CONTENTS
- 1. 蔚山貸金弁護士にご相談いただくに至った経緯

- - 蔚山貸金弁護士にご相談いただいたご依頼者
- - 蔚山貸金弁護士が伝える貸金関連の法令
- 2. 蔚山貸金弁護士の貸金返還のための戦略

- - 蔚山貸金弁護士の貸金返還のためのサポート事項
- 3. 蔚山貸金弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 蔚山貸金弁護士の支援を得て事件を進めることが有利
1. 蔚山貸金弁護士にご相談いただくに至った経緯
蔚山貸金弁護士にご相談いただいたご依頼者は、中学生の頃から親しくしていた友人に1,400万ウォンを貸しました。
ご依頼者自身も経済的に余裕のある状況ではなかったにもかかわらず、友人の事情を理解してお金を貸したのでした。
しかしご依頼者は現在に至るまでお金の返還を受けられず、蔚山貸金弁護士にご相談くださいました。
蔚山貸金弁護士にご相談いただいたご依頼者
ご依頼者と被告は、中学生の頃から親しくしてきた友人同士です。
ある日、被告はご依頼者に対し、自身の経済状況が良くないとして助けを求めました。
ご依頼者自身も経済的に余裕のある状況ではありませんでしたが、被告の厳しい事情を理解し、1,400万ウォンを貸し渡しました。
早いうちに貸金を返すと約束していた被告でしたが、貸金の返還をずるずると先延ばしにし、今では連絡さえ途絶えてしまった状況です。
そこでご依頼者は、専門弁護士の助けを得て法的に貸金の返還を受けるため、蔚山貸金弁護士にご相談くださいました。
蔚山貸金弁護士が伝える貸金関連の法令
■ 韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類、品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。
■ 韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。
■ 韓国民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. 蔚山貸金弁護士の貸金返還のための戦略
蔚山貸金弁護士は、ご依頼者と綿密な相談を行うことで、ご依頼者の事件を細部まで分析しました。
それに基づく解決策を立て、ご依頼者をサポートしました。
蔚山貸金弁護士の貸金返還のためのサポート事項
▶ 蔚山貸金弁護士は、被告がご依頼者と中学生の頃から親しい間柄であった点を利用してご依頼者に信頼感を与えたうえでお金を借りていき、現在に至るまでそのお金を返還していない点を強調しました。
▶ 蔚山貸金弁護士は、ご依頼者が信じていた被告の裏切りにより、健康状態まで悪化した点を強調しました。
▶ 蔚山貸金弁護士は、ご依頼者が貸金の返還を受けられず、経済的・精神的に大きな苦痛を受けている点を強調しました。
3. 蔚山貸金弁護士の主張に対する裁判所の判断
「被告は原告に14,000,000ウォンを支払え。完済する日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。」
蔚山貸金弁護士の主張を受け入れた裁判所の判決です。
蔚山貸金弁護士の支援を得て事件を進めることが有利
本件は、被告の厳しい事情を理解してお金を貸したものの、現在に至るまで貸金の返還を受けられず、蔚山貸金弁護士に助けを求めた事例でした。
ご依頼者は蔚山貸金弁護士とともに事件を進め、貸金全額の返還を受けることに成功しました。
本件のように貸金の返還を受けられずお困りの方がいらっしゃいましたら、いつでも蔚山貸金弁護士にご相談ください。
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