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解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反

[済州の性暴行弁護士 弁護事例] 済州の性暴行弁護士のサポートによる性犯罪訴訟の執行猶予宣告

済州の性暴行弁護士のもとを訪れた依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反で訴訟の防御が必要な状況にあり、済州の弁護士のサポートにより執行猶予の宣告を受けました。

CONTENTS
  • 1. 済州の性暴行弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 済州の性暴行弁護士が把握した事件の経緯
    • - 済州の性暴行弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 済州の性暴行弁護士のサポート事項
    • - 済州の性暴行弁護士、計画的に犯した犯行ではないと主張
    • - 済州の性暴行弁護士、犯罪歴のない初犯であると主張
    • - 済州の性暴行弁護士、被害女性のための刑事供託を実施
  • 3. 済州の性暴行弁護士、性犯罪訴訟を執行猶予で終結
    • - 済州の性暴行弁護士のサポートによる執行猶予宣告

1. 済州の性暴行弁護士のもとを訪れた依頼者

済州の性暴行弁護士のもとを訪れた依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反で訴訟を控えており、訴訟の防御のために済州の弁護士の支援を得ようとする状況にありました。

済州の性暴行弁護士が把握した事件の経緯

済州の性暴行弁護士のもとを訪れた依頼者は、大学卒業後に就職を準備している男性でした。

依頼者は、交際して間もない彼女と宿泊施設に行くことになりました。

酒に酔っていた彼女は、自分の重要部位が気になると言って写真を撮ってほしいと頼み、依頼者も好奇心が生じて写真を撮って見せることになりました。

翌日、前日に撮った写真を確認した依頼者はその場ですぐに削除しましたが、ごみ箱に入っていた写真を彼女が発見し、依頼者を通報することになりました。

そこで依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の訴訟の防御のために済州の性暴行弁護士のもとを訪れました。

済州の性暴行弁護士が解説する事件関連法令

■ 済州の性暴行弁護士が解説する事件関連法令

◎ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法

▶ 第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これに類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下「頒布等」という。)した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自身の身体を直接撮影した場合を含む。)であっても、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。


③ 営利を目的として撮影対象者の意思に反し、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網(以下「情報通信網」という。)を利用して第2項の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。

④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。


⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

2. 済州の性暴行弁護士のサポート事項

済州の性暴行弁護士は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反の訴訟の防御のために依頼者との綿密な相談を行い、訴訟の全般的な手続きをサポートしました。

済州の性暴行弁護士、計画的に犯した犯行ではないと主張

済州の性暴行弁護士は、依頼者が計画的に犯した犯行ではなかったことを主張しました。

依頼者は、彼女であった被害女性と宿泊施設を訪れ、自然な流れで関係を持つことになりました。

当時、彼女が酒に酔った状態で重要部位の写真を撮ってみたいと言ったため、依頼者も好奇心から写真を撮って見せました。

翌日、依頼者は写真をすぐに削除しましたが、ごみ箱に保管されていた写真を彼女が発見することになったのです。

そこで大倫の済州の性暴行弁護士は、依頼者が計画的に犯した犯行ではなく、偶発的な犯行であったことを主張しました。

済州の性暴行弁護士、犯罪歴のない初犯であると主張

済州の性暴行弁護士は、依頼者が他の犯罪歴が全くない初犯であることを主張しました。

依頼者は、厳しい経済状況の中でやむを得ず融資を受けることになり、アルバイトをしながら合間に融資金の全額を返済した誠実な青年でした。

依頼者は、自分でも気づかないうちに犯行写真を持ち続けていたことを深く反省し、悔い改めながら被害者に謝罪を求めていました。

そこで大倫の済州の性暴行弁護士は、依頼者が初犯であり誠実に生きてきた青年であることを訴えました。

済州の性暴行弁護士、被害女性のための刑事供託を実施

済州の性暴行弁護士は、被害女性のための刑事供託を行ったことを主張しました。

依頼者は、当時彼女であった被害女性が自分の犯行によって大きな傷を負ったことを知っていたため、自ら反省し、繰り返し許しを求めました。

大倫の済州の性暴行弁護士は、依頼者が厳しい経済状況の中でも被害女性に対する反省の気持ちから刑事供託を行ったことを訴えました。

3. 済州の性暴行弁護士、性犯罪訴訟を執行猶予で終結

済州の性暴行弁護士は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反事件の経験が豊富な済州の弁護士たちで遂行チームを構成して訴訟を防御し、訴訟の結果、執行猶予の宣告を受けました。

済州の性暴行弁護士のサポートによる執行猶予宣告

済州の性暴行弁護士のもとを訪れた依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反で訴訟の防御が必要な状況にありました。

そこで大倫の済州の性暴行弁護士は、性犯罪訴訟の経験が豊富な済州の弁護士たちで遂行チームを構成して訴訟をサポートしました。

その結果、裁判所は済州の性暴行弁護士の主張を受け入れ、依頼者に執行猶予付き判決を言い渡しました。

上記の依頼者のように性犯罪訴訟の防御が必要な方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の済州の性暴行弁護士をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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