CONTENTS
- 1. 大邱詐欺弁護士を訪れた経緯

- - 大邱詐欺弁護士を訪れた依頼者
- - 大邱詐欺弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 大邱詐欺弁護士による執行猶予獲得のための戦略

- - 大邱詐欺弁護士による執行猶予獲得のための支援内容
- 3. 大邱詐欺弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 大邱詐欺弁護士の支援を受けた事件対応の有用性
1. 大邱詐欺弁護士を訪れた経緯
大邱詐欺弁護士を訪れた依頼者は、「住宅調査員を募集する」という広告を見て、ある会社に応募しました。
依頼者は、不動産の建物を撮影する仕事をしていました。
ある日、被害者らから現金を回収して口座に振り込むよう提案された依頼者は、振り込め詐欺の犯行であることを知りながら、組織員らの犯行を容易にし、詐欺幇助罪を犯しました。
そこで、専門弁護士に支援を求めるため、大邱詐欺弁護士を訪れました。
大邱詐欺弁護士を訪れた依頼者
大邱詐欺弁護士を訪れた依頼者は、「住宅調査員を募集する」という広告を見て、ある会社に応募しました。
依頼者は、最初の5日間は建物を撮影する仕事をしていたため、本当に不動産競売のために住宅を調査する仕事だと思っていました。
しかし、時間がたつにつれ、依頼者はこの会社が振り込め詐欺組織であることに気付きました。
依頼者は、自分の業務が振り込め詐欺の犯行を容易にする行為であると知りながらも、仕事を続けました。
これにより、多数の被害者を生じさせ、重い処罰を免れることが困難な状況となりました。
実刑だけは免れたいと考えた依頼者は、専門弁護士の支援を受けるため、大邱詐欺弁護士を訪れました。
大邱詐欺弁護士が解説する事件関連法令
■ 刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期又は長期4年以上の懲役に当たる犯罪を目的とする団体又は集団を組織し、これに加入し、又はその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定める刑により処罰する。ただし、刑を減軽することができる。
■ 刑法第347条(詐欺)
人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 刑法第347条の2(電子計算機使用詐欺)
コンピュータ等の情報処理装置に虚偽の情報若しくは不正な命令を入力し、又は権限なく情報を入力若しくは変更して情報処理を行わせることにより、財産上の利益を取得し、又は第三者に取得させた者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 大邱詐欺弁護士による執行猶予獲得のための戦略
大邱詐欺弁護士は、依頼者の事件で実刑を免れ、執行猶予の言渡しを受けることに成功するため、依頼者と綿密な相談を行いました。
これに基づき、依頼者に有利な事情と不利な事情を分析し、段階ごとに戦略を立てて支援しました。
大邱詐欺弁護士による執行猶予獲得のための支援内容
▶ 大邱詐欺弁護士は、依頼者が経済的に困窮していた中、振り込め詐欺グループの提案を受け、小遣いだけでも稼ごうと十分に考えないまま犯行に及んだことを恥じ、深く後悔している点を強調しました。
▶ 大邱詐欺弁護士は、依頼者が捜査の過程で自ら出頭し、組織員とのカカオトークの会話内容を自発的に提出するなど、捜査に積極的に協力し、捜査の進行を容易にした点を強調しました。
▶ 大邱詐欺弁護士は、依頼者が振り込め詐欺の犯行以前には同種の前科はもちろん、軽微な犯罪歴さえなく、善良な市民として誠実に生きてきた社会の一員である点を強調しました。
3. 大邱詐欺弁護士の主張に対する裁判所の判断
「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、その刑の執行を猶予する。」
大邱詐欺弁護士の主張を受け入れた裁判所の判決です。
大邱詐欺弁護士の支援を受けた事件対応の有用性
本件は、多数の被害者を生じさせた詐欺幇助の疑いがある依頼者が実刑を免れ、執行猶予を受けた事例でした。
本件のように詐欺幇助の疑いに関与し、専門弁護士のサポートが必要な方は、いつでも大邱詐欺弁護士までお問い合わせください。
皆様の事件を積極的に支援いたします。
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