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解決事例

逃走致傷

交通事故専門弁護士 | 逃走致傷による処罰の危機に置かれた運転者の不起訴

交通事故専門弁護士のもとを訪れたご依頼者は、交通事故が発生した事実を認識しないまま現場を離れ、特定犯罪加重処罰法違反(逃走致傷)による処罰の危機に直面した状況でした。

CONTENTS
  • 1. 交通事故専門弁護士 事件の状況は
    • - 交通事故当時の状況
  • 2. 交通事故専門弁護士の法的アドバイス
    • - 最も重要なのは「逃走の故意」
    • - 客観的状況に基づく相手方の過失の強調
  • 3. 交通事故専門弁護士が導き出した「不起訴」
  • 4. 交通事故専門弁護士が語る逃走致傷に関する情報
    • - 逃走致傷はいつ成立するのか
    • - 逃走致傷が適用される場合の注意点

1. 交通事故専門弁護士 事件の状況は

交通事故専門弁護士のもとを訪れたご依頼者は、交通事故の後に現場を離れ、「特定犯罪加重処罰等に関する法律」違反、すなわち特定犯罪加重処罰法違反(逃走致傷)の疑いで立件された状態でした。

交通事故当時の状況

タクシー営業をされているご依頼者は、日中に自宅近くの大通りを運転していた際、第2車線を走行中に第1車線へ車線変更をしました。

走行を続けていたご依頼者は、後方にオートバイが倒れているのを発見しましたが、特に気に留めずに運転を続けました。

しばらくして、ご依頼者は逃走致傷で通報されたという警察からの連絡を受け、当時自身に過失がなかったにもかかわらず、万が一刑事処罰を受けるかもしれないという不安に襲われ、交通事故専門弁護士のもとを訪れたのです。

交通事故専門弁護士

2. 交通事故専門弁護士の法的アドバイス

一般的な事故後の未措置の場合とは異なり、特定犯罪加重処罰法違反の疑いが適用される逃走致傷は、場合によっては重い刑事処罰を受ける可能性もあるため、交通事故専門弁護士は慎重に事件を検討しました。

交通事故専門弁護士は、犯罪の構成要件に本件が該当するかを綿密に検討して対応しました。

特定犯罪加重処罰法によれば、自身の過失で交通事故を引き起こした運転者が、その事故で死傷した被害者を救助するなどの措置を取らずに逃走する行為をした場合、加重処罰を受けることになります。

逃走する目的で事故現場を離れたか否かを判断するためには、事故の経緯と内容、被害者の傷害の部位と程度、事故運転者の過失の程度、事故運転者と被害者の年齢と性別、事故後の状況などを総合的に考慮しなければなりません。

事件当時、交通事故が起きた場所は制限速度50km区間でしたが、ご依頼者は制限速度に合わせて定速運転をしており、飲酒をしたり前方注視義務を怠ったりもしませんでした。

最も重要なのは「逃走の故意」

<特定犯罪加重処罰等に関する法律>第5条の3第1項第2号による致傷は、要件として逃走の故意が立証されなければなりません。

逃走の故意は、「被疑者が自身の過失で本件事故が発生した事実を知りながら、何の措置も取らずに逃走するという行為の認識と実行意思」がある場合に成立します。

交通事故専門弁護士は、ご依頼者が自身の過失で事件の事故が発生したと考えたことがないため、ご依頼者には逃走の故意がないと主張しました。

事件当時、後方からオートバイが速度超過で接近し急追してきたため、ご依頼者は車線を変更したのであり、オートバイも後を追って車線変更をしているという認識はできませんでした。

客観的状況に基づく相手方の過失の強調

一方、事故を起こしたオートバイは制限速度を守っておらず、前方車両との安全距離の維持および前方注視義務を怠った過失がありました。

ご依頼者は車線変更の際に方向指示灯を点けていない状態でしたが、後方から来るオートバイとの安全距離は確保されていました。

オートバイがご依頼者の車両と衝突したわけでもなかったため、ご依頼者は後方のオートバイが倒れたという事実だけを認識していたのです。

交通事故専門弁護士は、このようにご依頼者は正常な走行をしていた一方で、オートバイには事故の過失があることを主張しました。

3. 交通事故専門弁護士が導き出した「不起訴」

弁護士は、事故が起きた当時、ご依頼者は道路法規を守って運転していたため、自身の車線変更とオートバイの事故を関連付けて考えることは難しかった点を強調しました。

結果として弁護士の主張が受け入れられ、特定犯罪加重処罰法違反(逃走致傷)の不起訴決定を受け、ご依頼者は重い処罰を免れることができました。

4. 交通事故専門弁護士が語る逃走致傷に関する情報

逃走致傷は、一般的な交通事故の未措置とは異なり、重大な交通犯罪に分類されます。

逃走致傷に関する核心的な要件は次のとおりです。

逃走致傷はいつ成立するのか

特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3第1項により、車両の運転者が交通事故で人を死傷させ、その場で直ちに停車して被害者を救護するなどの必要な措置を取らずに逃走した場合、その結果に応じて逃走致傷または逃走致死が適用されます。

逃走致傷交通事故で人を負傷させた後、救護措置を取らずに逃走
逃走致死交通事故で人を死亡に至らせた後に逃走


逃走致傷が認められた場合、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処されます。

逃走致傷の5大構成要件

交通事故の発生道路交通法上の交通事故に該当
人の傷害の発生単なる物的被害は該当せず、治療を要する身体的傷害がなければならない
事故および被害の認識可能性運転者が事故発生の事実を認識した、または認識できること
救護措置義務違反事故当時、直ちに停車して被害者の状態を確認し、通報するなどの必要な措置を取らなかった場合
逃走故意に現場を離れた場合

逃走致傷が適用される場合の注意点

被害者がごく軽微な傷害を負った場合であっても逃走致傷の疑いが成立する可能性があり、事故が発生した後に自ら自主的に申告した場合でも処罰の対象となります。

しかし、今回の事例のように事故を認識しておらず、逃走する意思がなかった場合には、初期段階から交通事故専門弁護士の助けを受けて対応戦略を講じることができます。

このような状況に置かれた場合、わずかな違いによっても法の適用内容や今後の展開の方向が変わり得るため、専門的な助けが必要です。

関連する事件に巻き込まれてお悩みの場合は、🔗交通事故弁護士 法律相談予約を通じてご相談ください。

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