CONTENTS
- 1. 公衆衛生管理法|定義

- - 公衆衛生の管理対象
- - 代表的な類型
- 2. 公衆衛生管理法 | 主な処罰水準

- - 実際の判例で見る処罰の水準
- 3. 公衆衛生管理法 | 行政処分

- - 営業の制限
- - 公衆衛生営業所の閉鎖等
- - 過料処分
- 4. 公衆衛生管理法 | 対応方法

- - 調査に先立ち準備すべき事項
- - 減刑のための量刑資料の準備
- - 嫌疑を否認する際の対応戦略
- 5. 公衆衛生管理法 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 公衆衛生管理法|定義

公衆衛生管理法は、公衆が利用する営業の衛生管理などに関する事項を規定して衛生水準を向上させ、国民の健康増進に寄与するために制定された法律です。
公衆衛生管理法に違反すると、規定された法律に基づき刑事処罰または過料処分が下される可能性があるため、注意が必要です。
公衆衛生の管理対象
公衆衛生営業
▷ 浴場業
▷ 理容業
▷ 美容業
▷ クリーニング業
▷ 衛生管理用役業
公衆利用施設
▷ 複合建築物
▷ 公演場
▷ 学院(塾)
▷ 結婚式場
▷ 屋内体育施設
代表的な類型
公衆衛生管理法違反の事例は、大きく公衆衛生営業の未届出、衛生基準の違反、無許可の営業行為などに分けることができます。
特に宿泊業、飲食店業などにおいて、関連する違反事例が頻繁に発生します。
2. 公衆衛生管理法 | 主な処罰水準

公衆衛生管理法違反の主な処罰水準は次のとおりです。
公衆衛生管理法第20条
| 届出をせずに宿泊業の営業を行った場合 | 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金 |
| 届出をせずに公衆衛生営業を行った場合 | 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 営業停止命令または閉鎖命令の後に営業行為を行った場合 |
| 他人に理容師・美容師の免許証を貸与または借用した場合 | 300万ウォン 以下の罰金 |
| 理容師・美容師の免許証を貸与または借用することを斡旋した場合 | |
| 他人に衛生士の免許証を貸与または借用した場合 | |
| 衛生士の免許証を貸与または借用することを斡旋した場合 | |
| 免許を受けずに理容業または美容業を開設したり、業務に従事した場合 |
実際の判例で見る処罰の水準
釜山地方法院 2023. 4. 6. 宣告 2022고단4217 判決
その後、計500回以上にわたって管轄官庁に申告しないまま違法な宿泊業を運営し、 これにより公衆衛生管理法違反の容疑で起訴され、罰金700万ウォンを宣告されました。
ソウル北部地方法院 2016. 9. 30. 宣告 2016고정1780 判決
のみならず、 美容師免許を取得せずに自ら美容業務を行った事実が確認され、公衆衛生管理法違反の容疑で起訴され、 罰金70万ウォンを宣告されました。
3. 公衆衛生管理法 | 行政処分

公衆衛生管理法に違反した場合、 違反の内容と程度に応じて、営業停止、 施設使用中止、 閉鎖命令、 過料賦課などの行政処分が下されることがあります。
営業の制限
市・道知事は、公益上または善良な風俗を維持するために必要と認める場合には、公衆衛生営業者および従業員に対し、営業時間および営業行為に関する必要な制限をすることができます。(公衆衛生管理法第9条の2)
公衆衛生営業所の閉鎖等
市長・郡守・区庁長は、公衆衛生管理法第11条により、次のいずれかに該当する場合、6か月以内の期間を定めて営業の停止または一部施設の使用中止を命じたり、営業所の閉鎖などを命じることができます。
公衆衛生管理法第11条
▶ 変更申告をしなかった場合
▶ 地位承継申告をしなかった場合
▶ 公衆衛生営業者の遵守事項を守らなかった場合
▶ 営業所以外の場所で理容または美容業務を行った場合など
過料処分
公衆衛生管理法に違反すると、過料処分を受ける場合があります。
公衆衛生管理法第22条
| 宿泊・浴場業の施設および設備を衛生的かつ安全に管理しなかった場合 | 300万ウォン以下の過料 |
| 理容業所表示灯の使用制限に違反して理容業所表示灯を設置した場合 |
| 理容、 美容、 クリーニング、 建物衛生管理業所の衛生管理義務を守らなかった場合 | 200万ウォン以下の過料 |
| 営業所以外の場所で理容または美容業務を行った場合 | |
| 衛生教育を受けなかった場合 |
4. 公衆衛生管理法 | 対応方法
公衆衛生管理法は、公共の健康と安全を保護するための重要な法律であり、違反した場合には厳重な処罰が下されるため、速やかに対応することが望ましいです。
調査に先立ち準備すべき事項
調査を控えている場合は、 まず本人の営業形態が法律で規定する公衆衛生営業に該当するかを確認しなければなりません。
例えば、 オフィステルを宿泊シェアサイトに掲載して短期貸出を行った場合、 当該行為が宿泊業に該当するかを法令と判例に照らして検討しなければなりません。
また、 営業申告の有無、 免許の保有の有無、 入金内訳、 予約記録、 衛生管理点検記録などを体系的に整理し、調査時に提出できるようにしておく必要があります。
減刑のための量刑資料の準備
公衆衛生管理法違反の事実が認められた場合、 処罰水準を下げるために次のような証憑資料を準備することができます。
▷ 違反事実が摘発された直後に自主廃業したり施設を改善した事実を証明する資料
▷ 衛生状態が良好で被害がなかったことを示す衛生点検結果書など
嫌疑を否認する際の対応戦略
嫌疑を否認する際には、本人の行為が公衆衛生管理法違反に該当しないという点を立証しなければなりません。
例えば、 単に空間を貸しただけで宿泊施設を提供しておらず、宿泊業とはみなせないという点を主張することができます。
または、 美容師の免許なしに知人に無料で施術を行った場合であれば、 営業目的がなかったことを示す会話記録や施術内訳を提出することができます。
このほかにも、宿泊共有プラットフォームに登録しただけで実際の営業はしていなかったことを立証する、予約内訳の不存在などを提示することができます。
5. 公衆衛生管理法 | 一人で対応するのが難しい場合は?
公衆衛生管理法違反の容疑を受けていらっしゃる場合は、刑事専門弁護士の助力を受けることが非常に重要です。
当法人は、公衆衛生管理法違反の容疑を受けるご依頼者と徹底した相談を通じて、事件を深層的に分析します。
当該事業場が公衆衛生管理法の適用対象であるか、 違反の事実とその程度および経過を綿密に検討して、対応策を整えます。
公衆衛生管理法違反は、刑事処罰だけでなく、営業停止、 閉鎖など行政処分が併行され得るため、当法人は行政専門弁護士と TFを構成して体系的に対応しています。
また、 企業専門弁護士との協業を通じて関連する法律顧問を提供し、 企業が公衆衛生管理法を遵守できるよう、予防にも力を注いでいます。
公衆衛生管理法違反の問題でお困りであれば、法務法人 大倫の刑事弁護士に迅速にご相談をお求めください。












