CONTENTS
- 1. 光州家事専門弁護士に相談された経緯

- - 光州家事専門弁護士にご相談いただいた理由
- - 光州家事専門弁護士が解説する未成年の子に対する養育費等の関連法令
- 2. 光州家事専門弁護士のサポート事項

- - 光州家事専門弁護士が確認した相手方への養育費請求の可否
- - 光州家事専門弁護士が見た相手方の養育の意思
- 3. 光州家事専門弁護士のサポートによる過去の養育費請求の勝訴

- - 光州家事専門弁護士の助けが切実に必要なときは?
1. 光州家事専門弁護士に相談された経緯
光州家事専門弁護士にご相談いただいた依頼者は、離婚後にほとんど受け取れなかった養育費のため、家事専門弁護士に訴訟に関する法律相談を依頼されました。
光州家事専門弁護士にご相談いただいた理由
光州家事専門弁護士にご相談いただいた依頼者は、過去に相手方と離婚しており、当時決定された養育費を数か月間だけ受け取り、その後は一切受け取れませんでした。
家庭の将来のために養育費は必ず受け取らなければならない状況であったため、法務法人大倫にご相談くださいました。
光州家事専門弁護士が解説する未成年の子に対する養育費等の関連法令
未成年の子に対する親権・監護権・養育費
■ 韓国民法第837条(離婚と子の養育責任)
① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。
② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。
1. 養育者の決定
2. 養育費用の負担
3. 面会交流権の行使の有無及びその方法
③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、韓国の家庭法院は補正を命じ、又は職権でその子の意思・年齢と父母の財産状況、その他の事情を斟酌して養育に必要な事項を定める。
④ 養育に関する事項の協議が成立しないか、又は協議することができないときは、家庭法院は職権で又は当事者の請求により、これについて決定する。この場合、家庭法院は第3項の事情を斟酌しなければならない。
⑤ 家庭法院は、子の福利のために必要と認める場合には、父・母・子及び検事の請求又は職権で、子の養育に関する事項を変更し、又は他の適当な処分をすることができる。
⑥ 第3項から第5項までの規定は、養育に関する事項以外については、父母の権利義務に変更を生じさせない。
■ 養育費算定基準表(出典:ソウル家庭法院)
2. 光州家事専門弁護士のサポート事項
光州家事専門弁護士は、依頼者が受け取れなかった養育費を受け取れるよう、以前の事例を参考にしてサポートしました。
光州家事専門弁護士が確認した相手方への養育費請求の可否
光州家事専門弁護士は、相手方が養育費のうち適正な金額を分担できることに加え、過去の養育費についても相手方が分担するのが相当と認められれば、その費用を請求できるという従前の判例を参考にしたところ、
本件の相手方は相当な財産を有していることが確認されたため、養育費分担の義務を十分に負うことができる環境です。
光州家事専門弁護士が見た相手方の養育の意思
光州家事専門弁護士は、依頼者との相談により、相手方が離婚と監護権の敗訴直後にすべての連絡を遮断し、子との面会交流をしなかったことを確認しました。
婚姻期間中にも子を虐待した情況があり、監護権を希望したことも金銭的利得を得るための手段と考えられます。
3. 光州家事専門弁護士のサポートによる過去の養育費請求の勝訴
光州家事専門弁護士の意見を聞いた裁判所は、相手方に対し過去の養育費の未納について支払うよう判決を下し、請求訴訟は勝訴で終了しました。
光州家事専門弁護士の助けが切実に必要なときは?
光州家事専門弁護士は、依頼者とその子が明るい将来を描けるよう、養育費請求が可能となるようにサポートしました。
その結果、過去に受け取れなかった養育費はもちろん、将来の養育費も成年に達するまで支払いを受けられるようにサポートしました。
このように養育費請求の場合、過去の事例を参考にし、家事専門弁護士による具体的な請求訴訟の準備が必要です。
皆さまのお子さまの養育に最も必要な養育費請求は、非常に重要な事案です。法務法人大倫が迅速さと細やかさをもってお手伝いいたします。
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