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法人破産(企業破産)

法人破産(企業破産)は、支払不能の状態に置かれた法人の財産を清算し、債権者に法的手続に従って公正に分配し、不要な損害の拡大を防ぐ制度である。

CONTENTS
  • 1. 法人破産(企業破産) | 概念と目的
    • - 法人破産の目的
  • 2. 法人破産(企業破産) | 申立資格
    • - 申請人と管轄裁判所
    • - 申請可能な法人
    • - 申立人と管轄裁判所
  • 3. 法人破産(企業破産) | 手続
    • - 破産申立ての受理及び審理
    • - 破産宣告及び通知
    • - 債権者集会及び調査期日
    • - 配当及び手続の終了
  • 4. 法人破産(企業破産) | 提出書類
    • - 破産申立書
    • - 添付書類(共通)
    • - 債権者が申し立てる場合の追加提出書類
    • - 代理人が申し立てる場合
  • 5. 法人破産(企業破産) | かかる費用
    • - 印紙代
    • - 送達料
    • - 予納金(該当する場合)
  • 6. 法人破産(企業破産) | 戦略の策定

1. 法人破産(企業破産) | 概念と目的

法務法人大輪の企業破産の概念説明

法人破産(企業破産)とは、企業が保有する資産ではもはやすべての債務を負担できないとき、裁判所が破産を宣告し、法人の財産を清算して債権者に公正に分配する手続をいう。

法人破産の目的

法人破産(企業破産) 制度は、債権者間の平等な債権回収を保障し、再生が困難な法人を整理することで、不要な損害の拡大を防ぐことにその目的がある。

あわせて、法人の代表者や関係者は、法的な整理を通じて新たな出発を図ることができる。

2. 法人破産(企業破産) | 申立資格

法人破産(企業破産)は、支払不能の状態または債務超過の状態にある法人であれば、いずれも申立てをすることができる。

商法上の会社など営利法人はもとより、非営利法人も対象となり得るほか、債務の種類(貸付、カード代金、賃金、税金など)や金額の規模に関係なく可能である。

申請人と管轄裁判所

法人の理事、無限責任社員、清算人などは、代表者でなくても破産申請が可能です。

債権者もまた、法人が支払不能または債務超過状態にある場合、破産を申請することができます。

申請可能な法人

法人破産(企業破産)は、支払不能状態または債務超過状態に置かれている法人であれば、誰でも申請することができます。

商法上の会社など営利法人はもちろん、非営利法人も対象となり得るほか、債務の種類(融資、カード代金、賃金、税金など)や金額規模に関係なく可能です。

申立人と管轄裁判所

法人の取締役、無限責任社員、清算人などは、代表者でなくても破産の申立てが可能である。

債権者もまた、法人が支払不能または債務超過の状態にある場合、破産を申し立てることができる。

法人破産(企業破産)の管轄裁判所は、法人の本店所在地を管轄する地方裁判所の破産部(または受付係)に申立書を提出しなければならない。

法人の本店所在地を管轄する地方裁判所の破産部(または受付係)に申立書を提出しなければならない。

3. 法人破産(企業破産) | 手続

法務法人大輪の企業破産に関する支援事項
出典 : ソウル再生裁判所

法人破産(企業破産)の申立てが受理されると、裁判所は次のような手続に従って破産の可否を判断し、その後、財産の清算と債権者への配当の手続を進める。

破産申立ての受理及び審理

▪ 申立書の受理後の検討

裁判所は、提出された書類のみで破産を宣告し、必要な場合には債務者および債権者を直接裁判所に出頭させ、審問を行うことができる。

処理期間

債務者が自ら申し立てた場合、通常 1〜2か月以内に破産宣告の可否が決定され、事件の複雑さによって期間は変動することがある。

破産宣告及び通知

裁判所が破産を宣告すると、同時に次の事項も併せて定め、債務者および債権者など利害関係人に通知する。

• 破産管財人の選任
• 債権届出の期間及び場所
• 第1回債権者集会及び債権調査期日

債権者集会及び調査期日

破産宣告の後、裁判所は第1回債権者集会と債権調査期日を指定する。

この手続では、破産管財人がこれまでに行った業務と今後の計画を裁判所と債権者に報告する。

▪ 財産の現金化の進捗状況の報告

破産管財人は、債務者の財産を調査し、処分して現金化した結果を説明する。

▪ 債権内容の検討結果の共有

債権者が届け出た債権の存否、金額、優先順位などを検討した内容を報告する。

▪ 配当の見通し及び今後の日程の案内

現在までに確保された財産を基に、賃金・退職金・税金などの優先債権の弁済計画と、一般債権者への配当の可能性を説明する。

配当及び手続の終了

▪ 財団債権の優先弁済

賃金、退職金、租税、公的保険料などの財団債権が最優先で弁済される。

▪ 破産債権への配当

残余財産がある場合、一般債権者に債権額の割合に応じて配当される。

▪ 計算報告及び手続の終了

破産管財人は、業務終了後、債権者集会を通じて計算報告を行い、裁判所が手続の終了の決定を下すと、破産手続が終了する。

4. 法人破産(企業破産) | 提出書類

企業破産(法人破産)の破産債権届出書
出典 : ソウル再生裁判所

法人破産を申し立てるには、申立書とともに様々な付属書類を提出しなければならない。

申立人の地位(債務者または債権者)によって一部の書類が異なることがあるため、事前に入念に準備しておくとよい。

破産申立書

破産申立書には、次の事項を必ず記載しなければならない。

• 申立人の商号、主たる事務所(または営業所)の所在地

• 代表者の氏名

• 申立ての趣旨及び原因

• 会社の事業目的及び経営状況

• 株式または出資持分の総数、資本金、資産・負債など財産状態

• 進行中の法的手続や処分事項(把握された範囲内)

• 債権者が申し立てる場合の債権額及びその原因

• 事件の表示、添付書類の目録、作成日付及び管轄裁判所

• 申立人または代理人の記名・押印

(🔗こちらから法人破産申立書をダウンロードすることができる。)

添付書類(共通)

• 債権者目録 (氏名、住所、連絡先、債権額、種類、担保・訴訟の有無など)

• 会社の登記事項全部証明書

• 破産申立てに関する取締役会議事録

• 定款及び会社案内冊子、株主名簿、組織一覧表

• 就業規則、退職金規定、労働協約、社員名簿、労働組合関連資料

• 直近 3年間の決算報告書、比較貸借対照表及び損益計算書

• 直近に作成された財務諸表(貸借対照表、損益計算書、清算資料など)

• 不動産及び動産の目録、登記簿謄本、登録原簿など

• 売掛金、社債、担保物件一覧表

• 進行中の訴訟、競売、仮差押え・仮処分関連資料

• 子会社・関係会社の登記事項全部証明書及び決算資料

債権者が申し立てる場合の追加提出書類

• 債権の存在を立証する資料

-> 手形、小切手、契約書、公正証書、売掛金の帳簿など

• 支払不能の状態を立証する資料

-> 不渡りとなった手形・小切手、銀行取引停止証明書など

代理人が申し立てる場合

• 委任状及び印鑑証明書

※ ただし、代表者でない代理人が申し立てる場合でも、審問期日には必ず代表者本人が出頭しなければならない。

5. 法人破産(企業破産) | かかる費用

企業破産・法人破産の提出書類の準備

法人破産を申し立てる際には、印紙代、送達料、予納金などがかかる。

申立人の地位(債務者または債権者)によって費用が異なることがあるため、以下の内容を参考にされたい。

印紙代

破産申立書に貼付しなければならない収入印紙の費用である。

▪ 債務者(法人)が申し立てる場合:1,000ウォン

▪ 債権者が申し立てる場合:30,000ウォン

収入印紙は、裁判所内の銀行または郵便局で購入した後、申立書に糊で貼り付けて提出する。

送達料

裁判所が関連書類を各債権者に送達するために必要な費用である。

▪ 基本送達料:204,000ウォン

▪ 追加送達料: 債権者数 × 5,100ウォン × 3

裁判所内の銀行に送達料を納付し、「送達料納付書」を申立時に併せて提出しなければならない。

予納金(該当する場合)

裁判所が審理の後、破産手続を本格的に進める必要があると判断する場合、予納命令を通じて納付を求めることがある。

予納金は、財産の換価、否認権の行使など、破産管財人の活動に必要な費用として用いられる。

予納命令が下された場合、定められた期限内に納付しないと、申立てが棄却されることがあるため注意を要する。

予納金の額は、事件の性質及び財産の規模に応じて異なって算定される。

6. 法人破産(企業破産) | 戦略の策定

企業破産(法人破産)における弁護士の必要性

法人破産(企業破産)は、単に法人の債務を整理する手続にとどまらず、企業が厳しい財政状況の中で新たな出発を準備できるよう支える重要な制度である。

もっとも、手続が複雑で、様々な法的・財務的な争点を伴うため、専門的な法的支援が求められる。

単独で進めることもできるが、法人財産の調査から債権者の管理、複雑な書類の準備と裁判所への対応に至るまで、体系的かつ戦略的な取り組みが必要となる。

したがって、次のような段階別の法的支援が必要となる。

▷ 申立要件及び破産事由の検討

▷ 企業財産及び債権内容の整理

▷ 申立書及び添付書類の作成

▷ その後の訴訟・刑事責任など派生する可能性への備え

当法人は、長年にわたり蓄積した法人破産の経験を基に、企業ができる限り迅速かつ安定的に手続を終えられるよう、きめ細かく支援している。

また、再生および法人再生・破産の弁護士、税理士、会計士が有機的に協力し、企業の財務構造の改善と法的問題の解決を同時に図る。

法人破産の手続を体系的に支援し、法的リスクの最小化とより良い結果の導出に向けて尽力している。

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