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解決事例

不倫相手訴訟

「安養弁護士 勝訴事例」安養弁護士の助けにより不倫相手の男性から損害賠償を獲得

安養弁護士のサポートを受けようと法務法人大倫を訪ねてくださった依頼者は、配偶者の不貞行為を確認し、不倫相手の男性に損害賠償を受けようとしました。

CONTENTS
  • 1. 安養弁護士を訪ねた背景
    • - 安養弁護士が把握した事件の経緯
    • - 安養弁護士が伝える不倫相手への損害賠償に関する法令
  • 2. 安養弁護士による不倫相手の男性への損害賠償サポート内容
    • - 安養弁護士が注力した重要な証拠収集
    • - 安養弁護士が訴えた依頼者の精神的衝撃
  • 3. 安養弁護士のサポートによる損害賠償の勝訴

1. 安養弁護士を訪ねた背景

安養弁護士を訪ねた依頼者は、配偶者の不倫の事実を知ることになりました。家庭の安定とともに、誤ったことを正そうと、不倫相手の男性を相手取って損害賠償を進めようとしました。

安養弁護士が把握した事件の経緯

安養弁護士が把握した依頼者の事件は次のとおりです。

依頼者の配偶者は無職で、運動とお酒を好み、その日もお酒に酔って遅い時間に帰宅しました。

携帯電話の電源が入っていたため確認したところ、不貞行為を疑うに足るメッセージの内容がありました。

その後、さまざまな状況を確認した結果、配偶者は不倫相手の男性と不倫を行っており、これを受けて不倫相手の男性に損害賠償を請求しようと大倫を訪れました。

安養弁護士が伝える不倫相手への損害賠償に関する法令

安養弁護士は、不倫相手への損害賠償の消滅時効や慰謝料請求の条件などを綿密に検討する必要があると強調します。

■ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)

①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

②不法行為を行った日から10年を経過したときも、前項と同様とする。

これにより、不貞行為を知った日から3年以内に訴訟を提起する必要があります。もし時間が経過していなければ、不倫相手に対する訴訟は可能です。

ただし、不倫相手に対する訴訟における不貞行為に対する不法行為損害賠償請求は、不倫相手が相手方が既婚者であることを知りながら交際を持った場合に認められ、相手方が既婚者である事実を知らずに交際したのであれば、不倫相手に対する不法行為損害賠償請求は認められにくいです。

不倫相手に対して請求できる慰謝料は、交際期間、性的関係の有無、離婚の有無、子どもの有無などによって変わる点にご留意ください。

2. 安養弁護士による不倫相手の男性への損害賠償サポート内容

安養弁護士は、依頼者が不倫相手の男性を相手にスムーズに慰謝料の支払いを受けられるよう、次のようにサポートしました。

安養弁護士が注力した重要な証拠収集

安養弁護士は依頼者に、配偶者と被告の不貞行為を確認する証拠資料の収集が重要であることを伝え、その中でもメッセージの履歴と車両内のドライブレコーダーを確認しようと提案しました。

特に、不貞行為の証拠を探そうと努めていた際、車両内のドライブレコーダーに残された配偶者と被告の電話での通話から、被告が依頼者とその配偶者が婚姻を維持する夫婦であることを認識していたことを確認しました。

安養弁護士が訴えた依頼者の精神的衝撃

安養弁護士は、依頼者が今回の事件を通じて精神的な衝撃を大きく受けたと述べました。

依頼者は妻の実家の家族とも親密な間柄で、以前に妻の実家でかなりの期間ともに過ごした経緯があります。

息子のように面倒を見てくれた義父と義母のことを思うと、その精神的な衝撃はより大きいと語ります。

3. 安養弁護士のサポートによる損害賠償の勝訴

安養弁護士の意見を受け入れた裁判部は、被告に対し、不貞行為と婚姻関係の破綻、精神的な衝撃に対する損害賠償として、請求したとおりの慰謝料を支払うよう決定しました。

安養弁護士に離婚と損害賠償訴訟について調べるなら?

上記の事件は、配偶者の不貞行為により依頼者が不倫相手の男性に損害賠償請求訴訟を行った経緯です。

このように、配偶者の浮気による離婚、そして不倫相手に対する損害賠償は、さまざまな利害関係が絡み合っているため、事実と正確な情報の把握が重要です。

法務法人大倫では、多数の離婚および関連する損害賠償訴訟を手がけた専門の弁護士が体系的にサポートしています。

もし上記の事件と似た状況でサポートが必要であれば、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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