CONTENTS
- 1. 平沢民事専門弁護士を訪ねてくださった経緯

- - 平沢民事専門弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 平沢民事専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 慰謝料減額のための平沢民事専門弁護士のサポート

- - 平沢民事専門弁護士、被告と訴外人の交際期間が短かったことを主張
- - 平沢民事専門弁護士、不法行為は訴外人との共同不法行為に該当することを主張
- 3. 平沢民事専門弁護士の対応で慰謝料が半分減額

- - 平沢民事専門弁護士の事件手帳
1. 平沢民事専門弁護士を訪ねてくださった経緯
平沢民事専門弁護士を訪ねてくださった依頼者は、民事訴訟を提起され高額の慰謝料を請求されたため、減額を目的として平沢事務所の民事専門弁護士を訪ねてくださいました。
平沢民事専門弁護士にサポートを依頼された依頼者
平沢民事専門弁護士にサポートを依頼された依頼者の事例です。
依頼者はある日、学生時代の友人と偶然出会い、連絡を取り合うようになりました。
友人の積極的な求愛により性的関係を持つことになり、その後も友人は継続的に連絡し性的関係を要求したとのことです。
友人は関係の最中に写真と映像を撮影し、その撮影物が配偶者に発覚しました。
数日後、依頼者は約3000万ウォンの慰謝料を請求するという訴状を受け取り、負担を感じた依頼者は慰謝料の減額のため法務法人(有限)大倫の平沢民事専門弁護士を訪ねてこられました。
平沢民事専門弁護士が解説する事件関連法令
■ 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟
▶ 第三者が婚姻破綻に責任がある場合
舅・姑や妻の父母、または妾や配偶者の姦通相手などが婚姻生活に不当に干渉して婚姻を破綻に至らせた場合や、婚姻生活の継続を強要することが過酷だと考えられる程度に舅・姑や妻の父母から暴行、虐待または侮辱を受ける場合などが挙げられます。
- 大法院 2004. 2. 27. 宣告 2003므1890 判決 等
▶不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求することができません。
- 大法院 2004. 2. 27. 宣告 2003므1890 判決 等
▶ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求できますが、
下記の条件に該当する場合は対象となりません。
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 慰謝料減額のための平沢民事専門弁護士のサポート
平沢民事専門弁護士は依頼者との綿密な相談を通じて有利な情況を収集しました。二人の実際の交際期間は短く、被告の行為に比べて請求金額が過度であるという点を強調しました。
平沢民事専門弁護士、被告と訴外人の交際期間が短かったことを主張
被告と訴外人の交際期間は約2ヶ月未満で、短い期間に該当します。
また被告は、交際を中断したかったものの、訴外人が本人の裸体写真を所有していたため、流布への恐れから関係を継続せざるを得なかったと主張しました。
平沢民事専門弁護士、不法行為は訴外人との共同不法行為に該当することを主張
不法行為は訴外人の積極的な求愛によって始まったものであり、性的関係もまた訴外人の要求によって行われたものです。
したがって、本件不法行為は被告と訴外人の共同不法行為とみることができます
そのため、原告の請求が認容される場合、被告は訴外人の責任部分について求償権を行使せざるを得ないという点を主張し、認容金額の判断において斟酌していただくよう要請しました。
3. 平沢民事専門弁護士の対応で慰謝料が半分減額
平沢民事専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、原告が請求した金額の半分以上減額された慰謝料を支払うようにという決定を下しました。高額の慰謝料で不安を感じておられた依頼者は、平沢民事専門弁護士の対応で慰謝料の減額に成功することができました。
平沢民事専門弁護士の事件手帳
上記の事件は、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起され高額の慰謝料を支払わなければならない危機に置かれたものの、平沢民事専門弁護士の対応で減額に成功した依頼者の事例でした。
このように不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を提起され慰謝料の減額が必要であれば、専門弁護士のサポートが必要です。
法務法人(有限)大倫は、民事事件を多数受任し豊富な裁判経験を有する専門弁護士が依頼者の事件を有利な方向へ導いています。
もし上記の事件のように慰謝料訴訟を提起され法的な助けが必要であれば、いつでも法務法人(有限)大倫の平沢民事専門弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。
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