CONTENTS
- 1. 光州詐欺罪弁護士を訪ねることとなった経緯

- - 事件の詳しい経緯
- - 詐欺罪に関する法令
- 2. 光州詐欺罪弁護士の支援事項

- - 被告人が深く反省している点の主張
- - 被告人と被害者が円満に示談した点の主張
- - 被告人に執行猶予を超える犯罪前歴がないことの主張
- 3. 光州詐欺罪弁護士の支援の結果、執行猶予への減刑に成功

- - 助けが必要な場合は
1. 光州詐欺罪弁護士を訪ねることとなった経緯
光州詐欺罪弁護士を訪れたご依頼者は、詐欺罪で告訴され、処罰の減刑を求めて光州支所の詐欺専門弁護士に支援を要請されました。
事件の詳しい経緯
光州詐欺罪弁護士に支援を要請されたご依頼者は、知人から借用詐欺罪で告訴されることとなりました。
ご依頼者は、普段から親しくしていた知人に電話をかけ、「親戚が競馬の騎手であり、競馬の情報を利用してお金を増やしてあげる」と話し、知人に金銭を入金するよう誘引しました。
しかし、ご依頼者には負債があり、金銭を返済する能力はありませんでした。
結局、知人はお金を入金しましたが、数年を超える間、お金を返してもらえませんでした。
これを受けて被害者はご依頼者を告訴し、原審で懲役刑を受けたご依頼者は、減刑のために光州弁護士を訪ねてくださいました。
詐欺罪に関する法令
▶詐欺罪(一般詐欺、コンピュータ等使用詐欺)
- 刑法第347条(詐欺)
① 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
- 刑法第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)
コンピュータ等の情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、または権限なく情報を入力・変更して情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、または第三者に取得させた者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
- 刑法第351条(常習犯)
常習として第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
- 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
① 「刑法」第347条(詐欺)、第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)、第351条(第347条、第347条の2の常習犯のみ該当する)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、または第三者に取得させた財物もしくは財産上の利益の価額(以下、本条において「利得額」という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従い加重処罰する。
1. 利得額が50億ウォン以上であるとき:無期または5年以上の懲役
2. 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役
2. 光州詐欺罪弁護士の支援事項
光州詐欺罪弁護士は、控訴審でご依頼者の減刑のために有利な部分を把握し、支援しました。
被告人が深く反省している点の主張
被告人がこの事件の犯行を認め、自身の行動を心から悔い、反省していると主張しました。
被告人が被害者に申し訳ない気持ちを伝え、弁済のために努力していることを強調しました。
光州詐欺罪弁護士は、被告人の態度に言及し、詐欺罪の減刑を主張しました。
被告人と被害者が円満に示談した点の主張
被告人が被害者と示談するために努力しているという点を強調しました。
現在、被告人は被害者に謝罪の意を伝え、継続して示談を試みています。
光州詐欺罪弁護士は、被告人の努力する態度を酌量してほしいと主張しました。
被告人に執行猶予を超える犯罪前歴がないことの主張
被告人の同種犯罪の前歴について言及しました。
被告人の犯罪前歴を確認したところ、執行猶予を超える犯罪前歴がないという事実が立証されました。
光州詐欺罪弁護士は、被告人が重い犯罪を犯したことはなく、誠実な社会の一員として生きていけるよう、減刑を訴えました。
3. 光州詐欺罪弁護士の支援の結果、執行猶予への減刑に成功
光州詐欺罪弁護士の支援により、ご依頼者は詐欺罪の処罰について懲役刑から執行猶予へ減刑に成功することができました。
助けが必要な場合は
上記の事件は、被害者に嘘をついてお金をだまし取りましたが、光州詐欺罪弁護士の助けを受け、控訴審で執行猶予を受けたご依頼者の事例でした。
人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を得た場合、詐欺罪が成立します。
上記のように詐欺罪の容疑で減刑を受けたいとお考えの場合は、いつでも法務法人大倫の光州弁護士に支援をご要請ください。
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