CONTENTS
- 1. 済州刑事弁護士にご相談いただいた経緯

- - 済州刑事弁護士にご相談いただいた依頼者
- - 済州刑事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 済州刑事弁護士の執行猶予に向けた戦略

- - 済州刑事弁護士の執行猶予に向けたサポート事項
- 3. 済州刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 済州刑事弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
1. 済州刑事弁護士にご相談いただいた経緯
済州刑事弁護士にご相談いただいた依頼者は、チャットアプリケーションを通じて被害者と初めて知り合いました。
被害者とチャットをしていた依頼者は、被害者が14歳の児童・青少年であるという事実を知ることになりました。
依頼者はこの事実を認識していながらも被害者と親交を深めた後、実際に会い、被害者を姦淫するに至りました。
そこで依頼者は、専門弁護士のサポートを求めるため、済州刑事弁護士にご相談いただきました。
済州刑事弁護士にご相談いただいた依頼者
済州刑事弁護士にご相談いただいた依頼者は 14歳の 児童・青少年である被害者と、チャットアプリケーションを通じて知り合いました。
依頼者は被害者が未成年者であるという事実を知っていたにもかかわらず、実際に会いました。
依頼者は3回にわたって被害者を姦淫し、類似の性行為を行うと同時に、児童にわいせつな行為をさせたり性的羞恥心を与えるセクハラなどの性的虐待行為を行いました。
これに加えて依頼者は、被害者の意思に反して、被害者と依頼者が性関係を持つ場面を撮影しました。
罪質が良くなく実刑に処される危機に置かれた依頼者は、専門弁護士に助けを求めようと済州刑事弁護士にご相談いただきました。
済州刑事弁護士が解説する事件関連法令
■ 13歳未満の未成年者に対する強姦・強制わいせつの処罰
▶ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)
① 13歳未満の者に対して「刑法」第297条(強姦)の罪を犯した者は、無期懲役または10年以上の懲役に処する。
② 13歳未満の者に対して暴行または脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、7年以上の有期懲役に処する。
1. 口腔・肛門など身体(性器は除く)の内部に性器を入れる行為
2. 性器・肛門に指など身体(性器は除く)の一部や道具を入れる行為
▶ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第7条(13歳未満の未成年者に対する強姦、強制わいせつ等)
③ 13歳未満の者に対して「刑法」第298条(強制わいせつ)の罪を犯した者は、5年以上の有期懲役に処する。
④ 13歳未満の者に対して「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例により処罰する。
⑤ 偽計または威力により13歳未満の者を姦淫またはわいせつな行為をした者は、第1項から第3項までの例により処罰する。
2. 済州刑事弁護士の執行猶予に向けた戦略
済州刑事弁護士は、依頼者の事件で執行猶予の宣告を受けるため、依頼者と綿密な相談を行いました。
依頼者にとって有利・不利な状況を体系的に分析し、それに適した段階別の戦略を構想してサポートを提供しました。
済州刑事弁護士の執行猶予に向けたサポート事項
▶ 済州刑事弁護士は、依頼者が被害者に行った行為が被害者に拭い去ることのできない精神的・肉体的苦痛を与えたという事実を悟り、日々反省と懺悔の気持ちで生活しており、反省文を作成して提出したという点を強調しました。
▶ 済州刑事弁護士は、依頼者が本件の犯行が発生する前まで、いかなる犯罪も犯した事実がなく、再犯の危険がないという点を強調しました。
▶ 済州刑事弁護士は、依頼者が現在余裕のない境遇でありながらも、被害者に渡す示談金を工面するため最善を尽くして努力しているという点を強調しました。
3. 済州刑事弁護士の主張に対する裁判所の判断
済州刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に 「執行猶予」を宣告しました。
済州刑事弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
もし上記の事件のように未成年者擬制強姦罪に巻き込まれ、専門弁護士の助けが必要な方がいらっしゃいましたら、いつでも済州刑事弁護士にご相談ください。
数多くの解決事例とノウハウを基に、皆様の事件に積極的にサポートいたします。
![미성년자의제강간 [제주형사변호사 방어사례] 제주형사변호사, 미성년자의제강간 의뢰인 집행유예로 방어 성공](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fseo%2Fsuccess%2F20240613080432228.webp&w=828&q=100)
本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。








