CONTENTS
- 1. 安養相続弁護士に相談することになった経緯

- - 安養相続弁護士を訪ねてきた依頼者
- - 安養相続弁護士が解説する遺留分関連の法令
- 2. 安養相続弁護士のサポート内容

- - 安養相続弁護士、亡くなった方と被告の間で売買契約が成立したことがない点を主張
- - 安養相続弁護士、亡くなった方と被告が家族関係にあった点を主張
- - 安養相続弁護士、依頼者が分譲代金を共に負担した点を主張
- 3. 安養相続弁護士のサポートにより遺留分返還請求訴訟で遺留分の返還に成功

- - 安養相続弁護士をお探しなら
1. 安養相続弁護士に相談することになった経緯
安養相続弁護士にご相談くださった依頼者は、亡くなったお父様が残された財産を相続できず、サポートを求められました。
安養相続弁護士を訪ねてきた依頼者
安養相続弁護士にサポートを求められた依頼者は、亡くなったお父様の財産である不動産を相続できませんでした。
お父様は生前、お母様と一緒に生活していました。
老いによる病気で治療が必要な状態でしたが、老年期に特別な収入がなく、病院費を負担することが困難でした。
お父様が不動産を所有していたために医療給付を受けられなくなると、依頼者の義兄は自分がきちんと世話をするので不動産の名義を移転してほしいと求め、お父様はその申し出を承諾し、名義を義兄に移転しました。
しかし義兄はお父様の世話をせず、お父様は唯一の財産である不動産を義兄に贈与したまま亡くなりました。
そこで、お父様の不動産財産を相続できなかった依頼者は、遺留分返還請求訴訟を進めるために安養相続弁護士のもとを訪ねてこられました。
安養相続弁護士が解説する遺留分関連の法令
■ 安養相続弁護士が解説する遺留分関連の法令
▶遺留分とは?
遺留分は、相続の過程で不利益がある場合に認められ得る法的権利
▶遺留分の権利基準は?
民法に基づき法定相続順位が定められています。法律により、遺留分返還請求を提起できる者は先順位の相続人に限られています。
相続順位は、第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹、第4順位が4親等以内の傍系血族で構成されています。
これにより、先順位の権利者がいる場合、後順位の者は資格を持てなくなります。
▶遺留分返還請求が可能な金額は?
法的に定められた関係に応じて、請求できる価額に制限があります。配偶者または直系卑属は実際の価額の半分まで認められ、直系尊属や兄弟姉妹の場合は⅓までしか主張できません。
▶遺留分返還請求権を行使する前に注意すべき点は?
遺留分返還請求権には消滅時効が存在するため注意が必要です。この返還請求権は、遺留分権利者が相続の開始および返還すべき贈与または遺贈があった事実を知った時から1年以内に行使しない場合、時効により消滅します。また、相続が開始した時から10年を経過した時も同様です。
このような細かな部分を精査する作業が必要となるため、遺留分返還請求の訴えを提起しようとお考えであれば、龍山相続専門弁護士など専門家の支援を受けることが必要です。
2. 安養相続弁護士のサポート内容
安養相続弁護士は、遺留分返還請求訴訟において依頼者が遺留分の返還を受けられるよう、亡くなった方の財産を綿密に調査し、根拠を構築しました。
安養相続弁護士、亡くなった方と被告の間で売買契約が成立したことがない点を主張
安養相続弁護士は、被告が所有権移転登記を行ったことは事実であるが、亡くなった方との間で売買契約が成立した事実はないと主張しました。
亡くなった方と被告は売買契約をしておらず、売買代金が支払われた形跡もありません。
安養相続弁護士、亡くなった方と被告が家族関係にあった点を主張
安養相続弁護士は、被告が亡くなった方の娘と書類上は協議離婚をしたものの、実際の婚姻生活は維持されていた点に言及しました。
亡くなった方の娘は債務整理の問題により、書類上でのみ被告と離婚しただけであり、これは仮装離婚です。
安養相続弁護士は、亡くなった方と被告が家族関係にあった点に言及し、被告による遺留分の返還を主張しました。
安養相続弁護士、依頼者が分譲代金を共に負担した点を主張
被告は、贈与を受けた不動産のマンション再建築後、分譲代金の大部分を自身が負担したと主張しました。
しかし実際には、被告が経済的に苦しいとして依頼者に助けを求め、分譲代金の残金と生活費は依頼者が負担しました。
3. 安養相続弁護士のサポートにより遺留分返還請求訴訟で遺留分の返還に成功
安養相続弁護士にサポートを求められた依頼者は、遺留分返還請求訴訟を通じて、お父様の財産を無事に相続することができました。
安養相続弁護士をお探しなら
遺留分返還請求訴訟を行うために法務法人大倫の安養相続弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例でした。
依頼者は、義兄が亡くなった方の財産の全部である不動産を取得したため、相続を受けられない状態でした。
安養相続弁護士のサポートにより、遺留分の返還を受けることができました。
法務法人大倫は、相続を専門とする弁護士たちの勝訴経験と、大倫独自の体系的なシステムを通じて依頼者にサポートしています。
もし上記と似たようなお悩みを抱えていらっしゃるなら、法務法人大倫の安養相続弁護士にご相談いただければと思います。
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