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解決事例

貸金

教大貸金弁護士 | 教大民事弁護士のサポートにより2億ウォン台の貸金全額返還に成功

教大貸金弁護士を訪ねた依頼者は、教大民事弁護士のサポートを受け、貸金返還請求訴訟で貸金全額と遅延損害金を請求することに成功しました。

CONTENTS
  • 1. 教大貸金弁護士を訪ねた依頼者
    • - 教大民事弁護士を訪ねるに至った経緯
    • - 教大民事弁護士が解説する貸金関連法令
  • 2. 教大貸金弁護士によるサポート内容
    • - 教大民事弁護士、被告が依頼者に意図的に近づいたと主張
    • - 教大民事弁護士、被告が嘘と虚偽の事実を述べたと主張
    • - 教大民事弁護士、被告には遅延損害金を支払う義務があると主張
  • 3. 教大貸金弁護士のサポートにより約2億ウォンの貸金全額と遅延損害金を回収
    • - 教大民事弁護士が必要な場合

1. 教大貸金弁護士を訪ねた依頼者

教大貸金弁護士を訪ねた依頼者は、知人を相手に貸金返還請求訴訟を進める準備をしていました。依頼者は、返してもらえなかった貸金を回収するため、貸金問題を扱う弁護士にサポートを求めました。

教大民事弁護士を訪ねるに至った経緯

教大貸金弁護士を訪ねた依頼者は、ある知人からの勧誘をきっかけに、貸金の返還を請求することになりました。

依頼者は、自分に資金を預ければ大金を稼がせるという知人の言葉を信じ、金銭を貸すことになりました。

依頼者は知人を疑っていましたが、土地の所有権登記簿を差し出す様子を見て安心し、2億ウォン台に上る多額の金銭を貸しました。

しかし、知人は貸金を返還すると約束した期限を過ぎても、さまざまな言い訳をして返還しませんでした。

これに憤った依頼者は、貸金返還請求訴訟のため、教大貸金弁護士にサポートを求めました。

教大民事弁護士が解説する貸金関連法令

■ 教大貸金弁護士が解説する貸金関連法令

▶韓国民法第598条(消費貸借の意義)

消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約し、相手方がこれと同種、同品質および同数量の物を返還することを約することによって、その効力を生ずる。

▶韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)

債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。

▶韓国民法第393条(損害賠償の範囲)

① 債務不履行による損害賠償は、通常損害をその限度とする。

② 特別な事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償責任がある。

2. 教大貸金弁護士によるサポート内容

教大貸金弁護士は、依頼者が貸金返還訴訟で勝訴できるよう、体系的な戦略と実際の勝訴経験を活用してサポートしました。

教大民事弁護士、被告が依頼者に意図的に近づいたと主張

教大貸金弁護士は、被告が依頼者から貸金名目の金銭を受け取るため、意図的に近づいたと主張しました。

被告と依頼者はもともと面識がありませんでしたが、被告が何度も近づいたことで親しくなりました。

教大貸金弁護士は、被告が依頼者から金銭を受け取る目的で近づき、最終的に貸金を返還しなかったことは意図的な行為であると主張しました。

教大民事弁護士、被告が嘘と虚偽の事実を述べたと主張

教大貸金弁護士は、被告が原告に繰り返し嘘をついていたと主張しました。

被告は原告から金銭を受け取るため、自分には金銭を稼ぐ手段があるという虚偽の事実を述べ、原告が金銭を貸すよう誘導しました。

これに対し、教大貸金弁護士は、被告が原告の歓心を買うために意図的に嘘と虚偽の事実を述べた点に言及しました。

教大民事弁護士、被告には遅延損害金を支払う義務があると主張

教大貸金弁護士は、被告が原告に対し、貸金の返還が遅れた期間に応じた遅延損害金を支払うべきであると主張しました。

原告は、貸金の返還期限が過ぎたにもかかわらず、長期間にわたり被告から貸金を返してもらえず、多大なストレスを受けました。

教大貸金弁護士は、被告には貸金だけでなく、遅延損害金も原告に支払う義務があると主張しました。

3. 教大貸金弁護士のサポートにより約2億ウォンの貸金全額と遅延損害金を回収

教大貸金弁護士にサポートを求めた依頼者は、貸金返還請求訴訟で勝訴し、2億ウォン台の貸金全額の返還を受けることができました。依頼者は、貸金の返還をサポートした教大貸金弁護士に改めて感謝の意を伝えました。

教大民事弁護士が必要な場合

教大貸金弁護士は、依頼者の貸金返還請求訴訟における全額返還に向け、最善を尽くしてサポートしました。

法務法人大倫では、依頼者との相談を通じて具体的な方策を決定し、専門弁護士の勝訴経験と知識を活かしてサポートしています。

上記の依頼者と同様の事例でお悩みでしたら、法務法人大倫の教大貸金弁護士をお訪ねください。

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