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業務分野

兵役法違反

兵役法違反とは、兵役義務を規定している兵役法に違反することである。兵役法違反は行為に応じて刑事処罰が科され、兵役忌避者は名簿が公開される。

CONTENTS
  • 1. 兵役法違反 | 概念
    • - 兵役法違反の公訴時効の判例
    • - 兵役義務とは?
    • - 兵役義務者の多様な類型
  • 2. 兵役法違反 | 兵役法違反の主要類型
    • - 兵役法違反 | 主な業務分野
    • - 兵役法違反 | 通知書の受領拒否および伝達義務の怠慢
    • - 兵役法違反 | 逃走・身体損傷
    • - 兵役法違反 | 兵役判定検査の忌避
    • - 兵役法違反 | 兵役義務忌避・減免関連情報の共有
    • - 兵役法違反 | 入営忌避
    • - 兵役法違反 | 代替役への編入
    • - 兵役法違反 | 社会服務要員
    • - 兵役法違反 | 雇用禁止
  • 3. 兵役法違反 | 処罰水準と事例別の対応戦略
    • - 兵役法違反時の処罰水準
  • 4. 兵役法違反 | 実際の事例と裁判所の判断基準
    • - 信念に基づく兵役拒否は正当な理由となるか?
    • - 体重調整や虚偽診断も兵役法違反
  • 5. 兵役法違反 | 兵役忌避者などの予防および取締制度
    • - 兵務事犯とは?
    • - 兵務庁の予防・取り締まり活動
  • 6. 兵役法違反 | 兵役法違反の実務ポイント
    • - 一人で対応できる準備の方法
  • 7. 兵役法違反 | 専門弁護士が必要な理由

1. 兵役法違反 | 概念

法務法人大輪の弁護士による兵役法違反の概念説明


兵役法違反とは、兵役義務を負う者が違法な方法および正当な事由なくその義務を果たさず、兵役法に違反することをいう。

兵役法違反の行為には、兵役義務の忌避行為、虚偽の診断書の提出行為、兵役免脱行為などがいずれも該当する。

兵役法について十分に把握していなければ、一瞬にして厳重な処罰を受け得るため、兵役法の概念および義務について明確に把握しておく必要がある。

兵役法違反の公訴時効の判例

兵役法違反の際には刑事処罰を受けることになるため、これに公訴時効が適用されます。

これに関連して、兵役義務を忌避する目的で海外旅行に行き、長期間不法滞在をしていて、入営義務が免除される年齢を超えて帰国することになった場合、刑事処罰の対象となるかについての判決があります。

次に該当する者が国外旅行をするためには、兵務庁長の許可を受けなければなりません。

1. 25歳以上の兵役準備役、補充役、代替役として召集されていない者

2. 乗船勤務予備役、補充役、代替服務要員として勤務中の者

1. 兵役義務を忌避または減免を受ける目的で兵務庁長の許可を受けずに出国した者、または国外に滞在している者は、1年以上5年以下の懲役に処する。

2. 兵務庁長の許可を受けずに出国した者、または国外に滞在している者は、3年以下の懲役に処する。

公訴時効とは、検事が一定の期間、公訴を提起せずに放置する場合、国家の訴追権または刑罰権が消滅する制度をいいます。

国外滞在の目的の中に、兵役法違反に伴う刑事処分を避ける目的があると認められる余地があれば、公訴時効が停止される可能性があります。

したがって、兵役義務を忌避するために海外出国を目的とする場合、公訴時効が停止し、刑事処分を避けることができないということを、先例として見ることができます。

兵役義務とは?

大韓民国憲法に基づき、大韓民国国民の男性は国防の義務があり、兵役義務を誠実に遂行しなければならない。

兵役義務は、人種や肌の色などを理由に差別してはならない。

ただし、死刑・無期または6年以上の懲役・禁錮刑の宣告を受けた者は、兵籍から除籍され、兵役義務から除外される。

満18歳になる年の1月1日から、大韓民国の男性は自動的に兵役準備役に編入される。

ここで兵役準備役とは、兵役義務者としてまだ入隊していない状態の者を意味する。

すなわち、現役・補充役・予備役・代替役などに編入される前の、兵役管理のための事前段階である。

兵役義務者の多様な類型

現役

-現役兵
-転換服務
-常勤予備役
-乗船勤務予備役
-将校および下士官

補充役

-社会服務要員
-芸術・体育要員
-公衆保健医師など特殊補充役

代替役

-良心的兵役拒否者などが選択する代替服務制度

予備役および民防衛

-除隊後の予備軍への編入
-動員訓練、民防衛活動など

女軍(非義務)

-女軍の将校および下士官(兵役義務ではないが軍服務が可能)

2. 兵役法違反 | 兵役法違反の主要類型

兵役法違反の処罰水準と軍事事件を専門とする弁護士の対応


兵役法違反の主要な違反類型について見ていく。

1. 兵役の忌避および兵役の免脱
-入営通知後、正当な事由なく入営しない
-故意的な身体の損傷、無断の国外離脱、極端な体重調整など


2. 虚偽の診断書の提出
-精神科の診断書の虚偽発給
-病院と共謀して障害や疾病を誇張または虚偽に診断


3. 国外離脱禁止の違反
-兵役義務の履行前に兵務庁長の許可なく無断で出国
-許可期間を超過した帰国義務


4. 産業技能要員、公益要員の服務に関する違反
-勤務地の離脱
-服務規定の違反
-虚偽書類の作成
-不正行為および違法な派遣

兵役法違反 | 主な業務分野

兵役法違反に関する主な業務分野は以下のとおりです。

🔗

兵役法違反 行為の検討および法令違反の有無の確認

処罰刑の確認

故意性否定の主張

公訴時効の経過の確認

身上変動の通報に関する顧問

通知書の受領拒否行為の確認および顧問

🔗
警察調査 への対応および助力

身体損傷行為に関する顧問

兵役判定検査に関する顧問

入営忌避行為に関する顧問の遂行

兵役法違反に関する文書の偽変造行為の処罰への対応

社会服務要員に関する顧問

兵役法違反に関する雇用問題の顧問

兵役法違反 | 通知書の受領拒否および伝達義務の怠慢

兵役法違反の類型のうち二つ目は、兵役義務賦課通知書を受領または伝達する義務がある者が、正当な事由なくその受領を拒否したり、 伝達しなかったり伝達を遅滞する場合です。

このような場合、6か月以下の懲役刑または100万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。

通知書の受領を故意に拒否する場合、懲役刑に処されることもあるので注意が必要です。

兵役法違反 | 逃走・身体損傷

兵役法違反の類型のうち3番目は、兵役義務を忌避するか減免を受ける目的で逃走したり、身体を損傷したり、欺瞞行為をする場合です。

1年以上5年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。

兵役法違反 | 兵役判定検査の忌避

兵役法違反の類型のうち4番目は、兵役判定検査、再検査、入営判定検査、身体検査を正当な事由なく義務履行日に受けない場合、6か月以下の懲役に処せられる可能性があります。

もし他の人を代理して受ける場合、1年以上3年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。

他人のために代理で兵務庁を欺き検査を受けることになると、さらに加重処罰される可能性があることに留意しなければなりません。

兵役法違反 | 兵役義務忌避・減免関連情報の共有

兵役法違反の類型のうち5番目は、兵役義務忌避・減免に関連する情報を掲載または流通させる場合です。

2年以下の懲役刑または2,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる可能性があります。

情報通信網を通じて兵役義務忌避に関連する文章を掲載すると、兵役法違反に該当する可能性があります。

兵役法違反 | 入営忌避

兵役法違反の 類型のうち6番目は、 入営を 忌避することです。

現役入営 または 召集 通知書を 受け取った 者が 正当な 事由 なく 入営日や 召集日に応じなかった場合、 3年 以下の 懲役刑に 処せられることがあります。

兵役法違反 | 代替役への編入

兵役法違反の類型のうち7番目は、代替役に編入される目的で書類を虚偽で作成して提出したり、虚偽の陳述をした場合です。

1年以上5年以下の懲役刑に処される可能性があります。

兵役法違反 | 社会服務要員

兵役法違反の類型のうち8番目は、社会服務要員の兵役法違反に関する内容です。

1. 社会服務要員として服務すべき者の代わりに服務した者

1年以上3年以下の懲役刑

2. 社会服務要員が服務を離脱した場合

3年以下の懲役刑

3. 社会服務要員が服務義務に違反した場合

1年以下の懲役刑

4. 社会服務要員が服務中に取得した他人の情報を無断で流出または利用した場合

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑

兵役法違反 | 雇用禁止

兵役法違反の類型のうち9番目は、兵役義務を履行していない人を役職員として採用したり、在職中の人を解職しなかったりした場合です。

この場合、雇用主は6か月以下の懲役刑または200万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金刑に処され得ます。

自身が雇用主の場合、役職員として採用した人、あるいは事業場に勤務中の職員のうち、兵役義務を履行していない人がいるかどうかについて確認が必要でしょう。

3. 兵役法違反 | 処罰水準と事例別の対応戦略

法務法人大輪の兵役法違反に関する助力事項


兵役法違反は、単純な行政違反ではなく刑事処罰の対象である。

特に兵役義務の忌避を目的とする逃亡、虚偽の診断書の提出、無断の国外離脱などは懲役刑が宣告され得るため、注意が必要である。

兵役法違反時の処罰水準

入営忌避

3年以下の懲役

逃亡および身体損傷

1年以上5年以下の懲役

代替役編入の虚偽

1年以上5年以下の懲役

社会服務要員などの代理服務

1年以上3年以下の懲役

社会服務要員などの服務離脱

3年以下の懲役

予備軍代替服務義務の違反

1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金、拘留または科料

公務員・医師・歯科医師として虚偽の証明書を発給した場合

1年以上10年以下の懲役、10年以下の資格停止を併せて科すことが可能

国外旅行許可義務の違反

1年以上5年以下の懲役

4. 兵役法違反 | 実際の事例と裁判所の判断基準

兵役法違反が認められると、大部分は懲役刑を含む重い刑に処される。

それにもかかわらず、毎年さまざまな方式の兵役忌避の試みが摘発されている。

兵役法違反の実際の事例を通じて、裁判所の判断基準を見ていく。

信念に基づく兵役拒否は正当な理由となるか?

現在の大韓民国では、良心的兵役拒否について、憲法裁判所の判断と大法院全員合議体の判決以降、代替服務を許容している。

2018年に憲法裁判所が「良心的兵役拒否者のための代替服務制度を設けていない兵役法の条項は違憲である」と決定したためである。

大法院は、非暴力主義と反戦主義が単なる戦略ではなく真摯な良心に従ったものであるとして、兵役法違反の嫌疑を受けた被告人に無罪を宣告した。

大法院全員合議体は、次のような基準を提示した。

-信念の深さ:単なる入営回避の手段ではなく内面化された信念でなければならない
-信念の確固さ:一貫した生き方の態度と判断が一致しなければならない
-信念の真実性:真摯さのある情況事実によって裏付けられなければならない
-間接事実による立証:過去の活動、宗教生活、公開的な発言、前科記録などを総合して判断

体重調整や虚偽診断も兵役法違反

兵役法違反は、単に入営を拒否したり延期したりするにとどまらない。

社会服務要員など補充役の処分を受けるために体重を故意に調整したり、精神疾患の診断書を虚偽に発給してもらう行為も兵役免脱の試みとみなされ、重い刑に処され得る。

一例として、兵役免除を受けるために体重を異常に減らしたり増やしたりする試みが摘発されると、単純な行政違反ではなく刑事処罰の対象となる。

精神科の診断書もまた、専門医と共謀したり虚偽の資料を提出したりする場合、捜査の対象となる。

5. 兵役法違反 | 兵役忌避者などの予防および取締制度

こうした行為を取り締まるため、兵務庁は兵役忌避の予防と兵務事犯の摘発のために多角的な調査を並行している。

兵役法違反者に対して、刑事処罰・人的事項の公開・就業制限など多段階の制裁を適用する。

兵務事犯とは?

兵務事犯とは、兵役法で規定された兵役義務違反者全般を意味し、代表的に次のような類型がある。

-兵役判定検査の回避者
-徴集および召集の忌避者-社会服務要員および代替服務要員の召集不応者
-兵役減免を目的とした虚偽診断書の提出者
-逃亡または行方不明など故意の入営回避者など


兵務事犯は、単なる刑事処罰のほかにも兵役法に基づく様々な行政的不利益が併行される。

1. 人的事項の公開

-兵役忌避者の氏名、生年月日、住所、忌避内容などが兵務庁ホームページに公開される。
-正当な事由なく兵役を忌避した者が対象であり、国民の兵役意識の高揚および忌避抑制を目的とする。

2. 就業および官許業の制限

-公務員および公共機関の採用制限
-官許業(特許・認可・登録・許可など)の取得および更新の拒否
-違反者に対する社会的責任の賦課および職業活動の制限を通じて兵役忌避を予防

3. 兵役延期および減免の制限

-兵務事犯は次の制度の対象から除外される(乗船勤務予備役、芸術・体育要員、専門研究要員、産業技能要員など)
-兵役判定検査の延期、服務減免などを不許可

4. 出国・旅券の制限
-兵役義務の不履行に対する出国禁止および旅券発給の制限措置が可能

兵務庁の予防・取り締まり活動

兵務庁は、兵役法違反および兵役忌避の予防のため、次のような多段階の対応体系を運営している。

1. 調査班の編成および実態調査

-兵務庁は自ら兵務調査班を構成し、兵務事犯を常時取り締まる
-行方不明者、長期未入営者などを中心に、関係機関と協力して就業情報・居住地情報などを調査


2. 兵役忌避者の特別捜査

-兵役減免を目的とした虚偽診断書の提出者
-身体検査・入営・服務召集を故意に回避した者
-兵務庁の特別司法警察が直接捜査を遂行


3. 申告制度の運営

-兵務庁の民願ポータル
-兵役案内アプリ > 国民シンムンゴ連携の申告
-電話:兵務民願相談所、1588-9090/管轄の兵務庁
-申告者は保護措置の対象となり、正式な捜査の端緒として活用される。

6. 兵役法違反 | 兵役法違反の実務ポイント

兵役法違反の嫌疑で調査や裁判に直面した場合、次のような実務対応のポイントを把握しておく必要がある。



項目 実務対応のポイント

故意性の否認

入営忌避が故意ではなく、健康問題・家庭の事情などやむを得ない事由であったことを立証する資料の確保

診断書の偽造

虚偽か否かを確認するための病院の診療記録の確保、診療時点・内容などとの整合性の検討

体重調節の疑い

健康上の食習慣の変化や疾患を立証するための病院の所見書の確保

国外離脱

出国目的と期間、帰国遅延の事由を立証する資料の提出

真摯さの確保

自首の事実、反省文、兵務庁への協力の履歴などの整理

一人で対応できる準備の方法

兵役法違反について、一人で訴訟に対応する方法を見ていく。

-反省文の作成の要領:兵役義務の重要性を認識し、真摯に反省する態度を表現し、再発防止の意思を明示

-陳述書の作成の要領:客観的事実を中心に、感情的表現・推測・歪曲を排除

-証拠資料の収集:健康上の問題、家庭の事情など兵役履行が困難な事情を客観的に証明できる書類の確保

-示談および嘆願の確保:服務関連機関、家族、知人などからの嘆願書、兵務庁に対する協力資料の確保

-行政対応の戦略:兵務庁の民願ポータルの活用、疎明の機会への適時の対応、兵務庁への質疑回答の確保など

7. 兵役法違反 | 専門弁護士が必要な理由

兵役法違反事件は、単に入営をしなかったかという問題ではなく、意図と正当な事由の有無、事後の措置の有無によって法的評価が大きく変わる。

特に刑事処罰のみならず、兵役逃れ者という社会的な烙印、人的事項の公開、公職・官許業の制限など長期的な不利益につながるため、早期に法律の専門家の助力を受けて戦略的に対応することが求められる。

当法人は、兵役法違反など軍関連の実務経験を多数有する軍専門弁護士が、依頼人のためのTFを運営している。

軍事法院・民間法院の同時対応、裁判から懲戒委員会までのワンストップ解決、他地域への移動なく衛戍地域内での迅速な相談が可能な法務法人大輪に助力を求めていただきたい。

大韓民国9位の法務法人大輪(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、蓄積した経験で事件に助力する。

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