: 健康上の問題、家庭事情など兵役の履行が困難な事情を客観的に証明できる書類の確保
-合意および嘆願の確保: 服務関連機関、家族、知人などからの嘆願書、兵務庁に対する協力資料の確保
-行政対応戦略: 兵務庁の民願ポータルの活用、疎明の機会への適時の対応、兵務庁の質疑回答の確保など
7. 兵役法違反 | 専門弁護士が必要な理由
兵役法違反事件は、単に入営をしなかったかという問題ではなく、意図と正当な事由の有無、事後措置の有無に応じて、法的評価が極端に変わります。
特に刑事処罰だけでなく、兵役免脱者という社会的な烙印、人的事項の公開、公職・官許業の制限など、長期的な不利益につながるため、早期に法律専門家の助力を受けて戦略的に対応することが必須です。
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