CONTENTS
- 1. 大邱の民事弁護士にご相談いただくに至った経緯

- - 大邱の民事弁護士にご相談いただいた依頼者
- - 大邱の民事弁護士が伝える貸金関連の法令
- 2. 大邱の民事弁護士による貸金返還のための戦略

- - 大邱の民事弁護士による貸金返還のためのサポート事項
- 3. 大邱の民事弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 大邱の民事弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
1. 大邱の民事弁護士にご相談いただくに至った経緯
大邱の民事弁護士にご相談いただいた依頼者は、知人である被告に3,360万ウォンを貸し付けました。
被告は依頼者に、借りたお金を融資を受けてでも返すとか、他の納品業者から代金を受け取って渡すなどの言い訳ばかりを並べ、現在は連絡さえ途絶えた状態でした。
そこで依頼者は、解決策を見つけるため大邱の民事弁護士にご相談くださいました。
大邱の民事弁護士にご相談いただいた依頼者
依頼者と被告は知人同士でした。
普段から物品を納品する仕事をしていた被告は、物品の購入代金が不足すると依頼者に口頭で要請し、
依頼者が一部の代金を貸すと、被告が納品代金を受け取って返還するなど、頻繁に金銭のやり取りをしていました。
ある日、被告は依頼者から3,360万ウォンを借りることになりました。3か月間に分割して返済すると約束した被告でしたが、
「融資を受けてでもお金を返す。他の納品業者から代金を受け取って返す。」という言い訳ばかりを並べるだけで、今では連絡さえ途絶えてしまう状況になりました。
そこで依頼者は、専門弁護士の助けを受けて貸金を返還してもらうため、大邱の民事弁護士にご相談くださいました。
大邱の民事弁護士が伝える貸金関連の法令
■ 韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方がこれと同じ種類・品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。
■ 韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行できなくなったときは、この限りでない。
■ 韓国民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. 大邱の民事弁護士による貸金返還のための戦略
大邱の民事弁護士は、依頼者との綿密な相談を行うことで依頼者の事件を共に分析し、これに適した戦略を段階的に構想しながら依頼者にサポートしました。
大邱の民事弁護士による貸金返還のためのサポート事項
▶ 大邱の民事弁護士は、被告が依頼者と知人同士である点を利用して依頼者に信頼を与えたうえでお金を借りていき、現在まで貸金を返還していない点を強調しました。
▶ 大邱の民事弁護士は、依頼者が貸金を返してもらえず、経済的・精神的に大きな困難を抱えている点を強調しました。
▶ 大邱の民事弁護士は、契約上の債務不履行によって財産的損害が発生した場合、契約当事者が受けた精神的苦痛は、財産的損害に対する賠償が行われることによって回復されるという点を強調しました。
3. 大邱の民事弁護士の主張に対する裁判所の判断
「被告は原告に3,360万ウォンを支払え。完済する日まで年12%の割合で計算した金銭を支払え。訴訟費用は被告が負担する。」
大邱の民事弁護士の主張を受け入れた裁判所の判決です。
大邱の民事弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
本件は、知人である被告を信じて3,360万ウォンを貸していた依頼者が、訴訟の時点でもお金を返してもらえず、大邱の民事弁護士にサポートを求めた事例でした。
本件のように、法的に正当に返してもらうべき貸金を返還してもらえず、方法をお探しの方がいらっしゃいましたら、いつでも大邱の民事弁護士に事件をお任せください。
多様な貸金事件の受任経験とノウハウをもとに、皆様の事件に積極的にサポートいたします。
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