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解決事例

公文書偽造など

[仁川弁護士推薦 サポート事例]仁川弁護士推薦 公文書偽造罪 執行猶予 成功

仁川弁護士推薦を通じて大倫の仁川弁護士をお訪ねくださった依頼者は、公文書偽造の訴訟を防御するため、サポートをご依頼くださいました。

CONTENTS
  • 1. 仁川弁護士推薦に至った経緯
    • - 仁川弁護士推薦を通じて大倫を訪問した依頼者
    • - 仁川弁護士推薦がお伝えする公文書偽造関連の法令
  • 2. 仁川弁護士推薦、依頼者のためのサポート事項
    • - 仁川弁護士推薦、依頼者が初犯であることを強調
    • - 仁川弁護士推薦、依頼者が偽造した判決文は粗雑で偽造か否かの判別が容易であることを強調
    • - 仁川弁護士推薦、依頼者が当該偽造公文書を直接的に利用する意図がなかったことを強調
  • 3. 仁川弁護士推薦を受けた公文書偽造の依頼者「執行猶予」で終結
    • - 仁川弁護士推薦、法務法人大倫へ

1. 仁川弁護士推薦に至った経緯

仁川弁護士推薦を通じて仁川弁護士に相談をご依頼くださった依頼者は、判決文を偽造した容疑で警察の取り調べを受けることになり、実刑を免れるため仁川弁護士をお訪ねくださいました。

仁川弁護士推薦を通じて大倫を訪問した依頼者

仁川弁護士推薦を通じて大倫をご訪問くださった依頼者の事件です。

依頼者は会社勤めをしている中でボイスフィッシングに遭い、会社の口座が金銭的に大きな被害を受けました。

社会人になったばかりだった依頼者は、強い恐怖心から急いでお金を借りようとし、友人に頼んで保証人付きの融資を進め、事態を収拾しました。

しかし債務の返済途中、家庭の事情により延滞が生じ、これによって保証人となってくれた友人への債務の督促が激しくなり、

友人を安心させたいという思いから、勝訴したという内容の判決文を偽造することになったのです。

しかし偽造公文書であることに気づいた友人は依頼者を告訴することになり、これにより公文書偽造の容疑を受けた依頼者は、実刑を免れるため大倫の仁川弁護士にサポートを依頼しました。

仁川弁護士推薦がお伝えする公文書偽造関連の法令

▣ 韓国刑法第225条(公文書等の偽造、変造)

行使する目的で公務員または公務所の文書もしくは図画を偽造または変造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

▣ 韓国刑法第229条(偽造等公文書の行使)

第225条ないし第228条の罪によって作られた文書、図画、電子記録等特殊媒体記録、公正証書原本、免許証、許可証、登録証または旅券を行使した者は、その各罪に定めた刑に処する。

▣ 韓国刑法第230条(公文書等の不正行使)

公務員または公務所の文書もしくは図画を不正に行使した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する。

2. 仁川弁護士推薦、依頼者のためのサポート事項

仁川弁護士推薦を通じて依頼者をサポートすることになった大倫の仁川弁護士は、依頼者の減刑のため、次のような事項を強調しました。

仁川弁護士推薦、依頼者が初犯であることを強調

依頼者は本件で捜査を受けた経歴があるのみで、他の捜査歴や犯罪歴が一切ない初犯であることを強調しました。

また、依頼者は自身の犯行を認めており、自分がどれほど大きな過ちを犯したのかを遅ればせながら悟り、罪悪感にさいなまれ、深く反省していることを強調しました。

仁川弁護士推薦、依頼者が偽造した判決文は粗雑で偽造か否かの判別が容易であることを強調

依頼者は焦る気持ちからインターネットで判決文の書式を見て判決文を偽造しましたが、名義人や主文の内容、申請の趣旨などが杜撰に記載されており、

ある程度の法律知識がある人や判決文を何度か見たことがある人であれば、偽造されたものだとすぐに気づける程度に粗雑であることを強調しました。

本件の告訴人もまた、依頼者から判決文を受け取るとすぐに判決文が偽造であることに気づき、警察に告訴したという点を強調しました。

仁川弁護士推薦、依頼者が当該偽造公文書を直接的に利用する意図がなかったことを強調

依頼者が公文書を偽造することになったのは、保証人となった友人を安心させるために偶発的に行ったことであり、

そのため、依頼者が偽造した判決文や決定文の執行力などを直接的に利用する意図で犯行に及んだわけではないことを強調しました。

3. 仁川弁護士推薦を受けた公文書偽造の依頼者「執行猶予」で終結

仁川弁護士推薦を通じて大倫に事件をお任せくださった依頼者は、仁川弁護士のサポートにより、当該事件で執行猶予の宣告を受けることができました。

仁川弁護士推薦、法務法人大倫へ

上記の事件は、連帯保証をしていた友人を安心させるために偶発的に作成した偽造判決文により、

公文書偽造および偽造公文書行使罪に問われ、実刑の危機に直面した依頼者が、

大倫の仁川弁護士のサポートを受け、執行猶予で事件を終結させることになった事例でした。

公文書偽造の場合、依頼者のように判決文だけでなく、免許証、身分証や旅券のような書類を偽造した場合にも同じ容疑が適用されることがあります。

また、依頼者のように偽造された公文書を用いて権利を行使しなかったとしても、「偽造」それ自体が問題となり、裁判にかけられることがあります。

したがって、公文書を偽造した場合、法理的に犯罪の成立要件に該当しない部分があるかを綿密に把握する必要があり、

専門の弁護士のサポートを受けることで、より円滑に裁判を進めることができます。

公文書偽造および偽造公文書行使罪で処罰の危機にある場合は、いつでも法務法人大倫にご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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