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業務分野

飲酒運転処罰

飲酒運転処罰は血中アルコール濃度、事故の有無、前科の有無に応じて刑事処罰と行政処分が併科され、加重処罰の対象となり得る重大な法律違反行為である。

CONTENTS
  • 1. 飲酒運転処罰 | 概念
    • - 飲酒運転処罰 : 飲酒運転処罰基準
    • - 飲酒運転処罰 : 飲酒運転救済
    • - 飲酒測定拒否時の処罰
    • - 禁止規定
  • 2. 飲酒運転処罰 | 刑事処罰
    • - 血中アルコール濃度別処罰基準
    • - 飲酒運転処罰 特加法による加重処罰
    • - 飲酒測定拒否の処罰
    • - 飲酒運転処罰 - 飲酒運転防止装置の導入
    • - 交通事故の処罰に関する12大重過失事故
    • - 交通事故の処罰時、子ども保護区域での加重処罰
    • - 飲酒運転再犯に対する加重処罰
    • - 飲酒運転事故発生時の処罰
  • 3. 飲酒運転処罰 | 行政処分
    • - 飲酒運転交通事故、弁護士から受けられる助力
    • - 運転免許停止および取消基準
    • - 運転免許再取得の制限
    • - 飲酒運転防止装置付き条件付免許
  • 4. 飲酒運転処罰 | 対応方法
    • - 示談および寛大処分嘆願書の準備方法
    • - 減軽要素
  • 5. 飲酒運転処罰 | 総合的な対応戦略

1. 飲酒運転処罰 | 概念

法務法人大倫の飲酒運転処罰 概念説明

飲酒運転処罰とは、酒気を帯びた状態で運転した行為に対し刑事上の責任を問うことを意味する。

飲酒運転とは、道路上で血中アルコール濃度が一定基準以上の状態で自動車や原動機付自転車(建設機械を含む)等を運転する行為をいう。

これは道路交通法第44条第1項により明白に禁止された行為であり、違反した場合は刑事処罰と行政処分(免許停止・取消)の対象となる。

飲酒運転処罰 : 飲酒運転処罰基準

道路交通法
第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
① 何人も酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント 以上である場合とする。

酒に酔った状態で自動車等を運転した者は、次の区分により処罰されます(「道路交通法」 第148条の2第3項)。

血中アルコール濃度

罰則

0.2% 以上

2年以上5年以下の懲役または

1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金

0.08% 以上 0.2% 未満

1年以上2年以下の懲役または

500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金

0.03% 以上 0.08% 未満

1年以下の懲役または

500万ウォン以下の罰金

飲酒運転処罰 : 飲酒運転救済

• 飲酒運転処罰のうち、免許が停止または取消となる場合

飲酒運転処罰のうち、免許停止、免許取消の処分を受けた場合、飲酒運転救済を受けることができるのでしょうか。

飲酒運転当時の血中アルコール濃度が0.08%未満であれば運転免許停止処分を、それ以上であれば運転免許取消処分を受けたはずです。

飲酒運転救済を受けるためには、異議申立てを60日以内にすることができます。

ただし、様々な行政処分の減軽条件があり、異議申立てとともに行政審判を進めることもできます。

飲酒運転による致死傷

特定犯罪加重処罰等に関する法律

第5条の11(危険運転等致死傷)

① 飲酒または薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車等を運転して

人を傷害に至らせた者1年以上 15年以下の懲役または 1千万ウォン以上 3千万ウォン以下の罰金に処し、

死亡に至らせた者 無期または 3年以上の懲役に処する。

飲酒測定拒否時の処罰

警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、または

酒に酔った状態で自動車等を運転したと認めるに足る相当な理由がある場合には、

運転者が酒に酔っているかどうかを呼気検査によって測定することができます。

この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければなりません。

警察公務員の飲酒測定を拒否した場合、道路交通法に基づき処罰を受けることがあります。

酒に酔った状態にあると認めるに足る相当な理由がある者として、

道路交通法第44条第2項に基づく警察公務員の測定(飲酒測定)に応じない者は、 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処されます。

飲酒運転防止装置の導入

2024年10月25日から飲酒運転防止装置の導入制度が始まります。

飲酒運転の場合、常習的かつ反復的な傾向があるため、5年以内に飲酒運転で2回以上摘発された場合、

一定期間、飲酒運転防止装置が装着された車両のみ運転できるよう条件付き免許を発給する制度です。

防止装置が装着された車両は、運転者の呼気を測定して血中アルコール濃度を測定した後、基準以上のアルコールが検出されるとエンジンがかかりません。

装着対象者が一般の自動車を運転して摘発された場合、無免許運転と同一の処罰が適用され、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金処罰を受けることになります。

他人が代わりに呼気測定をしたり、装置を無断で解除・操作したりした場合にも、刑事処罰の対象となります。

2024年から制度施行となり、装置の装着は2026年から始まるとのことです。

法務法人 大倫 交通事故グループは、当該制度の導入に伴い、迅速な対応策を整えています。

禁止規定

▶ 血中アルコール濃度の数値

運転が禁止される「酒気を帯びた状態」とは、血中アルコール濃度が0.03%以上である場合を意味する。

これはわずか1、2杯の飲酒でも超過し得る数値であり、運転者は飲酒量を過小評価してはならない。

▶ 警察の飲酒測定権限および運転者の義務

警察官は以下の場合、運転者に呼気検査を求めることができる。

• 交通安全のために必要と判断される場合

• 酒気を帯びた状態で運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合

運転者はこの測定要求に必ず応じなければならず、正当な理由なく拒否した場合、以下のような処罰を受け得る。

道路交通法第148条の2

飲酒測定拒否

1年以上 5年以下の懲役または

500万ウォン以上 2,000万ウォン以下の罰金

▶ 飲酒測定妨害行為も処罰対象

飲酒状態の疑いがある者が測定を困難にするために以下のような行為をすることも禁止されている。

• 追加で飲酒する行為

• アルコール濃度に影響を与え得る特定の薬物の服用
(例:ベラパミル塩酸塩、エリスロマイシン等)

2. 飲酒運転処罰 | 刑事処罰

大倫 飲酒運転処罰 量刑 行政処分

飲酒運転は血中アルコール濃度の数値と事故発生の有無、前歴の有無に応じて刑事処罰の量刑が異なり、反復違反や人身被害の発生時には特定犯罪に分類され加重処罰の対象となる。

道路交通法と特定犯罪加重処罰法に基づき懲役刑・罰金刑が併科され、処罰の重大性により初犯であっても実刑の可能性がある。

血中アルコール濃度別処罰基準

飲酒運転で摘発されると、血中アルコール濃度の数値に応じて以下のような刑事処罰を受ける。

▶ 「道路交通法」第148条の2第3項

血中アルコール濃度 0.2% 以上

2年以上 5年以下の懲役または

1,000万ウォン以上 2,000万ウォン以下の罰金

血中アルコール濃度 0.08% 以上

0.2% 未満

1年以上 2年以下の懲役または

500万ウォン以上 1,000万ウォン以下の罰金

血中アルコール濃度 0.03% 以上

0.08% 未満

1年以下の懲役または

500万ウォン以下の罰金

飲酒運転処罰 特加法による加重処罰

飲酒運転をして人命被害を出した場合、特加法が適用され、より一層加重処罰されます。

特定犯罪加重処罰等に関する法律

第5条の11(危険運転等致死傷)
① 飲酒または薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車等を運転して人を傷害に至らせた者は1年以上15年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処し、
死亡に至らせた者は無期または3年以上の懲役に処する。

飲酒測定拒否の処罰

警察公務員は、飲酒運転が疑われる運転者に飲酒測定要求をすることができます。

この場合、運転者は警察公務員の飲酒測定に応じる必要があります。警察公務員の飲酒測定拒否、または飲酒取締逃走時には、飲酒測定不応罪で処罰を受け得ます。

警察公務員の測定(飲酒測定)に応じない人は、飲酒運転初犯基準
1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処せられます。

公務員飲酒運転、飲酒運転懲戒基準

公務員飲酒運転の場合、刑事処分とは別に、公務員の職級に応じた飲酒運転懲戒処分が下される場合があります。

飲酒運転初犯、飲酒運転再犯に応じて、また血中アルコール濃度に応じて、その飲酒運転懲戒が異なる場合があるため、

詳細な基準およびそれに対する救済手続については、交通事故弁護士との相談が必要でしょう。

飲酒運転処罰 - 飲酒運転防止装置の導入

2024年10月25日から飲酒運転防止装置の導入制度が始まります。

飲酒運転の場合、常習的かつ反復的な傾向があるため、

5年以内に飲酒運転で2回以上摘発された場合、

一定期間、飲酒運転防止装置が装着された車両のみ運転できるよう条件付き免許を発給する制度です。

防止装置が装着された車両は、運転者の呼気を測定して血中アルコール濃度を測定した後、基準以上のアルコールが検出されるとエンジンがかかりません。

装着対象者が一般の自動車を運転して摘発された場合、無免許運転と同一の処罰が適用され、

1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金処罰を受けることになります。

他人が代わりに呼気測定をしたり、装置を無断で解除・操作したりした場合にも、刑事処罰の対象となります。

2024年から制度施行となり、装置の装着は2026年から始まるとのことです。

交通事故の処罰に関する12大重過失事故

被害者の意思に関係なく必ず公訴を提起しなければならない 12大重過失事故(交通事故処理特例法第3条第1項)

12大重過失によって交通事故が発生した場合、 5年以下の禁錮または 2,000万ウォン以下の罰金に処せられます

- 信号および指示の違反

- 中央線の侵犯および高速道路でのUターン・横断・後進の違反

- 制限速度の 20km/h 超過

- 追い越しおよび割り込みの違反

- 踏切の通過方法の違反

- 横断歩道での歩行者保護義務の違反

- 無免許運転

- 飲酒運転および薬物中毒運転

- 歩道の侵犯および歩道横断方法の違反

- 乗客の転落防止義務の違反

- 子ども保護区域で安全運転義務に違反して子どもの身体に傷害を負わせた場合

- 貨物固定措置の違反

交通事故の処罰時、子ども保護区域での加重処罰

道路交通法

第12条(子ども保護区域の指定・解除および管理)

① 市長等は、交通事故の危険から子どもを保護するために必要と認める場合には、次の各号のいずれかに該当する施設や場所の周辺道路のうち一定区間を子ども保護区域として指定し、自動車等および路面電車の通行速度を時速 30キロメートル以内に制限することができる。


自動車の運転者が子ども保護区域において「道路交通法」第12条第1項に違反し、子ども(13歳未満)を交通事故により死亡または傷害に至らせた者は、次の各号の区分に従って加重処罰されます(「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の13)。


  • 子どもを死亡に至らせた場合には無期または3年以上の懲役
  • 子どもを傷害に至らせた場合には 1年以上15年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金

飲酒運転再犯に対する加重処罰

飲酒運転により罰金以上の刑が確定した後10年以内に再び違反した場合、以下のとおりより重い処罰を受ける。

▶ 「道路交通法」第148条の2第1項

血中アルコール濃度 0.2% 以上

2年以上 6年以下の懲役または

1,000万ウォン以上 3,000万ウォン以下の罰金

血中アルコール濃度 0.03% 以上

0.2% 未満

1年以上 5年以下の懲役または

500万ウォン以上 2,000万ウォン以下の罰金

飲酒運転の再犯は単に血中アルコール濃度のみならず、過去の飲酒運転前歴そのものにより加重処罰の対象となり、初犯と異なり実刑宣告の確率が格段に高く積極的な対応が必要である。

飲酒運転事故発生時の処罰

飲酒状態で人を負傷させまたは死亡に至らしめた場合、「特定犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき以下のとおり処罰される。

▶ 「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の11第1項

傷害発生

1年以上 15年以下の懲役または 1,000万ウォン以上 3,000万ウォン以下の罰金

死亡発生

無期懲役または3年以上の懲役

単純な飲酒運転と異なり、事故が伴うと刑量が極めて重くなり、被害者遺族との示談および民事上の損害賠償訴訟が追加で提起される可能性がある。

3. 飲酒運転処罰 | 行政処分

飲酒運転処罰は刑事処罰のほか、行政処分の形で運転免許の停止・取消および再取得制限が併行して行われる。

これは運転者の運転資格そのものを制限することで再犯を防止し、交通安全を強化するための措置である。

飲酒運転交通事故、弁護士から受けられる助力

※ 飲酒運転の被害者である場合、

√ 飲酒運転当時の状況把握と法的検討

√ 飲酒運転の加害者との示談代行の進行

√ 飲酒運転の加害者への刑事告訴手続の代理進行

√ 飲酒運転の加害者からの直接連絡の遮断の支援

√ 飲酒運転の加害者の刑事裁判の進行状況把握の支援

√ 飲酒運転の加害者の保険会社との示談外合意の法的検討

※ 飲酒運転犯罪の当事者である場合、

√ 飲酒運転当時の事件現場のCCTV確保の支援

√ 飲酒運転当時の車両のドライブレコーダーのフォレンジック作業の支援

√ 飲酒運転の被害者との示談手続の進行の支援

√ 飲酒運転救済手続の進行の支援

√ 飲酒運転再犯の量刑酌量の支援

√ 飲酒運転の嫌疑なしの主張時の資料収集の支援

√ 飲酒運転の拘束手続の進行時の令状実質審査への参加

√ 公務員飲酒運転事件の進行時の公務員懲戒処分の法的検討

√ 飲酒運転控訴手続の進行の受任

運転免許停止および取消基準

▶ 運転免許取消

以下のいずれかに該当する場合、運転免許は即時取消となる。

• 血中アルコール濃度0.08%以上の状態で運転した場合

• 飲酒運転により事故を起こし人身被害を発生させた場合(血中アルコール濃度0.03%以上)

• 飲酒測定に不応の状態で再度飲酒運転をした場合

• 薬物(麻薬、大麻、向精神薬等)の影響により正常な運転が困難な状態で運転した場合

▶ 運転免許停止

血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満の場合は1年以内の範囲で免許停止処分が下され、罰点100点が賦課される。

運転免許再取得の制限

事故当時、飲酒または薬物の影響下で人を負傷させまたは死亡に至らしめ、措置義務に違反して罰金以上の刑の宣告を受けた場合は、運転免許取消日から5年間再取得が制限される。

ただし、罰金未満の刑や宣告猶予、起訴猶予、少年法上の保護処分が下された場合には例外的に再取得が認められ得る。

飲酒運転防止装置付き条件付免許

飲酒運転をした日から5年以内に飲酒運転により再度免許が取消された場合は、市・道警察庁長の承認の下、「飲酒運転防止装置」を装着した車両に限り条件付運転免許を取得しなければならない。

▶ 道路交通法第80条の2(飲酒運転防止装置付き条件付運転免許)

飲酒運転をした日から5年以内に再び同条第1項、第2項または第5項に違反して運転免許取消処分を受けた者が自動車等を運転しようとする場合には、市・道警察庁長から飲酒運転防止装置付き条件付運転免許(以下「条件付運転免許」という。以下同じ)を取得しなければならない。

4. 飲酒運転処罰 | 対応方法

大倫飲酒交通事故グループ 飲酒運転処罰 対応方法

飲酒運転処罰は初犯と再犯の別により裁判戦略が明確に異なる。

▶ 初犯の場合

血中アルコール濃度が低く事故のない単純飲酒運転であれば、罰金刑の宣告可能性が高い。

ただし情状酌量事由(職業上の必要性、反省文、寛大処分嘆願等)を十分に備えて初めて減刑や執行猶予が期待できる。

▶ 再犯の場合

飲酒運転が10年以内に2回目の摘発であれば、実刑の可能性が高まる。

この場合、アルコール依存症の治療歴、家族の生計扶養の事情、自発的な禁酒努力等が重要な弁論上のポイントとなる。

事故が伴った場合、被害者との積極的な示談努力と治療費の支払い等も刑量に影響を与える要素である。

示談および寛大処分嘆願書の準備方法

被害者がいる飲酒運転事故の場合、示談の有無が刑量の決定に決定的である。

治療費・慰謝料の支払いのほか、誠意ある謝罪と被害者の説得が重要である。

単純飲酒運転であっても、家族・職場同僚等の嘆願書を通じて裁判所の寛大処分を促すことができる。

嘆願書は事件と直接関連のある者、例えば扶養家族、職場上司、社会奉仕機関の関係者等が作成するのが効果的である。

内容は正直かつ具体的でなければならず、減刑を求める理由を明確に提示しなければならない。

減軽要素

量刑委員会は飲酒運転事件において以下のような事由を減軽要素として明示している。

• 自首
• 真摯な反省
• 刑事処罰の前歴なし
• 運転による道路交通上の危険が極めて低い場合

5. 飲酒運転処罰 | 総合的な対応戦略

飲酒運転事件は単なる法律違反にとどまらず、刑事処罰と行政処分が複合的に絡み合っており、場合によっては被害者との民事的示談まで考慮しなければならない問題である。

特に刑量と免許取消の有無、再取得制限期間等、個人の生活に重大な影響を及ぼす事案であるため、専門的な法律上の助力が不可欠である。

当法人は多数の飲酒運転事件を遂行した経験と豊富な実務ノウハウを基に、依頼人の状況に適した法律サービスを提供している。

事件に応じて民事・行政専門弁護士との有機的な協業を通じ、飲酒運転から派生する多様な法的争点に対しても総合的かつ全方位的な対応を支援している。

飲酒運転処罰の危機に直面し困難を抱えている場合は、🔗飲酒運転専門弁護士と共に不要な刑事処罰と行政上の不利益を予防されたい。

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