CONTENTS
- 1. 飲酒運転処罰 | 概念

- - 飲酒運転処罰 : 飲酒運転処罰基準
- - 飲酒運転処罰 : 飲酒運転救済
- - 飲酒測定拒否時の処罰
- - 禁止規定
- 2. 飲酒運転処罰 | 刑事処罰

- - 血中アルコール濃度別の処罰基準
- - 飲酒運転処罰 特加法による加重処罰
- - 飲酒測定拒否の処罰
- - 飲酒運転処罰 - 飲酒運転防止装置の導入
- - 交通事故の処罰に関する12大重過失事故
- - 交通事故の処罰時、子ども保護区域での加重処罰
- - 飲酒運転の再犯に対する加重処罰
- - 飲酒運転事故発生時の処罰
- 3. 飲酒運転の処罰 | 行政処分

- - 飲酒運転交通事故、弁護士から受けられる助力
- - 運転免許の停止および取消基準
- - 運転免許の再取得制限
- - 飲酒運転防止装置の条件付き免許
- 4. 飲酒運転処罰 | 対応方法

- - 示談および寛大な措置を求める嘆願書の準備方法
- - 減軽要素
- 5. 飲酒運転処罰 | 総合的な対応戦略

1. 飲酒運転処罰 | 概念

飲酒運転処罰は、酒に酔った状態で運転した行為に対して刑事上の責任を問うことを意味します。
飲酒運転とは、道路で血中アルコール濃度が一定基準以上の状態で自動車や原動機付自転車(建設機械を含む)などを運転する行為をいいます。
これは道路交通法第44条第1項により明白に禁止された行為であり、違反時には刑事処罰と行政処分(免許停止・取消)の対象となります。
飲酒運転処罰 : 飲酒運転処罰基準
道路交通法
第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
① 何人も酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント 以上である場合とする。
酒に酔った状態で自動車等を運転した者は、次の区分により処罰されます(「道路交通法」 第148条の2第3項)。
血中アルコール濃度 | 罰則 |
0.2% 以上 | 2年以上5年以下の懲役または 1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
0.08% 以上 0.2% 未満 | 1年以上2年以下の懲役または 500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金 |
0.03% 以上 0.08% 未満 | 1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金 |
飲酒運転処罰 : 飲酒運転救済
• 飲酒運転処罰のうち、免許が停止または取消となる場合
飲酒運転処罰のうち、免許停止、免許取消の処分を受けた場合、飲酒運転救済を受けることができるのでしょうか。
飲酒運転当時の血中アルコール濃度が0.08%未満であれば運転免許停止処分を、それ以上であれば運転免許取消処分を受けたはずです。
飲酒運転救済を受けるためには、異議申立てを60日以内にすることができます。
ただし、様々な行政処分の減軽条件があり、異議申立てとともに行政審判を進めることもできます。
飲酒運転による致死傷
第5条の11(危険運転等致死傷)
① 飲酒または薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車等を運転して
人を傷害に至らせた者は 1年以上 15年以下の懲役または 1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金に処し、
死亡に至らせた者は 無期または 3年以上の懲役に処する。
飲酒測定拒否時の処罰
警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、または 酒に酔った状態で自動車等を運転したと認めるに足る相当な理由がある場合には、 運転者が酒に酔っているかどうかを呼気検査によって測定することができます。
この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければなりません。 警察公務員の飲酒測定を拒否した場合、道路交通法に基づき処罰を受けることがあります。 |
酒に酔った状態にあると認めるに足る相当な理由がある者として、
道路交通法第44条第2項に基づく警察公務員の測定(飲酒測定)に応じない者は、 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処されます。
飲酒運転防止装置の導入
2024年10月25日から飲酒運転防止装置の導入制度が始まります。
一定期間、飲酒運転防止装置が装着された車両のみ運転できるよう条件付き免許を発給する制度です。
防止装置が装着された車両は、運転者の呼気を測定して血中アルコール濃度を測定した後、基準以上のアルコールが検出されるとエンジンがかかりません。
装着対象者が一般の自動車を運転して摘発された場合、無免許運転と同一の処罰が適用され、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金処罰を受けることになります。
他人が代わりに呼気測定をしたり、装置を無断で解除・操作したりした場合にも、刑事処罰の対象となります。
2024年から制度施行となり、装置の装着は2026年から始まるとのことです。
法務法人 大倫 交通事故グループは、当該制度の導入に伴い、迅速な対応策を整えています。
禁止規定
▶ 血中アルコール濃度の数値
運転が禁止される「酒に酔った状態」とは、血中アルコール濃度が0.03%以上である場合を意味します。
これは、ほんの一、二杯の飲酒だけでも超過し得る数値であり、運転者は飲酒量を過小評価してはなりません。
▶ 警察の飲酒測定の権限および運転者の義務
警察公務員は、次のような場合、運転者に呼気測定を求めることができます。
• 酒に酔った状態で運転したという相当な理由がある場合
運転者はこの測定の要求に必ず応じなければならず、正当な理由なく拒否した場合、次のような処罰を受けることがあります。
道路交通法第148条の2
飲酒測定拒否 | 1年以上5年以下の懲役、または 500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
▶ 飲酒測定の妨害行為も処罰対象
飲酒状態と疑われる人が測定を困難にしようと、次のような行為をすることも禁止されます。
• アルコール濃度に影響を与え得る特定の薬物の服用
(例: ベラパミル塩酸塩、エリスロマイシンなど)
2. 飲酒運転処罰 | 刑事処罰

飲酒運転は血中アルコール濃度の数値と事故発生の有無、前歴の有無によって刑事処罰の水準が異なり、繰り返しの違反や人命被害の発生時には特定犯罪に分類されて加重処罰の対象となります。
道路交通法と特定犯罪加重処罰法により懲役刑・罰金刑が併科され、処罰の重大性により初犯であっても実刑の可能性が存在します。
血中アルコール濃度別の処罰基準
飲酒運転で摘発されると、血中アルコール濃度の数値に応じて次のような刑事処罰を受けることになります。
▶ 「道路交通法」 第148条の2第3項
血中アルコール濃度 0.2% 以上 | 2年以上 5年以下の懲役または 1,000万ウォン以上 2,000万ウォン以下の罰金 |
血中アルコール濃度 0.08% 以上 0.2% 未満 | 1年以上 2年以下の懲役または 500万ウォン以上 1,000万ウォン以下の罰金 |
血中アルコール濃度 0.03% 以上 0.08% 未満 | 1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金 |
飲酒運転処罰 特加法による加重処罰
飲酒運転をして人命被害を出した場合、特加法が適用され、より一層加重処罰されます。
特定犯罪加重処罰等に関する法律
① 飲酒または薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車等を運転して人を傷害に至らせた者は1年以上15年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処し、
死亡に至らせた者は無期または3年以上の懲役に処する。
飲酒測定拒否の処罰
警察公務員は、飲酒運転が疑われる運転者に飲酒測定要求をすることができます。
この場合、運転者は警察公務員の飲酒測定に応じる必要があります。警察公務員の飲酒測定拒否、または飲酒取締逃走時には、飲酒測定不応罪で処罰を受け得ます。
警察公務員の測定(飲酒測定)に応じない人は、飲酒運転初犯基準
1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処せられます。
公務員飲酒運転、飲酒運転懲戒基準
公務員飲酒運転の場合、刑事処分とは別に、公務員の職級に応じた飲酒運転懲戒処分が下される場合があります。
飲酒運転初犯、飲酒運転再犯に応じて、また血中アルコール濃度に応じて、その飲酒運転懲戒が異なる場合があるため、
詳細な基準およびそれに対する救済手続については、交通事故弁護士との相談が必要でしょう。
飲酒運転処罰 - 飲酒運転防止装置の導入
2024年10月25日から飲酒運転防止装置の導入制度が始まります。
飲酒運転の場合、常習的かつ反復的な傾向があるため、
5年以内に飲酒運転で2回以上摘発された場合、
一定期間、飲酒運転防止装置が装着された車両のみ運転できるよう条件付き免許を発給する制度です。
防止装置が装着された車両は、運転者の呼気を測定して血中アルコール濃度を測定した後、基準以上のアルコールが検出されるとエンジンがかかりません。
装着対象者が一般の自動車を運転して摘発された場合、無免許運転と同一の処罰が適用され、
1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金処罰を受けることになります。
他人が代わりに呼気測定をしたり、装置を無断で解除・操作したりした場合にも、刑事処罰の対象となります。
2024年から制度施行となり、装置の装着は2026年から始まるとのことです。
交通事故の処罰に関する12大重過失事故
被害者の意思に関係なく必ず公訴を提起しなければならない 12大重過失事故(交通事故処理特例法第3条第1項)
12大重過失によって交通事故が発生した場合、 5年以下の禁錮または 2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
- 中央線の侵犯および高速道路でのUターン・横断・後進の違反
- 制限速度の 20km/h 超過
- 追い越しおよび割り込みの違反
- 踏切の通過方法の違反
- 横断歩道での歩行者保護義務の違反
- 無免許運転
- 飲酒運転および薬物中毒運転
- 歩道の侵犯および歩道横断方法の違反
- 乗客の転落防止義務の違反
- 子ども保護区域で安全運転義務に違反して子どもの身体に傷害を負わせた場合
- 貨物固定措置の違反
交通事故の処罰時、子ども保護区域での加重処罰
道路交通法
第12条(子ども保護区域の指定・解除および管理)
① 市長等は、交通事故の危険から子どもを保護するために必要と認める場合には、次の各号のいずれかに該当する施設や場所の周辺道路のうち一定区間を子ども保護区域として指定し、自動車等および路面電車の通行速度を時速 30キロメートル以内に制限することができる。
自動車の運転者が子ども保護区域において「道路交通法」第12条第1項に違反し、子ども(13歳未満)を交通事故により死亡または傷害に至らせた者は、次の各号の区分に従って加重処罰されます(「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の13)。
- 子どもを死亡に至らせた場合には無期または3年以上の懲役
- 子どもを傷害に至らせた場合には 1年以上15年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金
飲酒運転の再犯に対する加重処罰
飲酒運転で罰金以上の刑が確定され、10年以内に再度違反した場合、次のようにさらに重い処罰を受けることとなります。
▶ 「道路交通法」第148条の2第1項
血中アルコール濃度0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または 1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
血中アルコール濃度0.03%以上 0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または 500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
飲酒運転の再犯は、単に血中アルコール濃度だけでなく、過去の飲酒運転前歴自体で加重処罰対象となり、初犯と異なり実刑宣告の確率がはるかに高いため、積極的な対応が必要です。
飲酒運転事故発生時の処罰
飲酒状態で人を負傷させたり死亡に至らせたりした場合、「特定犯罪加重処罰等に関する法律」により次のように処罰されます。
▶ 「特定犯罪加重処罰等に関する法律」 第5条の11第1項
傷害の発生 | 1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
死亡の発生 | 無期懲役または3年以上の懲役 |
単純な飲酒運転と異なり、事故を伴うと刑量が非常に重くなり、被害者遺族との示談および民事上の損害賠償訴訟が追加で提起される場合があります。
3. 飲酒運転の処罰 | 行政処分
飲酒運転の処罰は、刑事処罰のほかにも行政処分の形で運転免許の停止・取消しおよび再取得の制限が併行して行われます。
これは、運転者の運転資格そのものを制限することで再犯を防止し、 交通安全を強化するための目的です。
飲酒運転交通事故、弁護士から受けられる助力
※ 飲酒運転の被害者である場合、
√ 飲酒運転当時の状況把握と法的検討
√ 飲酒運転の加害者との示談代行の進行
√ 飲酒運転の加害者への刑事告訴手続の代理進行
√ 飲酒運転の加害者からの直接連絡の遮断の支援
√ 飲酒運転の加害者の刑事裁判の進行状況把握の支援
√ 飲酒運転の加害者の保険会社との示談外合意の法的検討
※ 飲酒運転犯罪の当事者である場合、
√ 飲酒運転当時の事件現場のCCTV確保の支援
√ 飲酒運転当時の車両のドライブレコーダーのフォレンジック作業の支援
√ 飲酒運転の被害者との示談手続の進行の支援
√ 飲酒運転救済手続の進行の支援
√ 飲酒運転再犯の量刑酌量の支援
√ 飲酒運転の嫌疑なしの主張時の資料収集の支援
√ 飲酒運転の拘束手続の進行時の令状実質審査への参加
√ 公務員飲酒運転事件の進行時の公務員懲戒処分の法的検討
√ 飲酒運転控訴手続の進行の受任
運転免許の停止および取消基準
▶ 運転免許の取消
次のいずれかに該当する場合、運転免許は直ちに取り消されます。
• 飲酒運転で事故を起こし人命被害を発生させた場合 (血中アルコール濃度0.03%以上)
• 飲酒測定に応じない状態で再び飲酒運転をした場合
• 薬物(麻薬、大麻、向精神性医薬品など)の影響で正常な運転が困難な状態で運転した場合
▶ 運転免許の停止
血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満の場合は、1年以内の範囲で免許停止処分が下され、罰点100点が賦課されます。
運転免許の再取得制限
事故当時、飲酒または薬物の影響下にあったことで人を負傷させたり死亡に至らせ、 措置義務に違反して罰金以上の刑を宣告された場合には、運転免許の取消日から 5年間、再取得が制限されます。
ただし、 罰金未満の刑や宣告猶予、 起訴猶予、 少年法上の保護処分が下された場合には、例外的に再取得が許容されることがあります。
飲酒運転防止装置の条件付き免許
飲酒運転をした日から5年以内に飲酒運転で再び免許が取り消された場合には、市・道警察庁長の承認のもと、「飲酒運転防止装置」を装着した車両に限って、条件付き運転免許を受けなければなりません。
▶ 道路交通法第80条の2(飲酒運転防止装置の装着を条件とする運転免許)
4. 飲酒運転処罰 | 対応方法

飲酒運転処罰は、初犯か再犯かによって裁判戦略が明確に異なります。
▶ 初犯の場合
血中アルコール濃度が低く、事故のない単純な飲酒運転であれば、罰金刑の宣告の可能性が高いです。
しかし、情状酌量の事由(職業上の必要性、反省文、寛大な措置を求める嘆願など)を十分に備えてこそ、減刑や執行猶予を期待できます。
▶ 再犯の場合
飲酒運転を10年以内に2度目に摘発された場合、実刑の可能性が高くなります。
この場合、アルコール中毒の治療歴、家族の生計扶養の事情、自発的な禁酒の努力などが重要な弁論ポイントになります。
事故を伴った場合、被害者との積極的な示談の努力や治療費の支給なども刑量に影響を及ぼす要素です。
示談および寛大な措置を求める嘆願書の準備方法
被害者がいる飲酒運転事故の場合、示談の可否が刑量の決定に核心的です。
治療費・慰謝料の支給のほかにも、真摯な謝罪と被害者の説得が重要です。
単純な飲酒運転であっても、家族・職場の同僚などの嘆願書を通じて裁判所の寛大な措置を引き出すことができます。
嘆願書は、事件と直接関係のある人、例えば扶養家族、職場の上司、社会奉仕機関の関係者などが作成するのが効果的です。
内容は正直かつ具体的でなければならず、減刑を求める理由を明確に提示しなければなりません。
減軽要素
量刑委員会は、飲酒運転事件において次のような事由を減軽要素として明示しています。
• 真摯な反省
• 刑事処罰前科がない
• 運転による道路交通上の危険が非常に低い場合
5. 飲酒運転処罰 | 総合的な対応戦略
飲酒運転事件は単純な法律違反を超えて、刑事処罰と行政処分が複合的に絡み合っており、場合によっては被害者との民事的な示談まで考慮しなければならない問題です。
特に、刑量と免許取消の可否、再取得の制限期間など、個人の人生に重大な影響を及ぼす事案であるだけに、専門的な法律的助力が必須です。
当法人は、多数の飲酒運転事件を遂行した経験と豊富な実務ノウハウをもとに、依頼人の状況に合わせたオーダーメイドの法律サービスを提供します。
また、事件に応じて民事・行政専門弁護士との有機的な協業を通じて、飲酒運転から派生する様々な法的争点についても、総合的かつ全方位的な対応を支援しています。
もし飲酒運転処罰の危機に置かれて困難を抱えているのであれば、🔗飲酒運転専門弁護士とともに、不要な刑事処罰と行政的な不利益を予防してくださいますようお願いいたします。












