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解決事例

名誉毀損

釜山名誉毀損弁護士 | 名誉毀損被害を受けた依頼者を助け名誉毀損の被告訴人に実刑判決

釜山名誉毀損弁護士は、名誉毀損弁護士のサポートを求めた被害者である依頼者を助け、刑事告訴の代理を進めました。釜山名誉毀損弁護士は、被告訴人に対する実刑判決を導き出しました。

CONTENTS
  • 1. 釜山名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者
    • - 釜山名誉毀損弁護士の依頼者の事件
  • 2. 釜山名誉毀損弁護士 依頼者の事件の関連法理
    • - 釜山名誉毀損弁護士 依頼者の事件の関連法理
  • 3. 釜山名誉毀損弁護士の弁論
    • - 釜山名誉毀損弁護士の弁論 [法益侵害]
    • - 釜山名誉毀損弁護士の弁論 [その他の出版物]
    • - 釜山名誉毀損弁護士の弁論 [公然性]
    • - 釜山名誉毀損弁護士の弁論 [結論]
  • 4. 釜山名誉毀損弁護士が得た判決

1. 釜山名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者

釜山名誉毀損弁護士を訪ねた依頼者は、名誉毀損によって極度のストレスに苦しみ、被告訴人を処罰できるよう助けてほしいと求めました。

釜山名誉毀損弁護士の依頼者の事件

釜山名誉毀損弁護士の依頼者は、次のような状況に置かれていました。

依頼者と被告訴人は、同じ町内に住む住民でした。

釜山名誉毀損弁護士の依頼者と被告訴人が一緒に酒を飲んでいて、争いが生じました。

被告訴人は酒に酔って依頼者にたわ言を並べ立て、やめようと言う依頼者に暴言まで浴びせました。

そこで依頼者は、これ以上会話にならないと判断し、被告訴人を無視して家に向かいました。

しかし、数日も経たないうちに、被告訴人は依頼者に酒瓶で頬を殴られたとして、虚偽の事実で告訴をしました。

そして被告訴人は、虚偽の事実を紙に印刷し、その印刷物を近隣の住民たちに全て配り、釜山名誉毀損弁護士の依頼者の名誉を著しく毀損しました。

2. 釜山名誉毀損弁護士 依頼者の事件の関連法理

釜山名誉毀損弁護士が、依頼者の事件に関連する法理についてご説明します。

釜山名誉毀損弁護士 依頼者の事件の関連法理

釜山名誉毀損弁護士が、依頼者の事件に関連する法理についてご説明します。

名誉毀損罪が成立するためには事実の摘示がなければならず、摘示された事実は、それによって特定人の社会的価値ないし評価が侵害されるおそれがある程度の具体性を帯びなければなりませんが、韓国刑法第309条第2項所定の出版物による名誉毀損罪は、他人を誹謗する目的で新聞、雑誌またはラジオその他の出版物によって虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です。

そして韓国刑法第309条所定の「その他の出版物」に該当するというためには、事実摘示の方法として出版物などを利用する場合、その性質上、多数人が見聞できる高い伝播性と信頼性および長期間の保存可能性など、被害者に対する法益侵害の程度がより大きいという点に加重処罰の理由があることに照らすと、それが登録・出版された製本印刷物や製作物ではないとしても、少なくともそれと同程度の効用と機能を持ち、事実上出版物として流通・通用しうる外観を持つ印刷物とみなせるものでなければなりません。

さらに、韓国刑法第309条第1項、第2項所定の「人を誹謗する目的」とは、加害の意思ないし目的を要するものであり、人を誹謗する目的があるか否かは、当該摘示事実の内容と性質、当該事実の公表が行われた相手方の範囲、その表現の方法など、その表現自体に関する諸般の事情を勘案するとともに、その表現によって毀損され、または毀損されうる名誉の侵害程度などを比較・考慮して決定しなければなりません。

3. 釜山名誉毀損弁護士の弁論

釜山名誉毀損弁護士は、依頼者のために弁論しました。

釜山名誉毀損弁護士の弁論 [法益侵害]

釜山名誉毀損弁護士の事件の印刷物は、その性質上、多数人が見聞できる高い伝播性と信頼性および長期間の保存可能性など、依頼者に対する法益侵害の程度がより大きいものです。

釜山名誉毀損弁護士の弁論 [その他の出版物]

そして、それと同程度の効用と機能を持ち、事実上出版物として流通・通用しうる外観を持つ印刷物に該当するとみなすことができます。したがって、これは韓国刑法第309条が定めるその他の出版物に該当します。

釜山名誉毀損弁護士の弁論 [公然性]

さらに、地域住民の大多数が当該印刷物を読んで釜山名誉毀損弁護士の依頼者を非難しているため、伝播可能性の理論によれば、本件名誉毀損の点が成立するための「公然性」の要件も十分に認められるといえます。

釜山名誉毀損弁護士の弁論 [結論]

被告訴人は、いまだ捜査機関や裁判所で確認されていないにもかかわらず、正当な法的手続きを経ないまま本件印刷物を村の住民たちに配布したのであり、これは虚偽の事実を摘示したものです。

そして、依頼者の社会的価値ないし評価が侵害されるおそれが非常に大きい虚偽の事実を、具体性をはっきりと帯びた形で摘示したため、被告訴人は釜山名誉毀損弁護士の依頼者に対して加害の意思ないし目的を持ち、誹謗する目的でその他の出版物を配布して虚偽の事実を摘示することにより、依頼者の名誉を毀損する犯罪に該当します。

4. 釜山名誉毀損弁護士が得た判決

釜山名誉毀損弁護士が上記のように依頼者を弁護した結果、被告訴人は罰金刑の宣告を受けました。

名誉毀損罪は単純な犯罪ではありません。これを解決していくためには、法務法人大倫の釜山名誉毀損弁護士の助けが必ず必要です。

名誉毀損で告訴を準備されている場合は、必ず🔗釜山名誉毀損弁護士との相談をまず経ることが望ましいです。

[부산명예훼손변호사] 부산명예훼손변호사, 의뢰인 도와 명예훼손 피고소인 실형 선고

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