CONTENTS
- 1. チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の遂行のために大倫を訪ねた依頼者

- - チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟のための事件状況の把握
- - チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の提起のための法的根拠
- 2. チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟のための大倫の支援

- 3. チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の結果、保証金全額を取り戻す

- - チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の勝訴を導いた大倫の支援
1. チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の遂行のために大倫を訪ねた依頼者
依頼者は、チョンセ(伝貰)契約が終了したにもかかわらず返してもらえずにいるチョンセ保証金を取り戻すため、チョンセ保証金返還訴訟を進めることを決心しました。そこで、訴訟のための支援を得ようと大倫を訪ねてこられました。
チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟のための事件状況の把握
依頼者は、2年間の賃貸借契約を締結しました。
賃貸借契約の終了日が近づくと、依頼者は賃貸人に文字メッセージで契約を延長しないという意思を伝えました。
しかし、意思表示をした後、賃貸人と連絡が取れなくなり、現在までチョンセ(伝貰)保証金を返してもらえずにいるため、チョンセ保証金返還訴訟を進めるために大倫を訪ねてこられました。
チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の提起のための法的根拠
| ▷ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還 |
| 賃貸借が終了すると、賃貸借契約の内容に従い、賃借人は賃借住宅を返還する義務等を負い、賃貸人は賃借保証金を返還する義務を負うことになる。 (「民法」第536条) |
| 賃借人が賃貸借契約を中途で解約する場合には賃借保証金を返してもらうことが容易ではなく、賃貸借が終了したにもかかわらず賃貸人が保証金を返さない場合には、対抗力と優先弁済権を維持するため、保証金を返還してもらうまで引っ越しをしてはならない。 (大法院2008. 3. 13言渡、2007ダ54023判決) |
賃貸借が終了しても、賃借人が保証金を返してもらうまでは賃貸借関係が存続するものとみなされるため、賃貸人と賃借人は賃貸借契約上の権利義務をそのまま有することになる。 (「住宅賃貸借保護法」第4条第2項) |
賃借人は賃料支払義務を負う一方、保証金を返還してもらうまで賃借住宅の引渡しを拒絶する同時履行の抗弁権を有することになり、賃貸人は賃料支払請求権を有する一方、賃借住宅の引渡しを受けるまで保証金の支払を拒絶する同時履行の抗弁権を有することになる。ただし、賃借人は反対義務である賃借住宅の引渡しをしなくても、執行権原を得れば強制執行を開始することができる。(「住宅賃貸借保護法」第3条の2第1項および 「民事執行法」第41条) |
2. チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟のための大倫の支援
チョンセ(伝貰)契約が満了した後も保証金を返してもらえずにいる依頼者のために、法務法人大倫は、チョンセ保証金返還訴訟の経験が豊富な専門弁護士チームを構成し、訴訟の全般的な手続きを支援しました。
依頼者が契約終了の2か月前から更新の意思がないことを明確に示していたことを主張
依頼者と賃貸人は、2年間の賃貸借契約を締結しました。
賃貸借契約の終了日が近づくと、依頼者は賃貸人に文字メッセージで延長しないという意思表示をしました。
大倫の専門弁護士は、依頼者の文字メッセージの内容をチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の証拠として提出し、これを主張しました。
賃貸人が意図的に依頼者を避けていたことを主張
依頼者が契約を延長しないという意思を表示した後、賃貸人と連絡が取れなくなりました。
依頼者はもどかしい思いから、契約締結を手伝ってくれた公認仲介士事務所を訪ね、依頼者の事情を聞いた公認仲介士が賃貸人の別の電話番号を依頼者に教えてくれました。
新たに知った連絡先に電話をすると、賃貸人はそこでようやく保証金を返還する余力がないと答えました。
そこで依頼者はやむを得ず賃貸人に内容証明を送付して保証金の返還を求めましたが、何の返答もなく、やむなくチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟を提起することになりました。
チョンセ(伝貰)保証金を返してもらえずにいて依頼者の経済的損害が大きいという点
2年間のチョンセ(伝貰)期間が終了した後、チョンセ保証金を返してもらえなかった依頼者は、経済的な困難を抱えることになりました。
新たに引っ越すための資金を用意できず融資を受けなければならず、利息まで増えて損害を被っていました。
大倫の専門弁護士は、チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟を通じて保証金を返してもらうべきであることを主張しました。
3. チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の結果、保証金全額を取り戻す
依頼者は、賃貸人からチョンセ(伝貰)保証金を返してもらえず、チョンセ保証金返還訴訟を進めるために大倫を訪ねてこられました。大倫の専門弁護士チームは訴訟の全般的な手続きを支援し、その結果、依頼者は賃貸人から保証金全額を取り戻すことができました。
チョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の勝訴を導いた大倫の支援
チョンセ(伝貰)期間が終了したにもかかわらず賃貸人から保証金を返してもらえなかった依頼者は、チョンセ保証金返還訴訟を提起するために大倫を訪ねてこられました。
大倫は、チョンセ保証金返還訴訟の経験が豊富な専門弁護士チームを構成し、訴訟の全般的な手続きを支援しました。
裁判所は大倫の主張を受け入れ、依頼者は賃貸人からチョンセ(伝貰)保証金全額を取り戻すことができました。
上記の依頼者のようにチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫を訪ねてくださいますようお願いいたします。
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