CONTENTS
- 1. 昌原労災専門弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 昌原労災専門弁護士が把握した事件の状況
- - 事件関連法令
- 2. 昌原労災専門弁護士の訴訟のためのサポート

- - 業務上過失致死の嫌疑なしを主張
- - 産業安全保健法上の行為者ではないことを主張
- - 証人らの陳述書を提出し無罪を主張
- 3. 昌原労災専門弁護士のサポートにより無罪宣告

- - 訴訟防御に成功し無罪宣告
1. 昌原労災専門弁護士を訪ねてこられた依頼者
昌原労災専門弁護士を訪ねてこられた依頼者は、産業安全保健法違反訴訟の防御のため、労災弁護士のサポートが必要な状況でした。
昌原労災専門弁護士が把握した事件の状況
昌原労災専門弁護士を訪ねてこられた依頼者は、病院の管理部で部長として勤務していました。
依頼者が管理部の部長に就任してまもない頃、機械室で配管点検作業をしていた職員が床に墜落する事故が発生しました。
作業用足場もなく、安全帽を着用せず、安全帯を掛けていない状態で配管点検作業をしている最中に起きた事故でした。
職員は直ちに病院へ搬送されて治療を受けましたが、硬膜上出血などによる多臓器不全で死亡するに至りました。
そこで依頼者は、産業安全保健法違反、業務上過失致死の訴訟防御のため、支援を得ようと訪ねてこられました。
事件関連法令
■ 事件関連法令
◎ 産業安全保健法
▶ 第38条(安全措置)
① 事業主は、次の各号のいずれかに該当する危険による産業災害を予防するために必要な措置を講じなければならない。
1. 機械・器具、その他の設備による危険
2. 爆発性、発火性および引火性物質などによる危険
3. 電気、熱、その他のエネルギーによる危険
② 事業主は、掘削、採石、荷役、伐木、運送、操作、運搬、解体、重量物取扱い、その他の作業を行う際、不良な作業方法などによる危険による産業災害を予防するために必要な措置を講じなければならない。
③ 事業主は、勤労者が次の各号のいずれかに該当する場所で作業を行う際に発生しうる産業災害を予防するために必要な措置を講じなければならない。
1. 勤労者が墜落する危険がある場所
2. 土砂・構築物などが崩壊するおそれがある場所
3. 物体が落下し、または飛来する危険がある場所
4. 天災地変による危険が発生するおそれがある場所
④ 事業主が第1項から第3項までの規定により講じなければならない措置(以下「安全措置」という)に関する具体的な事項は、雇用労働部令で定める。
▶ 第39条(保健措置)
① 事業主は、次の各号のいずれかに該当する健康障害を予防するために必要な措置(以下「保健措置」という)を講じなければならない。
1. 原材料・ガス・蒸気・粉じん・ヒューム(fume、熱や化学反応により形成された固体蒸気が凝縮して生じた微細粒子をいう)・ミスト(mist、空気中に漂う小さな液滴をいう)・酸素欠乏・病原体などによる健康障害
2. 放射線・有害光線・高温・低温・超音波・騒音・振動・異常気圧などによる健康障害
3. 事業場から排出される気体・液体または残さなどによる健康障害
4. 計測監視、コンピュータ端末機の操作、精密工作などの作業による健康障害
5. 単純反復作業または人体に過度な負担を与える作業による健康障害
6. 換気・採光・照明・保温・防湿・清潔などの適正基準を維持しないことにより発生する健康障害
② 第1項により事業主が講じなければならない保健措置に関する具体的な事項は、雇用労働部令で定める。
▶ 第63条(注文者〔都給人〕の安全措置および保健措置)
注文者は、関係請負人の勤労者が注文者の事業場で作業を行う場合に、自らの勤労者と関係請負人の勤労者の産業災害を予防するために、安全および保健施設の設置など必要な安全措置および保健措置を講じなければならない。ただし、保護具着用の指示など関係請負人の勤労者の作業行動に関する直接的な措置は除く。
▶ 第167条(罰則)
① 第38条第1項から第3項まで(第166条の2で準用する場合を含む)、第39条第1項(第166条の2で準用する場合を含む)または第63条(第166条の2で準用する場合を含む)に違反して 勤労者を死亡に至らせた者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
2. 昌原労災専門弁護士の訴訟のためのサポート
昌原労災専門弁護士は、産業安全保健法違反訴訟を防御するため、事件経験の豊富な労災弁護士らで遂行チームを構成し、訴訟の全般的な手続をサポートしました。
業務上過失致死の嫌疑なしを主張
昌原労災専門弁護士は、依頼者が注意義務に違反していないため、業務上過失致死の嫌疑なしを主張しました。
依頼者は、機械室の勤労者らに対して具体的な作業指示をする関係でもなく、機械室内の作業方式について具体的に知りませんでした。
また、事故が発生した機械室内を訪れたことはほとんどなく、主に行政業務を担当していただけで、安全保健管理責任者や安全管理責任者ではありませんでした。
依頼者には被害者の死亡に対する直接的な注意義務違反がなかったため、業務上過失致死の嫌疑なしを主張しました。
産業安全保健法上の行為者ではないことを主張
関連する法理を挙げ、単に事業場で危険性のある作業に必要な安全措置が講じられないまま行われたという事実だけでは、産業安全保健法第173条第1号の「行為者」とはみなせないことを主張しました(大法院2007年3月29日宣告2006더8874判決、大田地方法院洪城支院2014年7月1日宣告2013고단446判決など参照)。
産業安全保健法第173条第1号の「行為者」となるためには、産業安全保健基準に関する規則が定めるところによる安全措置を講じないまま作業するよう指示する場合であるか、その安全措置が講じられていない状態で当該作業が行われているという事実を知りながらこれを放置するなど、その違反行為が行為者によって行われたと認められる場合を挙げることができます。
そこで、依頼者が産業安全保健法上の行為者ではないことを主張しました。
証人らの陳述書を提出し無罪を主張
昌原労災専門弁護士は、依頼者の職場の同僚らの陳述書を証拠資料として提出し、無罪を主張しました。
職場の同僚らの陳述によれば、依頼者が自ら安全措置を講じないまま作業するよう指示したり、安全措置が講じられていない状態で作業が行われていることを知りながら放置したりしたのではないことが分かります。
そこで、証人らの陳述書を証拠として提出し、産業安全保健法違反罪が成立しないため、依頼者の無罪を主張しました。
3. 昌原労災専門弁護士のサポートにより無罪宣告
昌原労災専門弁護士は、労災訴訟の防御のため労災弁護士らで遂行チームを構成してサポートし、訴訟の結果、無罪の宣告を受けました。
訴訟防御に成功し無罪宣告
依頼者は、産業安全保健法違反、業務上過失致死の訴訟防御のため、労災専門弁護士のサポートが必要な状況でした。
そこで大倫は、労災訴訟の経験が豊富な労災専門弁護士らで遂行チームを構成し、訴訟の全般的な手続をサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の主張を受け入れ、依頼者に無罪判決を言い渡しました。
依頼者は訴訟の結果に大変満足され、幾度も感謝の言葉を伝えてくださいました。
上記の依頼者のように労災訴訟でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。
![무죄 [창원산재전문변호사 성공사례] 창원산재전문변호사의 조력으로 무죄 선고](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fseo%2Fsuccess%2F20240607064136029.webp&w=828&q=100)
本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









