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解決事例

工事代金

[工事代金請求訴訟 勝訴事例]工事代金請求訴訟で勝訴し、工事代金と遅延損害金まで受け取る

工事代金請求訴訟のために大倫を訪ねてくださった依頼者は、被告から工事代金を受け取れない状態でした。

CONTENTS
  • 1. 工事代金請求訴訟を行うために訪れた依頼者
    • - 工事代金請求訴訟に至った経緯
    • - 工事代金請求訴訟の関連法令
  • 2. 工事代金請求訴訟のためのサポート
    • - 工事代金請求訴訟の前まで依頼者が複数回催促した点
  • 3. 工事代金請求訴訟で勝訴した依頼者
    • - 工事代金請求訴訟を準備するなら

1. 工事代金請求訴訟を行うために訪れた依頼者

工事代金請求訴訟を行うために大倫を訪問してくださった依頼者は、建築主である被告から受け取れなかった工事代金を請求するためにサポートを求められました。

工事代金請求訴訟に至った経緯

工事代金請求訴訟を行うために訪れた依頼者は、工事業者として建築主である被告と工事契約を結びました。

新しい建築物の工事を終えた後、依頼者は被告に工事代金を求めました。

被告はもう少し待ってほしいと伝え、依頼者は被告のために時間を与えました。

しかし建築主が変更され、依頼者は不安になり被告に連絡しましたが、被告は何の返答もありませんでした。

そこで依頼者は、被告を相手に工事代金請求訴訟を進めるために大倫にサポートを求められました。

工事代金請求訴訟の関連法令

■ 工事代金請求訴訟の関連法令

代金請求訴訟(物品代金、役務費など)

▶民法第568条(売買の効力)

① 売主は買主に対して売買の目的となった権利を移転しなければならず、買主は売主にその代金を支払わなければならない。

② 前項の双方の義務は、特別な約定や慣習がない限り同時に履行しなければならない。

▶民法第163条(3年の短期消滅時効)

次の各号の債権は、3年間行使しなければ消滅時効が完成する。

1. 利子、扶養料、給料、使用料その他1年以内の期間で定めた金銭または物件の支払いを目的とした債権

2. 医師、助産師、看護師および薬剤師の治療、労働および調剤に関する債権

3. 請負を受けた者、技師その他工事の設計または監督に従事する者の工事に関する債権

4. 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士および法務士に対する職務上保管した書類の返還を請求する債権

5. 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士および法務士の職務に関する債権

6. 生産者および商人が販売した生産物および商品の代価

7. 手工業者および製造者の業務に関する債権

▶商法第64条(商事時効)

商行為による債権は、本法に別段の規定がない場合には5年間行使しなければ消滅時効が完成する。ただし、他の法令にこれより短期の時効の規定がある場合には、その規定による。

2. 工事代金請求訴訟のためのサポート

工事代金請求訴訟の勝訴のために、法務法人大倫の弁護士は専門的な知識とノウハウで依頼者のための戦略を構成しました。

依頼者と被告との間の契約書が存在する点

工事代金請求訴訟の依頼者と被告は、工事を進める前に工事契約書を作成しました。

工事契約書は法的に効力があり、その義務を履行しなければなりません。

大倫の弁護士は、依頼者と被告の間で工事契約を交わした証拠がある点を主張しました。

工事代金請求訴訟の前まで依頼者が複数回催促した点

工事代金請求訴訟の前まで、依頼者は被告から工事代金を受け取るために努力しました。

依頼者は被告に定期的に連絡し、工事代金について尋ねました。

大倫の弁護士は、依頼者が工事代金を受け取るために努力しており、工事代金請求訴訟を通じて遅延損害金まで受け取るべきだと主張しました。

被告が言い訳をして依頼者の連絡を避けた点

工事代金請求訴訟の被告は、意図的に言い訳をして依頼者に工事代金を支払いませんでした。

そのため依頼者は、工事代金請求訴訟のある現在まで、依然として工事代金を支払われていない状態です。

大倫の弁護士は、被告が依頼者に工事代金を支払わないために言い訳をした点を強調しました。

3. 工事代金請求訴訟で勝訴した依頼者

工事代金請求訴訟を準備していた依頼者は、大倫の弁護士のサポートを通じて勝訴し、工事代金と遅延損害金まで受け取ることができました。

工事代金請求訴訟を準備するなら

工事代金請求訴訟で依頼者が勝訴できた理由は、大倫の弁護士の専門的なサポートがあったためです。

法務法人大倫では、体系的なシステムと専門弁護士の勝訴経験で依頼者をサポートしています。

上記の依頼者と似た事例でお悩みの方は、法務法人大倫の工事代金請求訴訟の専門弁護士にご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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