CONTENTS
- 1. 一山性犯罪弁護士を訪れた依頼者

- - 一山性犯罪弁護士が把握した事件の経緯
- - 一山性犯罪弁護士が伝える事件関連の法令
- 2. 一山性犯罪弁護士のサポート内容

- - 一山性犯罪弁護士、加害者の悪質さを強調
- - 一山性犯罪弁護士、被害者と被害者の家族の精神的苦痛が深刻である点を強調
- - 一山性犯罪弁護士、加害者は被害者に対する被害回復の努力を全く行っていない点を強調
- 3. 一山性犯罪弁護士の対応の結果

- - 一山性犯罪弁護士のサポートが必要であれば
1. 一山性犯罪弁護士を訪れた依頼者
一山性犯罪弁護士を訪れた依頼者のお子様は、同級生の加害者から準強制わいせつおよび準類似性行為を受け、事件をご依頼するために来られました。
加害者も未成年者であったため少年犯として扱われ、軽い処罰を受けることが予想されたことから、大倫を訪れ、可能な限り重い処罰を受けさせたいとお話しされました。
一山性犯罪弁護士が把握した事件の経緯
事件の被害者は依頼者のお子様でしたが、一山性犯罪弁護士が相談を通じて把握した事件の経緯は次のとおりです。
被害者は加害者を含む複数の友人とともに、加害者の家でお酒を飲みました。
その最中、被害者が泥酔して意識を失った隙をついて、被害者の体や性器を触るなど準強制わいせつを行い、
被害者がトイレで嘔吐した後、床に横になって眠りについた状態で、被害者に対して準類似性行為を行いました。
被害者は翌日目を覚ますと、前夜に自分に対して行われた加害者の行動を思い出し、両親にこの事実を伝え、
依頼者はお子様に代わって告訴を進め、加害者への厳罰を嘆願するために大倫を訪れました。
一山性犯罪弁護士が伝える事件関連の法令
*法律名をクリックすると、大倫が丁寧にご紹介する法律情報ページに移動します
「児童・青少年の性保護に関する法律」
① 暴行または脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期または5年以上の懲役に処する。
② 児童・青少年に対して暴行または脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
1. 口腔・肛門など身体(性器は除く)の内部に性器を入れる行為
2. 性器・肛門に指など身体(性器は除く)の一部または道具を入れる行為
③ 児童・青少年に対して「刑法」第298条の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
④ 児童・青少年に対して「刑法」第299条の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例による。
⑤ 偽計(僞計)または威力によって児童・青少年を姦淫し、または児童・青少年にわいせつな行為をした者は、第1項から第3項までの例による。
⑥ 第1項から第5項までの未遂犯は処罰する。
「刑法」
人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつな行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
2. 一山性犯罪弁護士のサポート内容
一山性犯罪弁護士は、依頼者のお子様のために加害者へ重い処罰を科すべく継続的に相談を行い、関連する各種の証拠を綿密に分析するなど、最善を尽くしてサポートしました。
一山性犯罪弁護士、加害者の悪質さを強調
加害者は、被害者が酒に酔った状態で言葉もまともに発することができず、体もまともに支えられない心神喪失ないし抗拒不能の状態を利用してわいせつな行為をし、準強姦を行ったという点を強調しました。
さらに、加害者は被害者に関する虚偽の話を言いふらし、二次加害を行っている点を強調しました。
一山性犯罪弁護士、被害者と被害者の家族の精神的苦痛が深刻である点を強調
被害者はこの事件以降、うつ病や感情の起伏により自殺衝動を感じるほど精神的苦痛が深刻である点を強調しました。
今なお人の多い場所に行くと激しい不安などの身体反応を経験し、精神科的な薬物および相談治療を継続している点を強調しました。
一山性犯罪弁護士、加害者は被害者に対する被害回復の努力を全く行っていない点を強調
加害者はこの事件の直後、被害者の刑事告訴を思いとどまらせる目的の形式的な謝罪の意思のみを伝えただけで、それ以外にいかなる心のこもった被害回復の努力も行っていない点を強調しました。
これにより、被害者と被害者の家族は、加害者が果たして自身の犯罪事実と被害者の苦痛を厳重に受け止めているのか、全面的な責任を認めているのかについて疑念を抱いている点を強調しました。
3. 一山性犯罪弁護士の対応の結果
一山性犯罪弁護士のサポートにより、被告人は懲役2年の刑を宣告されました。未成年かつ初犯であることを理由に軽い刑が宣告されると予想されましたが、裁判所は大倫の主張を受け入れ、被告人に重い処罰を科しました。
一山性犯罪弁護士のサポートが必要であれば
一山性犯罪弁護士は、被害者である依頼者のお子様の被害回復のために、被告人である加害者に重い量刑が下されるよう最善を尽くして努力しました。
その結果、少年犯であるにもかかわらず懲役2年という重い刑を宣告させることができました。
法務法人大倫の性犯罪対応グループは、20年以上の経歴で捜査と裁判の方式や流れを正確に把握している性犯罪専門弁護士が、事件を共同専任で処理しています。
これにより、依頼者の事件をより有利な方向へ導いていくため、これと類似の事件、あるいは他の性犯罪の被害により苦しんでいらっしゃる場合は、
いつでも法務法人大倫にお越しくださいますようお願いいたします。

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