CONTENTS
- 1. 法人破産(企業破産) | 概念と目的

- - 法人破産の目的
- 2. 法人破産(企業破産) | 申請資格

- - 申請人と管轄裁判所
- - 申請可能な法人
- - 申請人と管轄裁判所
- 3. 法人破産(企業破産) | 手続

- - 破産申請の受理および審理
- - 破産宣告および通知
- - 債権者集会および調査期日
- - 配当および手続終了
- 4. 法人破産(企業破産) | 提出書類

- - 破産申請書
- - 添付書類(共通)
- - 債権者が申請する場合の追加提出書類
- - 代理人が申請する場合
- 5. 法人破産(企業破産) | 所要費用

- - 印紙代
- - 送達料
- - 予納金(該当時)
- 6. 法人破産(企業破産) | 戦略の策定

1. 法人破産(企業破産) | 概念と目的

法人破産(企業破産)とは、企業が保有する資産でこれ以上すべての債務を賄えなくなった際に、裁判所が破産を宣告し法人の財産を清算して債権者たちに公正に分配する手続をいいます。
法人破産の目的
法人破産(企業破産)制度は、債権者間の平等な債権回収を保障し、再生が困難な法人を整理することで、不要な損害の拡散を防ぐことにその目的があります。
あわせて、法人の代表者や関係者は、法的整理を通じて新たなスタートを図ることができます。
2. 法人破産(企業破産) | 申請資格
法人破産(企業破産)は、支払不能状態または負債超過状態にある法人であれば、誰でも申請することができます。
商法上の会社など営利法人はもちろん、非営利法人も対象となることができ、債務の種類(融資、カード代金、賃金、税金など)や金額規模に関係なく可能です。
申請人と管轄裁判所
法人の理事、無限責任社員、清算人などは、代表者でなくても破産申請が可能です。
債権者もまた、法人が支払不能または債務超過状態にある場合、破産を申請することができます。
申請可能な法人
法人破産(企業破産)は、支払不能状態または債務超過状態に置かれている法人であれば、誰でも申請することができます。
商法上の会社など営利法人はもちろん、非営利法人も対象となり得るほか、債務の種類(融資、カード代金、賃金、税金など)や金額規模に関係なく可能です。
申請人と管轄裁判所
法人の理事、無限責任社員、清算人などは、代表者でなくとも破産申請が可能です。
債権者もまた、法人が支払不能または債務超過の状態にある場合、破産を申請することができます。
法人破産(企業破産)の管轄裁判所は、法人の本店所在地を管轄する地方裁判所の破産部(または受付係)に申請書を受け付ける必要があります。
法人の本店所在地を管轄する地方裁判所の破産部(または受付係)に申請書を受け付ける必要があります。
3. 法人破産(企業破産) | 手続

法人破産(企業破産)の申請が受理されると、裁判所は次のような手続に従って破産の可否を判断し、その後、財産清算と債権者配当の手続を進行します。
破産申請の受理および審理
▪ 申請書受理後の検討
裁判所は提出された書類のみで破産を宣告したり, 必要な場合は債務者および債権者を直接裁判所に出席させて審問を行うことができます。
▪ 処理期間
債務者が直接申請した場合, 一般的に 1~2か月以内に破産宣告の可否が決定され, 事件の複雑さに応じて期間は変動することがあります。
破産宣告および通知
裁判所が破産を宣告すると、 同時に次の事項も併せて定め、債務者および債権者などの利害関係人に通知します。
• 債権申告の期間および場所
• 第1回債権者集会および債権調査期日
債権者集会および調査期日
破産宣告の後、裁判所は第1回債権者集会と債権調査期日を指定します。
この手続では、破産管財人がこれまで遂行した業務と今後の計画を裁判所と債権者に報告します。
▪ 財産の現金化の進行状況の報告
破産管財人は、債務者の財産を調査・処分して現金化した結果を説明します。
▪ 債権内訳の検討結果の共有
債権者が申告した債権の存在の有無、金額、優先順位などを検討した内容を報告します。
▪ 配当の見通しおよび今後の日程の案内
現在までに確保された財産を基に、賃金・退職金・税金などの優先債権の弁済計画と、一般債権者に対する配当の可能性を説明します。
配当および手続終了
▪ 財団債権の優先弁済
賃金, 退職金, 租税, 公的保険料などの財団債権が最優先で弁済されます。
▪ 破産債権の配当
残った財産があれば, 一般債権者に対して債権額の比率に応じて配当されます。
▪ 計算報告および手続終了
破産管財人は業務終了後に債権者集会を通じて計算報告を行い, 裁判所が手続終了の決定を下すと破産手続が完了します。
4. 法人破産(企業破産) | 提出書類

法人破産を申請するためには、申請書とともに様々な付属書類を提出しなければなりません。
申請人の地位(債務者または債権者)に応じて一部の書類が異なる場合があるため、事前に綿密に準備することが重要です。
破産申請書
破産申請書には次の事項を必ず記載しなければなりません。
• 代表者の氏名
• 申請の趣旨および原因
• 会社の事業目的および経営現況
• 株式または出資持分総数、資本金、資産・負債等の財産状態
• 進行中の法的手続や処分事項(把握された範囲内)
• 債権者が申請する場合、債権額およびその原因
• 事件表示、添付書類目録、作成日付および管轄裁判所
• 申請人または代理人の記名・押印
添付書類(共通)
• 会社の登記事項全部証明書
• 破産申請に関する取締役会の議事録
• 定款および会社案内冊子, 株主名簿, 組織一覧表
• 就業規則, 退職金規定, 団体協約, 社員名簿, 労働組合関連資料
• 直近 3年間の決算報告書, 比較貸借対照表および損益計算書
• 直近に作成された財務諸表(貸借対照表, 損益計算書, 清算資料など)
• 不動産および動産のリスト, 登記簿謄本, 登録原簿など
• 売掛金, 社債, 担保物件一覧表
• 進行中の訴訟, 競売, 仮差押え・仮処分関連資料
• 子会社・関係会社の登記事項全部証明書および決算資料
債権者が申請する場合の追加提出書類
• 債権の存在を立証する資料
-> 手形、小切手、契約書、公正証書、売掛金台帳など
• 支払不能状態を立証する資料
-> 不渡処理された手形・小切手、銀行取引停止証明書など
代理人が申請する場合
• 委任状および印鑑証明書
※ ただし、代表者ではない代理人が申請する場合であっても、審問期日には必ず代表者本人が出席しなければなりません。
5. 法人破産(企業破産) | 所要費用

法人破産を申請する際は、印紙代、 送達料、 予納金などがかかります。
申請人の地位(債務者または債権者)に応じて費用が異なり得るため、以下の内容をご参照ください。
印紙代
破産申請書に貼付しなければならない政府収入印紙の費用です。
▪ 債務者(法人)が申請する場合: 1,000ウォン
▪ 債権者が申請する場合: 30,000ウォン
政府収入印紙は、裁判所内の銀行または郵便局で購入後、申請書に糊で貼り付けて提出します。
送達料
裁判所が関連書類を各債権者に送達するために必要な費用です。
▪ 基本送達料:204,000ウォン
▪ 追加送達料:債権者数 × 5,100ウォン × 3
裁判所内の銀行に送達料を納付し、『送達料納付書』を受付時に併せて提出する必要があります。
予納金(該当時)
裁判所が審理後、破産手続きを本格的に進行する必要があると判断した場合、予納命令を通じて納付を要求することができます。
予納金は、財産換価、否認権行使など破産管財人の活動に必要な費用として使用されます。
予納命令が下された場合、定められた期限内に納付しないと申請が棄却される可能性がありますので注意が必要です。
予納金の金額は、事件の性格および財産規模に応じて異なって算定されます。
6. 法人破産(企業破産) | 戦略の策定

法人破産(企業破産)は、単に法人の債務を整理する手続を超えて、企業が厳しい財政状況のなかで新たなスタートを準備できるよう助ける重要な制度です。
しかし、手続が複雑で、さまざまな法律的・財務的論点が伴うため、専門的な法律の助力が必須です。
一人で進めることもできますが、法人の財産調査から債権者の管理、複雑な書類の準備と裁判所への対応に至るまで、体系的かつ戦略的な取り組みが必要です。
したがって、次のような段階別の法律の助力が必要です。
▷ 企業の財産および債権内訳の整理
▷ 申請書および添付書類の作成
▷ その後の訴訟・刑事責任など派生の可能性への備え
本法人は、長年蓄積された法人破産の経験を基に、企業が可能な限り迅速かつ安定的に手続を終えられるよう、きめ細かく支援します。
また、更生や法人更生破産弁護士、税理士、会計士が有機的に協力し、企業の財務構造の改善と法律問題の解決を同時に図ります。
法人破産の手続を体系的に支援し、法的リスクの最小化と最善の結果の導出のために最善を尽くしています。



















