CONTENTS
- 1. 組合員訴訟の依頼者の要請

- 2. 組合員訴訟に適用される法律

- - 組合員訴訟に適用される法律:中小企業協同組合法第26条(脱退者の持分の払戻しとその停止)
- - 組合員訴訟に適用される法律:第70条(準備金と繰越金)
- 3. 組合員訴訟の弁護士による被告の主張への反論

- - 組合員訴訟の弁護士による被告の主張への反論:出資金総額の1/2を超える積立金
- - 組合員訴訟の弁護士による被告の主張への反論:脱退組合員に未払いの持分払戻金
- 4. 組合員訴訟の弁護士が受けた判決

1. 組合員訴訟の依頼者の要請
組合員訴訟の依頼者は、被告組合の組合員として加入し、20年余り前に出資金を納入して組合員としての義務を履行してきましたが、最近脱退しました。
法律によれば、被告組合は、組合員が脱退した日が属する年度の直前事業年度末の組合財産に応じて持分を定め、払戻しを行うこととされています。
持分は、脱退組合員の出資金、脱退組合員の回転出資金、総会で持分として確定した準備金などを基準に、予算会計規約で定めた方法に従って算出しなければなりません。
組合員が脱退した年度の直前事業年度末の組合財産のうち、国庫および市・道の補助金による資本剰余金、事業繰越金、他の法令による準備金を除いては、すべて脱退持分の計算対象となる組合財産であり、組合員が出資した各出資金のほか、組合の法定準備金と資本剰余金も含まれます。
したがって依頼者は、組合員訴訟の弁護士に、被告組合が持分払戻金10億ウォンおよび遅延損害金を支払うようにしてほしいと求めました。
2. 組合員訴訟に適用される法律
組合員訴訟に適用される法律についてご説明します。
組合員訴訟に適用される法律:中小企業協同組合法第26条(脱退者の持分の払戻しとその停止)
組合員が組合を脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の払戻しを請求することができる。
第1項の持分は、脱退した日が属する年度の直前事業年度末の組合財産に応じて定める。
組合員訴訟に適用される法律:第70条(準備金と繰越金)
組合は、定款で定める金額に達するまで、事業年度ごとの剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てなければならない。
第1項の準備金は、出資金総額の2分の1以上に達するまで積み立てなければならない。
組合は、事業の費用に充てるため、事業年度ごとの剰余金のうち10分の1以上を次の事業年度に繰り越さなければならない。
3. 組合員訴訟の弁護士による被告の主張への反論
組合員訴訟の弁護士は、被告の主張に対して反論を行いました。
組合員訴訟の弁護士による被告の主張への反論:出資金総額の1/2を超える積立金
組合員訴訟の被告は、商法ではなく中小企業協同組合法の適用を受けるため、出資金総額の1/2は積立義務の上限ではなく下限であり、これを超えて被告が積み立てる利益剰余金は法的に積立てが強制される準備金であると主張しました。
しかし、義務として積み立てなければならない金銭に上限が存在しないというのは、常識に反する主張です。被告組合が利益剰余金を際限なく積み立てさえすれば、それが法で義務として強制されたものだとすることは、まったく筋が通りません。
また、被告組合が積み立てた金額がいくらであっても、脱退した組合員の持分に含めて払い戻さないとすれば、最終的に残った組合員がその積み立てた金額をすべて占めることになり、これもまた常識に反するものです。
組合員訴訟の弁護士による被告の主張への反論:脱退組合員に未払いの持分払戻金
組合員訴訟の被告は、依頼者より前に脱退した組合員たちに未払いとなっている持分払戻金が減資差益であると主張しました。しかし、これもまた減資差益とはかけ離れています。
減資差益とは、株式会社の場合、減資の際に株主に株式の額面金より少なく支払ったときの、その額面金と株主に支払った金額との差額をいいます。したがって、額面金を全額支払った場合には、減資差益は存在しません。
株式会社の資本金は、被告のような協同組合の場合には出資金を指すため、減資差益とは脱退組合員たちに支払った金額と出資金との差額をいうものですが、被告組合の場合、脱退組合員たちに出資金や回転出資金はすべて支払っており、支払っていない金額は利益剰余金を積み立てた持分金額であるため、減資差益はまったく発生しません。
4. 組合員訴訟の弁護士が受けた判決
裁判所は、組合員訴訟の弁護士の主張を受け入れ、依頼者の請求を全額認容し、10億ウォンおよび遅延利息を支払わせました。
組合員訴訟は多くの時間と費用がかかり、専門知識がなければ望む結果を得ることは困難です。
法務法人大倫は、組合員訴訟の専門家が集まり、依頼者が求めるものを何としても得られるようにします。
当該事件の依頼者と同じような状況に置かれている場合は、ためらわずに法務法人大倫の組合員訴訟専門の弁護士にご相談ください。
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