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業務分野

就業移民(EB-1)

就業移民(EB-1)は、就業移民の一つで、特定分野で優れた能力を保有する人々に、米国永住権の取得機会を提供する移民制度です。

CONTENTS
  • 1. 就労移民(EB-1) | 優先労働者の移民ビザ
    • - 就労移民(EB1) | 申請者の資格要件
    • - 就労移民(EB1) | 申請手続き
  • 2. 就業移民(EB-1) | 特別な能力の基準
    • - 卓越した能力(EB-1A)
    • - 卓越した教授・研究者(EB-1B)
    • - 多国籍管理者・役員(EB-1C)
  • 3. 就労移民(EB-1) | 特別な能力の証明戦略
  • 4. 就労移民(EB-1) | 請願以後の共通手続
    • - 有望なルートに対する弁護士の事前顧問

1. 就労移民(EB-1) | 優先労働者の移民ビザ

就労移民(EB-1)は、優先労働者のための1順位ビザです。

米国の移民体系では、毎会計年度(10月1日~翌年9月30日)に約14万件の就労移民ビザを発給しています。

このうち就労移民(EB‑1. Employment‑Based First Preference)は、最も高い優先順位が与えられる特別移民ビザです。


韓国人の申請者のうちでは、学界や研究界、グローバル企業の役員、スポーツ・美術などの分野の優れた専門家たちが、主にEB‑1AとEB‑1Bを通じて永住権を取得しています。

EB‑1は、特段の労働認証(PERM)が不要で、家族の同伴が容易です。

また、比較的速い審査過程を通じて永住権承認の可能性が高いという利点があります。

취업이민(EB-1) | 특별한 능력의 기준

就労移民(EB1) | 申請者の資格要件

就労移民(EB1)は、次の類型に該当する者に資格要件が与えられます。

① 特殊な才能を持つ者

雇用主の雇用契約書や労働許可書は要求されませんが、米国内で本人の専門分野で活動を続ける計画と、それに対する根拠資料は必ず提出しなければなりません。

② 著名な教授と研究職の従事者

国際的に認められ、最低3年以上の経歴を保有しなければならず、米国内の大学や研究機関で終身在職中であるか、これに準ずる米国の雇用主がいなければなりません。

③ 多国籍企業の重役および役員

米国の招請会社を基準に、過去3年のうち1年以上、海外の関係会社で役員またはマネージャーとして勤務し、米国でも同一の職責で勤務する予定でなければなりません。

就労移民(EB1) | 申請手続き

韓国で進める場合

① 米移民局の請願書(Petition)の受付および承認

② 身分調整申請(l-485)

③ 永住権の発給

米国で進める場合

① 米移民局の請願書(Petition)の受付および承認

② 移民ビザの申請

③ 永住権の発給

2. 就業移民(EB-1) | 特別な能力の基準

EB‑1は、卓越した能力者(Extraordinary Ability, EB‑1A)、優れた教授および研究者(Outstanding Professors & Researchers, EB‑1B)、国際的企業の役員および管理者(Multinational Managers & Executives, EB‑1C)というこの三つのサブカテゴリーに区分されます。

卓越した能力(EB-1A)

このカテゴリーは、科学、芸術、教育、事業または運動の分野で国内外的に持続的な名声を立証できなければならず、以下に列挙された10の基準のうち最低3つを満たさなければなりません。

特に、ピューリッツァー賞、アカデミー賞、オリンピックメダルのように国際的に広く認められる賞を受賞した証拠があってこそ必要となります。

卓越した能力を保有している分、他のスポンサーの採用提案や労働認証は不要ですが、当該分野で勤務を続けることは立証されなければなりません。

[卓越した能力の基準]

  1. 国内外的に認められる賞を受賞した証拠
  2. 会員資格のために優れた業績を要求する協会に加入している証拠
  3. 主要な貿易出版物やメディアに本人についての掲載がある証拠
  4. 他の人の作業を評価してほしいという要請を受けたという証拠
  5. 当該分野に重大な意味を持つ独創的な科学的、学問的、芸術的、運動的または事業的な寄与の証拠
  6. 主要な貿易出版物やメディアに学術寄稿をした証拠
  7. 芸術展示会やショーケースに作品が展示された証拠
  8. 著名な組織で主導的・重要な役割を遂行した証拠
  9. 高い給与または相当な報酬を受け取っているという証拠
  10. 公演芸術の分野で商業的成功を収めた証拠

卓越した教授・研究者(EB-1B)

취업이민(EB-1) 교수 연구자

特定の学問分野において卓越した業績を国際的に認められた教授や研究者もまた就労移民(EB-1)の資格要件となります。

請願人は、正規職または教授職、永久研究職の提案を証憑しなければならず、受恵者もまた最低3年以上の教育と研究の経歴があることを証明しなければなりません。

これを立証するためには、以下の6つの基準のうち最低二つに符合する証拠を必ず含めなければなりません。

多国籍管理者・役員(EB-1C)

米国で最低1年以上事業を運営してきた米国の雇用主の海外系列会社、親会社、子会社または支社で、過去3年のうち最低1年以上勤務した多国籍企業の管理者や役員の場合にも、就業移民(EB-1)の資格が与えられます。

上記の場合、労働認証は求められないとしても、雇用のオファーは必ず必要です。

雇用主は、受恵者の給与支給能力を、年次報告書、税金申告書、監査済み財務諸表などで立証しなければなりません。

3. 就労移民(EB-1) | 特別な能力の証明戦略

項目

内容

EB-1A証明戦略

- 労働認証・雇用主が不要で手続が迅速に進行
- 基準のうち一つでも未充足の場合、差し戻しのリスク
- 専門家の相談後、申請の可否を決定することが必須

> 各基準別の証明: 受賞、修了証、記事、審査委員の招請状
> 専門家の推薦状を多数添付
> 専門的な英語の陳述書: 業績の意味、貢献度、国際的な波及力を強調

> I‑140請願書に基準充足の項目の要約および証明の説明

EB-1B証明戦略

- 教授・研究者を対象とした均衡の取れた審査構造
- EB‑1Aより要求基準が低い
- 雇用主の採用意志・支援システムが承認の核心
- 労働認証の免除、EB‑2 NIWより迅速・安定的

> 雇用主のI‑140提出と同時に推薦状・経歴証明
> 学術論文、出版物、研究費の受注、招請講演者、審査委員の履歴など客観的な資料を準備
> 雇用主の賃金支払能力の証明: 財務諸表、税金申告書、予算書など

EB-1C証明戦略

- 多国籍企業の管理者/経営陣専用
- 米国法人・海外法人の関係および役割の立証が必須
- 在職期間、組織体系、雇用の持続性の立証が重要

> 海外勤務の経歴: 在職証明書、給与明細書、職位・役割の明示
> 米国-海外法人の関係の立証: 組織図、法人関係の説明
> 米国の採用提案書: 職位・役割・雇用期間・賃金水準の明示
> 雇用主の財務資料: 事業の連続性・雇用の支払能力の立証

4. 就労移民(EB-1) | 請願以後の共通手続

취업이민(EB-1) 신청 위한 I-140 양식
就労移民(EB-1)の申請のためのI-140様式

就労移民(EB-1)は、外国人労働者のための移民請願書(I-140)を提出した後から、移民手続を踏むことができます。

就労移民(EB-1)の場合、すべて労働認証の免除対象であるため手続が単純な方であり、特にEB-1Aは申請者本人が直接請願書を提出することができます。

その後、米国移民局が請願を承認すると、国立ビザセンター(NVC)へ伝達され、ビザ書類の提出後、インタビュー、健康診断および予防接種、ビザ発給へと手続が進められます。

また、配偶者と21歳未満の子は、E‑14またはE‑15の資格で同伴移民が可能です。

[移民申請以後の留意事項]

  • パスポートが6か月以上有効
  • 大使館指定病院での健康診断の実施(江南セブランス病院、新村延世セブランス病院、汝矣島聖母病院、釜山海雲台百病院)
  • A型肝炎、B型肝炎、インフルエンザ、はしかなどの予防接種
  • ビザが発給されたパスポートの封印された封筒の開封禁止

有望なルートに対する弁護士の事前顧問

취업이민(EB-1) 전문 변호사 조력 필요성

EB‑1は、米国の就労移民の中で最も社会的・法律的地位の高いルートです。

労働認証の免除と速い承認スピード、家族の同伴が可能であることなど多くの利点がある分、厳格な優秀性の基準を満たさなければなりません。

韓国人の申請者は、学界、研究、企業経営、芸術・スポーツ分野などにおいてEB‑1A、B、Cのすべてを検討できる有望な経路です。

就労移民(EB‑1)承認の確実な戦略は、移民弁護士とともに立てられますようお願いいたします。

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