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解決事例

ストーキング処罰法など

[安養法律事務所弁護事例]安養法律事務所のサポートによりストーキング犯罪の依頼者、執行猶予の防御に成功

安養法律事務所にお越しになった依頼者は、被害者に対して継続的にSNSを通じて連絡を取り、ビデオ通話を通じて性的羞恥心を引き起こす行為をしていました。

これによりストーキング処罰法違反と通信媒体利用わいせつ罪で告訴され、第一審で懲役10ヶ月を宣告され、控訴のため大倫にサポートを依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 安養法律事務所を訪ねてこられた依頼者
    • - 安養法律事務所にサポートを依頼した依頼者の事情
    • - 安養法律事務所がお伝えする関連法令
  • 2. 安養法律事務所のサポート
    • - 安養法律事務所、依頼者は自分の過ちを認め深く反省していることを強調
    • - 安養法律事務所、依頼者が初犯であることを強調
    • - 依頼者の家族が寛大な処分を嘆願していることを強調
  • 3. 安養法律事務所の助けにより、依頼者が控訴審で執行猶予に減刑成功
    • - 安養法律事務所を通じてストーキング及び通媒わいせつ犯罪の解決をお望みなら

1. 安養法律事務所を訪ねてこられた依頼者

安養法律事務所を訪ねてこられた依頼者は、ストーキング及び通信媒体利用わいせつ罪により実刑を宣告され、控訴審を進めようとされていました。

安養法律事務所にサポートを依頼した依頼者の事情

安養法律事務所を訪れた依頼者は、知人を通じて知り合った被害者のインスタグラムアカウントをこっそり探し出し、

自分の身元を隠し、いわゆる「幽霊アカウント」を作って被害者に継続的にビデオ通話をかけていました。

合計32回にわたってビデオ通話を要請したり、メッセージを送信したりし、

被害者がビデオ通話を受け入れた際には、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為を露出させ、被害者にその場面を見せていました。

これによりストーキング処罰法違反と通信媒体利用わいせつ罪で告訴され、依頼者は第一審で懲役10ヶ月を宣告されました。

そこで控訴審を通じて減刑を受けようと、大倫の安養法律事務所にサポートを依頼しました。

安養法律事務所がお伝えする関連法令

▣ 「ストーキング行為」とは?

相手方の意思に反して正当な理由なく、次の各号のいずれかに該当する行為をして、相手方に不安感又は恐怖心を引き起こすことをいいます。

- 相手方又はその同居人、家族に接近したり、つきまとったり、進路を立ちふさぐ行為

- 相手方等の住居、職場、学校、その他日常的に生活する場所又はその付近で待ち伏せしたり、見張ったりする行為

- 相手方等に郵便・電話・ファックス又は「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網を利用して、物や文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像を到達させたり、情報通信網を利用するプログラム又は電話の機能によって文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像が相手方等に表示されるようにする行為

▣ ストーキング犯罪の処罰水準(ストーキング処罰法第18条)

① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。

② 凶器又はその他の危険な物を携帯し、又は利用してストーキング犯罪を犯した者は、5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処する。

▣ 「通媒わいせつ」とは?

性的欲望を誘発し、又は満足させる目的で、電話、コンピュータのような通信媒体を利用して、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす絵、文章、映像などを相手方に送る行為をいいます。

通媒わいせつが成立するには、性的欲望を満足させる目的である性的目的性があり、相手方に到達させた言葉、写真、映像などが性的羞恥心又は性的嫌悪感を引き起こし得る内容でなければなりません。また、このような行為が相手方の同意なく意思に反して行われなければなりません。

▣ 通媒わいせつ犯罪の処罰水準(性犯罪処罰法第13条)

自己又は他人の性的欲望を誘発し、又は満足させる目的で、電話、郵便、コンピュータ、その他の通信媒体を通じて、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす言葉、音響、文章、絵、映像又は物を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

2. 安養法律事務所のサポート

安養法律事務所は、依頼者との相談を通じて、関連事件の経験が豊富な弁護士たちを中心にチームを構成しました。

依頼者の事件の状況や被害者の立場など、依頼者に有利な情状資料を綿密に検討して控訴審を準備し、次のように主張しました。

安養法律事務所、依頼者は自分の過ちを認め深く反省していることを強調

依頼者は、最初の捜査段階から自分の犯行を隠すよりも素直に認め、

自分の行為で被害を受けた被害者に許しを求め、自分の過ちを悔い改める姿を見せた点を強調しました。

依頼者が自筆で作成した反省文を根拠に、二度とこのような違法行為を犯さないことを誓うと強調しました。

安養法律事務所、依頼者が初犯であることを強調

依頼者は、本件の犯行があるまでいかなる違法行為も犯していない者で、普段は社会規範に反しないよう生活していましたが、

最近、経済的な困難により生活苦の苦しみを経験する中で判断が鈍り、上記のような犯罪を犯すに至ったことを強調しました。

依頼者の家族が寛大な処分を嘆願していることを強調

依頼者の知人や家族は、依頼者の犯行の事実を聞いて驚き、依頼者を叱り、たしなめました。

続いて、もう二度とそのような行動をしないという依頼者の誓いを信じて嘆願書を作成してくれたことを強調しました。

3. 安養法律事務所の助けにより、依頼者が控訴審で執行猶予に減刑成功

安養法律事務所の助けにより控訴審を進めた依頼者は、実刑を免れ、執行猶予に減刑されることができました。

安養法律事務所を通じてストーキング及び通媒わいせつ犯罪の解決をお望みなら

本件の依頼者は、被害者の意思に反して正当な理由なく繰り返しSNSを通じて連絡を取り、

相手方の性的羞恥心を引き起こす行為をすることで二つの罪が適用され、第一審で実刑を宣告されましたが、

大倫のサポートにより執行猶予で事件を終えた事例です。

ストーキング犯罪の被害者となった場合はもちろん、上記のように加害者となって関連する容疑を受け、裁判を準備されている場合には、減刑のための証拠を集めて迅速に対応することが重要です。

直接被害者と対面して事件を解決しようとすると、より大きな事件に発展する可能性があるため、法務法人大倫の支援を受けることがより賢明な方法です。

[안양법률사무소 조력 사례] 안양법률사무소 조력으로 스토킹범죄 의뢰인, 집행유예 방어 성공

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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