CONTENTS
- 1. 春川刑事弁護士をお訪ねになった経緯

- - 春川刑事弁護士が語る事件の概要
- - 春川刑事弁護士が伝える事件関連の法令
- 2. 春川刑事弁護士のサポート事項

- 3. 春川刑事弁護士の対応の結果「執行猶予」

1. 春川刑事弁護士をお訪ねになった経緯
春川刑事弁護士をお訪ねになった依頼者は、同好会で出会った一人の女性の身体を撮影し、これを流布および脅迫して告訴されることになりました。同種の前科があった依頼者は、不利な状況で処罰を軽くするために春川刑事弁護士をお訪ねになりました。
春川刑事弁護士が語る事件の概要

春川刑事弁護士と相談を行った依頼者の事件は、次のようなものでした。
依頼者は、家庭のある女性と不適切な関係を結んでいました。
依頼者は、その女性との性関係の映像を同意なく撮影し、所持していました。
女性が別れを告げると、腹を立てた依頼者は撮影物を利用して女性を脅迫し、女性の配偶者に写真を送信することもありました。
また、女性が依頼者の連絡を避けると、自宅を訪れて玄関のドアを叩き、呼び鈴を押すなど、被害者の住居に侵入することになりました。
こうして性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反、住居侵入など多数の容疑を受けることになった依頼者は、処罰を軽くするために法務法人大倫の春川刑事弁護士をお訪ねになりました。
春川刑事弁護士が伝える事件関連の法令
- 同意なく他人の身体を撮影した場合は?
カメラやその他これに類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。
- 撮影物を利用して脅迫・強要した場合は?
性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、1年以上の有期懲役に処されます。
- 撮影物または複製物を頒布した場合は?
撮影物または複製物を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映した者、または撮影物もしくは複製物を撮影対象者の意思に反して頒布などをした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます。
- 他人の住居に許可なく侵入した場合は?
人の住居、管理する建造物、船舶や航空機または占有する部屋に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されます。
2. 春川刑事弁護士のサポート事項
「家族は私がいなければ経済的に苦しくなります。」
「罰金刑でも構いません。実刑だけは避けたいのです。」
依頼者は春川刑事弁護士に、実刑だけは避けたいとして減刑を切に望まれました。これを受けて春川刑事弁護士は、依頼者との綿密な相談を行い、量刑事由を立てました。
- 被告人が犯罪事実の全体についてすべて認め、反省しているという点
- 被害者と円満に示談し、被告人の処罰を望んでいないという点
- 家族の生計維持のためには被告人の存在が重要であるという点
- 社会的なつながりが確かであり、再犯の危険がないという点
春川刑事弁護士は、上記のような事由を主張し、被告人の寛大な処分を切に訴えました。
3. 春川刑事弁護士の対応の結果「執行猶予」
春川刑事弁護士の主張を受け入れた裁判部は「被告人を懲役2年に処する。ただし、この判決確定日から3年間、上記の刑の執行を猶予する」という判決を下しました。
これにより依頼者は、春川刑事弁護士の対応で実刑の危機を乗り越え、春川刑事弁護士に重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
減刑が必要であれば刑事弁護士のサポートが重要です
上記の事件は、多数の犯罪を犯して不利な状況に置かれた依頼者が、春川刑事弁護士の対応で刑事処分の回避に成功した事例でした。
このように各種の犯罪に巻き込まれて処罰を控えた状況であれば、刑事弁護士のサポートが重要です。
法務法人大倫では、数十年以上の経歴で捜査と裁判の流れを正確に把握している専門弁護士が、依頼者の事件を有利な方向へ導いています。
もし上記の事件のような減刑が必要な状況であれば、いつでも法務法人大倫の春川刑事弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

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