CONTENTS
- 1. 会計監理の実施を依頼した企業の依頼者

- - 会計監理を依頼した理由は?
- - 会計監理を通じて粉飾会計で利益を得ていないことを立証
- 2. 綿密な会計監理の実施により資本市場法違反の疑いを晴らした依頼者

- - 会計監理、粉飾会計と利益との因果関係がないことを立証
- - 会計監理、確認された資料だけでは違反の疑いを確認できないことを強調
- 3. 会計監理により容疑が適用され得ないことを強調した結果、不起訴処分

1. 会計監理の実施を依頼した企業の依頼者
会計監理を依頼した理由は?
資本市場法違反の疑いが適用された依頼者が、まず会計監理を依頼された理由は、できる限り容疑を晴らしたかったためです。
最終的に依頼者は、大倫に対して会計不正で利益を得たことがないことを明らかにするよう依頼されました。
会計不正の種類を見てみると
会計不正とは、会計における不正行為を意味します。会計不正の種類は ▲会計詐欺 ▲会計文書偽造 ▲粉飾会計 ▲横領・背任 ▲内部者取引に分けることができます。
会計詐欺:会計情報を操作・偽造して経済的利益を得る行為
会計文書偽造:財務諸表や企業の会計文書を偽造して情報を操作する行為
粉飾会計:会計情報を操作して企業の財務状態を歪曲する行為(*売上高の誇張、支出額の縮小、資金の流れに関する情報の操作など)
横領・背任:企業資金を不正な目的で使用する行為
内部者取引:企業内部で役職員が機密情報を利用して株式取引などを行う行為
会計監理を通じて粉飾会計で利益を得ていないことを立証
大倫は、会計監理を通じて依頼者企業が粉飾会計で利益を得ていないことを明らかにしようとしました。
粉飾会計と利益との因果関係を証明できなければ、資本市場法違反の疑いは適用され得ないため、この点を強調しようとしました。
大倫は、会計資料を通じて依頼者が容疑を晴らせるよう支援することをお約束しました。
2. 綿密な会計監理の実施により資本市場法違反の疑いを晴らした依頼者
法務法人大倫は、依頼者企業に対して綿密な会計監理を行うため、専門弁護士チームを構成しました。
大倫の専門弁護士チームは、正確な資料分析を通じて粉飾された資料と利益との間に因果関係がないことを確認し、この点を強調して不起訴処分を下すよう主張しました。
会計監理、粉飾会計と利益との因果関係がないことを立証
大倫が会計監理を行った結果、依頼者会社の財務諸表が粉飾されたものであることを確認できました。
ただし、粉飾された財務諸表が利益を得るための意図で作成されたものではなかった点を強調し、粉飾会計と利益との因果関係はないと主張しました。
会計監理、確認された資料だけでは違反の疑いを確認できないことを強調
大倫は会計監理を行った結果、確認された会計資料だけでは資本市場法違反の疑いを適用できないと強調しました。
社債発行と資料の粉飾との間に因果関係はなく、これにより資本市場法違反を断定できないと述べました。
資本市場法違反の処罰は?
🔗資本市場法違反の場合、刑事処罰を受ける可能性のある犯罪です。幸いにも依頼者は、大倫の会計監理による支援を受けて容疑を晴らす方策を見出すことができました。もし容疑を晴らせなかった場合、依頼者は1年以上の懲役刑を受ける可能性のある状況でした。
資本市場と金融投資業に関する法律 第178条(不正取引行為等の禁止) ① 何人も、金融投資商品の売買(証券の場合は募集・私募・売出しを含む。以下この条および第179条において同じ)、その他の取引に関連して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 1. 不正な手段、計画または技巧を用いる行為 2. 重要事項について虚偽の記載もしくは表示をし、または他人に誤解を生じさせないために必要な重要事項の記載もしくは表示が欠落した文書、その他の記載もしくは表示を用いて、金銭その他の財産上の利益を得ようとする行為 3. 金融投資商品の売買その他の取引を誘引する目的で、虚偽の相場を利用する行為 ② 何人も、金融投資商品の売買その他の取引を行う目的またはその相場の変動を図る目的で、風聞の流布、偽計(僞計)の使用、暴行または脅迫をしてはならない。
第443条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は 1年以上の有期懲役、またはその違反行為で得た利益もしくは回避した損失額の3倍以上5倍以下に相当する罰金に処する。ただし、その違反行為で得た利益もしくは回避した損失額がない場合もしくは算定が困難な場合、またはその違反行為で得た利益もしくは回避した損失額の5倍に相当する金額が5億ウォン以下である場合には、罰金の上限額を5億ウォンとする。
(中略)
8. 金融投資商品の売買(証券の場合は募集・私募・売出しを含む)、その他の取引に関連して第178条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者 9. 第178条第2項に違反して、金融投資商品の売買(証券の場合は募集・私募・売出しを含む)、その他の取引を行う目的またはその相場の変動を図る目的で、風聞の流布、偽計の使用、暴行または脅迫をした者 10. 第180条に違反して、上場証券について許容されない方法で空売りをし、またはその委託もしくは受託をした者 ② 第1項各号(第10号は除く)の違反行為で得た利益または回避した損失額が5億ウォン以上である場合には、第1項の懲役を次の各号の区分に従って加重する。 1. 利益または回避した損失額が50億ウォン以上である場合には、無期または5年以上の懲役 2. 利益または回避した損失額が5億ウォン以上50億ウォン未満である場合には、3年以上の有期懲役 ③ 第1項または第2項により懲役に処する場合には、10年以下の資格停止を併科(竝科)することができる。 |
3. 会計監理により容疑が適用され得ないことを強調した結果、不起訴処分
検察は法務法人大倫の主張を受け入れ、「被疑者は証拠不十分であり容疑がない」として不起訴の決定を下しました。
法務法人大倫の会計監理グループは、企業の会計監理に関するすべての案件を、各分野の専門家がTFチームを組んで専門的に解決しています。
特に、企業会計や財務など複雑な事項に関して、会計監理の専門弁護士や会計士など多数の専門家が協力し、依頼者企業の状況を正確に分析・診断します。
上記事例の依頼者も、当法務法人の綿密な会計監理を受け、会計不正と利益との因果関係がないことを強調した結果、検察段階で容疑を晴らすことができました。
もし会計不正で金融監督院の調査を受けている場合や刑事処罰が予想される場合は、いつでも大倫の会計監理グループに支援をご依頼ください。
企業のお客様の利便性のため、訪問相談も行っておりますので、お力添えが必要な場合はいつでも大倫にお問い合わせください。

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