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解決事例

児童福祉法違反

「富川法律事務所 保護処分事例」富川法律事務所の支援により軽い保護処分決定を獲得

富川法律事務所を訪れた依頼者は青少年で、自身より2歳年下の親しい弟分を相手に性犯罪を犯しました。そこで富川事務所に法律相談を依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 富川法律事務所に相談を依頼された依頼者
    • - 富川法律事務所を訪れることになった経緯
    • - 富川法律事務所が解説する事件関連法令
  • 2. 富川法律事務所、依頼者が低い水準の保護処分を受けられるよう戦略を策定
    • - 富川法律事務所、依頼者の反省を主張
    • - 富川法律事務所、依頼者の矯正可能性を主張
    • - 富川法律事務所、依頼者には犯行の故意または認識がなかったと主張
  • 3. 富川法律事務所の支援の結果、軽い保護処分決定
    • - 富川法律事務所による事件のまとめ

1. 富川法律事務所に相談を依頼された依頼者

富川法律事務所を訪れた依頼者は、児童福祉法違反の疑いで相談を受けられました。

依頼者は13歳で、依頼者より2歳年下の同性の友人を相手に性犯罪を犯しました。

そこで、低い水準の保護処分を受けようと、富川法律事務所に相談を依頼されることになりました。

富川法律事務所を訪れることになった経緯

富川法律事務所を訪れた依頼者は、相談を通じて自身が事件に関わることになった経緯を詳しく説明してくださいました。

依頼者は13歳で、被害児童は依頼者より2歳年下で、普段から知り合いの兄・弟のような間柄でした。

いつものように一緒に遊んでいた際、被害児童は依頼者の携帯電話を借りて遊ぶことになりました。

そのうち、被害児童は誤って依頼者の携帯電話を破損させたとのことです。

依頼者はこれを口実に被害児童へ疑似性行為を要求し、計7回の疑似性行為を行ったとのことです。

結局、被害児童の父親がこれに気づき、依頼者を警察に通報しました。

そこで依頼者は、警察の取り調べを前に法的支援を求めて富川法律事務所を訪れることになりました。

富川法律事務所が解説する事件関連法令

■ 韓国刑法第9条(刑事未成年者)

14歳にならない者の行為は罰しない。

> 依頼者は触法少年に該当し、これにより刑事処分ではなく保護処分を受けることになります。

■ 触法少年(10~14歳未満)の処分

少年法第4条(保護の対象と送致および通告)

① 次の各号のいずれかに該当する少年は、少年部の保護事件として審理する。

1. 罪を犯した少年

2. 刑罰法令に触れる行為をした10歳以上14歳未満の少年

少年法第32条(保護処分の決定)

① 少年部の判事は、審理の結果、保護処分をする必要があると認めるときは、決定により次の各号のいずれかに該当する処分をしなければならない。

1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託

2. 受講命令(12歳以上のみ可能)

3. 社会奉仕命令(触法少年は不可)

4. 保護観察官による短期保護観察

5. 保護観察官による長期保護観察

6. 「児童福祉法」による児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託

7. 病院、療養所または「保護少年等の処遇に関する法律」による医療リハビリ少年院への委託

8. 1か月以内の少年院送致

9. 短期少年院送致

10. 長期少年院送致(12歳以上のみ可能)

2. 富川法律事務所、依頼者が低い水準の保護処分を受けられるよう戦略を策定

富川法律事務所は、触法少年に該当する依頼者が低い水準の保護処分を受けられるよう、最善を尽くして支援を提供しました。

依頼者との綿密な相談を通じて依頼者の事件を詳しく検討したうえで、防御戦略を立て、次のように主張しました。

富川法律事務所、依頼者の反省を主張

富川法律事務所の専門弁護士は、依頼者が警察の取り調べを通じて自身のすべての非行事実が誤りであったと気づき、心から反省していると主張しました。

また、依頼者が自ら作成した反省文を提出することで、当該主張をさらに強調しました。

富川法律事務所、依頼者の矯正可能性を主張

富川法律事務所の専門弁護士は、依頼者が幼い年齢のため、自身の非行行為が悪質な犯罪行為であることを自覚できずに発生した事件であろうと主張しました。

したがって、比較的軽い保護処分でも十分に矯正が可能であろうと主張しました。

富川法律事務所、依頼者には犯行の故意または認識がなかったと主張

富川法律事務所の専門弁護士は、依頼者に被害児童へわいせつ行為を強要する考えや、性的に虐待しようとする故意または認識がなかったことを強く主張しました。

そのうえで、依頼者への寛大な処分を求めました。

3. 富川法律事務所の支援の結果、軽い保護処分決定

富川事務所の専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、保護少年を保護者の監護に委託し、性暴力治療講義40時間の受講と40時間の社会奉仕を命じました。

これにより、依頼者と依頼者の両親は比較的軽い保護処分を受けたことに安心し、富川事務所で法律相談を進めた専門弁護士に感謝の意を伝えられました。

富川法律事務所による事件のまとめ

上記の事件は、依頼者が児童福祉法違反の疑いで警察の取り調べを前に、積極的な対応のため富川法律事務所に支援を依頼された事例でした。

富川事務所の専門弁護士は、依頼者の矯正可能性と反省を主張し、比較的軽い保護処分決定を得ることができました。

もし上記のような状況でお困りの場合は、いつでも法務法人大倫の富川法律事務所に事件をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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