CONTENTS
- 1. ソウル貸金弁護士を訪れた経緯

- - ソウル貸金弁護士にご依頼くださった理由
- - ソウル貸金弁護士が解説する貸金関連の法令
- 2. ソウル貸金弁護士のサポート内容

- - ソウル貸金弁護士が録音記録で確認した被告の虚偽の主張
- - ソウル貸金弁護士が主張した遅延損害金の支払義務
- 3. ソウル貸金弁護士の対応で数千万ウォンの貸金全額と遅延損害金を回収

- - ソウル貸金弁護士の助けが切実に必要なときは?
1. ソウル貸金弁護士を訪れた経緯
ソウル貸金弁護士を訪れた依頼者は、知人を相手取った貸金返還請求訴訟で貸金を返還してもらうため、法務法人大倫にご来訪くださいました。
ソウル貸金弁護士にご依頼くださった理由
ソウル貸金弁護士にご依頼くださった依頼者は、数年間受け取れなかった貸金を回収するため、請求訴訟を行いました。
依頼者は職場で従業員1名と親しくなり、時間の経過とともにお金を求められるようになって、少しずつ貸すようになりました。
当初はきちんと返済していましたが、その後は金額が大きくなり、返済までの期間も長くなっていきました。
そのうちカードまで貸すようになり、限度超過と延滞が繰り返されたため、これ以上の貸付を中止しました。
その後、約束した期限が過ぎても貸金の返還はおろか、連絡さえ取れなくなりました。
依頼者は相当な期間が経過しましたが、お金を回収するため、貸金を受け取るため、貸金返還請求訴訟を行おうとソウル貸金弁護士にご依頼くださいました。
ソウル貸金弁護士が解説する貸金関連の法令
▶民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質及び数量のもので返還することを約定することによって、その効力を生じる。
▶民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意又は過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。
▶民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、又は知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. ソウル貸金弁護士のサポート内容
ソウル貸金弁護士は、依頼者が数年間受け取れなかった貸金の返還訴訟における勝訴のため、体系的な戦略を構成してサポートしました。
ソウル貸金弁護士が録音記録で確認した被告の虚偽の主張
ソウル貸金弁護士が確認したところ、被告は依頼者との通話で債務を認めて返済を約束しましたが、実際には守られませんでした。
ソウル貸金弁護士が確認した録音記録の中では、被告が債務について詳しく話し、返済すると述べていたにもかかわらず、訴訟以降はその事実を否認する虚偽の主張を続けています。
また、被告は原告から定期的にお金を借りていましたが、その都度借りるのが難しいとして、クレジットカードの使用を前提条件に追加の貸付を求め、その後は連絡すら取れなくなりました。
ソウル貸金弁護士が主張した遅延損害金の支払義務
ソウル貸金弁護士は、依頼者が貸金を受け取れなかった数年間、極度のストレスを受けた分、遅延損害金を支払うべきであると主張しました。
3. ソウル貸金弁護士の対応で数千万ウォンの貸金全額と遅延損害金を回収
ソウル貸金弁護士の意見を聞いた裁判所の判断により、貸金返還請求訴訟で勝訴し、数千万ウォンの貸金全額と遅延損害金の返還を受けることができました。
ソウル貸金弁護士の助けが切実に必要なときは?
ソウル貸金弁護士は、依頼者の貸金が返還されるよう、最善を尽くしてサポートしました。
特に、損害賠償の場合、専門の弁護士の具体的な方策と案内に従って訴訟を準備すれば、所期の目的を達成するうえで有利になり得ます。
皆様の事件は、ささいで小さなものではありません。法務法人大倫が、迅速かつ積極的な姿勢でサポートいたします。
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