CONTENTS
- 1. 城南離婚専門弁護士を訪れた背景

- - 城南離婚弁護士が把握した事件の経緯
- - 離婚法務法人が紹介する離婚関連の法令
- 2. 城南離婚専門弁護士の勝訴に向けたサポート事項

- - 城南離婚弁護士、依頼者に有利な証拠収集をサポート
- - 城南離婚弁護士、裁判部に依頼者が受けた精神的衝撃を強調
- - 城南離婚弁護士、3人の子どもたちのための高額な養育費が必要であることを強調
- 3. 城南離婚専門弁護士のサポートによる養育費請求および損害賠償の勝訴

- - 城南離婚法務法人に離婚関連の訴訟をお任せになる場合
1. 城南離婚専門弁護士を訪れた背景
城南離婚専門弁護士を訪れた依頼者は、配偶者の不倫の事実を知り、一度は許して和解した後も続いた不貞行為により離婚を決意し、子どもたちの適切な養育のための養育費請求および不貞行為の相手方への損害賠償のために裁判を進めようとしていました。
城南離婚弁護士が把握した事件の経緯
依頼者は配偶者の不貞行為が疑われたため証拠を収集し、そのようにして不倫が発覚し、不貞行為の相手方男性と一度合意した後に損害賠償金を受け取ったこともありました。
しかしその後も配偶者は継続的に家庭に誠実でなく、依頼者との対話を拒否し、子どもたちの前で大声で口論をして警察から隔離措置を受けたこともありました。
その後、依頼者の配偶者は子どもたちと依頼者を遺棄して家を出た状況でした。
そこで、子どもたちの適切な養育と家庭の平和のために依頼者は離婚を決意し、配偶者に対して養育費を請求し、不貞行為の相手方男性から損害賠償を請求するため大倫にサポートを依頼しました。
離婚法務法人が紹介する離婚関連の法令
▣ 裁判上の離婚原因(民法第840条)
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭法院に離婚を請求することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
③ 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
④ 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
⑤ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
⑥ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
▣ 離婚した者の養育責任(民法第837条)
① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。[改正90・1・13]
② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。[改正2007.12.21][[施行日2008.6.22]]
1. 養育者の決定
2. 養育費用の負担
3. 面接交渉権の行使の有無およびその方法
※ 不貞行為の相手方への損害賠償の際に注意すべき点
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に対して損害賠償を請求することができません。[大法院2004. 2. 27.宣告2003므1890判決など]
夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞行為の相手方に慰謝料を請求できますが、下記の条件に該当する場合は対象となりません。
1. 不貞行為の相手方が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 城南離婚専門弁護士の勝訴に向けたサポート事項
城南離婚専門弁護士は、依頼者の円滑な養育費請求および不貞行為の相手方への損害賠償のために、次のようにサポートしました。
城南離婚弁護士、依頼者に有利な証拠収集をサポート
大倫の城南離婚専門弁護士は、依頼者が配偶者と不貞行為の相手方男性との不貞行為を確信できる各種の証拠資料の収集が重要であることを伝えました。
ドライブレコーダー内の会話や、不貞行為の相手方男性と配偶者が一緒にいる写真などをできる限り集めるようサポートし
これを裁判で証拠として提出することにより、配偶者と不貞行為の相手方男性の継続的な不貞行為を立証しました。
城南離婚弁護士、裁判部に依頼者が受けた精神的衝撃を強調
依頼者は一度は配偶者の不倫を許し、不貞行為の相手方男性との合意も進めましたが、家庭に誠実でないまま
継続的に不貞行為の相手方男性と不貞行為を行った配偶者により、大きな傷と衝撃を受け、精神科の治療まで受けたことを強調しました。
城南離婚弁護士、3人の子どもたちのための高額な養育費が必要であることを強調
依頼者には3人の未成年の子どもたちがおり、その病院費、医療費、食費、教育費などをはじめとする各種の生活費を用意するためには
高額な養育費が必要であることを強調しました。
3. 城南離婚専門弁護士のサポートによる養育費請求および損害賠償の勝訴
裁判部は城南離婚専門弁護士の意見を受け入れ、依頼者は配偶者から毎月養育費100万ウォンを獲得することに成功し、不貞行為の相手方男性からは精神的損害賠償および慰謝料1,200万ウォンを獲得することに成功しました。
城南離婚法務法人に離婚関連の訴訟をお任せになる場合
本件は、配偶者の不貞行為により離婚を決意した依頼者が、配偶者から高額な養育費を獲得し
不貞行為の相手方男性から損害賠償を受けることに成功した事例でした。
このように、配偶者の不倫による離婚訴訟の際には、単に離婚の手続きだけでなく、子どもの監護権、養育費から
不貞行為の相手方との損害賠償および慰謝料まで、複雑な問題が絡み合っています。
このような裁判を有利に進めていくためには、専門弁護士の支援を受けて確かな証拠資料を収集することが重要です。
法務法人大倫では、多数の離婚訴訟を手がけた専門弁護士が、依頼者の事件を体系的にサポートしています。
もし本件と類似した状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の城南離婚専門弁護士に事件をご依頼ください。
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