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解決事例

企業法務

【公正取引委員会 企業法務】大倫の企業法務をもとに公正取引委員会へ異議を申し立て公正な取引を確立

韓国の公正取引委員会に異議を申し立てたいと考えていた依頼者は、M化粧品会社の代表でした。

依頼者は、法務法人大倫の企業法務を通じて公正取引委員会に異議を申し立て、表示広告に関する公正な取引を実現することができました。

CONTENTS
  • 1. 公正取引委員会に異議を申し立てたいと考えていた依頼者
    • - 大倫が解説する公正取引委員会事件関連法令
  • 2. 公正取引委員会への異議申立てのための大倫のサポート

1. 公正取引委員会に異議を申し立てたいと考えていた依頼者

韓国の公正取引委員会に異議を申し立て、競合他社との公正な取引を確立したいと考えていた依頼者は、M化粧品会社の代表でした。

依頼者のM化粧品会社は、自社でデザインした容器および自社で製作した化粧品を製造して販売していました。

M化粧品会社の製品の人気が高まると、競合企業であるS化粧品会社は、似たデザインの容器と似た成分が含まれた化粧品を発売しました。これは公正な取引とはかけ離れた行為でした。

S化粧品会社と公正な取引を行いたいと考えていたM化粧品会社は、S化粧品会社の公正な取引から外れた製品発売に非常に戸惑うほかありませんでした。

そこで法務法人大倫を訪ねた依頼者は、公正取引委員会にS化粧品会社の表示・広告法違反など公正な取引から外れた措置について異議を申し立て、M化粧品会社の製品の保護と、M化粧品会社とS化粧品会社との間の公正な取引を確立したいと考えていました。

大倫が解説する公正取引委員会事件関連法令

  • 表示・広告の公正化に関する法律 第3条(不当な表示・広告行為の禁止)

① 事業者等は、消費者を欺瞞し、または消費者に誤認させるおそれのある表示・広告行為であって、公正な取引秩序を害するおそれのある次の各号の行為を行い、または他の事業者等に行わせてはならない。

1. 虚偽・誇大な表示・広告

2. 欺瞞的な表示・広告

3. 不当に比較する表示・広告

4. 誹謗する表示・広告

② 第1項各号の行為の具体的な内容は、大統領令で定める。

  • 表示・広告の公正化に関する法律 第7条(是正措置)

① 韓国の公正取引委員会は、事業者等が第3条第1項に違反して不当な表示・広告行為を行う場合には、その事業者等に対し、その是正のための次の各号の措置を命じることができる。

1. 当該違反行為の中止

2. 是正命令を受けた事実の公表

3. 訂正広告

4. その他違反行為の是正のために必要な措置

② 第1項第2号および第3号による是正命令を受けた事実の公表および訂正広告に必要な事項は、大統領令で定める。

  • 表示・広告の公正化に関する法律 第9条(課徴金)

① 公正取引委員会は、第3条第1項に違反して表示・広告行為を行った事業者等に対しては、大統領令で定める売上額(大統領令で定める事業者の場合には営業収益をいう。以下同じ。)に100分の2を乗じた金額を超えない範囲で課徴金を賦課することができる。ただし、その違反行為を行った者に売上額がない、または売上額の算定が困難な場合であって、大統領令で定める事業者等である場合には、5億ウォンを超えない範囲で課徴金を賦課することができる。

② 公正取引委員会は、第6条第1項本文に違反して事業者の表示・広告行為を制限する行為を行った事業者団体に対しては、5億ウォンの範囲で課徴金を賦課することができる。

③ 公正取引委員会は、第1項または第2項により課徴金を賦課する場合には、次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 違反行為の内容および程度

2. 違反行為の期間および回数

3. 違反行為により取得した利益の規模

4. 事業者等が消費者の被害を予防し、または補償するために払った努力の程度

第3条第1項に違反した事業者である法人が合併を行う場合、その法人が行った違反行為は、合併後存続する法人または合併により設立された法人が行った行為とみなして課徴金を賦課・徴収する。

⑤ 第1項または第2項による課徴金の賦課基準は、大統領令で定める。

2. 公正取引委員会への異議申立てのための大倫のサポート

法務法人大倫は、韓国の公正取引委員会にS化粧品会社の表示・広告法違反など公正な取引に関する異議申立てのための法律相談を行いました。

依頼者のM化粧品会社が、競合他社であるS化粧品会社との公正な取引を確立し、自社の製品も守れるように、法務法人大倫は綿密な調査による法律意見書を作成し、公正取引委員会への異議申立てに関する企業法務を提供しました。

依頼者は、法務法人大倫の企業法務をもとに公正取引委員会へ異議を申し立てました。

公正取引委員会への異議申立てを通じて、依頼者のM化粧品会社とS化粧品会社は円満に公正な取引を確立することができ、M化粧品会社の製品も守り抜くことができたとのことです。

あらゆる法律のお悩みは、法務法人大倫とともに解決することができます。

法務法人大倫の理解と経験が豊富な専門弁護士の支援を受けてみてください。

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