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業務分野

就業移民(EB-1)

就業移民(EB-1)は就業移民の一つであり、特定分野において卓越した能力を有する者に米国永住権の取得機会を提供する移民制度である。

CONTENTS
  • 1. 就業移民(EB-1) | 優先労働者の移民ビザ
    • - 就労移民(EB1) | 申請者の資格要件
    • - 就労移民(EB1) | 申請手続き
  • 2. 就業移民(EB-1) | 特別な能力の基準
    • - 卓越した能力(EB-1A)
    • - 優れた教授・研究者(EB-1B)
    • - 多国籍の管理者・役員(EB-1C)
  • 3. 就業移民(EB-1) | 特別な能力の証明戦略
  • 4. 就業移民(EB-1) | 請願後の共通手続き
    • - 有望なルートに関する弁護士の事前助言

1. 就業移民(EB-1) | 優先労働者の移民ビザ

就業移民(EB-1)は、優先労働者のための第1順位のビザである。

米国の移民制度では、各会計年度(10月1日〜翌年9月30日)に約14万件の就業移民ビザが発給されている。

このうち就業移民(EB‑1. Employment‑Based First Preference)は、最も高い優先順位が与えられる特別な移民ビザである。


韓国人の申請者のうちでは、 学界や研究界、グローバル企業の役員、スポーツ・美術などの分野の優れた専門家が主にEB‑1AおよびEB‑1Bを通じて永住権を取得している。

EB‑1は特段の労働認証(PERM)を要さず、家族の同伴が容易である。

また、比較的迅速な審査過程を通じて永住権が承認される可能性が高いという利点がある。

就業移民(EB-1) | 特別な能力の基準

就労移民(EB1) | 申請者の資格要件

就労移民(EB1)は、次の類型に該当する者に資格要件が与えられます。

① 特殊な才能を持つ者

雇用主の雇用契約書や労働許可書は要求されませんが、米国内で本人の専門分野で活動を続ける計画と、それに対する根拠資料は必ず提出しなければなりません。

② 著名な教授と研究職の従事者

国際的に認められ、最低3年以上の経歴を保有しなければならず、米国内の大学や研究機関で終身在職中であるか、これに準ずる米国の雇用主がいなければなりません。

③ 多国籍企業の重役および役員

米国の招請会社を基準に、過去3年のうち1年以上、海外の関係会社で役員またはマネージャーとして勤務し、米国でも同一の職責で勤務する予定でなければなりません。

就労移民(EB1) | 申請手続き

韓国で進める場合

① 米移民局の請願書(Petition)の受付および承認

② 身分調整申請(l-485)

③ 永住権の発給

米国で進める場合

① 米移民局の請願書(Petition)の受付および承認

② 移民ビザの申請

③ 永住権の発給

2. 就業移民(EB-1) | 特別な能力の基準

EB‑1は、卓越した能力を有する者(Extraordinary Ability, EB‑1A)、優れた教授および研究者(Outstanding Professors & Researchers, EB‑1B)、多国籍企業の役員および管理者(Multinational Managers & Executives, EB‑1C)という三つの下位カテゴリーに区分される。

卓越した能力(EB-1A)

このカテゴリーは、 科学、芸術、教育、事業または運動の分野において国内外で継続的な名声を立証できることを要し、以下に列挙する10の基準のうち最低3つを満たす必要がある。

特にピューリッツァー賞、オスカー賞、オリンピックのメダルのように国際的に広く認められる賞を受賞した証拠が必要となる。

卓越した能力を有するため、他のスポンサーによる採用の申し出や労働認証は必要とされないが、当該分野で引き続き就労することは立証されなければならない。

[卓越した能力の基準]

  1. 国内外で認められる賞を受賞した証拠
  2. 会員資格に優れた業績を要求する協会に加入している証拠
  3. 主要な業界出版物やメディアに本人に関する掲載がある証拠
  4. 他者の業績の評価を依頼された証拠
  5. 当該分野に重大な意義を持つ独創的な科学的、学術的、芸術的、運動的または事業的な貢献の証拠
  6. 主要な業界出版物やメディアに学術的な寄稿を行った証拠
  7. 芸術展示会やショーケースに作品が展示された証拠
  8. 著名な組織で主導的・重要な役割を果たした証拠
  9. 高額な給与または相当な報酬を受けているという証拠
  10. 実演芸術の分野で商業的な成功を収めた証拠

優れた教授・研究者(EB-1B)

就労移民(EB-1) 教授・研究者

特定の学問分野において卓越した業績を国際的に認められた教授や研究者もまた、就労移民(EB-1)の資格要件となる。

請願人は正規職または教授職、常勤の研究職の提示を証明しなければならず、受益者もまた最低 3年以上の教育と研究の経歴があることを証明しなければならない。

これを立証するためには、以下の 6つの基準のうち最低2つに該当する証拠を必ず含めなければならない。

多国籍の管理者・役員(EB-1C)

米国で最低 1年以上事業を運営してきた米国の雇用主の海外系列会社、親会社、子会社または支社で過去 3年のうち最低 1年以上勤務した多国籍企業の管理者や役員の場合にも、就労移民(EB-1)の資格が与えられる。

上記の場合、労働認証は要求されないとしても、雇用の提示は必ず必要である。

雇用主は受益者への給与支給能力を、年次報告書、税務申告書、監査済み財務諸表などで立証しなければならない。

3. 就業移民(EB-1) | 特別な能力の証明戦略

項目

内容

EB-1Aの証明戦略

- 労働認証・雇用主が不要であり手続きを迅速に進められる
- 基準のうち一つでも満たさない場合は却下の危険がある
- 専門家への相談のうえで申請の可否を判断する必要がある

> 各基準ごとの証明: 賞状、修了証、記事、審査委員の招請状
> 専門家の推薦書を複数添付
> 専門的な英語の陳述書: 業績の意義、貢献度、国際的な波及力を強調

> I‑140請願書に基準充足項目の要約および証明の説明

EB-1Bの証明戦略

- 教授・研究者を対象とした均衡のとれた審査構造
- EB‑1Aより要求基準が低い
- 雇用主の採用意思・支援体制が承認の鍵となる
- 労働認証が免除され、 EB‑2 NIWより迅速かつ安定的

> 雇用主のI‑140提出と同時に推薦書・経歴の証明
> 学術論文、出版物、研究費の受注、招請講演、審査委員の履歴など客観的資料の準備
> 雇用主の賃金支払能力の証明: 財務諸表、納税申告書、予算書など

EB-1Cの証明戦略

- 多国籍企業の管理者・経営陣専用
- 米国法人・海外法人の関係および役割の立証が必要
- 在職期間、組織体系、雇用の継続性の立証が重要

> 海外勤務経歴: 在職証明書、給与明細書、職位・役割の明示
> 米国・海外法人の関係の立証: 組織図、法人関係の説明
> 米国の採用提案書: 職位・役割・雇用期間・賃金水準の明示
> 雇用主の財務資料: 事業の継続性・雇用の支払能力の立証

4. 就業移民(EB-1) | 請願後の共通手続き

就業移民(EB-1)申請のためのI-140様式
就業移民(EB-1)申請のためのI-140様式

就業移民(EB-1)は、外国人労働者のための移民請願書(I-140)を提出した後から移民手続きを進めることができる。

就業移民(EB-1)の場合、 いずれも労働認証の免除対象であるため手続きが簡素な方であり、特にEB-1Aは申請者本人が直接請願書を提出できる。

その後、米国移民局が請願を承認すると国立ビザセンター(NVC)へ送付され、ビザ書類の提出後、面接、健康診断および予防接種、ビザ発給へと手続きが進む。

また、配偶者および21歳未満の子女は、 E‑14またはE‑15の資格で同伴移民が可能である。

[移民申請後の留意事項]

  • 旅券が6か月以上有効であること
  • 大使館指定の病院で健康診断を実施(江南セブランス病院、新村延世セブランス病院、汝矣島聖母病院、釜山海雲台白病院)
  • A型肝炎、 B型肝炎、インフルエンザ、麻疹などの予防接種
  • ビザが発給された旅券の封印された封筒の開封禁止

有望なルートに関する弁護士の事前助言

就労移民(EB-1) 専門弁護士の助力の必要性

EB‑1は米国の就労移民の中で最も社会的・法律的地位が高いルートである。

労働認証の免除と迅速な承認、家族同伴が可能である点など多くの利点がある分、厳格な優秀性の基準を満たさなければならない。

韓国人の申請者は、学界、研究、企業経営、芸術・スポーツ分野などにおいて、EB‑1A, B, C のいずれも検討し得る有望な経路である。

就労移民(EB‑1)の承認に向けた確実な戦略は、移民弁護士とともに策定することが望ましい。

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