CONTENTS
- 1. 安山刑事訴訟弁護士を訪ねた理由

- - 安山刑事訴訟弁護士が確認した依頼者の事情
- - 安山刑事訴訟弁護士がお伝えするストーカー行為に関する法令
- 2. 安山刑事訴訟弁護士によるストーカー行為の嫌疑なしサポート事項

- - 安山刑事訴訟弁護士が確認したストーカー行為の故意なし
- - 安山刑事訴訟弁護士が判断した依頼者の正当な連絡
- - 安山刑事訴訟弁護士のサポートに基づき依頼者は反復行為がなかったことを強調
- 3. 安山刑事訴訟弁護士のサポートによるストーカー行為の不起訴確定

1. 安山刑事訴訟弁護士を訪ねた理由
安山刑事訴訟弁護士を訪ねた依頼者は、1年以上にわたり被害者と交際し、1億ウォン以上を貸すなど、生活費と開業資金を貸していました。しかし別れた後、交際を再開するために訪ねて行った行為をストーカー行為などの犯罪として扱われ、これに対して嫌疑なしを主張するため、法務法人大倫にお越しくださいました。
安山刑事訴訟弁護士が確認した依頼者の事情
安山刑事訴訟弁護士と相談する中で、依頼者は告訴人に金銭的に尽くした恋人でした。
告訴人が店を出すという理由で、約1億ウォン以上の金額を分割形式で貸し、そのほか生活費の名目で数百万ウォンを随時渡していました。
ごく普通の恋人と変わらず、些細な口論の末に別れることもありましたが、依頼者が4~5回訪ねて行ったことをめぐり、その後、韓国の「ストーカー犯罪の処罰等に関する法律」違反として通報されることになりました。
これまでの縁を思うと、呆然とし不条理な気持ちとともに、金銭的な債務関係、そしてストーカー行為の嫌疑なしを得るため、法務法人大倫にお越しくださいました。
安山刑事訴訟弁護士がお伝えするストーカー行為に関する法令
安山刑事訴訟弁護士がお伝えするストーカー行為に関する法令です。
■ ストーカー行為とは? ストーカー行為とは、相手方の意思に反して正当な理由なく、次の各項目のいずれかに該当する行為を行い、相手方に不安感または恐怖心を引き起こすことをいいます。
- 相手方またはその同居人、家族に接近し、つきまとい、または進路をふさぐ行為
- 相手方等の住居、職場、学校、その他日常的に生活する場所またはその付近で待ち伏せしたり、見張ったりする行為
- 相手方等に対し、郵便・電話・ファックスまたは「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網を利用して、物品や文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像を到達させたり、情報通信網を利用するプログラムまたは電話の機能によって文章・言葉・符号・音響・絵・映像・画像が相手方等に表示されるようにする行為
- 相手方等に対し、直接または第三者を通じて物品等を到達させたり、住居等またはその付近に物品等を置く行為
- 相手方等の住居等またはその付近に置かれている物品等を損壊する行為
- 情報通信網を通じて相手方等の氏名、名称、写真、映像または身分に関する情報を利用して、自分が相手方等であるかのように装う行為
■ ストーカー行為の処罰水準
① ストーカー行為を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 凶器またはその他の危険な物を携帯し、または利用してストーカー行為を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 安山刑事訴訟弁護士によるストーカー行為の嫌疑なしサポート事項
安山刑事訴訟弁護士は、依頼者がストーカー行為について嫌疑なしであることを立証し、処罰を受けないように、類似事例を検討しながらサポートを行いました。
安山刑事訴訟弁護士が確認したストーカー行為の故意なし
安山刑事訴訟弁護士は、依頼者に告訴人に対してストーカー行為をする故意がなかったことを確認しました。
依頼者は、告訴人と別れた後、約4~5回にわたり会いに行った事実は認めていますが、訪ねて行った理由は、告訴人が1億ウォンを超える債務を負っていたためです。
告訴人は、恋人関係および債務関係を整理しないまま一方的に連絡を遮断したため、こうした事項を明確に整理するために訪ねて行ったのです。
安山刑事訴訟弁護士が判断した依頼者の正当な連絡
安山刑事訴訟弁護士は、依頼者が告訴人と会って話をしなければならない正当な理由について主張しました。
告訴人は依頼者に対して多額の債務を負っており、依頼者はその債務に大きな負担を感じていました。
交際中、継続して債務に関する公証や債務弁済計画書を作成してほしいと要請しましたが、頑として作成できないと言われました。
別れた後、こうした債務関係を確実に整理しなければならず、そうした義務があるために連絡したのです。
安山刑事訴訟弁護士のサポートに基づき依頼者は反復行為がなかったことを強調
安山刑事訴訟弁護士は、関係と債務のために連絡したものの、その行為が持続的でも反復的でも強圧的でもなかったことを強調しました。
3. 安山刑事訴訟弁護士のサポートによるストーカー行為の不起訴確定
安山刑事訴訟弁護士の意見を取り入れた裁判部は、依頼者の債務および関係などの諸般の事情をすべて考慮すると、ストーカー行為を認めることは難しいと述べ、嫌疑なしで不起訴となりました。
安山刑事訴訟弁護士にストーカー行為について詳しく知りたいなら?
上記の事件は、依頼者が恋人であった被告人と別れる過程で、債務など利害関係が対立し、対立が生じ、実際には犯していないストーカー行為を罪名として通報された事件です。
依頼者は被疑者の身分で、ストーカー行為について嫌疑なしという結果に至りました。このように依頼者の嫌疑なしは適切な結果であり、安山の刑事訴訟専門弁護士にとっては優れた成果です。
安山でストーカー行為の疑いで通報された場合、法務法人大倫が多数の事件経験をもとに賢明に解決できるよう努めます。
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