CONTENTS
- 1. 原州の学校暴力弁護士に相談することになった経緯

- - 原州の学校暴力弁護士が把握した事件
- - 原州の学校暴力弁護士が伝える関連法令
- 2. 原州の学校暴力弁護士による軽い処分に向けたサポート

- - 原州の学校暴力弁護士、偶発的な犯行であると主張
- - 原州の学校暴力弁護士、深く反省していることを主張
- - 原州の学校暴力弁護士、誠実な生徒であったと主張
1. 原州の学校暴力弁護士に相談することになった経緯
原州の学校暴力弁護士を訪ねてこられた依頼者は、お子様が学校暴力事件の加害者となったとの連絡を受け、急ぎ弁護士のサポートを求められました。お子様の将来を心配された依頼者は、事件が早く解決することを望んでおられました。大倫では、学校暴力対応チームが相談に直接参加しました。
原州の学校暴力弁護士が把握した事件
原州の学校暴力弁護士は、相談に直接参加して事件の把握を行いました。
依頼者のお子様は、普段から相手の生徒と親しかったり気安い間柄だったわけではありませんでした。
そのような中、事件当日の体育の授業中に互いに言い争いになり、ささいな暴言をやり取りするうちにけんかに発展しました。
依頼者のお子様は、相手の生徒が先に暴言で挑発し言いがかりをつけてきたため、偶発的・一時的に顔を殴り、相手の生徒はそのまま登校せず病院に入院したとのことです。
これにより依頼者のお子様は、学校暴力の加害者として学校で審議委員会が開かれる予定であり、相手方の刑事告訴に対する備えが必要でした。
依頼者は、お子様の刑事処罰を軽くするために弁護士にサポートを求めました。
原州の学校暴力弁護士が伝える関連法令
依頼者のお子様は未成年者であるため、少年法の適用を受け保護処分を受けることになります。
• 少年法第32条(保護処分の決定)
少年部の判事は、審理の結果、保護処分を行う必要があると認めるときは、決定をもって次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。
1. 保護者又は保護者に代わって少年を保護することができる者への監護委託
2. 受講命令
3. 社会奉仕命令
4. 保護観察官による短期保護観察
5. 保護観察官による長期保護観察
6. 「児童福祉法」に基づく児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託
7. 病院、 療養所又は 「保護少年等の処遇に関する法律」に基づく医療再活少年院への委託
8. 1か月以内の少年院送致
9. 短期少年院送致
10. 長期少年院送致
2. 原州の学校暴力弁護士による軽い処分に向けたサポート
原州の学校暴力弁護士は、依頼者のお子様ができる限り軽い保護処分を受けられるように弁論準備を行いました。相談内容をもとに弁論の方向性を定めました。
原州の学校暴力弁護士、偶発的な犯行であると主張
原州の学校暴力弁護士は、相手の生徒の挑発と暴言によって一時的・偶発的に生じた暴力であることを主張しました。
それまで特別な接点もなかった相手の生徒の度重なる挑発とちょっかいに怒りを抑えきれず、とっさに起きた出来事であることを主張し、あらかじめ暴力を計画していたり、すでに暴力をふるうと決めて
相手の生徒に近づいたのではないことを主張しました。
原州の学校暴力弁護士、深く反省していることを主張
原州の学校暴力弁護士は、依頼者のお子様が深く反省していることを主張しました。怒りを抑えきれず暴力をふるったものの、相手の生徒の唇から血が出ているのを見て直ちに暴力を中止し、
このような暴力行為をしたことについて深く反省し、今後は決して暴力をふるわないと誓っていることを強調しました。
相手の生徒を何度も訪ねて謝罪し、自筆の反省文を資料として添付し提出しました。
原州の学校暴力弁護士、誠実な生徒であったと主張
原州の学校暴力弁護士は、依頼者のお子様がこの事件以前まで友人たちと良好に過ごし、学校生活をきちんと送ってきた模範的な生徒であることを主張しました。
依頼者のお子様の学生生活記録簿を資料として提出し、普段から依頼者のお子様が学校生活に誠実に取り組み、学校の友人たちとの関係も良好であったことを主張しました。
したがって、依頼者のお子様の暴力性は低く、再犯の可能性も非常に低いことを強調しました。
3. 原州の学校暴力弁護士の対応で獲得した1号処分
原州の学校暴力弁護士のサポートにより、依頼者のお子様は最も軽い処分である1号処分を受けることに成功します。少年裁判部は学校暴力弁護士の主張を受け入れ、依頼者のお子様に軽い処分の判決を下しました。
原州の学校暴力弁護士による事件の整理
依頼者のお子様は、偶発的に暴行を犯し、ともすれば重い処罰を受ける可能性もある状況でした。
しかし原州の学校暴力弁護士のサポートにより、最も軽い保護処分である1号処分を無事に受けることができました。
学校暴力に関する訴訟は他の刑事訴訟とは性質を異にするため、関連する実務経験の豊富な弁護士のサポートが大きな助けとなります。
実際に高校の顧問弁護士として活動した専門弁護士が直接対応を整えている法務法人大倫では、体系的に事件を管理しており、ソリューションを提示しています。
お子様が依頼者と同様に学校暴力の問題で困難を抱えている場合は、法務法人大倫の学校暴力グループで相談を受け、支援を得られることをお勧めします。
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